野木町定住促進補助金(住宅購入補助)令和7年度
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目的
栃木県野木町において、令和7年4月1日以降に住宅を取得し、5年以上定住することを誓約する方に対し、住宅購入費用の一部を補助します。基本額10万円に加え、町外からの転入や子育て世帯には加算金を支給することで、町への移住および定住を強力に促進し、人口維持と地域社会の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象となる住宅・要件の確認
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- 公募開始:2025年04月01日
まず、補助金の対象となる住宅と、申請者の要件を確認します。
- 対象住宅:令和7年4月1日以降に取得された住宅(建て替えは除く)。建築基準法および都市計画法に適合していること。
- 定住要件:野木町内に5年以上定住することを誓約すること。
- 補助金額:基本額10万円。転入者加算(2万円)、子ども加算(3万円)により最大15万円。
- 申請に必要な書類の準備
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随時
以下の書類を揃えます。
- 野木町定住促進補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 定住誓約書(別記様式第2号)
- 世帯全員の住民票謄本(続柄記載)
- 建物登記簿の全部事項証明書の写し
- 建物の間取図および住宅までの案内図
- 完納証明書等(転入者の場合)
- 申請書の作成と提出
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- 申請締切:住宅取得から1年以内
書類を野木町役場へ提出します。申請書と誓約書は必ず自筆で記入し、訂正がある場合は訂正印が必要です。提出期限は住宅取得日から1年以内ですので、遅れないよう注意してください。
- 野木町による審査
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提出後随時
提出された書類に基づき、要件を満たしているか厳正に審査されます。関係部署が所有する情報の照合が行われる場合もあります。
- 交付決定と補助金の交付
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適合と判断されれば交付決定通知が行われます。その後、指定した金融機関口座に補助金が振り込まれます。
※交付後5年以内に転出した場合などは、補助金の返還が必要になることがありますのでご注意ください。
野木町定住促進補助金(住宅購入補助)
野木町に新たに住宅を取得し、定住を希望する方々を支援するために設けられています。移住者や子育て世帯などが安心して住まいを確保し、地域に根差して生活できるよう、住宅購入にかかる費用の一部を補助することで、野木町への「移住の一歩を全力でサポート」することを目的としています。
■野木町定住促進補助金
令和7年(2025年)4月1日以降に取得された住宅を対象とした、野木町内での定住を支援する補助金です。
<補助の対象となる要件>
- 令和7年(2025年)4月1日以降に取得された住宅であること
- 取得した住宅が「建築基準法」および「都市計画法」の規定に適合していること
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと(交付は1回限り)
<補助金額>
- 基本額:新築・中古住宅の種別を問わず一律10万円
- 加算額(転入者):申請者が町外からの転入者である場合、2万円を加算
- 加算額(子育て世帯):18歳以下の子どもと同居する世帯である場合、3万円を加算
- 最大交付金額:計15万円
<申請手続きと必要書類>
- 住宅を取得してから1年以内に申請を行うこと
- 補助金交付申請書
- 世帯全員の住民票謄本(続柄記載)
- 定住誓約書(野木町に5年以上定住することを誓約)
- 建物登記簿の全部事項証明書の写し
- 建物の間取図および住宅までの案内図
- (町外からの転入者のみ)市区町村税の滞納がないことを証明できる書類
▼補助対象外となる事業・交付決定取消し要件
以下の項目に該当する住宅の取得は補助の対象外となるほか、交付後に要件を満たさなくなった場合は返還を求められます。
- 建て替えにより取得した住宅。
- 定住実態や期間が不十分な場合。
- 住宅を取得してから5年以内に、転居または野木町から転出した場合(生計を共にする者が居住を続ける場合を除く)。
- 住宅を取得してから5年以内に当該住宅を第三者へ譲渡した場合。
- 公租公課の滞納がある場合。
- 町税その他町に納付すべき金額を滞納した場合。
- 不正行為があった場合。
- 虚偽の申請や不正な手段により補助金の交付決定または交付を受けた場合。
補助内容
■定住促進補助金(住宅購入補助)
<補助対象となる住宅>
- 令和7年4月1日以降に取得された住宅(新築・中古いずれも可)
- 建築基準法および都市計画法の規定に適合している住宅
- 建て替えによって取得した住宅は対象外
<補助金額(基礎額)>
| 区分 | 交付金額 |
|---|---|
| 新築住宅・中古住宅共通 | 100,000円 |
<交付条件・回数>
- 同一世帯につき1回限り
- 共有名義の場合、どちらか1名に対してのみ交付
- 住宅取得から1年以内に申請が必要
<定住の誓約>
- 野木町内に5年以上定住することを誓約すること
■特例措置
●加算額 要件に応じた補助金額の加算特例
<加算額の内訳(最大50,000円)>
| 加算要件 | 加算金額 |
|---|---|
| 申請者が町外からの転入者である場合 | 20,000円 |
| 18歳以下の子どもと同居する世帯である場合 | 30,000円 |
●返還規定 補助金返還に関する特例条項
<全額返還が求められるケース>
- 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき
- 取得から5年以内に転居または町から転出したとき(生計を一にする者が居住継続する場合を除く)
- 取得から5年以内に住宅を第三者へ譲渡したとき
- 町税等を滞納したとき
対象者の詳細
基本要件および対象住宅
野木町への定住を促進するため、以下の要件を満たして住宅を取得した方が対象となります。
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住宅の取得時期と種類
令和7年4月1日以降に取得した住宅であること、新築・中古を問わない(ただし建て替えは除く)、建築基準法および都市計画法の規定に適合していること -
所有形態
申請者自身が取得した住宅の所有者であること、共有名義の場合は、共有者のいずれか1名が申請すること
加算対象(手厚い支援の対象)
以下の条件に該当する場合は、基本額に補助金が加算されます。
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転入者
野木町外からの転入者である場合(20,000円加算) -
子育て世帯
18歳以下の子どもと同居している世帯である場合(30,000円加算)
申請および誓約事項
交付申請にあたっては、以下の事項への同意・遵守が必要です。
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定住誓約
野木町内に住所を定めた日から5年以上定住すること -
情報の閲覧同意
要件確認のため、関係部署が所有する情報の閲覧および照合に同意すること -
その他の申告
野木町結婚新生活支援事業補助金の活用有無について申告すること
■補助対象外および返還義務
以下に該当する場合、補助金の交付対象外となるか、既に交付された補助金の返還が義務付けられます。
- 建て替えによる住宅の取得
- 住宅等を取得してから5年以内の転居または町外への転出(生計を一にする者が引き続き居住する場合を除く)
- 住宅等を取得してから5年以内の第三者への譲渡
- 町税その他町に納付すべき金額を滞納している場合
- 虚偽の申請や不正な手段により交付を受けた場合
- 野木町定住促進補助金交付要綱に違反する事実があった場合
※補助金の返還については要綱に基づき厳格に適用されます。
※申請時には、今後の移住・定住施策の参考とするためのアンケートへの協力が求められます。
※その他詳細は、野木町定住促進補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nogi.lg.jp/ijyu/ijyu_live/live_shien/shien_ijyunoippo/page002746.html
- 野木町公式ホームページ
- https://www.town.nogi.lg.jp/
- 野木町 移住ナビ「招福のぎ暮らし」
- https://www.town.nogi.lg.jp/ijyu/
- 野木町役場 お問い合わせフォーム
- https://www.town.nogi.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=2&code2=60
野木町定住促進補助金(住宅購入補助)は、令和7年4月1日以降に取得される住宅が対象です。電子申請システム(jGrants等)の情報は確認できず、書面での提出が基本となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。