西宮市青少年地域活性化支援事業補助金(令和8年度)≪再募集≫
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目的
西宮市内で活動する青少年層の団体に対し、地域貢献や活性化に寄与する事業の実施費用を補助します。青少年が主体となって地域社会に関わる機会を提供することで、将来の地域コミュニティを支える次世代の担い手を育成し、地域全体の活性化を図ることを目的としています。イベントの開催や環境整備など、多様な活動を支援します。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年07月17日
- 申請締切:2027年02月12日
以下の必要書類を西宮市役所地域コミュニティ推進課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書または事業概要書
- 収支予算書
- 団体の定款、規約または会則等
- 構成員名簿
- 当該年度の予算書・事業計画書
※再募集は随時受付(先着順)のため、早めの申請を推奨します。
- 補助金交付決定通知
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随時審査・通知
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受け取る前に着手した事業は補助金の対象になりませんので、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
計画に基づき、地域活性化に寄与する事業を実施します。諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、使用賃借料などの対象経費を管理してください。
※事業は必ず当該年度の3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告し、補助金を請求します。
- 補助対象事業の報告書
- 領収書等の原本または写し(経費の支出を証明するもの)
- 補助金の支払い
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報告書審査後
実績報告の審査を経て、補助金が支払われます。原則として後払いですが、内容により概算払いが認められる場合もあります。
※補助上限額は1事業あたり5万円です。
対象となる事業
西宮市内の青少年層が主体となって地域貢献や活性化に寄与する活動を支援することを目的とした補助金制度です。地域コミュニティの次世代の担い手を育成し、地域全体のコミュニティ活動の推進および活性化を図ることを目指しています。
■西宮市青少年地域活性化支援事業
西宮市内で地域に根ざした活動を行う青少年層の団体が自ら主催し、地域への貢献や活性化に寄与するために実施する活動が対象です。
<補助の対象となる団体の要件>
- 組織体制の明確さ:団体の組織が明確に定められており、意思決定が適切に行える体制があること
- 代表者と事務所の設置:代表者が定められており、主たる事務所が西宮市内にあること
- 構成員の明確化:団体の定款、規約、会則等に、構成員が「青少年層」であることが明記されていること
- 構成員数:団体の構成員が10人以上であること
- 適切な会計・経理体制:帳簿類が整理されているなど、会計事務を適切に行える体制が整っていること
<補助対象事業の具体例>
- 地域住民の交流の場を創出するためのイベント実施
- 地域のまちなみづくりの一環として行われる植樹や花壇の設置
<補助対象経費>
- 諸謝金(講師や指導者等への謝礼)
- 旅費(公共交通機関の利用に限定される交通費)
- 消耗品費(材料費など)
- 燃料費(ガソリン代など)
- 印刷製本費(チラシ・パンフレット等)
- 通信運搬費(切手代・運搬費用)
- 傷害保険料(事業参加者のための保険料)
- 使用賃借料(会場使用料・物品レンタル料)
- 委託料(警備委託費用など)
<補助金額・申請数>
- 補助金額:1事業につき上限5万円(市の予算範囲内)
- 申請可能数:1団体あたり最大2つの事業まで(優先順位を付すこと)
<募集期間および実施期間>
- 募集期間(再募集):令和8年7月17日から令和9年2月12日まで(随時受付・先着順)
- 事業完了期限:申請した年度の3月31日まで
補助金の交付方法
●概算払いの特例
原則として事業完了後の後払いですが、事業の内容によっては概算払い(前払い)とすることも可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助金の対象となりません。
- 飲食を主たる目的とする事業。
- 補助金交付決定通知が市から出される以前に実施された事業。
- 補助対象団体の構成員に対する謝礼(諸謝金としての支出は不可)。
補助内容
■西宮市青少年地域活性化支援事業補助金
<補助の対象となる団体>
- 組織の明確さ: 団体の組織体制が明確であり、意思決定が適切に行われていること。
- 代表者と事務所: 代表者と、活動の拠点となる主たる事務所が定められていること。
- 構成員の明記: 団体の定款、規約、または会則等において、構成員が青少年層であることが明確に記載されていること。
- 構成員数: 構成員が10人以上であること。
- 会計体制: 会計に関する帳簿類が整理されているなど、団体の会計・経理に関する事務を適切に行える体制が整っていること。
<補助の対象となる事業>
- 地域住民の交流の場となるイベントの実施
- まちなみづくりのための植樹、花壇の設置
- 注意点: 飲食を主たる目的とする事業は対象外
<補助の対象となる経費>
- 諸謝金: 講師や指導者への謝礼(構成員への謝礼は対象外)
- 旅費: 公共交通機関の利用に限る
- 消耗品費: 事業で使用する材料費など
- 燃料費: 事業で使用するガソリン代など
- 印刷製本費: 広報物や資料の印刷費
- 通信運搬費: 切手代や物品の運搬費など
- 傷害保険料: 事業参加者のための保険代
- 使用賃借料: 会場や物品の使用料など
- 委託料: 警備委託料など、事業に必要な外部委託費用
<補助金額>
1事業あたり5万円を限度(予算の範囲内で交付、優先順位を付けて最大2つの事業まで申請可能)
<事業実施時期と補助金の交付時期>
- 実施時期: 当該年度の3月31日までに完了すること
- 交付時期: 原則事業完了後に交付(概算払いも相談可)
- 重要事項: 交付決定通知前に開始された事業は対象外
<募集期間(再募集)>
令和8年7月17日(金曜日)から令和9年2月12日(金曜日)まで(随時受付・先着順)
対象者の詳細
補助の対象となる団体
西宮市内で地域に根ざした活動を行っており、かつ青少年層によって組織された団体です。以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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組織の明確性と意思決定
団体の組織体制が明確であり、その中で意思決定が適切に行われていること -
代表者と主たる事務所の設置
団体として代表者が定められており、活動の拠点となる主たる事務所を有していること -
構成員の年齢層の明記
団体の定款、規約、または会則などの内部規定に、構成員が青少年層であることが明確に記載されていること -
構成員の人数
団体を構成するメンバーが10人以上であること -
会計・経理体制の整備
会計に関する帳簿類が適切に整理されているなど、団体の会計や経理に関する事務を適切に行える体制が整っていること
補助の対象となる事業
地域コミュニティの次世代の担い手育成、地域コミュニティ活動の推進、および地域の活性化の実現に資する、以下の特徴を持つ事業が該当します。
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主催事業
補助対象となる団体が自ら主催する事業であること -
地域への貢献・活性化
地域住民の交流の場を創出するためのイベント実施、地域の景観向上を目指すまちなみづくりのための植樹や花壇の設置
■補助対象外となる事業
以下の事業については、本補助制度の対象外とされています。
- 飲食を主な目的とする事業
※要件を満たす団体が地域活性化に資する活動を行う場合に、1事業あたり5万円を限度として補助金が交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nishi.or.jp/shisei/sankaku/community/josei/seishonen-hojokin.html
- 西宮市公式サイト(トップページ)
- https://www.nishi.or.jp/
- 西宮市総合コールセンター(よくあるご質問・FAQ)
- https://www.nishinomiya-city-callcenter.jp/
- Adobe Acrobat ReaderダウンロードURL
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、必要書類を市役所地域コミュニティ推進課へ持参または郵送で提出する必要があります。再募集期間は令和8年7月17日から令和9年2月12日まで(随時受付・先着順)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。