公募中 掲載日:2026/09/17

令和8年度 枚方市テイクオフ補助金(創業初期の中小企業向け家賃補助)

上限金額
6万
申請期限
2027年02月10日
大阪府|枚方市 大阪府枚方市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

枚方市内で創業したばかりの中小企業者に対し、事務所や店舗等の賃借料の一部を補助することで、創業初期の経済的負担を軽減し、事業の安定化を図ります。地域経済の活性化や雇用の創出を目的としており、特定の創業支援を受けた事業者を対象に、月額最大5万円を最長12か月間支援することで、創業期の円滑な事業継続と市内への定着を強力に後押しします。

申請スケジュール

枚方市テイクオフ補助金は、創業初期の中小企業者が枚方市内で事務所等を賃借する際の賃借料を補助する制度です。
募集期間内であっても、予算額に達し次第、受付を終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
公募期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年02月10日

令和8年度の募集期間です。予算状況により早期終了する場合があるため、事業開始に合わせた計画的な申請が必要です。

交付申請
  • 提出期限:前月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)

補助金の交付を受けたい月の前月10日までに必要書類を商工振興課へ提出してください。

  • 各月11日以降の提出は、交付開始が翌々月からとなります。
  • 提出先:枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
交付決定
申請後、審査を経て通知

提出された事業計画や要件を市が審査します。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知により正式に補助対象となります。

概算払い(希望者のみ)
  • 6月分まで請求期日:2026年06月10日
  • 9月分まで請求期日:2026年09月10日
  • 12月分まで請求期日:2026年12月10日
  • 3月分まで請求期日:2027年03月10日

補助対象期間中に前払い(概算払い)を希望する場合、対象月の賃料支払い後に請求が可能です。請求期日(各10日)までに交付請求書と事業進捗状況報告書等を提出してください。

完了報告・交付確定
  • 報告最終期限:2027年03月31日

補助対象期間終了後、速やかに「実績報告書」と決算書類等を提出してください。市が内容を審査し、「交付確定通知書」を送付して最終的な補助金額を確定します。

補助金の交付請求
交付確定通知の受領後速やか

確定した補助金額に基づき「交付請求書」を提出します。概算払いを受けている場合は、その差額が精算されます。請求書提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

枚方市が独自に実施している、創業初期の中小企業者が市内で事業活動を行うために賃借する事務所や店舗、研究所、工場などの建物の賃借料の一部を補助する制度です。事業の安定化を支援し、枚方市全体の経済活性化に貢献することを目的としています。

■対象者1 枚方市立地域活性化支援センター関連の支援を受けている方

枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルーム利用や、センターが実施する創業支援事業の受講者が対象です。

<補助対象経費>
  • 枚方市内で賃借する事務所、店舗、研究所、工場の用に供する建物の賃借料
<補助額・補助上限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満端数切り捨て)
  • 上限額:月額5万円
<補助事業実施期間>
  • 当初の補助金の交付対象となった最初の月から起算して12か月

■対象者2 特定創業支援等事業による支援を受けている方

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けた者が対象です。

<補助対象経費>
  • 枚方市内で賃借する事務所、店舗、研究所、工場の用に供する建物の賃借料
<補助額・補助上限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満端数切り捨て)
  • 上限額:月額1万円
<補助事業実施期間>
  • 当初の補助金の交付対象となった最初の月から起算して6か月

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 特定の要件を満たさない事業・組織
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業。
    • 枚方市の市税を滞納している者による事業。
    • 大企業者が発行済株式総数の過半数を単独で所有、または出資総額の過半を出資している場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 敷金、礼金、共益費、その他これに類する費用。
  • 建物の使用形態・貸主に関する制限
    • 住居と兼用するもの。
    • 貸主が以下のいずれかに該当する場合:
      • 補助対象者の3親等以内の親族
      • 経営する者が補助対象者または補助対象者の3親等以内の親族である法人
      • 上記に該当する法人の子会社その他、市長がこれらに準ずると認めるもの
  • 不適当・違反行為による除外
    • 枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合など、市長が不適当と認める場合。
    • 不正な手段による補助金の交付を受けた場合。
    • 交付決定内容に違反した場合。

補助内容

■対象者1 対象者1(枚方市立地域活性化支援センター関連の支援を受けた方)

