水戸市移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就職・起業を支援
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目的
東京23区等の東京圏から水戸市へ移住し、県内企業への就職や起業、テレワーク等を行う方に対して、移住支援金を支給することで新生活のスタートを支援します。単身者や世帯を対象に最大100万円を補助し、18歳未満の子を帯同する場合は加算も行います。水戸市の魅力を感じながら定住してもらうことで、地域の活性化と人口流入の促進を図ります。
申請スケジュール
- 移住前相談(必須)
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- 相談票提出:移住の前まで
移住支援金を受給するためには、移住前に「移住支援金移住前相談票(様式第1号)」を提出することが必須です。この相談票を提出しなかった場合、原則として受給できません。
- 添付書類:チェックリスト、居住履歴がわかる資料(戸籍附票等)、勤務履歴資料(該当者のみ)
- 移住・要件の充足
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移住後3ヶ月経過時など
水戸市へ転入し、交付申請の要件(移住後3ヶ月が経過したとき等)を満たすまで待機・準備します。
- 交付申請
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要件充足後、速やかに
「移住支援金交付申請書(様式第2号)」と必要な添付書類を提出します。
- 注意点:交付申請の時点で予算額に達していた場合は、受給できない場合があります。
- 主な書類:就業証明書、住宅取得確認書類、起業支援金決定通知書など(申請区分により異なります)。
- 審査・交付決定
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- 交付決定:適格と判断された場合
水戸市が書類を審査し、要件を満たしていることが確認できれば「交付決定通知」が送付されます。
- 支援金の支給
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決定通知後
交付決定に基づき、指定された方法で支援金が支給されます。
- 継続居住・就業の確認
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支給後5年間
申請日から5年以上継続して水戸市に居住・就業することが条件です。以下の場合は返還義務が生じます。
- 申請日から3年未満で転出した場合:全額返還
- 申請日から3年以上5年以内で転出した場合:半額返還
- 1年以内に要件を満たす職を辞した場合:全額返還
対象となる事業
東京23区や東京圏対象地域から水戸市へ移住し、特定の企業に新規就職または起業等した方に対して移住支援金を支給する制度です。豊かな自然に囲まれた千波湖をはじめとする水戸市の魅力を感じながら、新たな生活を始める方を応援することを目的としています。
■ア 起業の場合
茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業による起業支援金の交付決定を、申請日前1年以内に受けていること。
■イ 就業の場合
転入後の就業について、以下の要件すべてに該当すること。
<就業要件>
- 茨城県の登録法人、またはプロフェッショナル人材支援事業等を利用した就業であること
- 無期雇用契約であること
- 連続して3か月以上勤務していること
- 勤務地が特別区および東京圏対象地域以外であること
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
■ウ テレワークの場合
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する場合の要件です。
<テレワーク要件>
- 自己の意思による移住であり、水戸市を生活の本拠とすること
- 週20時間以上テレワークを実施すること
- 所属先企業から定期券相当の交通費を受給していないこと
- デジタル田園都市国家構想交付金等の不支給
- 水戸市内で住宅を新築または購入していること
■エ 関係人口の場合
水戸市の指定する特定の要件(要件Aまたは要件B)に該当する方。
<関係人口要件A(地方活力向上等)>
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定企業等への新規雇用
- 過去に5年以上茨城県に居住歴があること
<関係人口要件B(地域貢献・体験等)>
- 茨城県の関係人口創出事業への参加実績
- 特定創業支援等事業による支援を受けた起業(令和6年4月1日以降)
- 宿泊を伴う移住体験事業への参加と居住・就業等の実績
- 水戸市への1年以上の居住歴
- いばらきふるさと県民制度への登録
- 過去3年間の水戸市へのふるさと納税実績
- 県内農林水産業への就業・承継または認定農業者等への該当
加算措置
●子育て世帯加算 子育て世帯加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 重複受給および不適切な申請
- 同一世帯に属する者が既に水戸市から本移住支援金を受給している場合。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として本支援金を受給したことがある場合(一定の例外を除く)。
- 居住・勤務に関する制限
- 特別区での最後の勤務から水戸市への転入までの間に、茨城県外で勤務した場合。
- 申請日から5年未満で水戸市から転出した場合(返還対象)。
- 反社会的勢力等の排除
- 暴力団の構成員、または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合。
- その他、市長が適当でないと認める者である場合。
- 手続きの不備
- 転入日の前日までに「移住支援金移住前相談票」を提出していない場合。
補助内容
■A 支援金の支給額(基本分)
<世帯構成による支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 60万円 |
| 2人以上の世帯で移住する場合 | 100万円 |
<2人以上世帯の主な要件>
- 交付対象者と同一の世帯に属する1人以上の世帯員がいること
- 世帯員が転入後3か月以上1年以内であること
