令和8年度 枚方市テイクオフ補助金(対象者1:創業初期の賃借料補助)
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目的
枚方市内で創業したばかりの中小企業者に対し、事務所や店舗等の賃借料を補助することで、事業の早期安定化と地域経済の活性化を支援します。市独自の創業支援プログラム修了者や特定創業支援等事業の証明を受けた方を対象に、月々の家賃負担を軽減し、継続的な事業活動を後押しします。創業期の経済的基盤を強化し、市内での着実な成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算額に達し次第、受付が終了となるため、早めの申請を推奨します。申請は枚方市役所観光にぎわい部商工振興課へ必要書類を提出してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月10日
補助金の交付を希望する月の前月10日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)に申請書類一式を提出してください。11日以降の提出となった場合は、翌々月からの交付開始となります。
- 枚方市テイクオフ補助金交付申請書(様式1)
- 事業計画書(様式2)
- 住民票(個人の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 賃貸借契約書の写し、市税の滞納無証明書 等
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類の内容を審査し、適正と認められた場合に市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知により補助金の交付が正式に確定します。
- 完了報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
補助対象期間(12か月または6か月)が終了した後、実際に賃借料を支払った実績を報告します。対象期間が3月31日に終了する場合は、同日までに必ず実績報告書を提出してください。
- 枚方市テイクオフ補助金実績報告書(様式10)
- 直近の確定申告書(個人の場合)または決算書(法人の場合)の写し
- 交付確定
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報告書審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、適正と認められた場合に「交付確定通知書」が送付され、最終的な補助金額が確定します。
- 交付請求・振込
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- 概算払い請求(6月分まで):2026年06月10日
- 概算払い請求(3月分まで):2027年03月10日
「交付請求書(様式8)」と「賃借料の支払が確認できる書類」を提出し、補助金の支払いを受けます。
【概算払い制度】
補助対象期間中であっても、以下の期日までに請求することで前倒し受給が可能です:
・6月分まで:6/10請求締切(6/30振込予定)
・9月分まで:9/10請求締切(9/30振込予定)
・12月分まで:12/10請求締切(12/25振込予定)
・3月分まで:3/10請求締切(3/31振込予定)
※概算払いには「事業進捗状況報告書(様式9)」の提出が必要です。
令和8年度 枚方市テイクオフ補助金
枚方市が市内の創業初期の中小企業者を支援し、経済の活性化に資することを目的とした独自の制度です。事業用建物の賃借料負担を軽減することで、事業の安定と成長を支援します。
■1 対象者1
枚方市立地域活性化支援センターのプログラム(インキュベートルーム使用、きらら創業実践塾、若手起業家支援事業)を利用した創業者が対象です。
<補助対象経費>
- 事務所、店舗、研究所、工場などの事業用建物の賃借料
<補助金額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:月額5万円
- 補助対象期間:交付対象となった最初の月から起算して12か月間
■2 対象者2
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を認定市町村から受けた創業者が対象です。申請時に当該証明の有効期限内である必要があります。
<補助対象経費>
- 事務所、店舗、研究所、工場などの事業用建物の賃借料
<補助金額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:月額1万円
- 補助対象期間:交付対象となった最初の月から起算して6か月間
▼補助対象外となる事業・費用
以下の要件や項目に該当する場合、本補助金の対象外となります。
- 事業内容や組織形態による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定される風俗営業に該当する事業
- 大企業者が発行済株式総数の過半数を所有、または出資総額の過半を出資している事業(大企業からの独立性がないもの)
- 市税を滞納している事業者が行う事業
- 補助対象外となる費用項目
- 敷金、礼金、共益費、その他これらに類する費用
- 補助対象とならない建物の条件
- 住居と兼用する建物
- 貸主が補助対象者の3親等以内の親族であるもの
- 貸主が補助対象者またはその3親等以内の親族が経営する法人、あるいはその子会社等であるもの
- 遵守事項・不正による失格
- 枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合
- 偽りその他不正な手段により補助金を受け取った場合、または交付決定の内容に違反した場合
補助内容
■1 対象者1:枚方市立地域活性化支援センターのプログラム利用者
<補助金額と期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 月額上限:5万円
- 補助対象期間:最初の月から起算して12か月間
<対象者詳細>
- 枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルーム使用者
- 「きらら創業実践塾(短期集中型を除く)」の受講者・修了者
- 「若手起業家支援事業」の受講者・修了者など
<補助対象経費>
- 補助対象:本市内で賃借する建物の賃借料
- 対象外:敷金、礼金、共益費、その他これらに類する費用
■2 対象者2:特定創業支援等事業による支援を受けた方
<補助金額と期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 月額上限:1万円
- 補助対象期間:最初の月から起算して6か月間
<対象者詳細>
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けており、かつその証明の有効期限を経過していない方
<補助対象経費>
- 補助対象:本市内で賃借する建物の賃借料
- 対象外:敷金、礼金、共益費、その他これらに類する費用
対象者の詳細
【対象者1】創業支援プログラム参加者等
枚方市立地域活性化支援センターが実施する創業支援プログラムに参加している方が対象です。補助額は月額5万円(上限)、補助期間は12か月間です。
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枚方市立地域活性化支援センターインキュベートルームの使用者
1年以上インキュベートルームを使用していること、補助金交付申請時に、インキュベートルームの使用終了後1年を経過していないこと -
きらら創業実践塾または若手起業家支援事業の受講者(短期集中型を除く)
枚方市立地域活性化支援センターが実施するプログラムを継続して6か月以上受講しており、修了の見込みがあること、または、プログラムを修了しており、補助金交付申請時に修了後1年を経過していないこと
【対象者2】特定創業支援等事業の支援を受けた者
対象者1に該当しない方で、以下の要件を満たす方です。補助額は月額1万円(上限)、補助期間は6か月間です。
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特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けた者
認定市町村から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること、補助金の交付申込み時において、当該証明の有効期限を経過していないこと
共通交付要件
対象者1・2のいずれかの区分に該当し、かつ以下の1から5までのすべての要件を満たす必要があります。
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1 居住地または本店所在地
個人の場合は、枚方市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること、法人の場合は、本店の所在地が枚方市内であること -
2 中小企業者の定義
中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること -
3 事業内容の制限
営む事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当しないこと -
4 大企業からの独立性
大企業者が発行済株式総数の過半数を単独に所有、または出資総額の過半を出資していないこと -
5 市税の納税状況
枚方市税を滞納していないこと
■補助対象外となる可能性
上記の要件をすべて満たしていても、以下に該当する場合は対象とならないことがあります。
- 枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合
- 市長が補助金交付が不適当であると認める場合
※本補助金は令和7年度から補助対象者や補助金の額の一部が変更されています。最新情報を必ずご確認ください。
【お問い合わせ先】
枚方市役所観光にぎわい部商工振興課(電話: 072-841-1325)
※詳細な要件や手続きについては、枚方市の公式HPや公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000003470.html
- 枚方市役所 公式ホームページ
- https://www.city.hirakata.osaka.jp/
- インキュベートルームについて
- https://www.hirakata-kassei.jp/incubateroom/
- きらら創業実践塾について
- https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo/
- 若手起業家支援事業について
- https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo_youth/
- 特定創業支援等事業による支援の証明(創業ナビ)について
- https://www.hirakata-kassei.jp/sogyo_navi/
- よくある質問ページ
- https://faq.hirakata-call.jp/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書類をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。一部の様式については直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。