公募中 掲載日:2026/09/18

福島県女性活躍オフィス立地促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県内において、情報通信業や製造業等の事業者が新たなオフィス拠点の開設や増設を行う際の賃借料および、若手女性の新規雇用に伴う人件費の一部を補助します。県内外の企業による拠点づくりを促進することで、女性の安定的な雇用機会を創出し、県内への定着と地域産業の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

福島県の「女性活躍オフィス立地促進事業補助金」は、対象施設の賃貸借や売買に係る契約を締結する前の「事前届出」が必須となります。申請は先着順で、予算の上限に達した時点で受付が終了する場合があるため、早めの相談が推奨されます。
【お問い合わせ先】福島県商工労働部企業立地課(024-521-8523)
事前届出(事業開始前)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

補助対象事業の承認を得るための最初のステップです。

  • 提出のタイミング:対象施設の賃貸借・売買契約を締結する前。
  • 提出書類:事前届出書、事業計画書、定款、組織図、商業登記事項証明書、直近5事業年度の決算書、レイアウト図、納税証明書等。
  • 留意事項:承認前の雇用や契約締結は補助対象外となります。
事業開始届の提出
承認後、速やかに

事前届出が承認され、実際に事業を開始(契約締結や雇用等)した際に提出します。

  • 必要書類:事業開始届、賃貸借契約書または売買契約書の写し。
  • 内容確認のほか、必要に応じて現地確認が行われる場合があります。
交付申請
  • 申請締切:2027年03月31日

補助事業(女性雇用およびオフィス賃借等)の完了後に実績を報告し、補助金を申請します。

  • 提出期限:事業完了日から15日を経過する日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
  • 主な提出書類:補助金交付申請書、事業実績書、賃貸借契約書の写し、賃借料支払証明書、新採用女性の雇用契約書・給与支払確認書類等。
  • 消費税及び地方消費税相当額を減額して申請する必要があります。
交付決定・交付請求
  • 交付決定通知:審査後

県による書面審査および実地調査を経て、補助金額が確定します。

  • 交付決定:適正と認められた場合、交付決定通知書が送達されます。
  • 交付請求:通知受領後、補助金交付請求書を通帳の写し等と共に提出します。
  • 振込:請求書の受理後、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

福島県内外の企業が県内にオフィス等の新たな拠点を設けることを促進することで、女性が県内で「働く場」を創出し、県内への女性の定着化と福島県全体の産業活性化を図ることを目的とした事業です。補助対象者は、会社法上の会社であり、特定の指定業種(情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、製造業)を行い、5年以上の操業実績があること等の要件を満たす必要があります。

■A 県内にオフィス等を有していない企業の場合

県内に新たにオフィス等を設置し、女性の新規雇用および被雇用者の配置を行う事業が対象です。

<主な要件>
  • 新たなオフィス等の設置(建物の賃借または空き建物の売買による取得)
  • 女性被雇用者を1人以上、正規職員として6ヶ月以上新規雇用すること
  • 新設オフィスに5人以上(中小企業者は2人以上)を配置し、うち1名以上は新規雇用の女性であること
<補助対象経費>
  • 女性の新規雇用分の人件費(1人当たり年間30万円)
  • オフィス等の賃貸費用(1年度につき200万円)

■B 既に県内にオフィス等を有する企業の場合

オフィス等の増設または自己所有の空きオフィスを活用し、女性の新規雇用および被雇用者の配置を行う事業が対象です。

<主な要件>
  • オフィス等の増設(賃借・売買)または自己所有の空きオフィス活用
  • 企業全体の被雇用者数が維持されていること
  • 女性被雇用者を1人以上、正規職員として6ヶ月以上新規雇用すること
  • 増設オフィス等に5人以上(中小企業者は2人以上)を配置し、うち1名以上は新規雇用の女性であること
<補助対象経費>
  • 女性の新規雇用分の人件費(1人当たり年間30万円)
  • オフィス等の賃貸費用(1年度につき200万円)

補助上限額引上げの特例

●1 女性活躍推進認定等による上限引上げ

補助事業の完了報告時までに「えるぼし認定」または「次世代育成支援企業認証」を取得した場合、人件費の補助上限が1社あたり「10人分」まで引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または適切な経費支払が行われない場合は、補助対象外となります。

  • 特定の活動を目的とする事業
    • 社員の居住用住宅
    • 風俗営業
    • 宗教活動
    • 政治活動
  • 不適切な関係・重複受給
    • 補助対象者と賃貸人・売主との間に資本的・人的関係が存在する場合
    • 同一事業で他の行政機関等からの補助金と重複する場合(市町村の連動事業を除く)
  • 要件を満たさない物件・雇用形態
    • 県が所有する建物を活用する場合
    • 県内外の既存オフィス等からの転勤による雇用(新規雇用に含まれません)
  • 不適切な経費支払方法
    • 銀行振込以外の決済(小切手、手形による支払い)
    • 相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済
    • 代表者名義以外の宛名での請求・領収、および立替払い

