公募前 掲載日:2026/09/18

尼崎市 障害者施設の開設・改修サポート事業補助金(令和8年度 後期)

上限金額
300万
申請期限
2027年02月12日
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2026/11/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

尼崎市内でグループホームや生活介護事業所等の障害者施設を開設、増床、または改修する事業者に対して、施設整備や備品購入、バリアフリー化等に要する経費の一部を補助します。市内の障害福祉サービス提供体制を強化し、障害のある方が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れる環境を整備することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、尼崎市内で障害者施設を開設または改修する事業者が対象です。申請にあたっては、尼崎市からグループホームまたは短期入所事業所の指定を受けている、もしくは指定の見込みがあることが前提となります。書類の提出は窓口持参のみで、郵送による受付は行われていません
補助金申請の相談
随時
尼崎市障害福祉課に相談を行います。事業概要が補助対象となるか確認が必要です。来庁の際は事前に連絡して日程調整を行ってください。
事前協議
相談後
尼崎市と申請者の間で、補助事業の内容や申請に向けた詳細なすり合わせを行います。
交付申請書等の作成依頼
事前協議完了後
事前協議を経て、市から必要な交付申請書類の作成が依頼されます。
交付申請書等の作成・提出
  • 公募開始:2026年06月08日
  • 申請締切:2026年09月11日
以下の書類を尼崎市障害福祉課の窓口へ持参してください。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・補助金所要額調書
・実施計画書
・収支予算書
・見積書等
※郵送不可。交付決定前に着手可能ですが、不交付となるリスクにご注意ください。
内容審査
提出後
提出された申請書に基づき、厳格な審査が行われます。必要に応じて現地調査等も実施されます。
交付可否決定
審査完了後
予算の範囲内で交付の可否を決定します。
交付可否決定通知書を受理
  • 交付決定通知:決定次第
「補助金交付可否決定通知書(様式第2号)」が送付されます。内容を確認し、必要に応じて付された条件を遵守してください。
補助事業の実施
交付決定後
備品の購入や改修工事等、承認された計画に基づき事業を実施します。
事業完了
  • 事業完了期限:2027年03月31日
令和8年度の補助金を受けるためには、令和9年3月31日までにすべての事業(支払等を含む)を完了させる必要があります。
実績報告書の作成・提出
事業完了後、別に定める日まで
「補助事業実績報告書(様式第7号)」に精算書、収支決算書、その他必要書類を添えて提出してください。
実績報告書の受理・内容審査
提出後
報告内容の審査および必要に応じた調査が行われます。
補助金の交付額の確定
審査完了後
最終的な補助金額が確定し、「補助金確定通知書(様式第8号)」により通知されます。
請求書の作成・提出
確定通知後
「補助金請求書(様式第9号)」に、決定通知書または確定通知書の写しを添えて提出します。
請求書の受理・審査
提出後
尼崎市が請求書の内容を審査し、適当であれば支払い手続きに移ります。
補助金受領
請求受理後速やか
指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

尼崎市内における障害者施設の整備を促進し、障害者の地域における自立生活の促進に寄与することを目的として、対象となる施設の開設や改修を行う事業者に対して、必要な経費の一部を補助するものです。

■尼崎市障害者施設開設等サポート事業

尼崎市が、本市内でグループホーム、短期入所事業所、生活介護事業所といった障害者施設を開設(または増床)したり、既存施設を改修したりする事業者に対し、その施設や設備整備にかかる費用の一部を補助します。

<補助対象となる施設の種類>
  • グループホーム(共同生活援助を行う住居):法第5条第17項に規定される施設
  • 短期入所事業所(短期入所を行う施設):法第5条第8項に規定される施設
  • 生活介護事業所(生活介護を行う施設):法第5条第7項に規定される施設
<補助対象となる事業者の要件>
  • 尼崎市において指定障害福祉サービス事業者として指定を受けているか、または指定を受ける見込みのある者
  • 本市内で障害者施設の開設または改修を行う者
  • 令和8年4月2日から令和9年4月1日までの間に開設すること
  • グループホームおよび短期入所事業所については、定員4人以上の開設または増床であること
<補助対象経費>
  • 利用者が共同で使用する備品等の購入に要する経費(テレビ、冷蔵庫、冷暖房器具、洗濯機等)
  • 施設等の借り上げ等に要する初期経費(敷金、礼金、仲介手数料等)
  • 消防設備の整備に要する経費(自動火災報知設備、消防機関への通報装置等)
  • 施設等のバリアフリー改修等に要する費用(手すり、段差解消、昇降機、スプリンクラー設置等)
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 前期:令和8年6月8日(月曜日)~ 令和8年9月11日(金曜日)
  • 後期:令和8年11月2日(月曜日)~ 令和9年2月12日(金曜日)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 既存施設の移設。
  • 利用者が居室等で個人的に使用する物品の購入費。
  • 賃貸借期間終了に伴い返金される保証金的性格の預け金。
    • ※契約書に「敷引きの金額」等、返金されないことが明記されているものは対象となります。
  • バリアフリー改修等において、工事を伴わない単なる用具の購入のみの事業。
  • 尼崎市暴力団排除条例に抵触する(暴力団を利することとなる)事業。
  • 同一事業者による、当該年度における2回目以降の増床申請。
  • 市の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して財産を処分・使用する事業。

