公募中
鳥取市通話録音機能付電話機等購入補助金(令和8年度)
上限金額
1万
申請期限
2027年02月12日
鳥取県|鳥取市
鳥取県鳥取市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
振り込め詐欺等の特殊詐欺等被害や悪質な電話勧誘等を未然に防ぐため、通話録音機能付電話機等の購入・設置費用を補助します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年02月12日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
鳥取市通話録音機能付電話機等購入補助金の申請スケジュールについて、以下の通り詳しくご説明いたします。
1. 申請期間の締切
この補助金の申請期間は、令和9年2月12日(金曜日)までと定められています。
この補助金の申請期間は、令和9年2月12日(金曜日)までと定められています。
2. 予算上限と期間内終了の可能性
ただし、申請期間内であっても、この補助事業には予算上限(40万円)が設けられています。この予算額に達し次第、期間の途中であっても申請受付は終了となります。現在、鳥取市公式ウェブサイトでは「予算残額が残り少なくなりました。お早めの申請をお願いします。」と注意喚起がなされており、早めの申請が推奨されています。
ただし、申請期間内であっても、この補助事業には予算上限(40万円)が設けられています。この予算額に達し次第、期間の途中であっても申請受付は終了となります。現在、鳥取市公式ウェブサイトでは「予算残額が残り少なくなりました。お早めの申請をお願いします。」と注意喚起がなされており、早めの申請が推奨されています。
3. 補助対象機器の購入時期
補助金の対象となる機器は、令和8年4月1日以降に購入されたものに限られます。令和8年3月31日までに購入された機器は補助の対象外となりますので、ご注意ください。この補助金は令和8年度事業から適用されるものです。
補助金の対象となる機器は、令和8年4月1日以降に購入されたものに限られます。令和8年3月31日までに購入された機器は補助の対象外となりますので、ご注意ください。この補助金は令和8年度事業から適用されるものです。
4. 申請手続きのタイミング
補助金の申請は、補助対象機器の取り付けが完了した後に行うこととされています。申請書兼請求書(様式第1号)に、以下の必要書類をすべて添えて提出する必要があります。
・申請者の氏名、住所および生年月日が確認できる公的書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・補助対象機器を購入した際の領収書の写し(購入年月日、購入金額の記載があるもの)
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログまたは取扱説明書等の写し
・補助金の振込先がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードの金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分)
補助金の申請は、補助対象機器の取り付けが完了した後に行うこととされています。申請書兼請求書(様式第1号)に、以下の必要書類をすべて添えて提出する必要があります。
・申請者の氏名、住所および生年月日が確認できる公的書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・補助対象機器を購入した際の領収書の写し(購入年月日、購入金額の記載があるもの)
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログまたは取扱説明書等の写し
・補助金の振込先がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードの金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分)
これらの情報を踏まえ、申請をご検討されている場合は、早めに機器の購入と申請手続きを進めることをお勧めします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
鳥取市が実施している「通話録音機能付電話機等購入補助金」の交付までの流れについて、詳細にご説明いたします。この補助金は、特殊詐欺や悪質な電話勧誘の被害を未然に防ぐことを目的として、対象となる電話機等の購入・設置費用の一部を支援するものです。
補助金交付までの具体的な流れ
補助金交付までの流れは、大きく以下のステップに分けられます。
ステップ1:補助対象機器の購入と設置
まず、補助金の対象となる通話録音機能付電話機等を購入し、設置する必要があります。
1. 購入時期の確認
・対象となるのは、令和8年4月1日以降に購入された機器です。令和8年3月31日までに購入された機器は対象外となりますのでご注意ください。
・対象となるのは、令和8年4月1日以降に購入された機器です。令和8年3月31日までに購入された機器は対象外となりますのでご注意ください。
2. 補助対象機器の確認
・購入する機器は、電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」と、実際に通話を録音する「通話録音機能」の両方がある固定電話機、または固定電話に接続して使用する通話録音装置です(子機も対象)。
・新品の機器であることが条件です。
・1世帯あたり1台までが補助の対象となります。
・購入する機器は、電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」と、実際に通話を録音する「通話録音機能」の両方がある固定電話機、または固定電話に接続して使用する通話録音装置です(子機も対象)。
