藤枝市 朝比奈玉露後継者育成支援金(令和8年度)
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目的
藤枝市が誇る伝統的な「朝比奈玉露」の栽培・生産技術を次世代へ継承するため、技術習得に励む50歳以下の研修生と、指導にあたる熟練の先進生産者を支援します。研修生には就農準備支援金を、生産者には指導実績に応じた支援金を支給することで、貴重な伝統技術の確実な承継と地域農業の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 支援金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
原則として、最初の研修を開始する前に申請が必要です。
- 支援金交付申請書(第1号様式)
- 研修実施計画書(第2号様式)
- 事業実施場所の位置図(先進生産者のみ)
- 誓約書(研修生のみ)
※概算払を希望する場合は、この際に併せて申請してください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
市長が内容を審査し、適切であれば「支援金交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
- 変更承認申請(必要な場合)
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変更が生じた際
申請内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年04月10日
研修終了後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 研修終了日から30日を経過した日
- 交付決定があった年度の翌年度の4月10日
提出書類:実績報告書、研修実施報告書、写真帳(先進生産者)、研修参加確認書(研修生)など。
- 支援金額の確定
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実績報告の審査後
実績報告に基づき、市長が現地調査等を行い支援金額を確定します。「支援金交付確定通知書(第10号様式)」が通知されます。
- 支援金の請求
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額の確定通知から14日以内
確定通知を受けた日から14日以内に「請求書(第11号様式)」を提出してください。概算払の承認を得ている場合は別途手続きが可能です。
対象となる事業
藤枝市が実施する「藤枝市朝比奈玉露後継者育成支援金」は、伝統ある朝比奈玉露の栽培・生産技術を次世代に確実に引き継いでいくことを目的とした事業です。この支援金は、その技術を学ぶ研修生への就農準備支援と、研修生を受け入れ指導する先進生産者の双方をサポートするために設けられています。
■先進生産者 先進生産者への支援
藤枝市内に住所を有し、朝比奈玉露の栽培・生産に関して30年以上の豊富な経験を持つ生産者。研修生に対して栽培・生産技術を伝授する役割を担います。
<支援内容>
- 研修生への指導実績に応じ、1時間あたり500円を支給
- 1か月あたりの上限額:50,000円
- 交付回数:1年度につき1回限り
■研修生 研修生への支援
育成研修に参加する50歳以下の個人。朝比奈玉露の栽培・生産技術を承継することに強い意欲を持ち、先進生産者のもとで実践的な研修を受ける者。
<支援内容>
- 研修への参加状況に応じ、1時間あたり1,250円を支給
- 1か月あたりの上限額:125,000円
- 交付回数:1年度につき1回限り(通算4回まで)
■共通 実施期間・手続等
支援対象期間および申請に関する共通事項。
<交付対象期間>
- 初めて育成研修を実施または参加した月から起算して、最長で3年間
<申請に必要な書類>
- 支援金交付申請書(第1号様式)
- 研修実施計画書(第2号様式)
- 事業実施場所の位置図(先進生産者に限る)
- 誓約書(第3号様式。研修生に限る)
- その他市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
万が一、以下のような状況が発生した場合には、支援金の全部または一部の返還を求められる、あるいは支援金が交付されないことがあります。
- 研修実施計画に沿った研修が行われていないと認められる場合。
- 研修生の都合により事業が中止された場合。
- ただし、天災などやむを得ない事情や研修生の責に帰すべき事由を除く。
- 虚偽の報告など、不正行為が認められた場合。
補助内容
■藤枝市朝比奈玉露後継者育成支援金
<支援の対象者とそれぞれの要件>
- 先進生産者:藤枝市内に住所を有し、朝比奈玉露(藤枝市岡部町朝比奈地域の伝統的な栽培方法による玉露)の栽培・生産に30年以上の経験があり、研修生に技術を伝授する者
- 研修生:育成研修に参加する50歳以下の個人で、技術承継の強い意志を有し、先進生産者のもとで研修を受ける者
<具体的な支援金額>
| 交付対象者の区分 | 支援金額(1時間あたり) | 1か月あたりの上限額 |
|---|---|---|
| 先進生産者 | 500円 | 50,000円 |
| 研修生 | 1,250円 | 125,000円 |
<交付回数と対象期間>
- 交付回数:1年度につき1回限り(研修生については通算4回を限度)
- 交付対象期間:最初に育成研修を実施または参加した月から起算して3か年を限度
<支援金交付のプロセス>
- 1. 申請:研修開始前までに申請書等を市長に提出
- 2. 交付決定:審査後、支援金交付決定通知書を受領
- 3. 研修実施:交付決定に基づき育成研修を実施
- 4. 実績報告:研修終了後、実績報告書を提出
- 5. 支援金額の確定:報告書審査・現地調査等を経て金額を確定
- 6. 請求・交付:確定通知受領後14日以内に請求書を提出し、交付
<支援金の返還や不交付となるケース>
- 研修実施計画に沿った研修が行われていないと認められる場合
- 研修生の都合により事業が中止された場合(やむを得ない事情を除く)
- 虚偽の報告など、不正行為が認められた場合
対象者の詳細
先進生産者
朝比奈玉露の栽培・生産技術を研修生に伝授する役割を担う生産者です。
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対象要件
朝比奈玉露の栽培・生産に30年以上の経験がある生産者であること、藤枝市内に住所を有していること、研修生に対し、朝比奈玉露の栽培・生産技術を伝授する役割を担うこと -
支援内容と期間
支給額:1時間あたり500円(上限:1か月あたり50,000円)、交付回数:1年度につき1回限り、交付期間:最初に実施された月から起算して3か年を限度 -
必要書類
支援金交付申請書、研修実施計画書、事業実施場所の位置図(第2号様式)
研修生
先進生産者のもとで朝比奈玉露の栽培・生産技術を習得し、その技術を承継する立場にある個人です。
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対象要件
50歳以下の個人であること、朝比奈玉露の栽培・生産技術を承継することに強い意志を有していること、先進生産者のもとで研修を受ける者(育成研修に参加する者) -
支援内容と期間
支給額:1時間あたり1,250円(上限:1か月あたり125,000円)、交付回数:1年度につき1回限り、かつ通算して4回を限度、交付期間:最初に実施された月から起算して3か年を限度 -
必要書類
支援金交付申請書、研修実施計画書、誓約書(第3号様式)
■支援金の返還または不交付事由
市長は、以下のいずれかに該当すると認める場合は、支援金の交付決定を取り消し、または既に交付した支援金の全部もしくは一部を返還させることがあります。
- 研修実施計画に即した研修が行われていないと認められる場合
- 研修生の都合により事業を中止した場合(天災その他やむを得ない事情等を除く)
- 虚偽の報告等の不正が認められた場合
※天災その他やむを得ない事情や研修生の責任に帰すべき事由によらない中止の場合は除きます。
【申請期限】
申請する年度において、最初の育成研修を実施または参加する前までに申請を行う必要があります。
※その他詳細は、藤枝市朝比奈玉露後継者育成支援金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/ochanomachi/keikaku_torikumi/hojokin/24904.html
- 藤枝市役所 公式サイト
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/index.html
- 藤枝市 よくあるご質問
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/faq/index.html
本支援金の申請は窓口への直接提出または郵送のみとなっており、電子申請システムには対応していません。申請書様式はWord形式でダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。