長野原町移住支援金(令和8年度)東京圏からの移住・就業支援
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目的
東京圏から群馬県内へ移住し、就業や起業等を行う方に対して、移住支援金を支給することで、東京一極集中の是正と地域活性化を図ります。18歳未満の世帯員を帯同する子育て世帯には加算金も支給し、移住に伴う経済的負担を軽減しながら、将来の地域を担う人材の確保と長期的な定住を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前の相談と要件確認
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移住前〜転入前
まずは長野原町へ事前相談を行い、自身が交付対象の要件(移住元、就労、移住先、関係人口等)を満たしているか確認します。
- 移住元要件:東京23区に5年以上在住、または東京圏から23区へ通勤。
- 就労要件:マッチングサイト掲載求人への就業、テレワーク継続、起業、または長野原町が定める関係人口要件。
- 長野原町への転入
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- 公募開始:2025年04月01日
実際に長野原町へ住民票を移します。申請時には、転入先の市町村に5年以上継続して居住する意思があることが求められます。
- 申請書類の準備・提出
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- 申請締切:転入後1年以内
必要書類を揃えて未来ビジョン推進課へ提出します。
【主な提出書類】- 移住支援金支給申請書(様式第1号)
- 移住元の住民票の除票の写し
- 振込先の預金通帳の写し
- 就業証明書や起業支援金交付決定通知書(各要件に応じて)
- 審査・支給決定
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随時
提出された書類に基づき、長野原町で審査を行います。要件を満たしている場合、「支給決定通知書(様式第6号)」が郵送されます。
- 請求・支援金の受領
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- 支給形態:一括支給
支給決定通知書を受けた後、「長野原町移住支援金請求書(様式第7号)」を提出することで、指定口座へ支援金(世帯100万円/単身60万円 ※子育て加算あり)が一括で振り込まれます。
※支給後、一定期間(3年〜5年)以内に転出した場合などは返還義務が生じます。
令和8年度群馬県移住支援金事業
東京圏から群馬県内の対象市町村へ移住し、一定の条件を満たす方に対し、移住支援金を支給することで、東京圏への一極集中を是正し、群馬県への移住を促進するとともに、地域の活性化に資する人材の確保を目的としています。
■移住支援金支給事業
移住に伴う一時的な経済負担の軽減を図るため、条件を満たす移住者に対して支援金を支給します。
<支給額>
- 単身の場合: 60万円
- 世帯の場合: 100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同する場合: 1人につき30万円を加算(市町村や転入日により異なる場合あり)
<移住前の要件(CHECK 1, 2)>
- 東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)のうち条件不利地域を除く地域に在住していたこと
- 住民票を移す直前の10年間で、通算5年以上(かつ直近1年間連続)東京23区内に在住、または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 東京23区内の高等教育機関への通学期間を上記期間に加算可能
- 暴力団員等との関係がないこと
<移住後の要件(CHECK 3, 4)>
- 申請日から5年以上、転入先の市町村に継続して居住する意思があること
- 就業(一般): 移住・就業マッチングサイト掲載の対象求人に新規雇用され、5年以上継続勤務する意思があること
- 起業: 群馬県起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
- テレワーク: 自己の意思により移住し、移住前からの業務を継続すること
- 専門人材: プロフェッショナル人材支援事業等を通じて新規就業し、5年以上継続勤務する意思があること
- 関係人口: 転入先市町村が個別に設定する要件に該当すること
<申請手続き>
- 申請先: 転入先の各市町村窓口
- 申請期限: 原則として転入後1年以内(起業支援金受給者は交付決定後1年以内)
▼補助対象外・返還の対象となる事項
以下に該当する場合、支援の対象外となるか、または既に支給された支援金の返還が求められます。
- 移住支援金の返還が必要となる条件
- 申請から5年以内に他市町村へ転出した場合。
- 虚偽の申請等を行った場合。
- 就業要件で支給を受けたが、1年以内に職を辞した場合。
- 起業要件で支給を受けたが、起業支援金の交付決定を取り消された場合。
- 申請資格の対象外となる場合
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員の中に移住支援金を受給した者がいる場合。
- 就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が経営する法人である場合。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更であり、新規の雇用ではない場合。
- テレワークにおいて、国が実施する「デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワーク型)」などの他の支援を受けている場合。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または密接な関係を有する者である場合。
- その他、群馬県及び居住市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた場合。
補助内容
■A 支給金額および世帯要件
<基本支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 世帯向け | 100万円 |
| 単身者向け | 60万円 |
<世帯向けの対象となるための要件>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元で同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時も同一世帯に属していること
- 群馬県が詳細を公表した後に長野原町へ転入したこと
- 申請時において転入日の翌日から起算して1年以内であること
