忍野村 農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
忍野村内で農業を営む方に対し、農作物の種子や種苗の購入経費を補助することで、地域の特産化や担い手の育成を図ります。遊休農地の解消や農業者の所得向上、経営の安定を目的としており、村の気候に適した新規・既存作物の栽培を支援します。第6次総合計画に基づき、持続可能な農業の発展と地域経済の活性化を推進する取り組みです。
申請スケジュール
- 事業の認定
-
随時(要確認)
補助金の対象となる事業として認定を受けるための手続きです。
- 申請書類:「農作物の種子・種苗購入費助成事業認定申請書」および所定の書類を提出します。
- 審査と通知:村が内容を審査し、適合すれば「認定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付申請
-
認定後
事業の認定を受けた後、実際に補助金を受けるための申請を行います。
- 申請書類:「補助金交付申請書」と「村税等納付状況確認同意書」を提出します。
- 審査と決定:再度審査が行われ、適合した場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 実績報告
-
事業完了後
補助対象となる事業(種子・種苗の購入および作付け)が完了した際に提出します。
- 報告書類:「補助金実績報告書」に関連書類を添えて提出します。
- 額の確定
-
実績報告後
報告内容に基づき、最終的な補助金額が確定されます。
- 通知:審査後、要件に適合すれば「額の確定通知書」が送付されます。
- 交付請求・受領
-
確定通知後
確定した補助金の請求を行い、受領します。
- 請求書類:「補助金交付請求書」を作成し提出します。
- 振込:指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
忍野村が提供している「農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金」は、地域の農業振興を目的とした取り組みです。農作物の種子や種苗の購入にかかる費用の一部を補助金として交付するもので、平成31年4月1日から開始されています。
■農作物の種子・種苗購入費助成事業
農作物の特産化、担い手の育成、遊休農地の解消、所得向上および経営の安定を図るための事業です。
<対象となる農業者>
- 忍野村内に農地を所有し、かつ村内で農業を営んでいる個人、または農地法第2条第3項に規定される農地所有法人
- 忍野村内で農業経営基盤強化促進法第4条第4項の認定を受け、村内の農地で農業を営む個人、または農業生産法人
- 購入した種子・種苗を村内の農地に作付けを行う農業者であること
- 村税、使用料、手数料など、忍野村に対する債務の履行を怠っていないこと
- 同一年度内にこの補助金の交付をまだ受けていないこと
<対象となる農作物>
- 忍野村の気候条件等に照らして栽培が可能であると見込まれる、新規または既存の農作物
- 店舗、農業協同組合(農協)、その他の販売店から購入する、新規または既存の農作物の種子・種苗
<補助金額>
- 補助率:種子・種苗の購入額の2分の1
- 上限額:5万円(購入額の2分の1と比較していずれか低い額)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請から補助金交付までの流れ>
- 事業の認定申請(農作物の種子・種苗購入費助成事業認定申請書の提出)
- 補助金交付申請(事業認定後の交付申請)
- 実績報告(事業完了後の報告書提出)
- 額の確定(審査後の確定通知受理)
- 交付請求(請求書の提出による振り込み)
補助内容
■農作物の種子・種苗購入費助成事業
<補助対象経費>
- 農作物の種子や種苗の購入費用
- 忍野村の気候条件で栽培可能な、新規または既存の農作物の種子・種苗(店舗、農業協同組合等からの購入)
<補助対象者(資格要件)>
- 村内に農地を有し、かつ村内で農業を営む個人、または農地所有法人
- 村内で農業経営基盤強化促進法の認定を受け、村内の農地で農業を営む個人、または農業生産法人
- 種子・種苗を購入し、忍野村内の農地に作付けを行う農業者であること
- 村税、使用料、手数料、その他忍野村に対する債務の滞納がないこと
- 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと
<補助金額の算出方法>
- 種子・種苗の購入額の2分の1(1/2)
- 5万円
- 上記のうちいずれか低い額を交付(1,000円未満の端数は切り捨て)
対象者の詳細
補助対象となる農業者の定義
忍野村の農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たし、かつ実際に村内で農業を営んでいる個人または法人です。
-
村内の農地所有者
忍野村内に農地を所有し、実際に村内で農業を営んでいる個人、農地法第2条第3項に規定される農地所有法人 -
認定農業者等
忍野村内で農業経営基盤強化促進法第4条第4項の認定を受けている個人、農業生産法人(村内の農地で農業を営んでいること)
事業実施要件
上記の定義に合致する農業者のうち、以下の具体的な活動を行っていることが必須条件です。
-
作付け・購入に関する要件
種子・種苗を購入し、村内の農地に作付けを行うこと、種子・種苗は、店舗や農業協同組合などの販売店から購入された新規または既存のものであること、対象となる農作物は、忍野村の気候条件で栽培が見込まれるものであること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかの項目に該当する、または条件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 村税、使用料、手数料その他本村に対する債務の履行を怠っている方(未納・滞納がある方)
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている方
※村外に居住している農業者であっても、要件を満たせば申請可能ですが、その際には村税の納税証明書や完納証明書などを提出する必要があります。
※詳細な情報や申請手続きについては、「忍野村農作物の種子・種苗購入費助成事業補助金交付要綱」をご確認ください。
【お問い合わせ先】忍野村観光産業課(農林水産係) 電話:0555-84-7794
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.oshino.lg.jp/page/1699.html
- 忍野村公式サイト(トップページ)
- https://www.vill.oshino.lg.jp/index2.html
- 忍野村観光情報サイト
- https://oshino-navi.com/
- よくある質問と回答
- https://www.vill.oshino.lg.jp/life/sub/4/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.vill.oshino.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=3&inq=02&lif_id=1699
本補助金制度は電子申請システムやjGrantsには対応していません。PDF形式の申請書類をダウンロード・記入し、忍野村観光産業課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。