公募中 掲載日:2026/09/18

大江町移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援

上限金額
100万
申請期限
2027年01月31日
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から山形県大江町へ移住し、就業、起業、テレワーク、または関係人口として活動する方々に対して、移住支援金を支給することで経済的負担を軽減し、町への定住を促進します。2人以上の世帯には最大100万円、単身者には最大60万円を補助し、18歳未満の帯同者には加算も行います。これにより、地域への人の流れを創出し、活力ある地域社会の維持・発展を図ります。

申請スケジュール

移住支援金の申請は、毎年4月1日から翌年の1月末日までの期間に受け付けられます。申請にあたっては事前に大江町の窓口(地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係)への相談が推奨されています。また、申請後5年以内の転出などは返還対象となるため注意が必要です。
事前相談と対象要件の確認
随時

まずは、移住支援金の対象となるか以下の主要要件を確認し、窓口へ相談することが推奨されています。

  • 移住元:直前1年間および過去10年間のうち5年以上、東京23区内に在住または東京圏から通勤していること
  • 移住先:転入後3か月以上1年以内であり、5年以上継続居住する意思があること
  • 就業・起業:JOB山形掲載求人への就業、テレワーク継続、起業支援金の採択、または関係人口の要件を満たすこと

相談先:地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係(0237-84-1503)

公募期間・書類準備
  • 公募開始:毎年04月01日
  • 申請締切:翌年01月31日

申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

  • 移住支援金交付申請書(様式1、別紙1・2)
  • 写真付き身分証明書
  • 移住元の住民票の除票の写し
  • 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 就業証明書(様式2・4・6)や起業支援金の交付決定通知書(該当者のみ)
申請書の提出
1月末日まで

準備した書類一式を、大江町の担当窓口(地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係)へ直接提出してください。

審査と交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、町長が要件の適合性を厳正に審査します。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式7)」が送付されます。

移住支援金の支給
決定後速やか

交付決定通知後、申請した口座に移住支援金が全額一括で振り込まれます。世帯移住の場合は最大100万円(18歳未満の帯同者加算あり)、単身移住の場合は最大60万円が支給されます。

対象となる事業

山形県大江町への移住・定住を促進するため、特定の要件を満たす東京圏からの移住者に対して支援金を支給する制度です。

■令和8年度 大江町移住支援金

東京圏から大江町に移住し、就業、起業、テレワーク、または「関係人口」として地域に関わる方を対象とした支援事業です。

<支給額>
  • 2人以上の世帯での移住:最大100万円
  • 単身での移住:最大60万円
<移住元に関する主な要件>
  • 東京23区内に住民票を移す直前1年以上連続在住かつ直前10年間のうち通算5年以上在住
  • 東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ住民票を移す直前1年以上連続通勤かつ直前10年間のうち通算5年以上通勤
  • 東京圏在住で23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した場合の通学期間も加算可能
<移住先に関する要件>
  • 山形県大江町に転入したこと
  • 移住支援金の申請時において、大江町に転入後3ヶ月以上1年以内であること
  • 申請後5年以上、継続して大江町に居住する意思があること
<就業・起業等に関する要件(いずれか1つ)>
  • マッチングサイト「JOB山形」掲載求人への就業(週20時間以上の無期雇用、5年以上継続勤務の意思)
  • プロフェッショナル人材事業等による専門人材としての就業
  • 自己の意思によるテレワークの継続(週20時間以上)
  • 山形県が実施する起業支援金の交付決定
  • 大江町の関係人口(50歳未満の世帯員を含む等の特定要件あり)
<申請期間>
  • 4月1日から1月末日まで

特例措置

●18歳未満の世帯員加算

18歳未満の世帯員がいる場合は、1人あたり最大100万円が加算されます(例:夫婦と子2人で最大300万円)。

▼補助対象外・返還の要件

以下の要件に該当する方、または支給後に特定の事由が発生した場合は、支援の対象外となるか返還を求められます。

  • 申請者として不適当な場合
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
    • 日本人でない、または永住者等の特定の在留資格を有しない外国人。
    • 過去10年以内に移住支援金を受給している者(特例による再受給を除く)。
    • 申請日において世帯員に税の滞納がある場合。
    • その他、山形県及び町長が不適当と認めた者。
  • 全額返還が必要となるケース
    • 虚偽の申請を行った場合。
    • 移住支援金の申請日から3年未満に大江町から転出した場合。
    • (就業の場合)申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合。
    • 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合。
  • 半額返還が必要となるケース
    • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大江町から転出した場合(※一般的に5年以内の転出は返還対象)。

