公募中 掲載日:2026/09/18

館山市 企業立地奨励金・雇用促進奨励金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

館山市内で事業所を新設・増設する製造業や観光・宿泊業、情報サービス業等の事業者に対し、固定資産税等相当額の交付や新規雇用者数に応じた奨励金を支給します。企業の初期投資や運営コスト、地元住民の雇用を支援することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図り、市民生活の向上に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

館山市の「企業立地奨励金」および「雇用促進奨励金」を受けるためには、まず操業開始の30日前までに「対象企業」としての指定申請を行う必要があります。具体的な手続きや書類については、館山市建設経済部雇用商工課(0470-22-3362)へ直接お問い合わせください。
対象企業の指定申請
  • 指定申請締切:操業開始予定日の30日前まで

奨励措置を受けるためには、あらかじめ市長から「対象企業」としての指定を受ける必要があります。投資額(1億円以上、中小企業は5,000万円以上等)や新規雇用者数などの要件を確認のうえ、申請を行ってください。

審査・指定通知
随時

申請に基づき市が審査を行い、要件に合致する場合は「対象企業」として指定されます。

操業開始
-

事業所の新設または増設にかかる操業を開始します。雇用促進奨励金については、この操業開始日から1年後の雇用状況が基準となります。

奨励金の交付申請・交付
  • 雇用促進奨励金の交付時期:操業開始から1年を経過した日後

指定された企業は、各奨励金の交付申請が可能になります。

  • 企業立地奨励金:操業開始の翌年4月1日から3年間。
  • 雇用促進奨励金:操業開始から1年経過後に1回限り(基準人数×10万円、上限2,000万円)。

対象となる事業

館山市の産業振興と雇用創出を目的としており、「館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例」に基づいて、市長の指定を受けた企業が、特定の事業活動を行う場合に適用される奨励金制度です。

■1 対象となる事業の種類

規則で定める事業として、主に以下の3つの業種が指定されています。

<指定業種>
  • 製造業(日本標準産業分類 大分類E):製品の製造、加工、組立などを行う事業
  • 観光・宿泊業:観光客誘致や観光資源を活用したサービス(スポーツ施設、テーマパーク等)および宿泊業(旅館、ホテル等)
  • 情報サービス業:情報サービス業全般、特にコールセンター事業など

■2 対象企業の具体的な要件

奨励措置を受けるためには、新設または増設の形態に応じ、特定の投資額と雇用数を満たす必要があります。

<新設の場合>
  • 定義:市内に事業所を有しない企業が新たに設置する場合、または異なる業種の事業所を設置する場合等
  • 投下固定資産の取得費用総額:1億円以上(中小企業者の場合は5,000万円以上)
  • 新規常用雇用者数:5人以上(中小企業者の場合は2人以上)
<増設の場合>
  • 定義:既存の事業所を拡張する場合、または現行事業と同一業種の事業所を設置する場合
  • 投下固定資産の取得費用総額:5,000万円以上(中小企業者の場合は2,000万円以上)
  • 新規常用雇用者数:立地奨励金の場合は不問。雇用促進奨励金を受ける場合は要件あり

■3 奨励措置の内容

対象企業として指定された場合、予算の範囲内において以下の奨励措置を受けることができます。

<立地奨励金>
  • 対象事業所に係る固定資産税および都市計画税の相当額を限度として、操業開始日の翌年から3年間交付
<雇用促進奨励金>
  • 新規常用雇用者のうち、操業開始から1年後も継続雇用されている人数に対し、1人あたり10万円を交付(上限2,000万円)

▼補助対象外・指定の取消し対象となる事業

奨励措置の指定を受けた企業であっても、以下の事項に該当する場合には指定が取り消され、既に交付された奨励金の全部または一部の返還を求められる(=補助対象から除外される)ことがあります。

  • 事業所の操業開始から10年以内に事業を休止または廃止した場合。
  • 偽りその他不正な手段で奨励金を受けた場合。
  • 市税を滞納した場合。
  • 暴力団関係者であると認められた場合。

補助内容

■1 立地奨励金

<交付対象と限度額>
  • 対象企業が新設または増設した事業所にかかる固定資産税および都市計画税の相当額
  • 半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置や不均一課税の対象資産がある場合は、それらの適用後の額が限度
<交付対象期間>

