美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
美馬市内の老朽化し危険な状態にある空き家の所有者等を対象に、その除却に要する費用の一部を補助することで、災害時の倒壊による道路閉塞や隣地への悪影響を未然に防ぎます。地域の防災性向上と安全・安心な生活環境の保全を図るため、事前調査で危険と判定された建物の解体を促進し、所有者の経済的負担を軽減しながら地域の安全確保を支援します。
申請スケジュール
予算に限りがあり、先着順(40件程度)となります。9月1日時点で残枠が少なくなっている場合があるため、検討中の方は早めに都市政策課(0883-52-5607)へお問い合わせください。
- 老朽危険空き家事前調査の申し込み
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- 公募開始:2026年04月09日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金申請の前提となる「事前調査」を申し込みます。
- 募集件数:40件(先着順)
- 提出書類:事前調査申込書、委任状
- 窓口:美馬市建設部都市政策課
※募集件数に達した時点で受付終了となります。
- 現地調査(危険度判定)の実施
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随時実施
市が委託した空き家判定士が現地調査を行います。
- 調査費用:無料
- 立ち会い:申請者または代理人の立ち会いが必要
- 注意点:この時点で解体業者との契約は行わないでください。
- 判定結果の通知
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調査後随時
老朽危険空き家の判定基準(評点100点以上)に基づき、対象かどうかが通知されます。申請者が多数の場合は評点の高い順に優先順位が決定されます。
- 補助金交付申請
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判定結果通知後
対象と判定された場合、本申請を行います。
- 必要書類:交付申請書、工事実施計画書、見積書の写し、図面、現況写真等
- 注意:申請前に契約・着工している場合は補助対象外となります。
- 補助金交付決定通知
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審査完了後
美馬市から交付決定通知が届きます。これ以降に工事業者と契約を結んでください。
- 工事契約・着手
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交付決定後速やかに
市内業者等と請負契約を締結し、工事を開始します。
- 業者要件:市内に本店・支店等がある建設業者または登録解体業者。
- 工事完了・完了報告
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- 事業完了報告期限:2027年02月28日
工事完了後、実績を報告します。報告期限を過ぎると補助金が受けられない場合があります。
- 提出書類:完了報告書、契約書・領収書写し、施工前後および分別解体の写真、マニフェスト写し等
- 補助金額確定・支払い
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報告後随時
市から「補助金額確定通知」が届いた後、補助金交付請求書を提出することで指定口座へ振り込まれます。施工業者への「受領委任払い」も可能です。
対象となる事業
美馬市内の老朽化が進み危険な状態にある空き家の解体費用を補助することで、地域の防災性向上を図り、良好な生活環境の保全に寄与することを目的としています。
■美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金
災害発生時に倒壊し、道路を閉塞したり、隣地に悪影響を及ぼすおそれのある老朽化した危険な空き家の除却を促進するための事業です。
<補助対象となる空き家>
- 美馬市内に所在する現在使われていない空き家(戸建住宅、併用住宅、または長屋建住宅)
- 事前調査により「老朽危険空き家」と判定されたもの(評点が100点以上)
- 倒壊した際に道路を閉塞するおそれ、または隣地に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
- 現在使用されておらず、今後も居住する見込みのない老朽住宅
<補助対象者>
- 老朽危険空き家の所有者、またはその管理に権限を有する方(相続人を含む)
- 美馬市の市税を滞納していないこと
- 過去にこの制度で補助金の交付を受けていないこと
- 空き家に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと
<補助対象経費>
- 解体費(空き家本体の解体にかかる費用)
- 産業廃棄物運搬処分費(解体によって発生した廃棄物の運搬・処分費用)
- その他経費(安全対策費や重機運搬費など、解体工事に付随する経費)
- 整地費(解体後の敷地の整地費用)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象工事費(税込)の8割(80%)以内
- 補助上限額:80万円(国が定める標準的な費用から計算する額と比較していずれか少ない額)
<補助事業実施期間>
- 事前調査受付期間:令和8年4月9日から令和9年1月29日まで(先着40件に達した時点で終了)
- 事業完了報告期限:令和9年2月末日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する建物、経費、または状況の場合は補助の対象外となります。
