今治市スタートアップ創業支援補助金(令和7年度)
目的
今治市内で新たに創業する個人または法人に対して、創業に要する経費の一部を補助することで、市内産業の活性化と新たな雇用の創出を図ります。特定創業支援等事業の証明書を持つ起業家や、ビジネスプランコンテストの表彰者を対象に、施設改修費や備品購入費、広告宣伝費などを支援し、多様な人材が能力を発揮できる環境整備と地方創生を目指します。
申請スケジュール
- 申請受付期間(公募期間)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
補助金の種類によって締切日が異なります。
- 起業チャレンジ支援事業:令和7年4月1日〜令和7年12月26日まで(先着順)
- ビジネスプランコンテスト実現支援事業:令和7年4月1日〜令和7年11月28日まで
今治市ホームページから申請様式をダウンロードし、必要書類を添えて今治市産業振興課へ持参または郵送してください。
- 審査・交付決定
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随時審査(受付順)
提出された書類に基づき、今治市で審査を行います。適切と認められた場合「交付決定通知書」が送付されます。
【特例】交付決定前着手:「交付決定前着手届」を提出することで、通知前に事業を開始することが可能です。ただし、必ずしも交付決定を約束するものではない点に留意してください。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定日(または着手届の日)から事業を開始します。令和8年2月27日までにすべての設備投資、納品、支払いを完了させる必要があります。事業内容の大幅な変更(20%を超える経費配分の変更など)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
補助事業完了後、30日以内に「実績報告書」を提出してください。以下の証拠書類の整理が必要です。
- 領収書、請求書の写し(10万円超は原則銀行振込のみ対象)
- 補助対象事業の完了が確認できる写真や図面
- 創業資金融資の契約書の写し
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を市が審査(必要に応じて訪問検査)し、補助金額を確定します。「補助金額確定通知書」の受領後、「補助金請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 事業終了後の書類保存
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交付年度終了後5年間
本事業に係る経理の証拠書類(領収書等)は、補助金が交付された年度の終了後から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
今治市が実施する「今治市スタートアップ創業支援補助金」の交付対象事業について、以下の通り詳しくご説明いたします。この補助金は、今治市内の産業活性化を図ることを目的としており、市内で新たに創業する方々に対し、創業に必要な費用の一部を支援することで、創業の機運醸成、多様で新たな人材が能力を発揮できる環境の整備を目指しています。これにより、市内における産業構造の変革と新たな雇用の創出を通じて、地方創生を図ることを目指しています。
■1 起業チャレンジ支援事業
この事業は、まだ事業を営んでいない個人または法人が、今治市内で新たに事業を開始する取り組みを支援するものです。
<交付対象者となるための主な要件>
- 事業を営んでいない個人または法人であること。
- 今治市内において新たに事業を開始する者であること。
- 市内に住所を有する者であること。
- 市内に事業所を設置しようとする者であること(事業所:事業の用に供するために直接必要な建物及びその附属施設)。
- 特定創業支援等事業による支援を受け、その証明書を有する者であること(事業完了時に提出する実績報告には証明書の写しの提出が必要)。
- 創業資金融資を受ける者であること(国・地方公共団体、政策金融機関、民間金融機関、公共的団体による融資等)。
- 市税を滞納していない者であること(個人申請の場合のみ)。
<補助金額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:20万円
<申請受付期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和7年12月26日(金)まで(先着順、予算に達し次第終了)。
<補助対象経費>
- 事業拠点費:事業所等の家賃(親族所有物件は対象外)。
- 施設改修費:事業所等の改造、改装等に要する経費。
- 備品購入費:単価1万円以上の備品類等の購入費(パソコン、エアコン、作業機械など)。
- 広告宣伝費:ホームページ、新聞、テレビCM、チラシ作成等。
- 申請手数料等:官公庁への申請書類作成等に係る経費。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日(金)まで。
■2 ビジネスプランコンテスト実現支援事業
今治市が実施する「スタートアップビジネスプランコンテスト」において、優秀な新事業計画を提出し、表彰を受けた個人または法人が、その計画を実現するために今治市内で新事業を開始する取り組みを支援するものです。海運・造船業、繊維産業、観光資源などを活用した先進的な取組が対象となります。
<交付対象者となるための主な要件>
- 今治市が実施するスタートアップビジネスプランコンテストにおいて、優秀な新事業計画を提出し、表彰を受けた個人または法人であること。
- 表彰から3年以内に、今治市内の事業所で新事業を開始しようとする者であること。
<補助金額等>
- 上限額:200万円
<申請受付期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和7年11月28日(金)まで。
<補助対象経費>
- 事業拠点費:事業所等の家賃(親族所有物件は対象外)。
- 施設改修費:事業所等の改造、改装等に要する経費。
- 備品購入費:単価1万円以上の備品類等の購入費。
- 広告宣伝費:広告、広報活動費。
- 申請手数料等:行政手続きに係る経費。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日(金)まで。
▼補助対象外となる事業
上記のいずれの事業枠においても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者。
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員もしくは暴力団員等に該当する者。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
- 他の国・県・市等の補助金等の交付を受けて実施する事業(二重受給)。
- この補助金を交付された物件の内部において他の事業を実施しようとする場合。
- ただし、補助事業廃止後に他の者が創業する場合は除きます。
- 「起業チャレンジ支援事業」において、他の者が行っていた事業を承継して行う事業。
- 補助対象外となる経費
- 通販サイト等での備品購入費。
