飯塚市 戸建て中古住宅取得補助金(令和8年度)
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目的
飯塚市内の中古住宅を購入し定住する方に対し、購入経費の一部を補助することで、経済的な負担軽減と市への定住促進を図ります。既存住宅の有効活用を通じて良好な住環境の保全や空き家問題の解消を目指し、地域の活性化を支援します。子育て世帯には加算金も用意されており、多様な世帯の安定した住まいづくりを後押しします。
申請スケジュール
- 交付対象者の確認と申請準備
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購入・移住から1年以内
まずは補助金の対象要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 主な要件:築10年以上の中古住宅、購入または転居から1年以内、市税の滞納がないこと等。
- 主な書類:交付申請書、住民票、無資産証明書、売買契約書の写し、登記事項証明書、住宅の外観写真など。
- 申請手続き
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月10日
準備した書類を飯塚市長へ提出します。申請日以後、最初の2月末日までに交付決定を受ける必要があります。
※予算額に達した場合は、期間内であっても受付が締め切られます。
- 審査と交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、飯塚市による内容審査が行われます。
- 審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 不適当な場合は「不交付決定通知書」が通知されます。
- 補助金の請求
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- 交付請求:決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、補助金を実際に受け取るための「戸建て中古住宅取得補助金交付請求書」を提出します。
- 補助金の交付
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請求から30日以内
請求書が受理された後、30日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後5年以内に取り壊しや譲渡、転居をした場合は返還義務が生じるため注意が必要です。
対象となる事業
福岡県飯塚市が、市内に存在する中古住宅の活用を促進し、地域への定住を奨励することを目的として、市内で中古住宅を購入する方に対し、その購入費用の一部を補助金として交付するものです。
■戸建て中古住宅取得補助金制度
飯塚市外からの転入者および市内での転居者を対象に、自ら居住するために購入した中古住宅の費用を支援します。
<補助対象者の要件>
- 令和2年4月1日以降に、居住目的で市内の「中古住宅」を購入し、実際に居住していること
- 住宅の購入日または移住日のいずれか遅い方から1年以内に申請すること
- 購入した住宅の所有者であること(共有名義含む)
- 2親等以内の親族間売買でないこと
- 申請日時点で、所有者および同一世帯全員が市税等(国民健康保険税含む)を滞納していないこと
- 飯塚市に継続して5年を超えて定住する意思があること
- 交付対象者及び世帯員に暴力団員が含まれていないこと
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象となる中古住宅の定義>
- 飯塚市内に存在し、建築日から購入日までに10年を超える期間を経過した一戸建て家屋
- 台所、便所、浴室、居室を有し、利用上の独立性がある個人住宅
- 店舗や事務所との併用住宅の場合は、個人住宅部分に要する費用のみが対象
<補助金額・加算額>
- 基本補助金:購入費(税抜)の100分の10(上限300,000円)
- 加算額:15歳以下の子(申請者の2親等内の親族)1人につき100,000円を加算
- 補助金合計額の上限:住宅の購入に要した費用(税抜)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申請受付期間:令和8年4月1日から令和9年2月10日まで(予算に達し次第終了)
<申請に必要な書類>
- 交付申請書、同意書、誓約書、請求書
- 代表申請同意書(共有名義の場合など)、土地所有者承諾書(状況により)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
- 申請者の無資産証明書または名寄帳の写し
- 住宅の購入に係る契約書の写し
- 建物の土地・建物に関する登記事項証明書(全部事項証明書)
- 住宅の位置図、購入した住宅の全体写真(カラー)
加算措置
●加算 子育て世帯加算
満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(2親等内)が含まれる場合、1人につき100,000円を加算します。
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たしていても、以下のような場合は補助金の交付対象外となります。
- 市内にすでに住宅を所有している場合、または現在所有している住宅の買い替えである場合。
- 相続や贈与など、取得対価を伴わない方法で住宅を取得した場合。