- 住宅以外の建物。
- 倉庫、納屋、店舗、工場など。
- 補助対象外となる経費。
- 家財道具の処分費用。
- 整地費のうち、砕石敷きや舗装等にかかる経費。
- 不適切な手続きまたは時期に行われた事業。
- 補助金の交付決定より前に工事契約を締結したり、工事に着手したりした場合。
- 令和9年2月末日までに事業完了報告ができない場合(交付決定が取り消されることがあります)。
- 他の補償制度との重複。
- 公共事業等の補償対象となっている場合。
補助内容
■美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金
<補助対象となる空き家>
- 美馬市内に所在する、現在使われていない空き家(戸建住宅、併用住宅、長屋建住宅)
- 事前調査で評点100点以上と判定された「老朽危険空き家」
- 倒壊時に道路閉塞や隣地への悪影響の恐れがあるもの
- 今後も居住する見込みのない住宅(倉庫、店舗等は対象外)
<補助対象となる費用>
- 空き家の解体費(建物本体)
- 産業廃棄物運搬処分費(家財道具の処分費用は除く)
- その他経費(安全対策費、重機運搬費用など)
- 整地費(砕石敷きや舗装等の費用は除く)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象工事費(税込)の8割(80%)以内 |
| 補助上限額 | 80万円(または国が定める標準的な費用から計算する額のいずれか少ない額) |
<補助対象者>
- 美馬市の税金を滞納していない人
- 過去に本制度で補助金の交付を受けていない人
- 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
<施工業者・管理要件>
- 市内に本店または支店等を有する建設業者、または登録を受けた解体工事業者
- 解体後は跡地管理人を指定し、適正に管理すること
- 令和9年2月末日までに事業完了報告ができる工事であること
対象者の詳細
基本的な資格および財政・制度利用に関する要件
美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金の対象となるには、以下の条件を満たす必要があります。
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1 対象者の資格
老朽危険空き家の所有者、老朽危険空き家の管理に権限を有する者(相続人を含む) -
2 納税および利用実績
美馬市の税金を滞納していないこと、過去に本制度で補助金の交付を受けていないこと(同一の対象者や同一の空き家) -
3 権利関係
空き家に抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないこと
対象となる空き家に関する要件
市が委託した空き家判定士による事前調査(判定評点100点以上)が必須となります。
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建物種別および状態
市内で現在使用されておらず、今後も居住する見込みのない住宅、戸建住宅、併用住宅(延べ面積の半分以上が住宅)、または長屋建住宅、道路閉塞や隣地への悪影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
解体工事および完了後の管理に関する要件
施工業者や工期、跡地管理について以下の規定があります。
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施工業者の要件
市内に本店または支店の事業所を有する建設業者、または、登録を受けた解体工事業者 -
跡地管理・期限
跡地管理人を指定し、市へ届け出た上で適正に管理すること、令和9年2月末日までに事業完了報告ができる工事であること
■補助対象外となる建物
以下の住宅以外の建物は、補助の対象とはなりません。
- 倉庫
- 納屋
- 店舗
- 工場
※居住実態のない老朽住宅であることが条件です。
※まずは事前調査の申し込みが必要です。対象者多数の場合は、判定評点の高い空き家が優先されることがあります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/docs/29634.html
- 美馬市 公式ウェブサイト
- https://www.city.mima.lg.jp
- 美馬市 公式LINEアカウント
- https://page.line.me/465mahdj?openQrModal=true
- 美馬市 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UC-1nYDQ8MCcMLKDGKqoznCQ
- 電子申請の総合案内ページ
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/kurashi/networksystem/denshishinsei/
- スマート窓口・スマート申請について
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/login/login.html#about
- 美馬市スマート申請・窓口システム 手続き一覧
- https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/smart-window/index.html
美馬市老朽危険空き家除却支援事業補助金に関する資料や、市の公式SNS、電子申請システムの情報をまとめています。一部の申請書類はダウンロードして窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。