川崎港利用促進コンテナ貨物補助金
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目的
川崎港コンテナターミナルの利用を検討・継続する荷主や船社、物流事業者に対して、コンテナ貨物の取扱量に応じた補助金を交付することで、川崎港への利用転換と海上コンテナ輸送の活性化を図ります。新規航路の開設やアジア貿易、リーファー貨物、コンテナラウンドユースなど幅広い事業を支援対象とし、効率的な物流ルートの構築と港湾の利用促進を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 申請準備・書類作成
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随時
以下の必要書類を準備してください。
- 補助金交付決定申請書(第1号様式)
- 事業計画書(別紙1)
- 会社概要(別紙2)
- 誓約書(別紙3)
※e-KAWASAKIによる電子申請の場合は、代表者印の押印が不要となります。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年02月28日
原則として当該年度の5月1日から2月末日までが申請期間です。ただし、予算額の上限に達した場合はその時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定
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- 取下げ期限:通知受領から20日以内
審査委員会による審査を経て、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。決定内容に不服がある場合は、通知後20日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業実施・実績報告
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- 月次報告期限:毎月末日
補助事業者は、原則として毎月末までに前月分の補助対象貨物数量について実績報告(証明書類の提出)を行います。事業終了時には「事業実績報告書(第3号様式)」を速やかに提出してください。
- 額の確定・交付請求
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実績報告後
実績報告に基づき補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、補助事業者が「補助金交付請求書(第5号様式)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
川崎港コンテナターミナルでは、利用促進を目的とした複数の補助事業が展開されており、それぞれ異なる目的、対象、利用条件、補助内容が設定されています。これらの事業は原則として毎月1FEU(20フィートコンテナ換算)以上の継続的な利用が求められます。
■1 新規事業
補助対象期間中に、新たに川崎港コンテナターミナルの係船岸壁を経由し、外国諸港湾または国内諸港湾との間で海上コンテナを輸出、輸入、移出または移入する事業です。これには、直近3か年以内に補助金交付を受けた貨物がない事業も含まれますが、その場合は1回に限り新規事業として利用可能です。
<利用条件>
- 継続的に川崎港コンテナターミナルを利用すること。
- 申請事業において、川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度および川崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度の補助金交付実績がないこと(ただし、トライアル事業での実績は除く)。
- 過去に補助金実績がある場合でも、直近3か年以内に補助金を受けた貨物がない場合は、1回に限り新規事業として申請できます。
<補助対象貨物量>
- 取扱貨物量の全量が対象となります。
<補助額>
- 補助対象貨物1FEUあたり10,000円。
- 輸出貨物の場合で、川崎港コンテナターミナルにおける当該年度の取扱量が100FEU以上であれば、1FEUあたり15,000円を適用。
- 1申請あたりの上限額は1,000万円(ただし、特定の条件に該当する場合は上限500万円)。
■2 継続事業
新規事業として補助金交付の決定を受けた事業のうち、事業開始日から3年を経過していない事業を指します。
<利用条件>
- 継続的に川崎港コンテナターミナルを利用すること。
<補助額>
- 補助対象貨物1FEUあたり10,000円。
- 1申請あたりの上限額は300万円。
■3 アジア貿易促進事業
川崎港コンテナターミナルとアジアの外国諸港湾を直接結ぶ航路の維持に貢献する海上コンテナを、川崎港コンテナターミナルの係船岸壁を経由して輸出または輸入する事業です。
<利用条件>
- 継続的に川崎港コンテナターミナルを利用すること。
- 当該年度の取扱貨物の総量が500FEU以上、または輸出総量が250FEU以上であること。
- あるいは、補助対象者が川崎市内に事業所を置く、中小企業基本法第2条に規定する事業者であること。
<補助額>
- 補助対象貨物1FEUあたり3,000円。
- 1申請あたりの上限額は2,000万円。
■4 リーファー貨物促進事業
川崎港コンテナターミナルと外国諸港湾または国内諸港湾との間で、リーファーコンテナ(冷蔵・冷凍コンテナ)を輸出、輸入、移出または移入する事業です。
<利用条件>
- 継続的に川崎港コンテナターミナルを利用すること。
<補助額>
- 1申請あたりの上限額は300万円。
■5 コンテナラウンドユース促進事業
川崎港コンテナターミナルを基点として、同一の海上コンテナを往復とも実入りで陸送する事業です。
<利用条件>
- 川崎港コンテナターミナルを基点として、同一のコンテナを往復して陸送すること。
<補助額>
- 補助対象貨物1往復あたり5,000円。
- 1申請あたりの上限額は2,000万円。
■6 新規航路開設事業
川崎港コンテナターミナルと外国諸港湾または国内諸港湾との間で、新たに定期航路を開設し、航路開設日から2年を経過していない事業です。
<利用条件>
- 川崎港コンテナターミナルを初めて利用する船社が新たに定期航路を開設すること、または既存船社が新たな寄港地のみで構成される定期航路を開設すること。
<補助額>
- 1年目:1FEUあたり5,000円(国内航路は3,000円)。
- 2年目:1FEUあたり3,000円(国内航路は2,000円)。
- 上限額:2,000万円(国内航路は1,000万円)。
■7 航路改編事業
川崎港コンテナターミナルを既に利用している船社が、航路改編などにより新たな寄港地への寄港を開始し、寄港を開始した日から2年を経過していない事業です。
<補助額>
- 1年目:1FEUあたり5,000円(国内航路は3,000円)。
- 2年目:1FEUあたり3,000円(国内航路は2,000円)。
- 上限額:2,000万円(国内航路は1,000万円)。
■8 増加事業
特定寄港地を除き、当該年度の取扱貨物量が前年度の取扱貨物量よりも増加する事業です。
