令和8年度 佐渡市事業用生ごみ処理機導入費補助金
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目的
佐渡市内の事業者に対し、事業所から排出される生ごみの減量化や有効活用を促進するため、生ごみ処理機の導入費用の一部を補助します。環境負荷の低減と資源循環型社会の構築を目的とし、機器の購入および設置に係る経費を支援することで、地域全体でのごみの減量化・資源化の推進を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・購入期間
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- 家庭用購入対象期間開始:2026年04月01日
補助対象となる要件を確認してください。
- 家庭用:2026年4月1日から2027年1月31日までに購入したものが対象。
- 事業用:2027年1月31日までに導入・設置が完了するものが対象(※事前申請が必要です)。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年02月01日 17:00
窓口(生活環境課・各市民センター)または電子申請(家庭用のみ)にて書類を提出してください。
- 家庭用は購入後3ヶ月以内または2027年2月1日のいずれか早い日までに申請。
- 事業用は購入・設置前に申請が必要です。
- 審査・交付決定
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随時
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。事業用の場合は、この通知を受けた後に機器の購入・設置を行ってください。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:2027年01月31日
事業用の場合のみ:交付決定後に機器を導入し、設置完了後速やかに「実績報告書」を提出してください。設置状況の写真や領収書の写しが必要です。
- 請求・補助金交付
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確定後30日以内
最終的な補助金額が確定した後、請求書を提出します。請求書受理から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 家庭用:上限6万円(補助率2/3)
- 事業用:上限400万円(補助率2/3)
対象となる事業
佐渡市が事業者が排出する生ごみの処理を促進するために、生ごみ処理機の導入費用の一部を補助する制度です。佐渡市内の事業所が排出する生ごみの減量化や有効活用を促進することで、環境負荷の低減と資源循環型社会の構築を目指しています。
■佐渡市事業用生ごみ処理機導入費補助金
佐渡市内の事業所における生ごみ処理機の導入事業。
<補助対象となる事業者>
- 佐渡市内に事業所を有している法人
- 佐渡市内で事業を営む個人
- 佐渡市暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当しないこと
- 市税に滞納がないこと
<補助対象となる生ごみ処理機>
- 申請する事業所または事業を営む個人の事業から排出される生ごみのみを処理する機器
<補助額と算出方法>
- 補助率:生ごみ処理機本体の価格に設置費用を加えた総額の3分の2
- 上限額:400万円
- 交付回数:1事業所につき1台限り
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<主な申請書類>
- 事業用生ごみ処理機導入費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号):事業の形態、排出量、食品廃棄物の内訳、処理計画等を記載
- 設置場所の案内図及び配置図
- 生ごみ処理機設置に要する費用の見積書の写し
- 生ごみ処理機の仕様書またはパンフレット
- 法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては市内で事業を営んでいることが確認できる書類
- 役員氏名等一覧(様式第3号)
- 納税証明書(佐渡市提出用)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合や事業内容は、補助金の交付対象外となります。
- 市税に滞納がある事業者による申請。
- 家庭用の生ごみを処理する目的の機器導入。
- 仕入れに係る消費税額として控除できる部分(消費税等仕入控除税額)。
- 補助対象財産の目的に反する処分(返還が必要となる場合があります)。
- 目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供、取壊し、廃棄など。
補助内容
■事業用生ごみ処理機導入費補助金
<補助対象者>
- 所在地の要件:市内に事業所を有するか、市内で事業を営む個人であること
- 反社会的勢力排除の要件:佐渡市暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当しないこと
- 納税状況の要件:市税に滞納がないこと