補助内容

■A 交付される支援金の額

<世帯構成別の基本支給額>
世帯構成支給額
2人以上の世帯最大100万円
単身最大60万円

■B 交付対象要件

<①移住等に関する要件(共通)>
  • 移住元:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域外)から23区内へ通勤していたこと(通学期間も対象となる場合あり)
  • 移住先:山形県内(大江町)へ転入し、申請時において3ヶ月以上1年以内であること。かつ、5年以上継続して居住する意思があること
  • 世帯(世帯向け申請の場合):申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯で転入し、3ヶ月以上1年以内であること
  • その他:暴力団等の反社会的勢力でないこと、納税を滞納していないこと、日本人または特定の在留資格を持つ外国人であること、過去10年以内に受給していないこと
<②個別要件(いずれかを満たすこと)>
  • 就業:マッチングサイト掲載求人への就業、またはプロフェッショナル人材事業等を利用した就業(週20時間以上の無期雇用、3ヶ月以上在職)
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住先で移住元の業務を週20時間以上継続すること
  • 関係人口:大江町長が地域の担い手として認める者
  • 起業:山形県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること

■C 申請・支給および返還規定

<交付申請>
  • 申請期間:毎年4月1日から翌年1月末日まで
  • 申請先:大江町長
  • 提出書類:申請書、就業証明書、本人確認書類、移住元の住民票の除票等
<返還規定(全額返還となる主な例)>
  • 虚偽の申請をした場合
  • 申請日から3年未満に大江町から転出した場合
  • (就業の場合)申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定が取り消された場合

■特例措置

●C 子育て世帯に対する加算の特例

<加算内容>

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員一人につき最大100万円を加算する。

対象者の詳細

1. 移住等に関する要件(基本要件)

移住者の元の居住地、移住先の居住意思、世帯構成等の条件です。すべての申請者が共通で満たす必要があります。

  • (1) 移住元に関する要件
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に居住」または「東京圏から23区内へ通勤」していること、住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区内に居住」または「東京圏から23区内へ通勤」していること、東京圏(条件不利地域除く)に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も加算可能、住民票を移す3か月前までを、直前1年の起算点とすることが可能
  • (2) 移住先に関する要件
    山形県において移住支援事業の詳細が公表された後に大江町へ転入していること、申請時点で大江町への転入後3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上、大江町に継続して居住する意思があること
  • (3) 世帯に関する要件(世帯向け申請の場合)
    申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時ともに同一世帯に属していること、世帯員全員が、山形県で事業詳細が公表された後に転入していること、世帯員全員が、申請時点で転入後3か月以上1年以内であること
  • (4) 国籍・在留資格に関する要件
    日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること

2. 就業・起業等に関する要件

基本要件に加え、以下の(1)〜(5)のいずれか一つを満たす必要があります。

  • (1) 就業に関する要件(一般)
    マッチングサイト「JOB山形」に対象求人として掲載された求人に就業すること、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に連続3か月以上在職していること、当該法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • (2) 就業に関する要件(専門人材)
    プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に連続3か月以上在職していること、目的達成後の解散を前提としたプロジェクト等、離職が前提ではないこと
  • (3) テレワークに関する要件
    所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であること、移住先で週20時間以上テレワークを実施し、移住元での業務を引き続き行うこと、所属先企業等から地域未来交付金等による資金提供を受けていないこと
  • (4) 関係人口に関する要件
    転入時に、50歳未満の世帯員を含む世帯であること、【支給対象者要件】大江町への居住・勤務経験、出身者、町関連のツアー参加、移住相談窓口の利用等のいずれかに該当すること、【地域の担い手確保要件】農林水産業、家業、町内企業への就業、または地域おこし協力隊としての活動のいずれかに該当すること
  • (5) 起業に関する要件
    山形県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 申請者(世帯向けの場合は世帯員全員)が過去10年以内に移住支援金を受給している場合(返還済等の例外を除く)
  • 世帯全員の中に、申請日において納付すべき税を滞納している者がいる場合
  • 山形県および大江町長が、移住支援金の対象として不適当と認めた者

※虚偽の申請や、交付後の早期転出、離職等の場合には、支援金の返還を求められることがあります。

【支給額】
2人以上の世帯:最大100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)
単身者:最大60万円

※詳細は、大江町地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係まで事前にお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oe.yamagata.jp/news/1627
大江町 公式サイト
https://www.town.oe.yamagata.jp/
大江町公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UCgKq7tPatOsjg1duaBZdyTw?view_as=subscriber
JOB山形(山形県移住・定住情報ポータルサイト)
https://job.yamagata-iju.jp/
大江町のマップ(Googleマップ)
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BkKpMjmIiIrWnZbeA8TQSyYkHFesPdg4&usp=sharing

大江町移住支援金の申請には、交付要綱の確認と所定の様式の提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係
TEL:0237-84-1503
Email:iju@town.oe.yamagata.jp
受付窓口
大江町役場
地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係
大江町への移住を検討されている方や、移住支援金に関する具体的な要件、各種申請書類についてのご質問、相談に適しています。
大江町役場 代表窓口
TEL:0237-62-2111
FAX:0237-62-4736
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
大江町役場
一般的な大江町の行政サービスや町政に関するお問い合わせ、上記以外の部署への連絡、特定の担当課が不明な場合などに対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。