みどり市まちなかベンチ設置費補助金(令和8年度)
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目的
みどり市の大間々町内居住誘導区域において、誰もが気軽に利用できるベンチを設置する事業者、団体、個人に対し、設置費用を補助します。まちなかの回遊性向上や日常的なにぎわいの創出、市民の健康増進やコミュニティの活性化を図ることが目的です。ベンチの購入費や製作費、設置費などを最大5万円まで支援し、民間主導の快適なまちづくりを推進します。
申請スケジュール
また、年度末(令和9年3月31日)までに補助金の支払いが見込める申請のみが対象です。申請書類に不備がある場合は、すべての書類が揃った段階での正式受付となりますので、余裕を持って準備してください。
- 事前相談
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随時(提出前)
交付申請書(様式第1号)と必要な添付書類(ベンチの形状・寸法・見積書・設置場所の写真等)を準備し、都市計画課の窓口へ持参してください。内容の不備を防ぐための重要なステップです。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
- 郵送締切:2027年03月30日 必着
事前相談後、ベンチ設置前に書類を提出してください。窓口持参のほか、郵送(朱書き必須)も可能です。受付時間は平日の8:30~17:15です。
- 交付申請書審査
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通常1〜2週間程度
提出された書類に基づき、都市計画課が審査を行います。必要に応じて電話確認や現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、問題がなければ「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が郵送されます。この通知を受けてからベンチの設置を開始してください。
- ベンチの設置
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交付決定後〜速やかに
ベンチの設置作業を行います。実績報告の際に必要となるため、作業中および完了後の写真を必ず撮影してください。
- 完了実績報告
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- 最終報告締切:2027年03月31日
設置完了後、実績報告書(様式第8号)に写真と領収書の写しを添えて提出してください。期限を過ぎると補助金が受け取れません。
- 補助金額確定
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報告書審査後
実績報告書に基づき金額を確定し、「補助金額確定通知書(様式第9号)」を送付します。
- 補助金請求
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確定通知受領後
確定通知を受け取ったら、速やかに「補助金請求書(様式第10号)」を提出してください。
- 補助金支払
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毎月10日・20日・月末
請求書に基づき、指定口座に振り込まれます。振込通知は行われないため、通帳記帳で確認してください。
対象となる事業
みどり市立地適正化計画で定められている大間々町内の居住誘導区域において、誰もが気軽に利用できるベンチを設置し、まちなかの回遊性向上や交流促進を図る事業です。
■みどり市まちなかベンチ設置費補助金
民間主導による快適なまちづくりを推進するため、特定の区域内におけるベンチの新設費用を支援します。
<補助対象者>
- みどり市の市税に係る徴収金を滞納していない事業者、団体、または個人
- 国や地方公共団体でないこと
- 暴力団員ではなく、また暴力団や暴力団員と社会的に非難されるような関係がないこと
- 市長が不適当と認める事由がないこと
<補助対象経費>
- 購入費(既製品のベンチ代など)
- 製作費(オリジナルでベンチを作る際の材料費や加工費など)
- 設置費(ベンチの固定作業などの工事代)
- 運搬費(ベンチを運ぶための送料や輸送費)
<補助金額>
- 補助率:全額
- 上限額:5万円(1申請者あたり年度内1回まで)
<ベンチの仕様・設置場所要件>
- 歩行者が利用するための十分な安全性と耐久性を有していること
- 設置箇所の地権者から同意が得られていること
- 周囲の景観に配慮したデザインであること
- 設置完了日から3年以上の期間、維持管理ができること
- 屋外の場所に新たに設置すること
- 大間々町内の居住誘導区域内であること
- 不特定多数の歩行者が利用できる道路沿いの民有地であること
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで
- 郵送の場合は令和9年3月30日(火)必着
- 予算に達した時点で受付終了
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業については、補助金の対象外、または不適当なものとして扱われます。
- 既存ベンチの処分や移設にかかる費用。
- 企業広告を主な目的としたもの。
- 他の補助金等を受けて設置するもの(二重受給)。
- 歩行者の通行に支障となる場所に設置されるもの。
- 設置完了日から3年以上の維持管理が困難なもの。
- 破損箇所の修理や使用中止の明示が適切に行われない場合を含みます。
- 市長が不適当と認める事由があるもの。
補助内容
■みどり市まちなかベンチ設置費補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 全額補助(上限5万円まで) |
<補助対象経費>
- 購入費:既製品のベンチを購入する費用
- 製作費:オリジナルでベンチを製作する場合の材料費や加工費
- 設置費:ベンチを固定する作業などの工事代金
- 運搬費:ベンチを運ぶための送料や輸送費
<ベンチの仕様等に関する要件>
- 十分な安全性および耐久性を有していること
- 設置する土地の地権者から事前に同意を得ていること
- 企業広告を主目的としていないこと
- 周囲の景観に配慮したデザインであること
- 設置完了日から3年以上の期間、維持管理ができること
- 他の補助金等を受けて設置するものでないこと
- 破損時は「使用中止」の明示を行い、早急に修理を行うこと
<設置場所に関する要件>
- 屋外の場所に新たに設置されること
- 大間々町内の居住誘導区域内であること
- 不特定多数の歩行者が利用できる道路沿いの民有地であること
- 歩行者の通行の支障にならない場所であること
対象者の詳細
補助対象者の基本的な区分
みどり市立地適正化計画で定める大間々町内の居住誘導区域内で、誰もが気軽に利用できるベンチを設置する以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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事業者、団体、個人
一般的な事業活動を行う法人や個人事業主、地域の活動を行う団体
補助対象者が満たすべき詳細な条件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 市税の滞納がないこと
みどり市における市税(国民健康保険税を含む)に係る徴収金を滞納していないこと -
2 設置場所の権利者または関係団体であること
補助金の交付の対象となる土地を所有している者、またはその土地を借り受けている者、市内の一部の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、事業を営む個人、法人、または団体 -
3 不特定多数の歩行者が利用できるベンチの設置
特定の利用者だけでなく、不特定多数の歩行者が自由に利用できるベンチを設置すること -
4 市長による適当性の判断
市長が補助対象者として不適当と認める事由がないこと
■補助対象外となる事業者・団体等
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 国または地方公共団体
- 暴力団員
- 暴力団や暴力団員と、社会的に非難されるような関係をもっている者
※みどり市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないことが条件となります。
※補助金の申請は、1申請者あたり年度内に1回限りとなります。
※詳細な要件や手続きについては、みどり市都市建設部都市計画課(電話:0277-76-1903)に事前相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.midori.gunma.jp/shisei/1001659/1001843/1009140.html
- みどり市公式ウェブサイト
- https://www.city.midori.gunma.jp/
- 公式関連ウェブサイト
- https://16106midori.jp/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、みどり市公式ウェブサイトから最新の手引きや様式をダウンロードしてご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。