- 世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
■B 移住等に関する基本的な要件
<移住元に関する要件(東京圏からの移住)>
- 直近10年間で通算5年以上、東京23区に居住または東京圏(条件不利地域外)から23区へ通勤していたこと
- 直近1年以上、連続して東京23区内に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職・通勤した期間も対象に含むことが可能
<移住先に関する要件(長野原町への転入)>
- 移住支援事業の詳細公表後に長野原町へ転入したこと
- 申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して長野原町に居住する意思があること
■C 就業形態に応じた詳細な要件
<就職(一般・専門人材)>
- 一般:群馬県のマッチングサイトに掲載された求人への応募・就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材支援事業等を利用した就業
- 週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること
- 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
<テレワーク・起業・関係人口>
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 起業:群馬県が実施する起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
- 関係人口:50歳未満かつ町内住宅取得/賃貸に加え、地域の担い手(農林水産業、限定社員、保育・学校関係等)として活動すること
■D 返還規定
<全額返還>
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満に長野原町から転出した場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
<半額返還>
- 申請日から3年以上5年以内に長野原町から転出した場合
■特例措置
●ADD_CHILD 子育て世帯加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき30万円を加算
対象者の詳細
1. 移住元に関する要件
住民票を移す直前の居住地と期間について、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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東京23区または東京圏からの移住者
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、通算5年以上、東京23区内へ通勤していた方(雇用保険の被保険者に限る) -
直前1年間の居住・通勤状況
直前の1年間、連続して東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた方 -
通学期間の特例
東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の高等教育機関へ通学し、その後東京23区内の企業へ就職した場合、その通学期間を加算可能(高専は2年上限)
2. 移住先(長野原町)に関する要件
長野原町へ移住後の状況について、以下の全てを満たす必要があります。
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転入時期と意思
群馬県の移住支援事業詳細公表後に転入していること、長野原町に5年以上、継続して居住する意思を有していること -
申請期間
転入日の翌日から起算して1年以内であること(予算状況による特例あり)
3. 就労・起業・関係人口に関する要件
以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
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3-1 就職(一般)
群馬県のマッチングサイトに掲載された対象求人に新規就業した方、3親等以内の親族が経営する法人でないこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上勤務する意思があること -
3-2 就職(専門人材)
プロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して就業した方、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上勤務する意思があること -
3-3 テレワーク
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する方、デジタル田園都市国家構想交付金等による支援を受けていないこと -
3-4 起業
群馬県が実施する起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方 -
3-5 関係人口
【支給対象要件】50歳未満かつ町内の住宅を取得・賃貸していること、【担い手要件】農林水産業従事、町内勤務、町内起業、世帯員の子の入園・入学のいずれか
■4. 共通の欠格要件
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 暴力団員または反社会的勢力と関係を有する者
- 日本人でない、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有しない外国人
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある世帯(一部特例あり)
- その他、群馬県及び長野原町が不適当と認めた者
※東京圏内の条件不利地域(檜原村、奥多摩町、秩父市、銚子市、箱根町等)からの移住は、原則として対象外となる場合があります。
【交付金額】
・2人以上の世帯:100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合、一人につき30万円加算)
・単身者:60万円
※予算に限りがあるため、申請前に未来ビジョン推進課(0279-82-2229)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.naganohara.gunma.jp/life/?content=260
- 長野原町公式サイト
- https://www.town.naganohara.gunma.jp/
長野原町の移住支援金に関する申請書類はWord形式で提供されています。必要事項を記入し、長野原町役場 未来ビジョン推進課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。