- 反社会的勢力と関係がないこと
■B 共通要件
<転入元に関する要件>
- 転入前日において、東京23区居住または東京圏から23区への通勤期間が直近連続1年以上であること
- 転入前10年間のうち、上記期間が通算5年以上であること
- 東京圏対象地域:埼玉県、千葉県、東京都(特別区除)、神奈川県(条件不利地域除)
<水戸市での居住・世帯等に関する要件>
- 転入後3か月以上1年以内であること
- 5年以上継続して居住する意思があること
- 移住前日までに「移住支援金移住前相談票」を提出していること
- 日本人または特定の在留資格を持つ外国人であること
■C 個別類型ごとの要件
<起業・就業・テレワーク等の要件(いずれかに該当)>
- 起業:茨城県の地域課題解決型起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
- 就業(一般):茨城県マッチングサイト掲載の対象求人に就業し、週20時間以上の無期雇用、3か月以上勤務していること
- 就業(専門人材):プロフェッショナル人材支援事業等を利用して就業していること
- テレワーク:自己の意思で移住し、移住元業務を週20時間以上継続し、かつ水戸市内に住宅を新築または購入したこと
- 関係人口:茨城県に5年以上の居住歴があること(要件A)、または特定の移住体験事業参加やふるさと納税実績等があること(要件B)
■特例措置
●K1 子育て世帯加算
<18歳未満の世帯員帯同による加算>
| 対象 | 加算額 |
|---|---|
| 18歳未満の世帯員(配偶者を除く)一人につき | 100万円加算 |
<備考>
申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満である世帯員が対象となります。
対象者の詳細
移住支援金の基本的な対象者と申請区分
「わくわく茨城生活実現事業」における移住支援金は、東京圏から茨城県水戸市へ移住し、以下の申請区分のいずれかに該当する個人または世帯を対象としています。
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申請区分
就業:特定の企業への就職を伴う移住、起業:新たな事業を立ち上げることを目的とした移住、テレワーク:移住先でリモートワークを行う移住、関係人口:特定の地域活動への参加や地域との関わりを持つ移住 -
世帯の区分
単身:申請者本人のみ、世帯:申請者と同時に移住する家族(18歳未満の子供を含む)
移住元の居住・勤務状況に関する要件
住民票を移す直前の居住地および勤務地について、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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A 直近10年間の要件
東京23区に住民票を置いていた期間が通算5年以上であること、東京圏(条件不利地域以外)に住民票を置き、東京23区へ通勤していた期間が通算5年以上であること、上記2つの期間を合算して5年以上であること(通学期間の特例あり) -
B 直近1年間の要件
住民票を移す直前の1年間、連続して東京23区に居住、または東京圏から23区へ通勤していたこと
移住後の誓約事項と就業・起業の要件
支援金の受給にあたり、水戸市での継続的な居住と適切な就業等が求められます。
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居住・就業の継続意思
申請日から5年以上継続して水戸市に居住し、就業または起業する意思があること -
就業(一般・専門人材)
茨城県の就職マッチングサイト掲載求人への採用、プロフェッショナル人材支援事業等を利用した就業、週20時間以上の無期雇用契約であること -
起業
茨城県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること -
テレワーク
自己の意思により移住し、移住先で従前の業務をテレワークで継続すること、原則として、所属先企業へ恒常的に通勤しないこと
関係人口に関する詳細要件
関係人口として申請する場合、以下の「要件A」または「要件B」のいずれかを満たす必要があります。
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要件A 企業への新規雇用と居住歴
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業等への新規雇用、過去に5年以上茨城県に居住歴があること -
要件B 地域活動・創業・居住歴と担い手確保
茨城県の関係人口創出事業への参加や、水戸市の特定創業支援等事業による起業、水戸市での移住体験事業への参加や1年以上の居住歴、ふるさと納税実績など、加えて、農林水産業への就業や認定新規就農者等の「地域の担い手」としての要件を満たすこと
■補助対象外となる条件
以下の事項に該当する場合は、補助対象外または返還の対象となります。
- 就業先の法人の代表者または取締役等の経営層と3親等以内の親族である場合
- 過去10年以内に、申請者を含む世帯員が移住支援金を受給している場合(特定の例外を除く)
- 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者
- 日本人ではない場合であって、永住者、日本人の配偶者等の在留資格を有しない者
※申請から5年未満に水戸市から転出した場合や、1年以内に職を離れた場合などは、支給された支援金の全額または半額の返還が求められます。
※詳細な要件や提出書類については、水戸市の公募要領および別紙の誓約事項・個人情報の取扱いに関する規定を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mito.lg.jp/page/2093.html
- 茨城県マッチングサイト
- https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/challengenavi/challengenavi.html
- わくわく茨城生活実現事業(茨城県移住支援金)
- https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/ijyusuishin/iju-2chiiki/ijushienkin.html
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