<補助上限額・期間>
項目内容
上限額月額5万円
補助対象期間最長12か月間
<補助率・対象経費>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助対象経費:枚方市内で賃借する建物の賃借料
  • 補助対象外経費:敷金、礼金、共益費、仲介手数料、更新料など

■対象者2 対象者2(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けた方)

<補助上限額・期間>
項目内容
上限額月額1万円
補助対象期間最長6か月間
<補助率・対象経費>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助対象経費:枚方市内で賃借する建物の賃借料
  • 補助対象外経費:敷金、礼金、共益費、仲介手数料、更新料など

対象者の詳細

補助対象者に共通する必須要件

「対象者1」と「対象者2」のいずれの場合でも、以下の要件すべてに該当する必要があります。

  • 1 居住地・本店所在地
    個人の場合は、枚方市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であること、法人の場合は、本店の所在地が枚方市内にあること
  • 2 中小企業者の定義
    中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること
  • 3 市税の納税状況
    枚方市の市税を滞納していないこと

【対象者1】枚方市立地域活性化支援センター関連の支援を受けている方

枚方市立地域活性化支援センターの創業支援プログラム利用者で、以下のいずれかに該当する創業初期の中小企業者が対象です。
補助内容:補助対象経費(賃借料)の2分の1(月額5万円上限、最大12か月間)

  • インキュベートルーム使用者
    枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルームを1年以上使用しており、かつ補助金交付申請時にその使用終了後1年を経過していない者
  • きらら創業実践塾・若手起業家支援事業の受講者(継続中)
    センターが実施する「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」または「若手起業家支援事業」を継続して6か月以上受講しており、修了の見込みがある者
  • きらら創業実践塾・若手起業家支援事業の修了者
    上記事業を修了し、かつ補助金交付申請時に修了後1年を経過していない者

【対象者2】特定創業支援等事業による支援を受けた方

対象者1に該当せず、特定創業支援等事業による支援を認定市町村から受けた創業初期の中小企業者が対象です。
補助内容:補助対象経費(賃借料)の2分の1(月額1万円上限、最大6か月間)

  • 特定創業支援等事業の証明
    特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けており、かつ補助金の交付の申込み時において当該証明の有効期限を経過していない者

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、他の要件を満たしていても補助対象となりません。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定される風俗営業を営む者
  • 大企業者が発行済株式総数の過半数を単独で所有している、または出資総額の過半を出資している法人(みなし大企業)
  • 枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合など、市長が補助金の交付が不適当であると認める場合

※真に独立した中小企業の支援を目的としています。

【注意事項】
※令和7年度から補助対象者および補助金の額の一部が変更されています。
※詳細な要件については、枚方市役所観光にぎわい部商工振興課(電話: 072-841-1325)へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003470.html
枚方市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.hirakata.osaka.jp/
インキュベートルームについて
https://www.hirakata-kassei.jp/incubateroom/
きらら創業実践塾について
https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo/
若手起業家支援事業について
https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo_youth/
特定創業支援等事業による支援の証明について
https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo_navi/
枚方市コールセンターのよくある質問
https://faq.hirakata-call.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.hirakata.osaka.jp/mailform/inquiry.cgi?so=e75858e14cc2231fbb2f6ae0c2cc34034b0fe397&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.hirakata.osaka.jp%2F0000003470.html

令和8年度枚方市テイクオフ補助金の申請は、必要書類を商工振興課へ提出する形で行います。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されていません。

お問合せ窓口

枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
TEL:072-841-1325
FAX:072-841-1278
Email:shokou@city.hirakata.osaka.jp
受付窓口
枚方市役所
観光にぎわい部 商工振興課(枚方市役所内)
事業者支援、補助金・税制優遇、起業・創業支援、経営相談など、主に事業者向けの様々な支援を担当しています。電話番号のかけ間違いにご注意ください。
枚方市役所(代表)
TEL:072-841-1221(代表)
FAX:072-841-3039(代表)
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
枚方市役所
枚方市コールセンター
TEL:072-841-1221
受付時間
土日・祝日も受付しています
※1月1日から3日は除く
市役所代表電話と同じ番号ですが、コールセンターでは土日・祝日も対応しており、より幅広い時間帯で質問に答えてもらえます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。