いなべ市 燃料電池自動車(FCV)導入促進補助金(令和8年度)
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目的
いなべ市内に住所を持つ個人や事業所を有する法人に対して、燃料電池自動車(FCV)の購入費用の一部を補助します。走行時に二酸化炭素を排出しないFCVの普及を促進することで、市域の温室効果ガス排出削減と脱炭素社会の実現を図ることが目的です。1台につき40万円を交付し、市民や事業者が環境に優しい次世代自動車へ切り替える際の経済的負担を軽減し、持続可能な地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象者・対象車両の確認
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随時(初度登録期間:令和8年4月1日〜令和9年2月1日)
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- いなべ市内に住所がある個人、または事業所がある法人・個人事業主
- 初度登録が2026年4月1日から2027年2月1日までに行われていること
- 国の補助対象車両(次世代自動車振興センター登録車両)であること
- 市税の滞納がないこと
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年02月05日
「様式第1号」と必要書類(住民票、車検証の写し、領収証等)を提出してください。予算(2台分)に達した時点で終了となるため、早めの申請を推奨します。
- 持参:平日 8:40〜16:30(いなべ市役所 新産業創造課)
- 郵送:簡易書留など追跡可能な方法を推奨
- 審査・交付決定通知の受領
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類がいなべ市にて審査されます。適当と認められた場合、「いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金交付請求書の提出
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- 申請締切:2027年02月15日
交付決定通知書を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第4号)」を記入して提出してください。
- 提出期限:2027年2月15日(月)【必着】
- 記入内容:通知書に記載された日付・番号、振込口座情報(申請者本人名義)
- 押印が必要です(法人は代表者印)。
- 補助金の振込・事後管理
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請求書受理後
指定の口座に、いなべ市と三重県の補助金合計40万円が振り込まれます。
【交付後の注意事項】- 補助を受けた車両は法定耐用年数が経過するまで処分(売却・譲渡等)できません。
- 関係書類は、補助対象年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
対象となる事業
令和8年度いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金は、いなべ市が脱炭素社会の実現と温室効果ガス排出量の削減を目指し、市内での燃料電池自動車(FCV)の普及を促進するために実施するものです。FCVの購入費用の一部を補助することで、その導入を支援することを目的としています。
■令和8年度いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金
いなべ市は、地球温暖化対策の一環として、温室効果ガスの排出削減を重要な課題と位置づけています。本補助金は、二酸化炭素を排出しない燃料電池自動車(FCV)の導入を促進することで、脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。
<補助の対象となる車両(補助対象FCV)>
- 燃料の種類が「水素」であること
- 国の補助事業対象として一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されていること
- 所有者と使用者が原則として同一であること(リース、割賦、法人等の特例あり)
- 新車として新たに購入されたものであること
- 初度登録が補助年度の4月1日から2月1日までに完了していること
- 使用の本拠の位置がいなべ市内であること
- 自家用車両であること
- 主に市内を走行すること
- 代金の支払いが完了していること
- 展示・試乗・販売促進目的でないこと
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- いなべ市内に住所を有する個人、または市内に事務所等を有する法人・個人事業主
- いなべ市税を滞納していないこと
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
- 申請は1人につき1回限り
<補助金額>
- 補助対象FCV1台につき40万円(いなべ市補助金20万円+三重県補助金20万円の上乗せ)
<受付期間と申請方法>
- 受付期間:令和8年7月1日から令和9年2月5日まで
- 提出方法:郵送(簡易書留等推奨)または持参
- 提出先:いなべ市役所 都市整備部 新産業創造課
▼補助対象外となる事業
以下の車両または状況に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)。
- 展示車、試乗車、その他販売活動の促進を目的として使用される車両。
- 申請内容に違反があった場合、または補助金の目的や交付後の自動車管理等について不適切と判断された場合。
- 交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
- 同一の申請者による2回目以降の申請(1人1回限りの制限)。
補助内容
■いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金
<補助金の額(1台につき)>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金 | 20万円 |
| 三重県の電気自動車導入費補助金 | 20万円 |
| 合計 | 40万円 |
<補助対象車両(FCV)の主な要件>
- 燃料の種類:自動車検査証に「水素」と記載されていること
- 国による登録:一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているFCVであること
- 新車購入:新車として新たに購入したものであること
- 初度登録時期:交付を受けようとする年度の4月1日から翌年2月1日まで
- 使用の本拠:初度登録時からいなべ市内であること
- 自家用であること:自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」であること
- 主に市内を走行すること
<補助対象者の要件>
- 車両の所有者または使用者(個人、リース、割賦販売等の特定条件あり)
- 市内に住所を有する個人、または市内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
- いなべ市税の滞納がないこと
- いなべ市暴力団排除条例に該当しないこと
- 申請回数制限:申請者につき1回限り
<受付期間・予算>
- 受付期間:令和8年7月1日から令和9年2月5日まで
- 予算上限:2台分(先着順、上限に達し次第終了)
対象者の詳細
個人の場合
いなべ市内に住所を有する個人を対象とします。脱炭素社会の実現に向け、市内を使用の本拠とする燃料電池自動車(FCV)を導入する方が対象です。
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個人
市内に住所を有する個人であること、原則として、補助対象FCVの自動車検査証等に記載された所有者であること、自動車検査証等に記載された使用者が、所有者と同一世帯に属する場合は、所有者と使用者が同一であるとみなされます
法人または個人事業主の場合
いなべ市内に事務所または事業所を有する法人、または個人事業主を対象とします。
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法人・個人事業主
市内に事務所または事業所を有すること、原則として、補助対象FCVの自動車検査証等に記載された所有者であること -
特例 所有者と使用者が同一とみなされるケース
リース契約:リース期間が4年以上であり、所有者がリース事業者、使用者が申請者の場合、割賦販売:車両の所有権が留保され、所有者が販売会社やローン会社、使用者が申請者の場合、法人支店等:所有者が法人であり、使用者が車両管理責任者として保管場所証明を取得した当該法人の支店・営業所等の場合
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する方は、この補助金を受けることができません。
- いなべ市税(いなべ市税条例第3条に掲げるもの)を滞納している方
- いなべ市暴力団排除条例第2条第1号または第2号に該当する方(暴力団員や暴力団関係者など)
※補助金を受けることができる回数は、申請者につき1回までと定められています。
※申請時には、住民票(マイナンバー記載なし)、営業証明書、確定申告書の写し、市税の納税証明書などの書類(取得から3か月以内のもの)が必要です。
※その他詳細は、いなべ市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/recycle/1014262/1014952.html
- いなべ市公式ホームページ
- https://www.city.inabe.mie.jp
申請方法は郵送または直接持参に限られており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。予算の上限(2台分)に達した場合は、期限前でも受付を終了する先着順の補助金です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。