下田市鳥獣被害防止対策事業費補助金(令和8年度)
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目的
下田市内の農林業者や団体を対象に、イノシシやシカ等の鳥獣による農作物被害を防止し、農業経営の安定を図るため、電気柵や網などの被害防止設備の設置に要する材料費や外注費の一部を補助します。補助額は対象経費の2分の1以内で、一般の方は最大10万円、認定農業者の方は最大20万円まで支援し、地域の農林業振興を推進します。
申請スケジュール
- 必要書類の準備・申請
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随時受付(着工前必須)
必要な申請書類を揃えて下田市産業振興課へ提出します。
- 提出書類:交付申請書、経費の見積書の写し、位置図、設置予定場所の写真など(土地の権利関係により同意書が必要な場合があります)。
- 見積書について:事業費3万円以上の場合は2者以上、30万円以上の場合は3者以上からの見積取得が必要です。
- 申請制限:1年度につき1人1回限り。また、同一場所での再申請は原則5年間の制限があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後順次
市による審査の結果、適当と認められると「交付決定通知」が送付されます。この通知には、後の手続きで必要な「実績報告書」等の様式が同封されています。
- 資材の購入・設置
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- 事業実施期間:交付決定〜実績報告まで
通知を受け取った後に資材を購入し、設置を行います。【重要】「原材料の写真」と「設置後の写真」を必ず撮影・保管してください。実績報告の際に必須となります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。
- 添付書類:原材料の写真、設置後の写真、資材購入費用の領収書等の写し
- 補助金交付確定通知
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内容確認後
提出された実績報告書が審査され、内容が適正であれば、市から補助金の交付額を確定させる「補助金交付確定通知」が送付されます。
- 請求書の提出
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確定通知受領後
確定通知を受け取った後、所定の請求書に押印して市へ提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
下田市鳥獣被害防止対策事業
下田市内の田畑等で発生する鳥獣による農作物被害を軽減することを目的として、鳥獣被害防止対策設備の設置にかかる費用の一部を補助する事業です。
■鳥獣被害防止対策設備設置
農作物等を鳥獣(イノシシ、シカ、サルなど)から守るための対策として、被害防止設備の設置を支援します。
<補助対象者>
- 事業を実施する箇所の土地を所有している方
- 事業を実施する箇所の土地について、使用収益権(例:賃借権、永小作権など)を有している方
- 異なる土地所有者等が共同で事業を実施することも可能
<補助対象経費>
- 原材料及び副資材の購入に要する経費:柵や網などの本体材料、杭、金具、その他設置に必要な資材の購入費用
- 外注加工及び委託試験に要する経費:専門業者による加工費用や、性能試験などにかかる費用
- 市長が必要と認める経費:上記以外で、事業遂行上、市長が適切と判断した費用
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額(一般):10万円
- 上限額(認定農業者):20万円
- 共同申請の場合:個々に積算した額の合計額または、土地所有者等の数に上限額を乗じた額が上限
補助上限額の特例
●認定農業者 認定農業者に対する補助上限額の引上げ
認定農業者の方は、通常10万円の上限額が20万円まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外または申請を受け付けることができません。
- 補助金額が1万円に満たない事業(補助対象経費が2万円未満の場合)。
- 交付決定前に、資材の購入や設置などの事業に着工している事業。
- 1年度内に同一の申請者が2回目以降に行う申請(申請は1年度につき一人1回まで)。
- 補助金の交付を受けて設置した場所について、原則5年以内に行われる再申請。
- ※ただし、相続や売買などで土地所有者等に変動があり、市長が特別に認める場合は除きます。
- 予算の都合や審査の結果、受け付けが認められなかった事業。
補助内容
■下田市鳥獣被害防止対策事業費補助金
<補助対象経費>
- 原材料及び副資材の購入に要する経費(フェンス、支柱、ネット等)
- 外注加工及び委託試験に要する経費
- その他市長が必要と認める経費
<補助率・端数処理>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般的な申請者 | 10万円 |
| 認定農業者 | 20万円 |
<最低補助金額>
補助金額が1万円に満たない場合は補助の対象外
<補助対象者>
- 下田市内の田畑等の土地所有者
- 当該土地に使用収益権を有する者(賃借権や永小作権など)
<申請上の主な注意事項>
- 事業(資材購入・設置)着手前に申請すること
- 1年度につき1人1回まで
- 原則として設置から5年間は同じ場所での再申請不可
- 3万円以上は2者以上、30万円以上は3者以上の見積書が必要
■特例措置
●S1 共同申請の場合の特例
<補助上限額の算定>
共同で一括して事業を実施する場合、個々の申請者が積算した額の合計。個別積算が困難な場合は、土地所有者等の数に上限額(10万円または20万円)を乗じた額を上限とする。
対象者の詳細
基本的な対象者
下田市内の農地などで鳥獣被害防止対策事業を実施しようとする、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
土地所有者
事業を実施しようとする箇所(市内の田畑等)の土地を所有している方 -
土地に使用収益権を有する方
賃借権や地上権などの使用収益権を持って耕作等を行っている方
申請形態別の要件
申請者の立場や実施形態に応じて、以下の通り区分されます。
-
自らの所有地で事業を行う場合
個人または法人として自身の所有地で対策を実施する方 -
使用収益権を有する土地で事業を行う場合
他者の土地を借りて事業を実施する方(土地所有者の同意が必要) -
共同で申請を行う場合
複数の土地所有者や使用収益権者が協力して共同で事業を実施するグループ
農業者区分による補助上限額
補助率は対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)ですが、対象者の区分により上限額が異なります。
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認定農業者
補助上限額:20万円 -
一般の申請者(上記以外)
補助上限額:10万円
■補助対象外・申請不可となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外、または申請を受け付けることができません。
- 補助金の申請前に、既に資材の購入や設置などの事業に着手している場合
- 同一年度内に既に本補助金の交付申請を行っている方(1年度につき1回限り)
- 補助金の交付を受けて設置した場所で、前回の設置から5年が経過していない場合
- 補助金額の算出結果が1万円に満たない場合(補助対象経費が2万円未満の場合)
※5年以内の再申請制限については、相続や売買等により土地所有者に変動があった場合で、市長が特別に認める場合は例外となる場合があります。
注意事項:必ず資材の購入や設置といった事業に着手する前に申請手続きを完了させてください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/060200nougyou/157340.html
- 下田市公式ウェブサイト
- https://www.city.shimoda.lg.jp/
- 下田市公式Facebook
- https://ja-jp.facebook.com/city.shimoda
- 下田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/shimoda_city/?utm_medium=copy_link
- 下田市公式LINE
- https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=shimoda-city
- 下田市例規集
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8573C7C8
申請書類はWord形式で提供されており、印刷・記入して下田市産業振興課へ直接提出する形式です。電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請の情報は確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。