公募中 掲載日:2026/09/17

平塚市 障がい者福祉従事者養成研修支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
3万
申請期限
2027年02月26日
神奈川県|平塚市 神奈川県平塚市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

平塚市内で障がい福祉サービスに従事する方に対し、介護職員初任者研修等の養成研修受講料の一部を補助することで、福祉人材の確保と専門性の向上を図ります。市内の事業所に継続して6か月以上勤務する市民を対象に、研修受講に係る経済的負担を軽減することで、地域における質の高い福祉サービスの安定的な提供体制を整備することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は先着順で交付が決定されます。予算の執行状況によっては、提出期間内であっても受付を終了する場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
対象は令和8年4月1日以後に受講を開始した研修です。申請先は平塚市役所本館1階126番窓口(障がい福祉課)となります。
補助金申請資格の確認
申請前

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 対象研修を修了し、市内の対象事業所で引き続き6か月以上従事していること
  • 令和8年4月1日以後に受講を開始した研修であること
  • 平塚市内に居住し、市税の滞納がないこと
  • 対象事業所と直接雇用契約を締結していること
必要な書類の準備
随時

提出に必要な以下の書類を揃えます。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 受講料の領収書(内訳がわかるもの)
  • 研修修了証明書
  • 就労証明書
  • 請求振込依頼書
申請書類の提出
  • 公募開始:毎年10月01日
  • 申請締切:翌年02月末日

平塚市役所本館1階126番窓口(障がい福祉課)へ直接提出してください。郵送等の可否については事前にお問い合わせください。

審査と交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合もその旨が通知されます。

補助金の請求と受領
決定通知後

交付決定後、申請時に提出した「請求振込依頼書」に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

平塚市が実施している「平塚市障がい者福祉従事者養成研修支援事業補助金」は、障がい者の介護や支援に従事する人材の確保と、既に就労している障がい福祉サービス従事者の資質向上を目的とした、平塚市独自の取り組みです。予算の範囲内で、対象となる障がい福祉従事者が修了した研修の受講料の一部を補助します。

■平塚市障がい者福祉従事者養成研修支援事業補助金

障がい者の介護や支援を行う新たな人材の確保、および既に障がい福祉サービスに従事している従業員の専門知識や技能を向上させることを目的としています。対象となる研修の受講料の一部を補助することで、従事者の経済的負担を軽減し、専門職としての成長を支援します。

<補助金の交付を申請できる方(対象者)>
  • 研修修了後、引き続き6か月以上、平塚市内の対象事業所で従事していること
  • 令和8年4月1日以後に受講を開始した対象研修であること
  • 申請する年度の前年度以後に、ご自身で受講料を負担して研修を修了していること
  • 平塚市の住民基本台帳に記録されており、本市に居住していること
  • 市内の対象事業所と直接雇用契約を締結していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 新規採用者:研修修了後6か月以内に新たに就労し、その後引き続き6か月以上同一法人の事業所で従事している方
  • 既に従事している者:研修修了時点で既に就労しており、その後引き続き6か月以上同一法人の事業所で従事している方
<補助の対象となる研修>
  • 介護職員初任者研修
  • 生活援助従事者研修
  • 居宅介護職員初任者研修
  • 障害者居宅介護従業者基礎研修
  • 重度訪問介護従業者養成研修
  • 同行援護従業者養成研修
  • 行動援護従業者養成研修
  • その他、市長が特に対象研修として適当と認める研修
<補助の対象となる事業所>
  • 「障害者総合支援法」に基づく指定を受けた平塚市内の事業所(移動支援事業所、居宅介護支援事業所など)
<補助金の額>
  • 新規採用者の場合:受講料の2分の1(上限額35,000円)
  • 既に従事している者の場合:受講料の3分の1(上限額20,000円)
  • ※予算の範囲内で市長が最終的に決定します。
<提出期間と決定方法>
  • 提出期間:毎年10月から翌年2月までの5か月間
  • 決定方法:先着順(予算の執行状況により、期間内でも受付を終了する場合があります)
<補助金申請に必要な書類>
  • 補助金交付申請書
  • 誓約書兼同意書
  • 領収書等(受講料の支払いが確認できるもの。テキスト代等との内訳が必要)
  • 研修修了証明書等(受講開始日および修了日が確認できるもの)
  • 就労証明書等(就労開始日、期間、状況が確認できるもの)
  • 他の機関からの補助等に係る額が確認できるもの(該当者のみ)
  • 請求振込依頼書

