公募中 掲載日:2026/09/18

市川市あんしん住宅助成事業補助金(令和8年度)|住宅の性能向上・耐震改修を支援

上限金額
30万
申請期限
2027年02月01日
千葉県|市川市 千葉県市川市 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市川市内に住宅を所有し居住する方を対象に、バリアフリー化や耐震改修など、住宅の安全性や性能を向上させるための改修工事費用の一部を補助します。市内施工業者等を利用して工事を行う際の負担を軽減することで、市民が将来にわたり安心して住み続けられる良質な住宅の普及を図ることを目的としています。

申請スケジュール

市川市の「あんしん住宅助成制度」は、市内の施工業者を利用して住宅改修を行う場合に経費の一部を助成する制度です。
【重要】予算額に達し次第、受付終了となる先着順の制度です。申請は市役所窓口への直接持参が必要で、郵送は不可となります。また、契約・着工済みの工事は対象外となるため、必ず工事前に申請を行ってください。
申請受付期間
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2027年02月01日

必要書類を揃え、市川市役所第2庁舎3階の街づくり整備課に直接持参してください。

  • 受付時間:9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
  • 先着順:予算に達し次第終了します。
  • 事前申請必須:契約・着工後の申請は一切受け付けられません。
審査・交付決定
申請から約3〜4週間

市による書類審査が行われます。不備がない場合、申請から通常3〜4週間(連休前は4週間)程度で「交付決定通知書」が郵送されます。

契約・工事実施
交付決定日以降に実施

「交付決定通知書」の到着後、決定日以降の日付で施工業者と契約し、着工してください。

  • 写真撮影:実績報告のために「工事前・工事中・工事後」の写真を必ず撮影・保管してください。
  • 工事開始日は申請日から3〜4週間後以降、6週間以内に設定する必要があります。
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:申請年度内の最終開庁日

工事完了および支払い後、30日以内(または年度最終開庁日のいずれか早い方)に実績報告書を窓口へ持参してください。

  • 提出書類:実績報告書、工事写真、領収書、契約書の写し、製品資料など
補助金額の確定
審査完了後

報告書に基づき市が審査を行い、補助金額を確定させます。確定後、「補助金額確定通知書」と「補助金交付請求書」が郵送されます。

補助金交付請求
通知受取後すみやかに

同封された「補助金交付請求書」に振込先などを記入し、街づくり整備課へ提出してください。この書類は郵送可能です。

補助金の振込
請求から約1ヶ月

請求書の受理から約1ヶ月程度で、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

住宅の性能を向上させるための改修工事に要する費用を助成することにより、市民が安心して居住できる住宅の普及を図ることを目的としています。

■補助対象住宅の改修工事

補助金の交付対象となる事業は、補助対象住宅の改修工事であり、高齢者や障害者等の移動上の安全性、および防災性に関する住宅の性能を向上させる以下の工事が対象です。

<改修工事の要件>
  • 市内施工業者等による工事:市内に主たる事務所を持つ事業者、または市内に居住し住民基本台帳法に基づく記録がある事業者であって、市長が認めるものによって行われる工事
  • 特定の工法による工事:日本建築防災協会が防災技術として評価したもの、または東京都が選定した耐震改修工法、その他市長が認める工法により行われる工事
<具体的な工事内容>
  • 住宅性能の向上工事:住宅本体に係る住宅性能を向上させる工事
  • 敷地内通路の安全性向上工事:敷地内の通路(道に接する出入口から住宅に通じる通路)に係る住宅性能を向上させる工事
<補助対象住宅の要件>
  • 市川市内に所在する住宅であること
  • 過去に「市川市あんしん住宅助成事業補助金」等の特定の補助金の交付を受けていない住宅であること(所有者・居住者全員の変更時を除く)
  • 特定の木造住宅においては、耐震診断の実施、建築基準関係規定の遵守等の追加要件を満たすこと
<補助対象者の要件>
  • 補助対象住宅を所有し、実績報告時までに居住し住民登録されていること
  • 市税等(市県民税、固定資産税、都市計画税等)の滞納がないこと(同居者を含む)
  • 他の補助金制度による二重受給(別表第2に掲げるもの)でないこと
  • 共有物の場合は全共有者の同意および受領権限の委任があること
<補助事業実施期間>
  • 交付決定後に着手し、実績報告書の提出期限内(原則として当該年度内)に完了すること

補助上限額引上げの特例

●1 耐震性能の向上改修

上部構造評点が1.0未満の住宅において、その値を向上させ、かつ0.7以上となる改修工事を行う場合、補助上限が30万円に引き上げられます。

●2 旧耐震基準の住宅改修

昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅に、特定の住宅性能を向上させる工事を行う場合、補助上限が30万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・対象者