<利用条件>
- 前年度までに定期航路を開設していること。
<補助対象貨物量>
- 前年度の取扱貨物量よりも増加した分の実入り取扱貨物量。
■9 トライアル事業
新たな物流ルート構築に向け、試験的に川崎港コンテナターミナルの係船岸壁を経由し、海上コンテナを輸出、輸入、移出または移入する事業です。
<利用条件>
- 新たな物流ルートであること。
- 本補助制度の利用実績がないこと。
- ヒアリングおよび効果検証への協力を行うこと。
- 検証後、継続して原則毎月1FEU以上の利用が見込まれること。
<補助額>
- 補助対象貨物1FEUあたり10,000円。
- 1申請あたりの上限額は500万円。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 二重受給および併用の禁止。
- 1つの申請事業が複数の補助事業の利用条件に該当する場合でも、同時に複数の補助事業の対象とすることはできません。
- トライアル事業については、新規事業やリーファー貨物促進事業など、他のコンテナ補助事業と併用することはできません。
- コンテナラウンドユース促進事業における不適切ケース。
- 東京港(輸入)と川崎港(輸出)を組み合わせるような、川崎港を基点としないケース。
- 新規航路開設事業における休止・廃止。
- 航路開設日から1年以内に休止または廃止が判明・決定した場合、当該年度は補助対象外となります。
補助内容
■1 荷主、フォワーダー、ドレージ会社等を主な対象とする事業
<①新規・②継続・③リーファー・④アジア貿易促進事業>
| 事業区分 | 補助金単価 | 1申請あたりの上限額 |
|---|---|---|
| 新規事業 | 10,000円/FEU(輸出100FEU以上は15,000円/FEU) | 1,000万円(実績なし等の場合500万円) |
| 継続事業 | 10,000円/FEU | 1,000万円(実績なし等の場合500万円) |
| リーファー貨物促進事業 | 10,000円/FEU | 300万円 |
| アジア貿易促進事業 | 3,000円/FEU | 2,000万円 |
<⑤コンテナラウンドユース・⑥トライアル事業>
| 事業区分 | 補助金単価 | 1申請あたりの上限額 |
|---|---|---|
| コンテナラウンドユース促進事業 | 5,000円/往復 | 2,000万円 |
| トライアル事業 | 25,000円/TEU | 100万円 |
<主な利用条件>
- 継続的に(原則毎月1FEU以上)川崎港を利用すること
- アジア貿易促進事業は、当該年度の取扱貨物総量500FEU以上、または輸出総量250FEU以上(中小企業は例外あり)
- トライアル事業は、新たな物流ルート構築に向けた試験的利用であること
■2 外航船社、内航船社、その代理店、港湾運営会社等を主な対象とする事業
<補助金単価(1FEUあたり)>
| 事業区分 | 1年目(外航/国内) | 2年目(外航/国内) |
|---|---|---|
| 新規航路開設事業 | 5,000円 / 3,000円 | 3,000円 / 2,000円 |
| 航路改編事業 | 5,000円 / 3,000円 | 3,000円 / 2,000円 |
| 増加事業 | 5,000円 / 3,000円 | 対象外(単年度) |
<上限額>
| 貨物区分 | 1申請あたりの上限額 |
|---|---|
| 外航貨物 | 2,000万円 |
| 国内貨物 | 1,000万円 |
<利用条件>
- 継続的に川崎港を利用すること
- 増加事業は、当該年度の取扱貨物量が前年度より増加した分が対象
対象者の詳細
主な補助対象者と事業区分
日本国内に事務所または事業所を有している法人または個人であり、申請する事業の区分によって具体的に想定される事業者が異なります。
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1 貨物の法的所有権を有する者、貨物の輸送を依頼する者、港湾運営会社
新規事業(新たに川崎港コンテナターミナルを利用する事業等)、継続事業(新規事業の開始日から3年を経過していない事業)、アジア貿易促進事業、リーファー貨物促進事業、トライアル事業 -
2 海上コンテナを陸送する者、貨物の輸送を依頼する者
コンテナラウンドユース促進事業 -
3 外航船社および内航船社、代理店、港湾運営会社
新規航路開設事業、航路改編事業、増加事業
共同申請について
一の補助事業に対して複数の補助対象者となり得る者がいる場合、対象者間で協議の上、いずれか一者が代表して申請するか、二者以上が共同で申請することも可能です。
※補助金の種類によって対象となる事業者の業種が細かく定められています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/580/page/0000149316.html
- 川崎市公式ウェブサイト
- https://www.city.kawasaki.jp/
- 2026年度 川崎港コンテナ貨物補助制度 詳細ページ
- https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-22-3-0-0-0-0-0-0-0.html
- オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)ポータル
- https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/portal/home
- 川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度 補助金交付決定申請フォーム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/bff416d3-718c-4f44-8aa8-c13fec1dce33/start
- よくある質問(FAQ)ページ
- https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/index.html
- AIチャットボット
- https://kawasaki.chatbot-gate.com/chatbot.html
- 川崎市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/kawasaki_pr
- 川崎市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/kawasakicitypr/featured
- 川崎市公式Instagram
- https://www.instagram.com/kawasakicity_pr/
- 川崎市公式LINE
- https://page.line.me/kawasakicity
2026年度の申請受付期間は2026年5月1日から2027年2月28日までですが、予算状況により終了する可能性があります。公募要領や申請様式の直接のダウンロードURLは提供情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。