▼補助対象外となる事項

以下に該当する者、または以下の費用については補助の対象外となります。

  • 暴力団関係者等の排除規定に該当する場合。
    • 平塚市暴力団排除条例に基づき、暴力団員や暴力団関係者は補助金交付の対象外となります。
  • 受講料に含まれない費用および二重受給。
    • 対象研修の受講に当たって購入したテキスト代。
    • 他の機関から受けた受講料に関する補助金等の額。
  • 市税の滞納がある場合。

補助内容

■1 補助の対象となる研修(対象研修)

<対象研修一覧>
  • 介護職員初任者研修
  • 生活援助従事者研修
  • 居宅介護職員初任者研修
  • 障害者居宅介護従業員基礎研修
  • 重度訪問介護従業者養成研修
  • 同行援護従業者養成研修
  • 行動援護従業者養成研修
  • その他、市長が特に補助対象として適当と認める研修
  • 令和8年4月1日以後に受講を開始し、修了した研修

■2 補助の対象となる人(補助対象者)

<交付対象要件>
  • 令和8年4月1日以後に受講を開始し、申請日の属する年度の前年度以後に修了し、受講料を自己負担していること
  • 平塚市の住民基本台帳に記録されていること
  • 平塚市内の指定事業所と直接雇用契約を締結していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 対象事業所において、研修修了後または修了時点から継続して6か月以上就労していること
<補助対象からの排除>

暴力団員や暴力団経営支配法人等に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

■3 補助金の額

<区分別の補助率および上限額>
対象者の区分補助率上限額
新規採用者(研修修了後に新たに就労した者)2分の135,000円
既に従事している者(研修修了時点で既に就労していた者)3分の120,000円
<受講料の範囲に関する注意>

テキスト代や、他の機関等から受けた補助金等の額は補助対象となる受講料には含まれません。

■4 補助金の申請期間と注意事項

<申請概要>
  • 申請期間:例年10月から翌年2月までの5か月間
  • 決定方法:先着順(予算上限に達し次第終了)
  • 備考:令和8年4月1日以後に受講を開始した研修が対象

■5 申請に必要な書類

<提出書類>
  • 平塚市障がい者福祉従事者養成研修支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 領収書等(受講料の内訳が分かるもの)
  • 研修修了証明書等(受講開始日と修了日が確認できるもの)
  • 就労証明書等
  • 他の機関等からの補助額が確認できるもの(該当者のみ)
  • 請求振込依頼書

対象者の詳細

補助金の交付を受けられる者の共通条件

この補助金の交付を受けるためには、まず以下の全ての条件に該当する必要があります。

  • 対象研修の受講と修了
    令和8年4月1日以後に受講を開始した対象研修であること、自ら受講料を負担して受講し、かつ修了していること、補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度以後に修了していること、対象研修(例:介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従業者基礎研修、重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修など)
  • 平塚市の住民であること
    平塚市の住民基本台帳に記録されている者であること
  • 対象事業所での就労
    市内の指定事業所(対象事業所)と直接雇用契約を締結していること
  • 市税の滞納がないこと
    平塚市に対する市税の滞納がないこと
  • 一定期間の就労継続
    対象研修を修了した後、引き続き6か月以上、同一法人が運営する対象事業所で従事していること

就労状況による区分

共通条件を満たした上で、就労状況によって以下のいずれかに該当する者が対象となります。区分により補助上限額が異なります。

  • 1 新規採用者
    研修修了後6か月以内に対象事業所に新たに就労し、その後引き続き6か月を経過した者、補助上限額:35,000円(受講料の2分の1以内)
  • 2 既に従事している者
    研修修了時点において既に受託事業所に就労しており、その後引き続き6か月を経過した者、補助上限額:20,000円(受講料の3分の1以内)

■補助対象からの排除

「平塚市暴力団排除条例」に基づき、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付対象から排除されます。

  • 暴力団員
  • 暴力団
  • 暴力団員等
  • 暴力団経営支配法人等
  • 代表者が暴力団員等に該当する法人格を持たない団体

※市長は、必要に応じて申請者がこれらの排除対象に該当するかどうかを神奈川県警察本部長に確認する場合があります。

以上の条件を全て満たすことで、補助金の対象者となり申請手続きを進めることが可能となります。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/page-c_01084.html
平塚市公式サイト
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/

この補助金は電子申請に対応しておらず、平塚市障がい福祉課(平塚市役所本館126番窓口)への直接提出が必要です。提出期間は毎年10月から翌年2月までですが、予算の執行状況により早期終了する場合があります。

お問合せ窓口

平塚市 障がい福祉課
TEL:0463-21-8774
FAX:0463-21-1213
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
平塚市役所 本館 1階
障がい福祉課 126番窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。