坂東市奨学金返還支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
坂東市への移住および定住を促進するため、大学等を卒業後に市内に居住・就業し、奨学金を返還している35歳以下の方を対象に、返還額の一部を補助します。若年層の経済的負担を軽減することで、市内での安定した生活や就職を後押しし、将来にわたる地域の活性化と若年人口の維持を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
申請前に補助対象者の要件(35歳以下、坂東市に居住、雇用保険被保険者等)を満たしているか確認してください。また、以下の必要書類を準備します。
- 奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 承諾書兼誓約書(様式第2号)
- 卒業証明書、貸与を証する書類、返還計画書(初回のみ)
- 返還実績を証する書類
- 就業証明書(様式第3号)
- 交付申請(原則)
-
- 公募開始:毎年01月01日
- 申請締切:毎年01月31日
原則として毎年1月1日から1月31日までに、前年1月〜12月の返還実績分を申請します。
【特例事項】- 令和7年(2025年)の初回申請:受付期間は10月から12月までとなります。
- 最終年(令和12年/2030年):1月から9月までの返還分が対象となります。
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。審査の結果、適当と認められた場合は「奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助金請求・交付
-
決定通知後、速やかに
交付決定通知を受けた後、速やかに「奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第5号)」を市長に提出してください。請求書の提出後、補助金が指定口座へ振り込まれます。
【注意】1月あたり2万円を上限とし、支払額の2分の1(千円未満切り捨て)が交付されます。
対象となる事業
坂東市への移住及び定住を促進することを目的とし、高等学校や大学等の在学期間中に奨学金を受け、卒業後に坂東市に居住し、就業している方に対し、奨学金の返還に要する経費の一部を補助する事業です。
■坂東市奨学金返還支援補助金交付事業
若者の坂東市への移住と定住を促進するため、奨学金返還の経済的負担を軽減し、市内での就業と居住を支援することを目的としています。
<補助対象要件>
- 坂東市内に住所を置き、現に居住していること。また、奨学金返還開始5年経過日まで居住し続ける見込みがあること。
- 申請日において年齢が35歳以下であること。
- 奨学金の借入れが終了し、その返還を開始していること。
- 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校、高等学校等を1つ以上卒業していること。
- 雇用期間の定めのない契約による被保険者、または個人で農業・事業を営む者・その事業専従者であること。
<補助対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金および第二種奨学金
- 茨城県奨学資金貸与条例に基づき貸与された奨学資金
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく修学資金
- その他、市長が補助金の対象として適当であると認めるもの
<補助対象期間>
- 奨学金の返還を開始した日の属する月から起算して、60か月後(5年間)の月まで。
<補助対象経費と補助金の額>
- 補助対象経費:申請者自身の支出による奨学金の返還のための支払額
- 補助率:対象期間の支払額合計の2分の1
- 上限額:1月あたり2万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の取消しとなります。
- 特定の条件に該当する申請者
- 奨学金の返還開始日が令和6年3月31日以前である者。
- 同一世帯内で市税等の滞納がある者。
- 申請日の属する年において、既にこの補助金を申請している者。
- 他の奨学金返還に係る補助を受けている者。
- 不正または不適当と認められる場合
- 提出書類に偽りや不正があった場合。
- その他、市長が補助金を交付することが不適当であると認めた者。
補助内容
■A 補助の対象となる奨学金
<対象奨学金一覧>
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金および第二種奨学金
- 茨城県奨学資金貸与条例に基づく奨学資金
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく福祉資金貸付金のうち、修学資金に限るもの
- その他、市長が補助金の対象として適当であると認める奨学金
■B 補助対象者
<交付条件(全て満たす必要あり)>
- 居住地: 坂東市に住所を置き、現に居住していること
- 年齢: 35歳以下であること
- 奨学金の返還状況: 令和6年4月1日以降にその返還を開始していること
- 居住見込み: 申請日から奨学金返還開始5年経過日まで、坂東市に居住し続ける見込みがあること
- 卒業学校: 高校、短大、大学、大学院等の補助対象学校を1つ以上卒業していること
- 就業状況: 雇用期間の定めのない被保険者、または個人事業主・事業専従者であること
<補助の対象とならない方>
- 返還開始日が令和6年3月31日以前である者
- 同一世帯内で市税等の滞納がある者
- 申請日の属する年において、既にこの補助金を申請している者
- 他の奨学金返還に係る補助を受けている者
- その他、補助金を交付することが不適当であると市長が認めた者
■C 補助金の額と期間
<補助金額・期間の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助算出式 | 各月の支払額 × 1/2(1,000円未満切り捨て) |
| 月額上限 | 最大2万円 |
| 補助期間 | 返還開始月から5年間(60か月) |
| 5年間最大合計額 | 120万円 |
<注意点>
奨学金を借りて学校を卒業した本人が支払った分のみが対象。連帯保証人や保証人による支払いは対象外。
■D 申請手続き
<申請時期・期限>
毎年1月から12月までの返還分を、翌年の1月中に一括で申請。例として令和8年分は令和9年1月5日から2月1日まで受付。
<申請時に毎回必要となる書類>
- 奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類の写し(通帳の写し等)
- 就業証明書(様式第3号)
- 印鑑および振込先口座を確認できるもの
<初回申請時のみ必要となる書類>
- 承諾書兼誓約書(様式第2号)
- 卒業証明書などの写し
- 奨学金貸与証明書の写し
- 奨学金返還証明書や返還計画書の写し
対象者の詳細
補助対象となる方の主な要件
補助金の交付を受けるためには、申請日において次の全ての条件を満たす必要があります。
-
居住地要件
坂東市内に住所を置き、現に居住していること -
年齢要件
申請日において年齢が35歳以下であること -
奨学金返還開始要件
奨学金の借入れが終了し、その返還を開始していること、令和6年4月1日以降に返還を開始していること -
居住継続見込み要件
奨学金返還開始5年経過日まで、引き続き坂東市に住所を置き居住し続ける見込みがあること -
学歴要件
後述する「補助対象学校」を1つ以上卒業していること -
就業状況要件
雇用期間の定めのない契約により雇用されており、雇用保険の被保険者であること、個人で農業その他事業を営む方、またはその事業に専従している方(事業専従者)
補助対象となる奨学金の種類
以下のいずれかに該当する奨学金が対象です。
-
1 日本学生支援機構(JASSO)
第一種奨学金、第二種奨学金 -
2 茨城県奨学資金
茨城県奨学資金貸与条例に基づく資金 -
3 福祉資金貸付金
母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づくもののうち修学資金に限る -
4 その他
市長が補助金の対象として適当であると認めるもの
補助対象となる学校の種類
学校教育法に基づく以下の学校が対象となります。
-
高等学校・専門学校(高等課程)等
高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程、特別支援学校高等部 -
短大・高専・専修学校(専門課程)等
短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(専門学校) -
大学・大学院
大学、大学院
■補助対象とならない方
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は対象外です。
- 返還開始日が令和6年3月31日以前である方
- 同一世帯内で坂東市税等の滞納がある方
- 申請日の属する年において、既にこの補助金を申請している方
- 他の奨学金返還に係る補助を受けている方
- その他、市長が補助金を交付することが不適当であると認めた方
注意:奨学金を借りた本人による支払いのみが対象です。連帯保証人や保証人による支払いは対象外となります。
【補助内容】最大120万円(5年間・月額最大2万円)。各年返還額の2分の1を補助。
※予算の範囲内での先着順受付となります。
※令和8年度より、上限額の増額や公務員等への対象拡大が予定されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/page/page009968.html
- 坂東市公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/
申請には各種様式のPDFファイルをダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。