<補助対象となる生ごみ処理機>
補助対象者が営む事業から排出される生ごみのみを処理するものに限られます。
<補助金の額と計算方法>
| 項目 | 基準・算定方法 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2(本体価格と設置費用の合計に対して) |
| 補助上限額 | 400万円 |
| 交付台数 | 1事業所につき1台限り |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<申請から交付までの手続き>
- 1. 交付申請:申請書に事業計画書、見積書、仕様書等を添えて提出
- 2. 審査と交付決定:市による審査後、交付決定通知書を送付
- 3. 申請内容の変更:内容変更時は事前に承認申請が必要
- 4. 実績報告:設置完了後、領収書の写しや設置写真を添えて報告書を提出
- 5. 補助金の交付:実績報告書の審査を経て補助金を交付
<交付決定後の責務>
- 適正な維持管理:導入した機器を適切に管理すること
- 市への協力:市のごみ減量化・資源化施策に協力すること
- 立入検査への協力:職員による運転状況の検査に協力すること
■特例措置
●B 補助金返還に関する規定(財産処分の制限)
<事由別の返還要件>
- 目的外使用:原則として返還(一時的な場合を除く)
- 補助事業の中止:自己の責によらない場合は収益分、それ以外は残存簿価等を基準に返還
- 譲渡:有償の場合は契約額、無償の場合は時価等を基準に返還
- 交換:下取り交換で条件を承継する場合は不要、それ以外は交換差益を返還
- 貸付け:収益が発生する場合や目的外の場合は返還
- 担保設定:補助目的以外での担保設定は返還
- 取壊し・廃棄:残存簿価または時価評価額を基準に返還
<加算金・延滞金>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 延滞金 | 年10.95パーセントの割合(納期翌日から納付日まで) |
| 加算金 | 市長が必要と認める場合に徴収(やむを得ない事情がある場合は免除可) |
対象者の詳細
事業所の所在地と形態に関する要件
令和8年4月1日時点で佐渡市内に事業所を有しており、導入後も引き続き市内の事業所建物内に生ごみ処理機を設置する事業者が対象です。
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対象となる事業主体
佐渡市内に事業所を有する法人、佐渡市内で事業を営む個人事業主 -
想定される事業形態
飲食業、小売業、卸売業、製造業、事務所、その他 -
処理対象の制限
当該事業所または事業から排出される生ごみのみを処理するものであること
導入・設置および補助制限
補助金の交付は、1事業所につき1台限りとなります。
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導入・設置期間
令和9年1月31日までに導入・設置が完了すること、令和8年4月1日以降に購入すること(それ以前の購入は対象外) -
補助実績
過去に同一事業所で本補助金を受けていないこと
申請・報告および提出書類
補助金の受給には、導入前の「事前申請」と導入後の「実績報告」および継続的な報告義務があります。
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報告義務
導入・設置完了後の実績報告書の提出、設置後3年間、毎年1回の報告義務 -
主な提出書類
補助金交付申請書兼誓約書、事業実施計画書、設置場所の案内図・配置図、費用の見積書、製品の仕様書またはパンフレット、登記簿謄本(個人の場合は住民票)、納税証明書(佐渡市提出用)、役員氏名等一覧
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助金を受け取ることができません。
- 佐渡市の市税を滞納している事業者
- 佐渡市暴力団排除条例第2条第1号または第2号に該当する者(暴力団員または暴力団関係者)
- 令和8年4月1日より前に製品を購入した事業者
- 過去に同一事業所で本補助金の交付を受けたことがある事業者
※役員氏名等一覧に記載された情報は、警察に照会されることについて同意が必要です。
※一般家庭用生ごみ処理機の購入に対する補助金制度については別途規定があります。
※その他詳細は、佐渡市が発行する公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2013/81656.html
- 佐渡市 生ごみ処理機購入補助金 電子申請システム(一般家庭用)
- https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=31072
- 佐渡市観光情報サイト
- https://www.visitsado.com
佐渡市公式ホームページのメインURLおよび各申請様式(Wordファイル)の完全なURLは提供された情報に含まれていませんでした。一般家庭用生ごみ処理機の補助金については、提供された電子申請システムから申請が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。