市川市 分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業(令和8年度)
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目的
市川市内の分譲マンション管理組合を対象に、共用部分や敷地のバリアフリー化、浸水対策などの改修工事費用の一部を補助します。市内の施工業者を利用して工事を行うことで、住民がより安全で快適に暮らせる良質な住環境の整備を図ることを目的としています。バリアフリー化による移動の安全性向上や、防水板設置等の浸水対策を支援し、安心できる分譲マンションの普及を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
以下の準備を必ず行ってください。
- 事前相談:街づくり整備課への相談(予算確認のため必須)。
- 総会決議:管理組合総会等で工事実施が承認されていること。
- 業者見積:市内の施工業者から見積書を取得。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2027年02月01日
街づくり整備課(市役所第2庁舎3階)の窓口に直接持参してください。郵送は不可です。審査には通常3週間から4週間を要します。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後順次
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に契約・着工した場合は補助対象外となります。
- 工事の実施
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- 工事完了期限:2027年03月まで
交付決定後に契約を行い、工事を開始してください。実績報告に必要となるため、工事前・中・後の写真を必ず撮影してください。工事は申請年度の3月までに完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定
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- 提出期限:工事完了から30日以内(または年度最終開庁日)
工事完了および支払完了後、実績報告書を提出します。審査後、補助金の最終的な金額を記した「額確定通知書」が発行されます。
- 補助金の受領
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請求書提出から約1ヶ月後
額確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出します。請求書の受理から約1ヶ月を目安に、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
分譲マンションの共用部分の住宅性能およびその敷地の安全性を向上させるための改修工事にかかる費用を助成することで、住民が安心して居住できる分譲マンションの普及を図ることを目的としています。
■1 高齢者、障害者等の移動上の安全性向上(バリアフリー)
分譲マンションに居住する者がその専有部分や市長が認める共用部分に出入りするために必要と認められる敷地の改修を含みます。
<具体的な工事例>
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 通路や出入口の幅の拡張
- 引戸への変更
■2 建物または専有部分の居住の用に供する部分への浸水に対する安全性向上(浸水対策)
市長が必要と認める分譲マンションの敷地の改修を含みます。
<具体的な工事例>
- 盛り土
- 防水板の設置
■工事実施に関する共通要件
すべての対象事業において以下の要件を満たす必要があります。
<施工業者・手続き要件>
- 市内施工業者等(市内に事務所を有する事業者、または市内に居住する個人事業者)による施工であること
- 区分所有法第37条第1項の規定による集会の決議(マンションの総会等での承認)がされていること
<補助事業実施期間>
- 申請した年度の3月までに工事を完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する工事や事業は、助成の対象となりません。
- 専有部分に付随する特定の改修
- 事務所、店舗その他これらに類する専有部分に専ら出入りするために使用される部分の改修。
- 駐車場部分の浸水対策。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や他の地方公共団体などから、この補助対象経費について既に他の補助金を受けている、または受けることができる場合。
- 不適切な時期の申請。
- 契約後または工事着手後の申請(必ず契約・工事前に申請が必要)。
- 年度末(3月)までに完了しない事業。
- 過去に本補助金を受けたことがあるマンションでの事業(助成は1回限り)。
補助内容
■1 補助の目的と対象者、対象となるマンション
<補助の対象者>
- 市内に所在する分譲マンションの管理組合
- 「市川市分譲マンション実態調査」(令和7年度実施分)に回答していること
<補助対象となるマンションの要件>
- 市内に存在すること
- 管理規約が定められていること
- 建築基準法に基づく検査済証の交付を確認できること
- 過去にこの補助金を受けたことがない同一のマンションであること
■2 補助対象となる工事
<① バリアフリー化(移動上の安全性向上)>
- 手すりの設置(廊下、階段、出入口など)
- 段差の解消(通路、出入口など)
- 通路、出入口の幅の拡張
- 引戸または自動ドアへの変更
- トイレの改修(共用トイレのバリアフリー化)
<② 居住部分の浸水対策(浸水に対する安全性向上)>
- 盛り土(建物の周囲や敷地)
- 防水板の設置(建物の出入口)
- 浸水警報装置の設置
<施工・その他の要件>
- マンションの総会等で決議されていること
- 市内に主たる事務所を有する事業者、または市内に居住する個人事業者が施工すること
- 店舗・事務所等のための共用部分および駐車場の浸水対策は対象外
■3 補助金の交付額
<限度額>
100万円
<交付額の算定方法(以下のいずれか低い額)>
- 対象工事費の3分の1(工事費用の1/3、1,000円未満切り捨て)
- 10万円 × 住戸数(専有部分のうち居住の用に供している部分の個数)
<重複受領の制限>
国や他の地方公共団体から同一の経費に対して補助金を受ける場合は、その限度において本補助金は交付されません。
■4 申請・受領に関する重要な注意事項
<主な注意事項>
- 申請時期:契約と工事の前に申請すること(事後申請不可、原則1月末日まで)
- 工事完了期限:申請年度の3月までに完了し、3月末日までに実績報告書を提出すること
- 交付回数:同一のマンションに対して1回限り
- 事前相談:申請前に街づくり整備課へ相談することを推奨
- 総会決議:直近のマンションの総会等での決議が必要
- 写真の保管:工事の前後・途中の写真を必ず撮影・保管すること
- 虚偽申請:不正な手段による申請は交付決定の取消および返還命令の対象となる
対象者の詳細
補助対象者(分譲マンションの管理組合)
安心できる居住環境の分譲マンションの普及を目的としており、管理組合が補助金を受け取る主体となります。以下の二つの主要な要件を満たす必要があります。
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管理組合の要件
市内に所在する分譲マンションの管理組合であること、令和7年度に市川市が実施した「市川市分譲マンション実態調査」に回答していること
補助対象マンションの要件
補助対象者である管理組合が補助金を受けるためには、その管理する分譲マンション自体も以下の要件を満たす必要があります。
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建物・管理体制に関する要件
市川市内に所在していること、管理規約が定められていること(区分所有法第3条前段の規定に基づく)、建築基準法に基づく検査済証が交付されていること(第7条第5項または第7条の2第5項の規定による)
■補助対象外となる場合
以下に該当するマンションは、原則として本助成事業の対象とはなりません。
- 過去に同種の補助金(市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業)の交付を既に受けたことがあるマンション
※本助成金は、同一のマンションに対して1回限りの助成とされています。
【詳細・お問い合わせ先】
市川市 街づくり部 街づくり整備課
電話: 047-712-6327
※その他手続きの詳細は、市の案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/4022.html
- 分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成制度 案内ページ
- https://www.city.ichikawa.lg.jp/life/6/30/128/
本助成制度は電子申請に対応しておらず、書類を街づくり整備課の窓口へ直接持参する必要があります。受付期間は令和8年4月20日から令和9年2月1日までですが、予算に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。