- 事務所等にかかる保証金、敷金、礼金、仲介手数料、光熱水費。
- 従業員用住居等の家賃、光熱水費等。
- 自動車等車両の修理費・車検費用。
- 税理士、公認会計士、弁護士等に支払う費用。
- 振込手数料、両替手数料。
- 公租公課(消費税および地方消費税額等)。
- 各種保険料、借入金の支払利息および遅延損害金。
- 帳票類(見積書、契約書、納品書、請求書等)が不備の場合の経費。
- カード決済による支払い(原則認められません)。
補助内容
■1 起業チャレンジ支援事業
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額: 20万円
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
<事業概要>
事業を営んでいない個人または法人が、今治市内で新たに事業を開始する際の取り組みを支援します。
<共通の補助対象経費>
- 事業拠点費: 事業所等の家賃(親族所有物件等は対象外)
- 施設改修費: 事業所等の改造や改装に要する経費
- 備品購入費: 単価1万円以上の備品類等の購入費(PC、エアコン、業務用冷蔵庫、作業機械等)
- 広告宣伝費: ホームページ作成費用、広告掲載料、パンフレットやチラシ作成費用等
- 申請手数料等: 官公庁への申請書類作成など、各種手続きに係る経費
<留意事項>
- 他の補助金との併用不可
- 交付決定日以降の発注かつ令和8年2月27日までに支払完了した経費が対象
- 支払方法は現金決済または銀行振込限定
- 消費税および地方消費税は対象外
- 申請には押印のある見積書の写しが必要(通販サイトの印刷物は不可)
- 算出した補助金額の千円未満は切り捨て
■2 ビジネスプランコンテスト実現支援事業
<補助上限額>
200万円
<事業概要>
今治市スタートアップビジネスプランコンテストにおいて優秀な新事業計画を提出し、表彰を受けた個人または法人が、表彰から3年以内に市内で新事業を開始する取り組みを支援します。
<共通の補助対象経費>
- 事業拠点費: 事業所等の家賃(親族所有物件等は対象外)
- 施設改修費: 事業所等の改造や改装に要する経費
- 備品購入費: 単価1万円以上の備品類等の購入費(PC、エアコン、業務用冷蔵庫、作業機械等)
- 広告宣伝費: ホームページ作成費用、広告掲載料、パンフレットやチラシ作成費用等
- 申請手数料等: 官公庁への申請書類作成など、各種手続きに係る経費
<留意事項>
- 他の補助金との併用不可
- 交付決定日以降の発注かつ令和8年2月27日までに支払完了した経費が対象
- 支払方法は現金決済または銀行振込限定
- 消費税および地方消費税は対象外
- 申請には押印のある見積書の写しが必要(通販サイトの印刷物は不可)
- 算出した補助金額の千円未満は切り捨て
対象者の詳細
起業チャレンジ支援事業の交付対象者
現在事業を営んでいない個人または法人で、今治市内において新たに事業を開始しようとする方が対象となります。以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 市内に住所を有する者
申請時点で今治市内に住民票がある個人、または今治市内に本社登記がある法人 -
2 市内に事業所を設置しようとする者
今治市内に事業活動を行うための場所(事業所)を設置する計画があること、市外に事業所がある場合は、申請時点で市内に事業所を移し、設置が確認できる書類を提出できること -
3 特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を有する者
今治市が実施する「特定創業支援等事業」の証明書を有していること、申請時点で未取得でも、事業完了時の実績報告までに提出できれば申請可能 -
4 創業資金融資を受ける者
公的または民間の金融機関からの融資を受けること(事業完了時点までに融資決定が必要)、国・地方公共団体・政策金融機関・民間金融機関・公共的団体が実施する創業に係る融資が対象 -
5 市税を滞納していない者
個人申請の場合に限り、今治市の市税を滞納していないことが条件
ビジネスプランコンテスト実現支援事業の交付対象者
今治市が実施する「スタートアップビジネスプランコンテスト」において表彰を受けた、以下の要件を満たす方が対象となります。
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対象要件
コンテストでの表彰から3年以内に、今治市内の事業所で新しい事業を開始しようとする個人または法人、今治市の産業資源(海運・造船、繊維等)や観光資源を活用し、新しいアイデアや革新的な技術を用いた先進的な取り組みを行うこと
■補助対象外となる共通要件
上記のいずれの事業区分においても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
- 暴力団または暴力団員、もしくは暴力団員等に該当する者
- 他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者(起業チャレンジ支援事業のみ対象外)
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者
- 同一物件内において、既に本補助金の交付を受け(または見込みであり)、他の事業を実施しようとする場合
- その他、市長が補助対象として不適切と認める場合
※詳細な情報や不明な点がある場合は、今治市産業部産業振興課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/startup/
- 今治市役所公式サイト(トップページ)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/
- 多言語対応ページ
- https://www.city.imabari.ehime.jp/multilingual.html
- 募集要領 (PDF)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/siryo01.pdf?3
- 提出書類一覧(チェックリスト) (Word)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/siryo02.docx?R6
- 今治市スタートアップ創業支援補助金交付申請書【別記様式第1号】 (Word)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/siryo03.docx?R7
- よくあるご質問 (PDF)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/siryo07.pdf?R711
- 交付決定後の手続きについて (PDF)
- https://www.city.imabari.ehime.jp/tetuzuki/siryo.pdf?R6
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書類の持参または郵送による提出が必要です。詳細は公式サイトおよび募集要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。