・新品の機器であることが条件です。
・1世帯あたり1台までが補助の対象となります。
3. 補助対象外の費用に注意
・ナンバー・ディスプレイや着信転送などの付随サービスの費用は補助の対象外です。
・購入時にポイントカードやクレジットカードのポイントを利用して支払った場合、そのポイント分は購入額から差し引かれ、補助金額が計算されます。購入後に付与されるポイントは補助金額に影響しません。
・ナンバー・ディスプレイや着信転送などの付随サービスの費用は補助の対象外です。
・購入時にポイントカードやクレジットカードのポイントを利用して支払った場合、そのポイント分は購入額から差し引かれ、補助金額が計算されます。購入後に付与されるポイントは補助金額に影響しません。
4. 機器の処分制限
・補助対象機器を購入した日の翌日から起算して6年間は、鳥取市の承認なしに機器を譲渡、交換、売却、廃棄、貸与、または担保に供することが禁止されています。これに反した場合、補助金の返還を求められることがありますので、大切に保管・使用してください。
・補助対象機器を購入した日の翌日から起算して6年間は、鳥取市の承認なしに機器を譲渡、交換、売却、廃棄、貸与、または担保に供することが禁止されています。これに反した場合、補助金の返還を求められることがありますので、大切に保管・使用してください。
ステップ2:申請書類の準備と入手
補助対象機器の設置が完了したら、申請に必要な書類を準備します。
1. 申請書兼請求書(様式第1号)の入手
・「申請書兼請求書(様式第1号)」は、以下の場所で入手できます。
・鳥取市消費生活センターの窓口
・各総合支所地域振興課の窓口
・鳥取市公式ウェブサイト(PDFまたはWord形式でダウンロード可能)
・「申請書兼請求書(様式第1号)」は、以下の場所で入手できます。
・鳥取市消費生活センターの窓口
・各総合支所地域振興課の窓口
・鳥取市公式ウェブサイト(PDFまたはWord形式でダウンロード可能)
2. その他の必要書類の準備
以下の書類の写しをすべて揃えてください。
・申請者の氏名、住所および生年月日が確認できる公的書類の写し
・例:運転免許証、運転経歴証明書、健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、住民票、マイナンバーカードなど。
・注意点: 運転免許証などの裏面に記載がある場合は、両面の写しを添付してください。マイナンバーカードの場合は、必ず顔写真が添付されている面だけを写し、個人番号が記載されている裏面のコピーは不要です。
・補助対象機器を購入した際の領収書の写し
・購入年月日、購入金額が明記されているものが必要です。
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログまたは取扱説明書の写し
・購入年月日、品名、型番、購入金額、購入店舗名が記載されているものが必要です。
・補助金の振込先がわかるものの写し
・通帳やキャッシュカードの、金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分の写しをご用意ください。
以下の書類の写しをすべて揃えてください。
・申請者の氏名、住所および生年月日が確認できる公的書類の写し
・例:運転免許証、運転経歴証明書、健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、住民票、マイナンバーカードなど。
・注意点: 運転免許証などの裏面に記載がある場合は、両面の写しを添付してください。マイナンバーカードの場合は、必ず顔写真が添付されている面だけを写し、個人番号が記載されている裏面のコピーは不要です。
・補助対象機器を購入した際の領収書の写し
・購入年月日、購入金額が明記されているものが必要です。
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログまたは取扱説明書の写し
・購入年月日、品名、型番、購入金額、購入店舗名が記載されているものが必要です。
・補助金の振込先がわかるものの写し
・通帳やキャッシュカードの、金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分の写しをご用意ください。
ステップ3:申請書兼請求書の記入と提出
必要な書類がすべて揃ったら、「申請書兼請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、準備した書類を添えて提出します。
1. 申請書兼請求書への記入
・申請者の氏名(フリガナ)、住所、生年月日、電話番号を正確に記入します。
・購入した機器の種類(通話録音機能付電話機または外付け機器)、その機器に繋がる電話番号、購入金額(税込み)、そして補助金交付申請額(税抜き購入費・設置費の1/2、100円未満切り捨て、上限10,000円)を記入します。
・補助金の振込先となる金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を記入します。申請者名義以外の口座への振込を希望する場合は、その旨も記載し、申請者の承認が必要です。
・申請書に記載されている「誓約事項」を全て確認し、チェックマークを入れてください。これは、対象者の要件を満たしていること、他の補助金を受けていないこと、住民基本台帳および市税情報の確認に同意すること、購入機器に関する事項、6年間の処分制限、市の調査・アンケートに協力することなどが含まれます。
・添付書類についても、チェックボックスにチェックを入れます。
・申請者の氏名(フリガナ)、住所、生年月日、電話番号を正確に記入します。
・購入した機器の種類(通話録音機能付電話機または外付け機器)、その機器に繋がる電話番号、購入金額(税込み)、そして補助金交付申請額(税抜き購入費・設置費の1/2、100円未満切り捨て、上限10,000円)を記入します。
