野木町スタートアップ支援補助金(新規創業・法人設立の初期費用支援)
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目的
野木町内で新たに事業を創業する個人や法人に対して、事業開始に係る初期費用の一部を補助することで、地域経済の活性化を図ります。補助率は対象経費の最大2分の1、上限50万円とし、創業者の経済性負担を軽減することで円滑な事業立ち上げを後押しします。商工会による指導を受け、3年以上の事業継続を目指す意欲ある創業者の積極的な挑戦を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業着手(契約・支出)前
以下の窓口へ事前に相談を行う必要があります。
- 補助金の内容について:野木町産業振興課 商工観光係(0280-57-4153)
- 創業指導について:野木町商工会(0280-55-2233)
※申請前に複数回、商工会の指導を受けることが交付条件です。
- 提出書類の確認
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申請前
事業計画書や収支予算書などの提出書類について、事前に野木町商工会で内容の確認を受けてください。
- 申請書等の提出
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- 受付期間:予算上限に達し次第終了
商工会の確認後、野木町産業振興課へ必要書類一式(申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等)を提出してください。
- 審査会の開催
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申請後
「野木町スタートアップ支援補助金交付審査会」が開催されます。申請者本人が出席し、事業内容について説明を行うことが必須です。
- 交付決定
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- 通知時期:審査後随時
審査結果に基づき、補助金交付決定通知書が送付されます。
- 事業の着手
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交付決定後
必ず交付決定通知を受けてから、補助対象経費の契約・購入(着手)を行ってください。決定前の支出は補助対象外となります。
- 実績報告
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- 提出期限:支払完了翌日から30日以内(または3月末日)
事業完了(支払完了)後、実績報告書に収支決算書、完成写真、領収書等を添えて、商工会の確認を経てから産業振興課へ提出してください。
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
実績報告書の内容を町が審査し、最終的な補助金額を確定させ「補助金の額の確定通知書」を送付します。
- 補助金の交付
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確定通知後
補助金交付請求書を提出してください。後日、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 帳簿等の保存
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交付後5年間
補助事業に係る帳簿および証拠書類は、補助金交付後5年間、整理・保存する義務があります。町から状況報告を求められる場合があります。
対象となる事業
野木町スタートアップ支援補助金は、野木町内で新たに事業を創業する方を応援するために設けられており、「スタートアップ事業」と呼ばれる特定の要件を満たす事業が対象となります。
■スタートアップ事業
営利目的で野木町内に事業所を持つ中小企業者となる者が対象です。業種は製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業、その他の業種と幅広く対象となり得ます。
<具体的な定義>
- 個人事業主としての創業: 交付申請時点で事業を営んでいない個人が、開業届を提出し、野木町内で新たに個人事業を開始する場合
- 法人設立による創業: 交付申請時点で事業を営んでいない個人が、野木町内に法人を設立し、その代表者として事業を開始する場合
<補助金交付を受けるための条件>
- 補助金の交付決定を受けた後、当該事業を3年以上継続する意思があること
- 野木町商工会からスタートアップ事業に関して複数回の指導を申請前に受けていること
- 補助金の実績報告までに、野木町商工会に加入していること
- 野木町に納めるべき町税を滞納していないこと
- 交付決定にあたっての審査会(面接審査)へ出席し、事業内容等の説明を行うこと
<補助率・上限額および注意事項>
- 補助率:補助対象経費の最大2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 交付決定から3年以内に町外移転や事業中止があった場合、補助金の取り消しや返還を求められることがある
- 交付申請の前に補助対象経費の契約や支出を行った場合は、補助の対象外となる
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の業種
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される事業
- フランチャイズ事業
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて行われる事業
- 反社会的勢力との関連
- 「野木町暴力団排除条例」第2条第1号または第3号に規定される暴力団及び暴力団員等に該当する者が行う事業
- 公序良俗に反する活動
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれに類する事業
- 過去の創業経験
- 業種を問わず、過去に野木町内でスタートアップ事業を経験したことがある者
- 同一補助金の受給歴
- 過去にこの「野木町スタートアップ支援補助金」の交付を受けたことがある者
- その他
- 町長が適当でないと認める事業
補助内容
■野木町スタートアップ支援補助金
<補助金額および補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象経費>
- 町内の事業所の取得、改修等に要する経費(町内事業者が施工したものに限る)
- 事業の用に供する機械設備、備品等の購入に要する経費
- パンフレットの作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する経費
- 経営相談、税務相談、法律相談等に要する経費
- 町内の事業所を賃借するための経費(契約月から3ヶ月分上限。敷金、礼金等は対象外)
<補助金交付の条件>
- 補助金の交付決定後、当該事業を3年以上継続すること
- 野木町商工会からスタートアップ事業に関して複数回の指導を受けていること
- 野木町商工会に加入していること
- 野木町に納めるべき町税を滞納していないこと
- 審査会による面接審査での事業内容説明(必須)
対象者の詳細
補助金交付対象者の定義
野木町内で新たに事業を創業する方々、具体的には「スタートアップ事業」を行うことで、営利を目的に町内に事業所を持つ中小企業者となる個人や法人を指します。
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個人事業主の場合
補助金の交付申請時点で事業を営んでいない個人が、個人事業の開業届出を行い、新たに野木町内で事業を開始する場合 -
法人の場合
補助金の交付申請時点で事業を営んでいない個人が、野木町内に法人を設立し、新たに野木町内で事業を開始する場合
補助金交付の必須条件
補助金を受けるためには、上記の対象者であることに加え、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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事業の継続
補助金の交付決定を受けた後、当該事業を3年以上継続する意思があること -
商工会による指導
野木町商工会からスタートアップ事業に関して複数回の指導を受けていること(申請前の相談・指導が必須) -
商工会への加入
野木町商工会に加入していること -
町税の納付状況
野木町に納めるべき町税を滞納していないこと -
審査会への出席
面接審査が行われる審査会への出席(申請者本人による事業内容の説明が必要)
■対象とならない事業者・活動
以下のいずれかに該当する方は補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を行う者
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を行う者
- 野木町暴力団排除条例に規定される暴力団及び暴力団員等に該当する者
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれに類する事業を行う者
- 業種を問わず、過去に野木町内でスタートアップ事業を経験したことのある者
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある者
- その他、野木町長が適当でないと認める事業を行う者
※町外在住者の場合は、滞納がないことがわかる書類等の提出が必要となる場合があります。
【補足・注意事項】
・交付決定後、3年以内に事業所の町外移転や事業中止などが発生した場合は、補助金の取り消しや返還を求められることがあります。
・補助金の交付申請前に補助対象経費の契約や支出を行っている場合は対象となりません。必ず事業開始前に相談してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nogi.lg.jp/business/business_news/page007101.html
- 野木町ホームページ
- https://www.town.nogi.lg.jp/
- 野木町公式Facebook
- https://www.facebook.com/Nogimachi.koushiki/?locale=ja_JP
- 野木町公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/town_nogi
- 野木町公式LINE
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- 野木町公式Instagram
- https://www.instagram.com/town_nogi_official/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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