真岡市 えるぼし・くるみん認定取得奨励金(令和8年度)
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目的
女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定や、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定を受けた事業所を対象に、広告掲載費等の経費を補助します。仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進に積極的に取り組む企業の対外的な情報発信を支援することで、就労の場における男女共同参画のさらなる進展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 認定の取得(厚生労働省)
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随時
奨励金申請の前提条件として、以下の認定いずれかを取得している必要があります。
- えるぼし認定:女性活躍推進法に基づき、基準を満たした企業
- くるみん認定:次世代育成支援対策推進法に基づき、基準を満たした企業
取得には、一般事業主行動計画の策定・公表・労働局への届出、および目標達成の実績が必要です。詳細は都道府県労働局へお問い合わせください。
- 真岡市への奨励金申請
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事業実施前
認定取得後、PR事業を開始する前に真岡市役所 産業部 商工観光課へ必要書類を提出します。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 認定マーク取得を証明できるものの写し
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業実施に係る見積書等(写し可)
- 法人の履歴事項全部証明書、または個人事業主の開業届の写し
- 事業実施・奨励金の受領
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- 奨励金額:最大10万円(対象経費の2/3以内)
申請が受理された後、認定をPRするための事業を実施します。
【対象経費の例】- 広告掲載費(新聞、WEBサイト、社内の名刺作成など)
- 会社案内パンフレットの作成・配布費用
事業完了後、実績の確認を経て奨励金が交付されます。※交付は1事業所につき年度内1回限りです。
対象となる事業
仕事と家庭の両立支援や女性活躍推進に取り組むことを評価・認定する制度の取得を目指す事業主が実施する、「仕事と育児・介護の両立支援に関する取り組み」、「不妊治療と仕事の両立支援に関する取り組み」、そして「女性の職業生活における活躍推進に関する取り組み」を指します。
■1 次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度(くるみん認定、トライくるみん認定、プラス認定)
企業が従業員の仕事と育児の両立を支援するための行動計画を策定し、その目標を達成するなど、一定の基準を満たした場合に厚生労働大臣から認定を受けるものです。
<くるみん認定、トライくるみん認定の主な基準>
- 一般事業主行動計画の策定と実施(2年以上5年以下の計画期間、公表・周知)
- 男性労働者の育児休業等取得の促進(取得率30%以上、または育児目的休暇含め50%以上かつ1人以上取得等)
- 女性労働者の育児休業等取得の促進(取得率75%以上)
- 労働時間の短縮に向けた取り組み(時間外・休日労働が月平均30時間未満または特定層45時間未満等)
- 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備(在宅勤務の導入、年次有給休暇の取得促進等)
- 法令遵守(重大な法令違反がないこと)
■2 女性活躍推進法に基づく認定制度(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)
女性の職業生活における活躍を推進するため、一般事業主行動計画を策定し、目標を達成するなど、女性の活躍推進に関する状況が優良な事業主に対して認定するものです。
<えるぼし認定の評価項目>
- 女性の採用(応募者に対する採用者割合が男性と同等以上、または産業平均以上等)
- 継続勤務(男女の平均継続勤務年数の割合が10分の7以上等)
- 労働時間等の働き方(全従業員の一人当たり月間時間外・休日労働時間が全て45時間未満)
- 管理職比率(女性管理職比率が産業平均以上、または課長級への昇進割合が男性比10分の8以上)
- 多様なキャリアコース(非正規から正規への転換、女性の再雇用等の実績)
- 一般事業主行動計画の策定・公表および法令遵守
上位認定(プラス認定・プラチナえるぼし認定)
●プラス認定 法第15条の2の認定(特例認定)
くるみん認定基準に加え、不妊治療と仕事の両立支援(休暇制度や柔軟な勤務制度の導入、担当者の選任等)、男性の育児休業取得率50%以上、女性の継続就業支援等の高い水準の取り組みが求められます。
●プラチナえるぼし 法第12条の認定
えるぼし基準をさらに強化した実績(継続勤務年数男女比10分の8以上等)、男女の賃金差異状況の把握、情報公表の充実(8項目以上)などが求められる上位の認定です。
▼補助対象外となる事業
認定または特例認定を受けるためには、雇用環境の整備に関する具体的な取り組みを実際に行い、その成果を出すことが必須です。
- 雇用環境の整備以外の取り組みのみを目標とする行動計画に基づく事業。
- 単に目標を立てるだけで、具体的な取り組みや成果を伴わない事業。
補助内容
■1 妊娠・出産・育児休業に関する支援
<支援項目>
- 妊娠中および出産後の配慮:母性健康管理措置の周知、配偶者の流産・死産時の休暇取得促進
- 男性の子育て目的休暇の取得促進:産後パパ育休、企業独自の育児目的休暇、時間単位の年次有給休暇の活用
- 育児休業制度の利用促進と拡充:法定を上回る期間・回数の設定、制度の周知徹底
- 育児休業中の支援と職場復帰:職業能力開発の情報提供、職場復帰講習、原職等への復帰、代替要員の確保、業務マネジメント・評価配慮の方針明確化
■2 仕事と子育ての両立支援とキャリア形成
<対象別取組内容>
- 女性労働者:キャリアイメージ形成支援研修、メンター制度、職域拡大、管理職育成研修
- 子育て中の労働者:復職後の能力向上研修、カウンセリング、家事分担等を検討するキャリア研修
- 管理職:職場風土改革研修、女性育成研修、業務体制・働き方の見直し研修、評価制度・昇進基準の見直し
