公募前 掲載日:2026/09/18

熊本県 不登校児童生徒へのフリースクール等通学・実習費補助金(令和8年度後期)

上限金額
2万
申請期限
2027年02月12日
熊本県 熊本県 公募開始:2027/02/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

経済的理由により教育支援センターやフリースクール等への通所が困難な不登校児童生徒の保護者に対し、通所に必要な交通費や体験活動等の実習費の一部を補助します。学校外での多様な学びの場を確保することで、家庭の経済的負担を軽減し、児童生徒が社会的自立に向けた活動に安心して継続して取り組める環境を整備することを目的としています。

申請スケジュール

経済的理由により教育支援センターやフリースクール等民間施設に通うことが困難な不登校児童生徒の保護者に対し、交通費や実習費の一部を支援する補助金です。申請は前期(6月〜9月分)と後期(10月〜1月分)の2回に分けて実施され、提出方法は郵送のみ(消印有効)となります。
事業の周知・準備
  • HPでの様式公開:2026年08月19日

6月中に実施要項が確定し、8月19日には熊本県教育委員会のホームページにて申請様式やリーフレットが公開されます。申請に必要な書類の準備を進めてください。

前期分 交付申請
  • 公募開始:2026年10月05日
  • 申請締切:2026年10月16日

対象期間:令和8年6月〜9月分。申請書類一式を郵送にて提出してください(最終日消印有効)。
【必要書類】交付申請書、収支精算書、事業計画書、施設利用確認書、通所証明書、出席扱い証明書、要保護・準要保護証明書など。

前期分 審査・決定・支給
  • 交付請求書提出期限:2026年11月06日
  • 審査結果通知:2026年11月14日

審査結果の送付および支給額の決定が行われます。交付決定・確定通知書を受領後、「補助金交付請求書」を提出することで、11月末から12月上旬を目安に支援金が支給されます。併せてアンケート(締切11/28)への回答が必要です。

後期分 交付申請
  • 公募開始:2027年02月01日
  • 申請締切:2027年02月12日

対象期間:令和8年10月〜令和9年1月分。郵送にて提出してください(消印有効)。前期に申請済みの場合は、一部の証明書類(通所証明書等)の提出を省略できます。

後期分 審査・決定・支給
  • 審査結果通知:2027年02月27日
  • 交付請求書提出期限:2027年03月05日

審査結果通知後、3月5日までに請求書を提出します。3月末までに支援金が支給される予定です。後期分のアンケート回答締切は3月16日となります。

対象となる事業

経済的な理由により学校以外の場で学習や活動に取り組むことが困難な不登校の児童生徒を支援することを目的とした事業です。熊本県が実施主体となり、対象となる児童生徒の保護者に対して、教育支援センターやフリースクール等の民間施設へ通うために必要な経費の一部を補助します。

■不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業

経済的に困窮している家庭の不登校児童生徒が、教育支援センターやフリースクール等の民間施設で行う活動に必要な経費の一部を支援します。

<支援対象者の条件>
  • 熊本県内に住所を有していること
  • 教育支援センターやフリースクール等の民間施設で学んでいる不登校児童生徒の保護者であること
  • 在籍校との連携の下、民間施設での活動が指導要録上「出席扱い」となっていること
  • 市町村から就学援助の認定を受けている者(学校教育法第19条の就学困難者に相当)であること
  • 文部科学省の調査研究に伴うアンケート調査に協力し同意できること
<補助対象経費>
  • 交通費(公共交通機関の運賃、スクールバス利用の個人負担、自家用車利用時の燃料代など)
  • 実習費(ボランティア活動、自然体験、文化芸術活動、宿泊を伴う体験活動など、実習に係る実費)
<補助事業実施期間>
  • 補助対象期間:令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)1月29日まで
<補助額>
  • 前期分(6月~9月)・後期分(10月~1月)それぞれ上限2万円

