令和8年度 朝日町太陽光発電設備等設置費補助金(個人向け)
紹介動画
目的
朝日町内に自ら所有し居住する住宅へ、太陽光発電設備や蓄電池を導入する個人の方に対し、その設置費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの自家消費を促進することで、温室効果ガスの排出削減と脱炭素社会の実現を図ることを目的としています。太陽光発電は最大10kW、蓄電池は最大10kWhまでの設備導入を具体的に支援します。
申請スケジュール
【重要】予算には上限があり、上限に達した場合は期限前でも受付が終了します。また、原則として令和8年7月1日以降に契約・着手した事業が対象となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、見積書、仕様書等を添えて朝日町役場防災環境課へ提出してください。
- 受付時間:午前9時00分〜午後4時30分
- 提出方法:持参または郵送
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合は理由を付して通知されます。
- 事業実施(契約・工事)
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交付決定後 〜 2027年2月5日まで
交付決定の内容に従って事業を実施してください。原則として交付決定以後の着手が条件となります。
【注意】内容に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月05日
工事が完了し、代金の支払いを終えたら、2027年(令和9年)2月5日までに実績報告書(様式第3号または第6号)を提出してください。
- 必要書類:契約書・領収書の写し、保証書の写し、施工写真(前・中・後)、連系に関する書類など
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適正と認められた場合「補助金額の確定通知書(様式第7号)」が届きます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後も財産処分の制限や、自家消費割合の報告義務(3年間)が発生する場合があります。
対象となる事業
朝日町における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的として、朝日町にお住まいの方が、ご自身が所有し居住する住宅の屋根に太陽光発電設備や蓄電池を設置する事業です。
■A 太陽光発電設備
太陽光を利用して電力を発生させる設備(パワーコンディショナーや架台などの附属設備を含む)の導入。
<主な要件>
- 商用化され、導入実績があるものであること
- 中古品やリース品ではないこと
- 既存設備への増設や、既存設備からの買い替えではないこと
<補助金の額>
- 「7万円/kW以内」と「1kW当たりの工事費及び設備費」を比較して、いずれか少ない方の額(最大10kWまで)
■B 蓄電池
太陽光発電設備と同時に設置する定置用の二次電池。
<主な要件>
- 商用化され、導入実績があるものであること
- 太陽光発電設備の附帯設備であり、同時に設置するものであること
- 中古品やリース品ではないこと
- 平時において充放電を繰り返すことを前提としたものであること
- 蓄電容量が20kWh以下であること
- 既存設備への増設や、既存設備からの買い替えではないこと
<補助金の額>
- 「蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1以内」(上限:15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)の3分の1の額)
- 補助対象は最大10kWhまで
■共通 補助事業の実施条件等
各設備共通の実施条件および期間です。
<補助対象者>
- 朝日町内に自ら所有し居住する住宅の屋根に設備を設置する個人
- 発電した電力の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく事業計画策定ガイドライン等を遵守すること
<補助事業実施期間>
- 事業着手日:原則として朝日町の交付決定日以後(または令和8年7月1日以後)
- 完了期限:令和9年2月5日(金)までに設置工事・支払を完了し実績報告書を提出すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 売電・自己託送を目的とする事業
- 固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度による売電を行う場合
- 電力会社の送電網を使って発電した電力を別の場所へ送る自己託送を行う場合
- 国や県から同種の設備設置に関する他の補助金を受けている事業
- 公租公課を滞納している者が実施する事業
- 朝日町の町税やその他の諸納付金等を滞納している場合
- 中古品またはリース品を使用する事業
- 既存設備の更新または拡張を目的とする事業
- 既存設備への増設
- 既存設備からの買い替え
- 非常用目的のみの蓄電池設置
- 停電時のみ利用する非常用予備電源としての設置(蓄電池の場合)
補助内容
■A 太陽光発電設備
<計算方法>
- 発電出力(kW表示の小数点以下切り捨て)に、1kWあたり7万円以内の額を乗じた額
- 1kWあたりの工事費及び設備費と比較して少ない方の額を乗じた額
- 千円未満は切り捨て
<上限額>
70万円
<交付回数>
住宅1戸につき1回、かつ申請者1人につき1回を限度
■B 蓄電池
<計算方法>
- 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1以内の額
- 千円未満は切り捨て
<上限額>
- 1kWhあたり15.5万円(工事費込み・税抜き)の3分の1の額が上限
- 蓄電池の容量が10kWhを超える場合は、10kWh相当分の価格を上限
<交付回数>
住宅1戸につき1回、かつ申請者1人につき1回を限度
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
朝日町内に自ら所有し、かつ実際に居住している住宅の屋根に太陽光発電設備を設置する個人が対象となります。再生可能エネルギーの導入促進と自家消費を目的としています。
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居住者・所有者
朝日町内に自ら所有していること、実際に居住している住宅への設置であること -
対象設備
太陽光発電設備、蓄電池(太陽光発電設備と併せて設置する場合に限定)
補助を受けるために満たすべき条件
補助を受けるためには、設備の運用方法や法令遵守に関して以下の要件を満たす必要があります。
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自家消費および計測
発電した電力量の30%以上を敷地内で自ら消費すること、発電量を記録できる装置を設置し、実績を報告すること -
法令・ガイドラインの遵守
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」等の厳守、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」の厳守 -
環境価値とクレジット
環境価値は自家消費分のみ設置者に帰属すること、法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないこと
事業期間および設備に関する要件
事業の着手時期や完了期限、設備のスペックについて以下の定めがあります。
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期間に関する条件
令和8年7月1日または交付決定日以後の事業着手であること、令和9年2月5日(金)までに事業を完了し、実績報告を行うこと -
設備に関する条件
新品であること(中古品やリース品は不可)、蓄電池は定置用であり、20kWh以下であること、蓄電池は平時の充放電を前提とし、非常用予備電源でないこと、蓄電池の増設や買い替えでないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を受けて売電を行う方
- 自己託送(接続供給)を行う方
- 国や県等から、同一の設備に対して他の補助金を受けている方
- 朝日町の町税や諸納付金を滞納している方
- 暴力団または暴力団員等に該当する方
※本補助金は売電ではなく、自家消費を重視しているため、FIT/FIP制度の利用者は対象外となります。
※その他詳細は、朝日町の交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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