補助内容

■1 女性の新規雇用分の人件費

<補助額・上限人数>
項目内容
1人あたり補助額1年度につき30万円(月額25,000円)
1社あたり補助上限5人分(認定取得による特例あり)
補助期間最大2年間
<対象となる女性の要件>
  • 大学等(中・高・高専・大学・短大等)の卒業・修了後10年以内であること
  • 雇用開始時点で福島県内に居住していること
  • 新規雇用であること(転勤者は対象外、契約社員からの正社員登用は対象)
  • 最低雇用期間が6箇月以上であること

■2 オフィス等の賃貸費用

<補助上限額>

1年度につき200万円

<補助対象外となる経費・物件>
  • 消費税、地方消費税相当額
  • 敷金、礼金、共益費その他類する諸経費
  • 県が所有する物件の賃借料
  • オフィスの購入、自社での新築、自社所有の遊休物件の活用費用

■3 補助対象事業(要件)

<共通要件>
  • 女性の新規雇用(正規職員として6箇月以上、1人以上)を伴うこと
  • 建物(県有除く)を賃借または購入して実施する事業であること
  • 全体で5人以上(中小企業者の場合は2人以上)の被雇用者を配置すること

■特例措置

●S1 特定認定取得による人件費補助上限の拡大

<上限人数の引き上げ>
条件補助上限
通常時5人分
「えるぼし認定」または「次世代育成支援企業認証」を取得10人分

対象者の詳細

補助対象となる企業(補助事業者)

この補助金の対象となる企業は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 会社形態・業種
    会社法第2条第1号に規定する会社であること、対象業種(情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、製造業)に該当すること、大企業や「みなし大企業」も補助対象に含まれる
  • 2 操業実績
    事業計画書を提出する年度の4月1日時点で、対象業種としての操業実績が5年以上であること、法人登記のみの期間や個人事業主としての期間は算入されない
  • 3 県税の納付
    県税の未納がないこと

補助対象となる女性被雇用者

補助対象となる女性被雇用者には、以下の雇用形態や学歴等の要件が定められています。

  • 雇用形態・新規性
    補助対象事業の開始に伴い、新たに正規職員として雇用されること、県内外の既存オフィスからの転勤者は対象外、既存の契約社員が事業計画承認後に正規職員として登用された場合は対象、6箇月以上継続して雇用されること(離職時の補充に関する特例あり)
  • 学歴・年齢要件
    学校教育法第1条に規定する大学等の卒業・修了後10年以内であること、既卒者、Uターン・Iターン者、学び直しによる再卒業者も対象、専修学校や専門学校卒の場合、その前の最終学歴(高校等)を起点とする
  • 居住地要件
    雇用開始時点で福島県内に居住していること、雇用期間中、継続して県内に居住していること(県外転出期間は補助対象外)

オフィスにおける雇用人数に関する要件

補助対象事業として認められるためには、オフィス全体の被雇用者数についても以下の条件を満たす必要があります。

  • 配置人数(新設・増設)
    新設または増設したオフィスに5人以上の被雇用者を配置すること、中小企業者の場合は、2人以上の配置で可、上記配置人数のうち、1名以上は新規雇用した女性を配置すること、転勤者は新規雇用枠には入らないが、全体の配置人数には算入可能
  • 既存拠点の維持
    既存オフィスを有する企業の場合、増設後も既存の被雇用者数が維持されていること

■補助対象外となる事業者(反社会的勢力等)

以下のいずれかの項目に該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団
  • 役員等が暴力団員である法人、または経営に実質的に関与している者
  • 暴力団または暴力団員を不正に利用している者
  • 暴力団の維持・運営に資金供給や便宜供与などで協力・関与している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

申請に際しては「暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約書・同意書」の提出が必要です。

※詳細な要件や日本標準産業分類の定義、その他手続については、必ず公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/jyoseikatsuyaku.html
福島県公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/

本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、必要書類を福島県商工労働部企業立地課へ直接持参する必要があります(郵送不可)。提出前には事前の連絡が推奨されています。

お問合せ窓口

福島県商工労働部 企業立地課 企業立地補助金担当
TEL:024-521-8523
Email:fukushima-rittihojyo@pref.fukushima.lg.jp
受付時間
午前9時から12時、午後1時から5時まで
※土日、祝祭日を除く
受付窓口
県庁西庁舎 12階
商工労働部 企業立地課
住所:〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号。申請書を提出する際は、事前に企業立地課まで電話にてご連絡をお願いします。必要書類を持参して提出してください(郵送不可)。お問い合わせの前に、「女性活躍オフィス立地促進事業Q&A(よくある質問)」のPDFファイルを確認することが推奨されています。電子メールでのお問い合わせは、福島県のウェブサイトから専用フォームを利用することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。