補助内容

■1 備品購入費

<対象施設>
  • グループホーム
  • 短期入所事業所
<対象備品例>
  • テレビ
  • ラジオ
  • 冷蔵庫
  • 冷暖房器具(エアコンを含む)
  • 掃除機
  • テーブル
  • イス
  • ガスコンロ(IHクッキングヒーターを含む)
  • 電子ジャー
  • 湯沸かし器
  • 湯沸かしポット
  • 電子レンジ
  • オーブン(トースターを含む)
  • 照明器具
  • 食器棚
  • 食器
  • 調理器具
  • 洗濯機
  • 乾燥機
  • 電話機
  • FAX
  • ビデオ
<補助の基準>
基準額補助率
270,000円1/2

■2 住居等の借り上げ経費(初期経費)

<対象施設>
  • グループホーム
  • 短期入所事業所
<対象経費例>
  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料
<補助の基準>

入居定員数に70,000円を乗じて得られた額が基準額となり、補助率は実支出額の1/2です。

■3 消防設備の整備経費

<対象施設>
  • グループホーム
  • 短期入所事業所
<補助の基準>
延床面積基準額補助率
300㎡以下500,000円1/2
300㎡を超える場合1,500,000円1/2

■4 施設等のバリアフリー改修等に要する費用

<対象施設>
  • グループホーム
  • 短期入所事業所
  • 生活介護事業所
<対象整備例>
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 昇降機の設置
  • 移動用リフトの設置
  • 滑り防止および移動円滑化のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器への取り替え
  • 浴槽の取り替え
  • スプリンクラーの設置
<補助の基準>
基準額補助率
3,000,000円2/3

対象者の詳細

補助対象となる事業者

尼崎市内において、障害者の地域における自立生活を支援することを目的とし、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。

  • 指定障害福祉サービス事業者
    「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(法)」第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
  • 指定を受けた者
    「法」第36条第1項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者の指定を既に受けた者
  • 指定を受けようとする者
    本市において、指定障害福祉サービス事業者の指定を受ける見込みがあると判断される者

対象となる施設および事業要件

尼崎市内で行われる以下の施設の「開設」または「改修」(以下「開設等」)が対象となります。開設時期は令和8年4月2日から令和9年4月1日までである必要があります。

  • グループホーム
    「法」第5条第17項に規定される共同生活援助を行う住居、定員4人以上の開設または増床に限る
  • 短期入所事業所
    「法」第5条第8項に規定される短期入所を行う施設、定員4人以上の開設または増床に限る
  • 生活介護事業所
    「法」第5条第7項に規定される生活介護を行う施設

申請にあたっての主な要件

補助金の交付を受けるには、以下の諸条件を満たす必要があります。

  • 事業所指定の要件
    法人格の取得、人員配置、設備基準などの諸要件を満たすこと、尼崎市法人指導課での事前相談により指定の見込みがあるとされること
  • 関係法令の遵守
    都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令への適合
  • 継続運営と返還規定
    交付日から5年以上の事業継続(5年未満の廃止や定員減少は返還対象)、重度障害者(区分4以上)の利用割合の維持(著しい低下等は返還対象)

■補助対象外・制限事項

以下に該当する場合は、補助金の対象外、または制限の対象となります。

  • 既存施設の単なる改修・移設(ユニット増設による同一年度内4人以上の増床を除く)
  • 同一事業者による同一年度内2回目以降の増床申請
  • 尼崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者

暴力団排除に関しては、誓約書の提出および役員名簿の兵庫県警本部への照会に対する同意が必要です。

※詳細は尼崎市障害福祉課(06-6489-6397)へ事前にご相談ください。
※市内の事業所ネットワーク会議(グループホーム・短期入所・生活介護)への積極的な参加が推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/ziritu/1004198/1011941.html
尼崎市役所 公式サイト
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市 防災行政無線放送内容サイト
http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
尼崎市 LINE公式アカウント
https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
尼崎市 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/City_Amagasaki
尼崎市 公式Facebook
https://www.facebook.com/amagasakicityhall
尼崎市 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw
尼崎市 よくある質問(FAQ)サイト
https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/

尼崎市障害者施設開設等サポート事業補助金の申請は、電子申請システムや郵送ではなく、担当窓口への書類持参が必要です。来庁の際は事前に障害福祉課へ連絡し、日程調整を行う必要があります。

お問合せ窓口

尼崎市 障害福祉課
TEL:06-6489-6397
FAX:06-6489-6351
受付時間
午前9時~正午、午後1時~午後5時
※土曜日・日曜日・祝日を除く
受付窓口
本庁舎南館 1階
障害福祉課
窓口に直接ご来庁される場合は、事前に担当課へご連絡いただき、日程調整を行っていただくようお願いされています。本事業の補助金の申請書類は、上記の窓口へ持参して提出する必要があります。郵送による受付は行われていません。
尼崎市 法人指導課
TEL:06-6489-6522
FAX:06-6482-3512
受付窓口
本庁舎北館 3階
法人指導課
尼崎市コールセンター
TEL:06-6375-5639
FAX:06-6375-5625
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。