箕面市 みのお地域クラブ創設支援補助金(令和8年度)
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目的
箕面市から「みのお地域クラブ活動」として認定を受けた団体に対し、中学校部活動の地域移行に伴う受け皿となるクラブの創設や運営を支援します。指導人材への謝金や交通費、消耗品費、施設利用料などの活動に必要な経費の一部を補助することで、地域におけるスポーツ・文化活動の円滑な立ち上げと持続可能な運営体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請期限:活動開始希望月の初日
以下の書類を箕面市教育委員会(子ども未来創造局児童生徒指導室)へ提出してください。
- みのお地域クラブ創設支援補助金交付申請書(様式第1号)
- みのお地域クラブ活動実施計画書(様式第2号)
- クラブの謝金規定(謝金を計上する場合)
【提出方法】
・オンライン申請フォーム
・窓口持参:箕面市役所別館3階 子ども未来創造局児童生徒指導室
・郵送:〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類を審査し、市教育委員会から交付または不交付の決定を文書で通知します。
- 事業実施・月例報告
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- 状況報告期限:毎月翌月10日まで
補助対象期間中、毎月の活動状況について報告が必要です。
- 提出書類:活動状況報告書(様式第3号)
- 提出期限:翌月10日まで
※提出期限を過ぎると補助金の支払いができない場合があるため、厳守してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:期間終了から30日以内
補助対象期間終了後、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに報告を行います。
- みのお地域クラブ創設支援補助金実績報告書(様式第4号)
- 支出を証明する書類(領収書の写し等 ※紙媒体での提出)
- 会費収入報告書
- 確定通知・補助金の受領
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実績報告審査後
実績報告の審査後、補助金確定通知が送付されます。通知内容に基づき請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 期間延長の申請(任意)
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初回期間終了後30日以内
一定の要件(生徒数5人以上等)を満たす場合、一度に限り6ヶ月間の延長申請が可能です。
- 申請期限:補助期間終了後30日以内
- 提出物:交付申請書、実施計画書、団員名簿等の要件確認書類
みのお地域クラブ創設支援補助金
箕面市では、中学校の部活動が地域に移行していく流れの中で、地域におけるスポーツ活動や文化活動の受け皿となる「みのお地域クラブ」の創設や運営を支援するため、活動に必要となる経費の一部を補助します。
■みのお地域クラブ創設支援補助金
地域で新たに活動を立ち上げるクラブが、認定を受けた「みのお地域クラブ活動」として支出する経費を補助し、円滑な運営と質の高い活動の継続を支援します。
<補助対象者>
- 箕面市によって「みのお地域クラブ活動」として認定を受けた団体
<補助制度の実施期間>
- 令和8年2月1日から令和9年3月31日まで
<補助対象期間>
- 申請月の初日から6ヶ月後の末日まで
- 申請月の初日から3月31日まで
- 上記のいずれか短い期間
<補助対象経費>
- 指導人材に関する費用(謝金、保険料)
- 指導人材の交通費(公共交通機関を利用し、最も経済的かつ合理的と認められる経路・方法に限る)
- 消耗品費(物品単価が2万円未満の消耗品)
- 印刷製本費(書類や資料の印刷・製本にかかる費用)
- 施設利用料(賃料は除く)
- 雑役務費(指導者保険料手数料など)
- 研修・講習・資格取得等に関する費用(指導、審判、クラブ運営に必要な研修・講習・資格取得費用)
- その他(箕面市教育委員会教育長が特に必要と認める経費)
<補助上限額>
- 半年間で20回から40回の活動:上限204,000円
- 半年間で41回から61回の活動:上限384,000円
- 半年間で62回以上の活動:上限558,000円
- 指導人材が1名体制のクラブの場合は、補助上限額が2分の1に減額されます
延長措置
●延長 補助対象期間の延長
一度に限り補助対象期間を6ヶ月間延長することが可能です。月会費・年会費制の場合は中学生在籍生徒5人以上、都度払い制の場合は1活動あたりの平均中学生参加数が5以上である必要があります(体験参加者は計上不可)。
▼補助対象外となる事項
以下の場合、補助金交付の対象外となったり、受理されなかったりすることがあります。
