坂東市わくわく茨城生活実現事業 移住支援金(令和8年度)
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目的
坂東市への移住・定住促進と県内企業の人材不足解消を目的とし、東京圏から移住する方に対して支援金を支給します。東京23区に在住または通勤していた方が、市内に転入し就業や起業等の要件を満たす場合に、世帯で100万円、単身で60万円を補助します。18歳未満の子どもがいる世帯には加算も行い、移住に伴う経済的負担の軽減と、地域における新たな活力の創出を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 事前相談期限:転入日の1年前まで
移住支援金の交付を受けるための必須要件です。転入する日の1年前までに、書面により事前相談を行ってください。事前相談が行われていない場合、申請の対象外となります。
- 待機・準備期間
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- 申請可能開始時期:転入後3か月経過後
- 居住要件:転入後3か月以上1年以内であること。
- 就業要件:申請日において連続して3か月以上在職していること。
- 起業要件:申請日以前1年以内に「起業支援金」の交付決定を受けていること。
- 交付申請書の提出
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- 最終申請期限:転入後1年以内
市長に対して「移住支援金交付申請書(様式第2号)」および必要書類を提出します。
主な提出書類:- 就業証明書(就業・テレワークの場合)
- 本人確認書類(写真付き)
- 振込先口座を確認できる書面
- 移住元および移住先の要件を証する書類
- 審査・交付決定通知
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申請後速やかに
提出された書類に基づき、坂東市が審査を行います。適当と認められた場合、「移住支援金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 請求・交付
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決定通知後
交付決定の通知を受けた申請者は、「移住支援金交付請求書(様式第5号)」を市長へ提出します。請求書の審査後、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 継続居住の確認
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申請日から5年以上
交付後も継続して坂東市に居住・就業する意思が求められます。申請日から3年未満で転出した場合は全額返還、3年以上5年以内で転出した場合は半額返還の対象となるため注意してください。
対象となる事業
坂東市への移住・定住を促進し、同時に茨城県内の中小企業における人材不足を解消することを目的とした、茨城県と坂東市が連携して実施する移住支援金支給事業です。東京23区在住者または東京圏から23区へ通勤・通学していた方が坂東市に移住し、特定の要件を満たす場合に支援金を支給します。
■A 移住元に関する要件
坂東市に移住する直前の10年間のうち、通算5年以上および直近1年以上、東京23区に在住または東京圏から通勤・通学していたことが必要です。
<対象期間の要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤・通学していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤・通学していたこと
- 東京23区内の大学等へ通学し、卒業後に23区内の企業等へ就業した場合は通学期間も加算可能
■B 移住先に関する要件
坂東市への転入時期や居住意思に関する要件です。
<居住要件>
- 坂東市に転入していること
- 申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
■C 支援の対象となる事由
就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの区分に該当する必要があります。
<対象区分>
- 「いばらき就職チャレンジナビ」掲載求人への就業
- プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を活用した就業
- 所属先企業での業務を継続するテレワーク移住(自己の意思による移住かつ市内住宅取得が条件)
- 関係人口(農林水産業従事・承継者、または特定企業への新規雇用者かつ市内住宅取得が条件)
- 茨城県の「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定
■D 交付金額と申請期限
世帯または単身の区分により支給額が異なります。
<支給額>
- 世帯での移住:100万円
- 単身での移住:60万円
- 申請期限:令和9年2月10日まで(令和8年度申請分)
加算措置
●子育て加算 18歳未満の帯同子供に対する加算
申請日が属する年度の4月1日現在で18歳未満の世帯員1名につき、100万円を加算します。
▼補助対象外となる事業・要件および返還規定
以下の要件に該当しない場合、または返還規定に抵触する場合は、支援金の支給対象外となるか、支給後に返還が必要となります。
- 基本要件による対象外
- 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者。
- 日本人でない、かつ永住者・配偶者等の適切な在留資格を持たない外国人。
- 世帯全員の中に市税等の滞納がある場合。
- 坂東市の他の移住関連費用補助制度を過去に利用したことがある場合。
- 転入日の1年前までに書面による事前相談を行っていない場合(事前相談は必須)。
- 全額返還となる事由
- 虚偽の申請、または実態を伴わない申請をした場合。
- 申請日から3年未満で坂東市外に転出した場合。
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合。
- 半額返還となる事由
- 申請日から3年以上5年以内で坂東市外に転出した場合。
補助内容
■A 交付される移住支援金の金額
<世帯状況別の支給額>
| 世帯区分 | 支給金額 |
|---|---|
| 世帯での申請 | 一律100万円 |
| 単身での申請 | 60万円 |
■B 移住支援金の対象者要件
<移住等に関する要件(共通要件)>
- 移住元:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 移住元:住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 移住先:申請日において、坂東市に転入してから3か月以上1年以内であること
- 意思:坂東市に申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- その他:暴力団等との関係がないこと、日本人または特定の在留資格を持つ外国人であること、市税等の滞納がないこと等
<就業に関する要件>
- 一般の就業:新規の雇用であること(転勤、出向、研修等は対象外)
- 専門人材:内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して就業したこと
<テレワークに関する要件>