操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して3年間

■2 雇用促進奨励金

<交付対象と算定基準>
  • 基準人数:操業開始日の1年前から操業開始日までに雇用され、1年経過後も引き続き雇用されている新規常用雇用者
  • 新規常用雇用者:市内に居住し、かつ館山市の住民基本台帳に記録されている常用雇用者
<交付額と限度額>
項目算定内容・上限
交付額基準人数 × 10万円
限度額2,000万円(最大200人分)
交付回数1回限り

■3 奨励措置を受けるための対象企業要件(共通)

<投下固定資産の取得費用総額 要件>
区分新設の場合増設の場合
一般企業1億円以上5,000万円以上
中小企業者5,000万円以上2,000万円以上
<新規常用雇用者数 要件>
区分新設の場合増設の場合
一般企業5人以上要件なし
中小企業者2人以上要件なし
<対象業種>
  • 製造業(大分類E)
  • 観光・宿泊業(観光関連業種、旅館、ホテル等)
  • 情報サービス業(情報サービス業、コールセンター)

対象者の詳細

投下固定資産の要件

事業所の「新設」または「増設」に関わる事業の開始日までに取得する、投下固定資産(土地、家屋、および償却資産)の取得費用の総額が以下の基準を満たす必要があります。

  • 新設の場合
    一般企業:1億円以上、中小企業者:5,000万円以上
  • 増設の場合
    一般企業:5,000万円以上、中小企業者:2,000万円以上

新規常用雇用者の人数要件

事業所の「新設」または「増設」に伴い、新たに雇用する常用雇用者の人数が以下の基準を満たす必要があります。ただし、増設に関わる立地奨励金の交付を受ける場合は、この人数要件は適用されません。

  • 雇用人数基準
    一般企業:5人以上、中小企業者:2人以上
  • 新規常用雇用者の定義
    市内に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録されている者、期間の定めのない雇用契約を締結している者、雇用保険法に規定する被保険者である者

対象業種

日本標準産業分類に基づく以下の事業を営む企業が対象となります。

  • 製造業
    大分類E
  • 観光・宿泊業
    観光業(スポーツ施設提供業、テーマパーク、遊漁船、動物園、植物園、水族館等)、宿泊業(旅館、ホテル)
  • 情報サービス業
    中分類39(情報サービス業)、細分類9299(コールセンター)

新設・増設および中小企業者の定義

本制度における区分と定義は以下の通りです。

  • 新設
    市内に事業所を有しない企業が新たに事業所を設置する場合、既存の事業所と異なる業種の事業所を設置する場合、廃業状態にあった事業所で再び事業を開始する場合
  • 増設
    既存の事業所を拡張する場合、同一業種の事業所を新たに設置する場合
  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

※奨励措置を受けるためには、あらかじめ市長の指定を受ける必要があります。
※指定の取消しや奨励金の返還を求められる場合があるため、詳細は「館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例」および施行規則をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100099.html
館山市役所公式サイトトップページ
https://www.city.tateyama.chiba.jp/index.html
各種補助金一覧
https://www.city.tateyama.chiba.jp/hisyo/cate000382.html
館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例(条例本文)
https://en3-jg.d1-law.com/tateyama/d1w_reiki/H425901010025/H425901010025.html
館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則(規則本文)
https://en3-jg.d1-law.com/tateyama/d1w_reiki/H425902100029/H425902100029.html
よくあるご質問
https://www.city.tateyama.chiba.jp/faq/index.html
千葉県 企業立地支援・誘致政策
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/ssk/kigyouyuuchi/ritchishien/index.html
館山市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
https://www.city.tateyama.chiba.jp/zeimu/page001825.html
Adobe Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/
お問い合わせ/各課連絡先
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shisei/page050012.html
しごと・産業情報
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shigoto-sangyou/index.html
市政情報
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shisei/index.html
所在地と地図
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shisei/page000456.html

企業立地奨励金・雇用促進奨励金の具体的な申請様式や電子申請システムのURLは確認できませんでした。詳細は館山市建設経済部雇用商工課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

建設経済部雇用商工課雇用商工係
TEL:0470-22-3362
FAX:0470-23-3115
Email:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
受付窓口
建設経済部雇用商工課雇用商工係
住所: 〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1。企業立地奨励金や、それに伴う雇用創出を促進するための「雇用促進奨励金」といった制度について、具体的な要件や申請手続きなど、幅広いご相談に対応しています。
館山市役所 代表電話
TEL:0470-22-3111
受付時間
午前9時から午後4時30分まで
受付窓口
館山市役所
一般的なお問い合わせや、担当課が不明な場合にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。