- 公共工事に伴う住宅移転補償によって住宅や住宅用地を取得した場合。
- 同一の建物について、国、県、市、その他の団体から重複して補助金を受けている場合。
- ※ただし、飯塚市定住促進住宅改修補助金との併用は認められています。
補助内容
■戸建て中古住宅取得補助金制度
<補助対象者の主な要件>
- 築10年を経過した中古住宅を購入していること
- 住宅の購入契約日が令和2年4月1日以降であり、契約日または転居日から1年を経過していないこと
- 購入した住宅の所有者であり、実際に居住していること
- 交付対象者および同一世帯全員に市税等の滞納がないこと
- 交付対象者および同一世帯全員が暴力団員でないこと
- 過去に本補助金を受給していないこと
- 5年を超えて定住する意思があること
<基本補助額>
- 住宅購入費(消費税等を除く)の100分の10
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助上限額:300,000円
<補助合計額の上限>
基本補助額と加算措置の合計額は、住宅の購入費(税抜)を上限とする。
■特例措置
●C 加算措置(子ども加算)
<加算条件・金額>
満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある世帯員(2親等内の親族)1人につき100,000円を加算
●D 補助金の返還規定
<経過期間に応じた返還額>
| 取り消し事由の発生期間 | 返還額 |
|---|---|
| 1年以内 | 補助金の全額 |
| 1年を超え2年以内 | 補助金の100分の80に相当する額 |
| 2年を超え3年以内 | 補助金の100分の60に相当する額 |
| 3年を超え4年以内 | 補助金の100分の40に相当する額 |
| 4年を超え5年以内 | 補助金の100分の20に相当する額 |
対象者の詳細
飯塚市戸建て中古住宅取得補助金の交付対象者要件
補助金の交付を受けるためには、申請者が以下のすべての基本要件を満たす必要があります。
飯塚市外からの転入者だけでなく、飯塚市内での転居者も対象となります。
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1 中古住宅の購入と居住
令和2年4月1日以降に、ご自身が居住するために中古住宅を購入していること、購入した中古住宅の所在地に実際に居住していること、購入した住宅の所有者であること(共有名義で購入した場合も対象) -
2 申請期間
補助金の申請日時点において、住宅の購入日または移住日(転居日)のいずれか遅い方から1年を経過していないこと -
3 築年数の要件
購入契約日時点で、当該中古住宅が築10年を経過していること -
4 市税等の滞納がないこと
対象となる住宅の所有者および同一世帯に属する者全員が、飯塚市の市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を含む)を滞納していないこと -
5 暴力団員でないこと
交付対象者およびその世帯の構成員全員が、暴力団員でないこと -
6 継続的な定住の意思
飯塚市に定住する目的で住宅を購入し、その住宅において継続して5年を超えて定住する意思を有していること -
7 過去の補助金受給歴
申請者自身が、過去に本補助金の交付を一度も受けていないこと
■補助金の交付対象とならないケース
上記の基本要件を満たしていても、以下のいずれかの状況に該当する場合は、補助金の交付対象者となることはできません。
- 2親等以内の親族間での売買または無償取得(相続、贈与等)により取得した住宅
- 申請者や世帯員が既に飯塚市内に住宅を所有している場合、または市内での買い替え
- 公共工事に伴う住宅移転補償によって取得した住宅または住宅用地
- 他の補助金との重複受給(重複交付が認められたものを除く)
※「飯塚市定住促進住宅改修補助金」については、本補助金と重複して受けることが可能です。
※交付決定日から5年以内に定住を継続していないと確認された場合、補助金の返還金が生じる可能性があります。
令和8年度の受付期間:
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月10日(水曜日)まで
※予算の範囲内での受付となるため、上限に達した場合は期間内でも終了する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/site/ijyuiizuka/1147.html
- 飯塚市役所 公式ホームページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/
- 飯塚市ふるさと納税サイト
- https://furusato-iizuka.jp/
- 飯塚市観光情報サイト
- https://www.kankou-iizuka.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.iizuka.lg.jp/life/sub/3/
- オンライン移住相談の電子申請フォーム
- https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=peD8MDFZ
飯塚市戸建て中古住宅取得補助金に関する各種様式や要綱が公開されています。申請にあたっては最新の情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。