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 特定の要件を満たす居住者がいる住宅で行う「高齢者、障害者等の移動上の安全性」に係る改修工事
    • 介護保険法に基づく要介護認定または要支援認定を受けている者が居住する場合
    • 市川市地域生活支援事業等実施規則に基づく、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具の取付工事費用の支給要件を満たす者が居住する場合
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 別表第2の左欄に掲げる住宅性能に係る改修工事により、同表右欄に掲げる補助金等の交付を既に受けている、または受けようとする場合
  • 過去に特定の補助金を受給した履歴のある住宅(所有者等の変更がある場合を除く)
    • 市川市空家除却・活用事業補助金
    • 市川市住宅断熱改修促進事業補助金
    • 市川市窓・ドア断熱リフォーム臨時補助金
  • 建築基準関係規定に違反している住宅(特定の木造住宅改修の場合)

補助内容

■A バリアフリー化工事(メニュー:バリアフリー)

<対象工事内容>
  • 手すりの設置(室内および門から玄関までの通路)
  • 段差の解消(改修後の高低差20mm以下)
  • 開き戸から引き戸(半折戸・アコーディオン戸含む)への変更
  • 和式便所から洋式便所への変更(便座代・内装工事等は対象外)
  • 浴槽のまたぎ高さの低減(500mm以上から450mm以下への変更)
<補助金額(税抜き経費対象)>
補助率上限額
1/310万円
<注意事項>

介護保険の認定を受けている方、または身体障害者手帳をお持ちの方およびその同居者が居住する住宅は対象外です。

■B 防災性向上工事(メニュー:防災性)

<対象工事内容>
  • 壁、床、天井の防火性の向上
  • 防水板の設置、基礎のかさ上げ(浸水対策)
  • 感震ブレーカーの設置(分電盤タイプ)
  • 耐震シェルターの設置(東京都選定装置に限る)
  • 屋根の軽量化、基礎の補強、壁の補強(Iw値基準あり)
<基本補助金額(税抜き経費対象)>
項目補助率上限額
原則的な工事1/310万円

■特例措置

●C 特定の防災性向上工事に係る補助上限額引上げの特例

<優遇措置の対象と内容>
対象工事補助率補助上限額
耐震性を高める工事(Iw値0.7以上向上等)1/230万円
耐震シェルター設置(旧耐震基準:昭和56年5月31日以前着工)1/230万円
耐震シェルター設置(新耐震基準:昭和56年6月1日以降着工)1/310万円
屋根の軽量化、基礎・壁の補強(Iw値基準満たす場合)1/230万円

対象者の詳細

補助対象者の主要な要件

この補助金制度における「補助対象者」とは、以下の複数の要件をすべて満たす者を指します。

  • 1 住宅の所有と居住
    補助金の対象となる住宅(補助対象住宅)を所有していること、実績報告書を提出する時点までに、その補助対象住宅に実際に居住しており、住民基本台帳法に基づく記録がされていること
  • 2 税金の納付状況
    本市に納付すべき、当該年度分およびその前年度分の市県民税、固定資産税、都市計画税、および延滞金を滞納していないこと、補助対象住宅において、上記の税金を滞納している者と同居していないこと
  • 3 他の補助金受給に関する制限
    別表第2に記載されている特定の住宅性能に係る改修工事に関して、既に同表の右欄に掲げられている補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと
  • 4 共有物件の場合の要件
    補助対象住宅の改修工事を実施することについて、全ての共有者が同意していること、申請者以外の共有者が、補助金の受領権限を申請者に正式に委任していること

■補助対象外となる例外

特定の住宅性能の向上を目的とした改修工事(第2条第3号アに掲げるもの)を実施しようとする場合、以下のいずれかに該当する者が居住している住宅の所有者は、補助対象者とは認められません。

  • 介護保険法に基づく「要介護認定」または「要支援認定」を受けている居住者がいる場合
  • 市川市地域生活支援事業等実施規則に基づく「入浴補助用具」「移動・移乗支援用具」「居宅生活動作補助用具」の取付工事費用の支給要件を満たす居住者がいる場合

※同じ改修工事に対して複数の補助金を重複して受給することを防ぐための規定です。

※申請を検討される際には、ご自身の状況がこれらの詳細な条件に合致しているかを十分に確認することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/1771.html
補助金交付申請取下届(様式第3号)入力フォーム
https://logoform.jp/form/cGft/532820
利用者アンケート入力フォーム
https://logoform.jp/form/cGft/358290

市川市公式Webサイトのトップページや各申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。補助金交付申請書(様式第1号)については、窓口への持参が必要であり、オンライン申請は受け付けていないとされています。

お問合せ窓口

市川市 街づくり部 街づくり整備課 まちづくり政策グループ
TEL:047-712-6327
FAX:047-712-6326
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
受付窓口
第2庁舎 3階
街づくり整備課〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
申請受付期間は令和8年4月20日から令和9年2月1日まで(予算額に達し次第終了)。申請書の提出は郵送不可、持参が必要。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。