- 積算根拠の記載がない経費の計上。
- 「補助対象経費の積算」欄に詳細な根拠の記載がない場合は、交付決定の対象となりません。
- 交付決定後の補助金増額。
- 原則として認められません。申請時に計上漏れがないか十分な検討が必要です。
- 提出期限を過ぎた書類の提出。
- 期限を厳守してください。受付できない場合があります。
- 不適切な形式での書類提出。
- カメラで撮影した画像データは使用できません。
- 補助対象外の費用項目。
- 施設利用における「賃料」。
- 物品単価が2万円以上の備品購入費。
補助内容
■みのお地域クラブ創設支援補助金
<補助対象者>
箕面市教育委員会から「みのお地域クラブ活動」として認定を受けた団体または個人
<補助上限額(原則半年間の活動回数に応じた金額)>
| 活動回数(半年間) | 補助上限額 |
|---|---|
| 20回から40回の活動 | 204,000円 |
| 41回から61回の活動 | 384,000円 |
| 62回以上の活動 | 558,000円 |
<指導体制による調整>
指導人材が1名体制でクラブ活動を実施した場合、補助上限額は上記金額の2分の1となります。
<補助対象経費>
- 指導人材に対する謝金及び保険料
- 指導人材の交通費(公共交通機関を利用する合理的な経路・方法)
- 消耗品費(物品単価が2万円未満のもの)
- 印刷製本費
- 施設利用料(賃料等は除く)
- 雑役務費(活動に直接関連する役務)
- 研修・講習・資格取得等に関する費用
- その他教育長が必要と認める経費
<補助対象期間>
- 申請月の初日から起算して6ヶ月後の末日まで
- 申請月の初日から当該年度の3月31日まで
- ※上記のいずれか短いほうの期間が適用されます。
■特例措置
●C 補助対象期間の延長特例
<延長要件(一度だけ6ヶ月延長可能)>
- 月会費・年会費制:補助対象期間満了日の前月末日時点で加入生徒数が5人以上であること
- 都度払い制:補助対象期間満了日の前月の活動1回あたりの平均参加生徒数が5以上であること
●D 年度跨ぎに伴う再申請の特例
<特例の内容>
年度末(3月31日)により補助対象期間が6ヶ月に満たず短縮された場合、翌年度の4月30日までに再度申請することで、短縮された期間に相当する分の補助を受けることが可能です。この申請は交付回数制限(原則1回)には含まれません。
対象者の詳細
補助対象者の概要
「みのお地域クラブ活動」を運営または実施する団体であり、法人格の有無にかかわらず、地域クラブとして活動する団体が対象となります。
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対象団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、任意団体(クラブ名称を記載したもの)
補助対象者の役割と義務
補助対象者は、補助金の交付および継続的な活用のために以下の手続きを行う必要があります。
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申請および報告手続き
補助金交付申請書(様式第1号)および活動実施計画書(様式第2号)の提出、活動状況報告書(様式第3号)の毎月提出(翌月10日まで)、実績報告書(様式第4号)の提出(対象期間満了後30日以内、または当該年度3月31日のいずれか早い日)、確定通知後の請求書の提出
補助対象期間延長の要件
補助対象期間は原則として申請日から6ヶ月間ですが、以下のいずれかの条件を満たすことで一度に限り、さらに6ヶ月間の延長が可能です。
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1 加入生徒数による要件
補助対象期間満了日の属する月の前月末日において、箕面市立中学校に在籍する生徒が5名以上加入していること -
2 参加生徒数による要件
補助対象期間満了日の属する月の前月において、1回あたりの活動で箕面市立中学校に在籍する生徒が平均5名以上参加していること
※詳細は箕面市教育委員会が定める公募要領または関係規則をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minoh.lg.jp/jidoseito/sousetusien.html
- みのお地域クラブ創設支援補助金 申請フォーム
- https://logoform.jp/form/5CLo/1482364
- 箕面市観光協会公式サイト(参考)
- http://minohkankou.net/
- 箕面地域ポータルサイト(参考)
- http://www.minoh.net/
申請はオンラインフォームのほか、窓口持参や郵送でも受け付けています。ただし、実績報告書や領収書などの一部書類については紙媒体での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。