■3 柔軟な働き方を実現するための取り組み
<柔軟な勤務制度>
- 小学校就学前後の子を養育する労働者への所定外労働の制限
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度
- 在宅勤務(テレワーク)
■4 子育て関連サービスと休暇の充実
<支援措置>
- 事業所内保育施設の設置・運営(共同設置・賃借含む)
- ベビーシッター手配等の費用援助措置
- 子の看護等休暇の弾力的利用(時間単位での取得等)
- 小学校第四学年以降の子・孫を持つ労働者への独自休暇制度
- 職務や勤務地等の限定制度の導入
- 子育て状況に応じた勤務時間帯・配置転換への配慮
- 障害・医療的ケア・ひとり親家庭等への個別事情に応じた配慮
- 社宅入居配慮、子育て費用貸付け、学校行事参加のための休暇
■5 不妊治療を受ける労働者への配慮
<支援内容>
- 不妊治療のための休暇制度(年次有給休暇を除く独自制度)
- 柔軟な働き方:半日・時間単位有休、所定外労働制限、フレックス、短時間勤務、在宅勤務
- ニーズ把握と周知:労働者調査、方針の周知、社内理解促進、相談対応
- プライバシー保護:機微な個人情報の取り扱いに配慮
■6 働き方の見直しと労働環境改善
<改善施策>
- 時間外・休日労働の削減:ノー残業デー、変形労働時間制の活用、36協定の延長時間短縮
- 年次有給休暇の取得促進:計画的付与、時間単位付与、年間取得計画の作成
- 多様な正社員制度:短時間正社員制度等の導入・定着
- 意識改革:職場優先意識や性別役割分担意識の解消に向けた研修・啓発
- 心身の健康:在宅勤務時の労務管理、健康面談、勤務間インターバルの導入
■7 その他の次世代育成支援対策
<地域・社会貢献>
- 子育てバリアフリー:託児室・授乳コーナー・乳幼児対応トイレの設置
- 地域貢献活動:NPO参加支援、職場見学、施設提供、社員派遣、交通安全・防犯活動
- こども参観日の実施:親子の交流と保護者の働く姿の提示
- 学習機会の提供:企業内家庭教育講座の開設
- 若年者の自立支援:インターンシップ、トライアル雇用、職業訓練の推進
■8 諸制度の周知と再雇用
<広報・採用措置>
- 育児・介護休業法に基づく諸制度や給付等の経済的支援措置の積極的な周知
- 育児等退職者についての再雇用特別措置、母子家庭等の親の就業促進
■特例措置
●CR 認定による優遇措置
<優遇内容>
「一般事業主行動計画」の策定・実施により、厚生労働大臣から「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」を受けた場合、助成金や公共調達での加点評価といった優遇措置を受けることができます。
対象者の詳細
認定申請を行う事業主(企業)
「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」などの基準適合一般事業主認定を申請する事業主(企業)が主な対象です。以下の要件を満たす必要があります。
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1 企業の基本属性
名称、代表者氏名、主たる事業(食料品製造業などの中分類まで)、事務所所在地が明確であること、常時雇用する労働者数(男女別、有期雇用労働者数を含む)を正確に把握していること -
2 行動計画の策定・運用
都道府県労働局に「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出していること、行動計画を外部(自社HP等)に公表し、かつ全労働者に周知していること、過去の認定状況や担当部局が明確であること
事業主の行動計画が対象とする具体的な範囲
事業主が策定・実施する「次世代育成支援対策」の対象となる労働者やその家族、地域住民です。
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A 育児に関連する労働者
配偶者が出産した男性労働者(育児休業取得率の目標対象)、出産した女性労働者(育児休業取得率の目標対象)、小学校4年生までの子を持つ労働者(休暇制度等の利用対象) -
B 働き方改善・健康支援の対象者
25歳~39歳のフルタイム労働者(法定時間外・休日労働時間の削減対象)、全労働者(ノー残業デーの拡充や雇用管理区分ごとの施策対象)、不妊治療を行う労働者(休暇制度や両立支援の対象) -
C 家族および地域社会
保護者である社員の子ども(職場参観日の対象)、地域の子ども(職場見学の受け入れ等の地域貢献対象)
■計算・適用の対象外となる労働者
育児休業取得率等の実績計算において、以下の労働者は対象から除外される場合があります。
- 育児・介護休業法上の育児休業等の対象とならない有期雇用労働者
- 公表時に既に退職している労働者
※これらは算出時の分母・分子から除外されるケースを指します。
※本情報は認定申請書の記入例に基づく詳細です。実際の認定基準や申請手続きの詳細は、管轄の都道府県労働局へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/shokokanko/gyomu/konnnatokiha/kigyoumukesien/hojoyuusi/23960.html
- 真岡市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.moka.lg.jp/index.html
- 厚生労働省 一般事業主行動計画策定・変更届 関連ページ
- https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
- 厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
- e-Gov 電子政府の総合窓口(電子申請)
- https://www.e-gov.go.jp/shinsei/
- この記事に関するお問い合わせ(真岡市商工観光課)
- https://www.city.moka.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=23960
- 真岡市公式サイト お問い合わせページ
- https://www.city.moka.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/39
真岡市の奨励金申請書類はWord形式で提供されており、事業実施前に窓口へ提出する必要があります。えるぼし認定等の申請様式は厚生労働省のサイトから入手可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。