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合は、本事業の補助対象外となります。

  • 熊本市に住所を有する方。
  • 就学援助など他の制度によって通学費や校外活動費が全て支給されている場合。

補助内容

■不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業補助金

<支援対象者の要件>
  • 住所要件:熊本県内に住所を有していること(熊本市を除く)
  • 不登校の状況:教育支援センターやフリースクール等の民間施設で学んでいる不登校児童生徒であること
  • 学校との連携:民間施設での活動が在籍校の指導要録上「出席扱い」とされていること
  • 経済的要件:就学援助の認定を受けていること(通学費や校外活動費が他制度で全額支給されている場合は対象外)
  • 調査研究への協力:文部科学省の委託事業によるアンケート調査に協力し同意できること
<支援対象経費>
  • 交通費:公共交通機関の運賃、スクールバスの個人負担分、自家用車の燃料代
  • 実習費:ボランティア、異世代交流、自然体験、勤労生産、文化芸術、宿泊を伴う活動、その他実習にかかる実費
<補助上限額>
対象区分上限額
前期分(6月~9月分)2万円
後期分(10月~1月分)2万円
<支給時期>
  • 前期分(6月~9月分):令和8年(2026年)11月末から12月上旬
  • 後期分(10月~1月分):令和9年(2027年)3月末まで
<補助対象期間>

令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)1月29日まで

対象者の詳細

不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業の対象者

経済的な理由により教育支援センターやフリースクール等の民間施設に通うことが困難な、公立小・中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者が対象です。以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 住所地
    熊本県内に住所を有していること(ただし熊本市を除く)
  • 2 不登校児童生徒であること
    事業実施年度において教育支援センターやフリースクール等の民間施設で学んでいる不登校児童生徒であること
  • 3 「出席扱い」の認定
    在籍校と十分な連携・協力関係のもと、民間施設等での活動が指導要録上「出席扱い」と認められていること
  • 4 経済的困難の認定
    学校教育法第19条に規定される「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者」に相当し、市町村から就学援助の認定を受けていること
  • 5 調査研究への協力
    文部科学省の委託事業によるアンケート調査に協力し、同意できること

■補助対象外

以下の条件に該当する場合は、支援の対象外となります。

  • 熊本市に住所がある場合
  • 就学援助などの他の制度により、通学費や校外活動費が全額支給されている場合

※本事業は文部科学省の「いじめ対策・不登校支援等推進事業委託事業」による調査研究の一環として実施されます。
※支援対象は、通所交通費(公共交通機関運賃、自家用車燃料代)および体験活動・実習等に要する個人負担の実費の一部です。
※補助額は前期(6月~9月)および後期(10月~1月)それぞれ上限2万円です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/132/238984.html
熊本県公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
熊本県公式ホームページ(英語)
https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/
熊本県公式ホームページ(中国語 簡体字)
https://www.pref.kumamoto.jp.c.qp.hp.transer.com/
熊本県公式ホームページ(中国語 繁体字)
https://www.pref.kumamoto.jp.t.qp.hp.transer.com/
熊本県公式ホームページ(韓国語)
https://www.pref.kumamoto.jp.k.qp.hp.transer.com/
熊本県公式ホームページ(フランス語)
https://www.pref.kumamoto.jp.f.qp.hp.transer.com/
熊本県公式ホームページ(ベトナム語)
https://www.pref.kumamoto.jp.v.qp.hp.transer.com/

本事業の申請は郵送のみ(消印有効)で受け付けており、電子申請システムやjGrantsは利用できません。申請期間は、前期分が令和8年10月5日〜10月16日、後期分が令和9年2月1日〜2月12日です。

お問合せ窓口

熊本県教育庁県立学校教育局 学校安全・安心推進課
TEL:096-333-2720
Email:gakkouanzen@pref.kumamoto.lg.jp
受付時間
※土曜日、日曜日、国民の祝日および振替休日
受付窓口
行政棟 新館 8階
学校安全・安心推進課
住所:〒862-8609 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号。この電話番号は本事業の事業担当宛て。申請書類の提出方法は郵送のみ。文部科学省との連絡担当者は指導主事の吉良 洋輔氏。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。