- 自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 勤務日数の5分の4超を移住先で勤務し、週20時間以上勤務していること
- 通勤手当が実費(定期券相当)支給ではないこと
- 移住先において住宅を新築または購入していること
<関係人口に関する要件>
- 農林水産業(専業)への就業・承継かつ市行事への運営スタッフ経験(3年以上)等
- 過去の坂東市在住歴(5年以上)かつ県認定の地域貢献型企業等への新規雇用
<起業に関する要件>
- 1年以内に茨城県の起業支援金の交付決定を受けていること
<世帯に関する要件(世帯申請のみ)>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請日において同一世帯に属していること
■特例措置
●C 子ども加算(18歳未満の子どもを帯同する場合)
<加算額>
| 対象 | 加算額 |
|---|---|
| 18歳未満の子ども1人につき | 100万円加算 |
<対象の定義>
申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の子ども(胎児を含む)を帯同している場合が対象となります。
●D 移住支援金の返還義務
<全額返還>
- 虚偽の申請を行った場合
- 申請日から3年未満で坂東市から転出した場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業の交付決定が取り消された場合
<半額返還>
- 申請日から3年以上5年以内に坂東市から転出した場合
対象者の詳細
A.移住元に関する要件:東京圏からの移住歴
住民票を坂東市に移す直前の期間において、以下の1.および2.の両方に該当する必要があります。
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1 通算5年以上の在住・通勤・通学
住民票を移す直前10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤・通学(雇用保険の被保険者としての通勤、または高等教育機関への通学)をしていたこと、※連続5年以上通勤していた企業等を辞めてから転入までの間に、移住先以外の都道府県で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は原則対象外 -
2 連続1年以上の在住・通勤・通学
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤・通学していたこと、※通勤・通学期間は住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることが可能
B.移住先に関する要件:坂東市への転入と居住意思
以下の3つの全てに該当する必要があります。
-
坂東市への転入・居住条件
坂東市に転入したこと、移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること、坂東市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
C.支援の対象となる事由による移住に関する要件
以下のC1からC5のいずれか一つに該当する必要があります。
-
C1 都道府県マッチング支援事業対象の就業
勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること、「いばらき就職チャレンジナビ」等のマッチングサイトに掲載された求人であること、3親等以内の親族が経営層を務める法人でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で、3ヶ月以上在職していること、申請日から5年以上継続勤務する意思があること -
C2 専門人材としての就業
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用した就業であること、週20時間以上の無期雇用契約で、3ヶ月以上在職していること、申請日から5年以上継続勤務する意思があること -
C3 テレワークによる移住
自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと、転入から申請まで、勤務日の8割以上かつ週20時間以上を坂東市で勤務していること、市内の住宅を新築または購入したこと(過去5年以内に支援金支給済みの住宅は不可) -
C4 関係人口としての移住
【共通】市内の住宅を新築または購入していること(過去5年以内に支援金支給済みの住宅は不可)、【その1】県内の農林水産業に従事・承継等し、かつ市や県の関係人口創出事業等への参加実績があること、【その2】過去に坂東市に5年以上在住歴があり、かつ県が認定した企業の本社機能部門等へ就業すること -
C5 茨城県の起業支援金受給者
「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること
D.その他の一般要件
以下の全てに該当する必要があります。
-
欠格事項・義務事項
暴力団等の反社会的勢力でないこと、日本人、または特定の在留資格を持つ外国人であること、世帯全員に市税等の滞納がないこと、過去に坂東市の他の移住費用補助を利用していないこと、転入日の1年前までに書面での事前相談を行っていること、過去10年以内に移住支援金を受けた世帯に属していないこと(例外あり)
世帯で申請する場合の追加要件
世帯向けの金額を申請する場合は、以下の全てを満たす必要があります。
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世帯構成・期間の要件
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時において同一世帯であること、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも転入後3ヶ月以上1年以内であること、世帯員全員が反社会的勢力と関係がなく、過去10年以内に支援金を受けていないこと
■補助対象外となるケース
要件を満たしていても、以下の場合は対象外となります。
- 東京23区の企業を辞めてから坂東市転入までの間に、他の都道府県で雇用保険被保険者として雇用されていた場合
- 過去5年以内に移住支援金が支給されていた住宅を新築・購入した場合(テレワーク・関係人口枠)
- 転入前に市への「事前相談票」の提出がない場合
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
※東京圏内の条件不利地域(檜原村、奥多摩町、秩父市、館山市、箱根町など多数)は「移住元」としての対象地域から除外されます。
【重要】 本制度を利用するには、転入前に坂東市企画課へ「事前相談票」を提出することが必須条件です。提出がない場合は対象外となります。
※詳細は坂東市の公募要領や窓口にて必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/page/page005532.html
- 坂東市公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/
坂東市の移住支援金申請は、転入前の事前相談および転入後の窓口での書面提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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