・補助金の振込先となる金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を記入します。申請者名義以外の口座への振込を希望する場合は、その旨も記載し、申請者の承認が必要です。
・申請書に記載されている「誓約事項」を全て確認し、チェックマークを入れてください。これは、対象者の要件を満たしていること、他の補助金を受けていないこと、住民基本台帳および市税情報の確認に同意すること、購入機器に関する事項、6年間の処分制限、市の調査・アンケートに協力することなどが含まれます。
・添付書類についても、チェックボックスにチェックを入れます。
2. 提出方法と提出先
・提出方法は、以下のいずれかです。
・窓口提出: 鳥取市消費生活センターまたは各総合支所地域振興課の窓口
・郵送提出: 鳥取市消費生活センターへ郵送
・郵送先住所:〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 鳥取市消費生活センター
・提出方法は、以下のいずれかです。
・窓口提出: 鳥取市消費生活センターまたは各総合支所地域振興課の窓口
・郵送提出: 鳥取市消費生活センターへ郵送
・郵送先住所:〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 鳥取市消費生活センター
3. 申請期間
・申請期間は令和9年2月12日(金曜日)までです。
・ただし、この補助金には予算上限(40万円)が設けられており、予算額に達し次第、期間内であっても申請受付は終了となります。「予算残額が残り少なくなりました。お早めの申請をお願いします。」と注意喚起されていますので、条件を満たしたら速やかに申請することをおすすめします。
・申請期間は令和9年2月12日(金曜日)までです。
・ただし、この補助金には予算上限(40万円)が設けられており、予算額に達し次第、期間内であっても申請受付は終了となります。「予算残額が残り少なくなりました。お早めの申請をお願いします。」と注意喚起されていますので、条件を満たしたら速やかに申請することをおすすめします。
ステップ4:審査と交付決定、補助金の受領
申請書兼請求書が提出されると、鳥取市による審査が行われます。
1. 申請と請求の併合
・この補助金は、「申請書兼請求書」を提出することで、交付申請と請求の手続きが同時に行われる方式(規則第11条の2第1項に基づく)を採用しています。
・提出された書類に基づき、鳥取市が申請内容を審査し、補助対象要件を満たしているかを確認します。
2. 交付決定
・審査の結果、適正と認められれば、鳥取市から補助金の交付決定がなされます。
・この交付決定がされた時点で、補助金の請求もなされたものとみなされます。
3. 補助金の振込
・交付決定後、申請時に指定した振込口座に補助金が振り込まれます。
・実績報告書の提出は不要とされています(鳥取市補助金等交付規則第12条ただし書に規定する補助事業のため)。また、事業着手届の提出も不要です。
・この補助金は、「申請書兼請求書」を提出することで、交付申請と請求の手続きが同時に行われる方式(規則第11条の2第1項に基づく)を採用しています。
・提出された書類に基づき、鳥取市が申請内容を審査し、補助対象要件を満たしているかを確認します。
2. 交付決定
・審査の結果、適正と認められれば、鳥取市から補助金の交付決定がなされます。
・この交付決定がされた時点で、補助金の請求もなされたものとみなされます。
3. 補助金の振込
・交付決定後、申請時に指定した振込口座に補助金が振り込まれます。
・実績報告書の提出は不要とされています(鳥取市補助金等交付規則第12条ただし書に規定する補助事業のため)。また、事業着手届の提出も不要です。
ステップ5:補助金交付後の協力義務
補助金を受領した後も、以下の点にご留意ください。
1. 調査・アンケートへの協力
・鳥取市が補助対象機器の使用状況等について調査やアンケートを実施する場合があります。その際は協力する義務があります。
・鳥取市が補助対象機器の使用状況等について調査やアンケートを実施する場合があります。その際は協力する義務があります。
ご不明な点がある場合は、鳥取市消費生活センター(鳥取市役所 本庁舎2階 29番窓口、電話番号 0857-30-8182)にお問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
鳥取市が実施している「鳥取市通話録音機能付電話機等購入補助金」は、高齢者を対象とした特殊詐欺や悪質な電話勧誘等の被害を未然に防ぐことを目的とした事業です。通話録音機能付き電話機や、既存の電話機に接続して通話録音機能を追加する機器の購入・設置費用の一部を補助することで、その設置を促進し、市民の安全・安心な生活を支援することを目的としています。
この事業の詳細は以下の通りです。
1. 事業の目的
本補助金は、近年増加している振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺等による被害や、高齢者を狙った悪質な電話勧誘等から市民を守ることを目的としています。具体的には、電話の相手方に通話が録音されることを事前に知らせ、実際に録音する機能を持つ電話機器の普及を促し、これらの詐欺被害を未然に防止することを目指しています。
本補助金は、近年増加している振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺等による被害や、高齢者を狙った悪質な電話勧誘等から市民を守ることを目的としています。具体的には、電話の相手方に通話が録音されることを事前に知らせ、実際に録音する機能を持つ電話機器の普及を促し、これらの詐欺被害を未然に防止することを目指しています。
2. 補助の対象となる方(補助対象者)
この補助金の交付対象となるのは、以下のすべての条件を満たす個人です。
・居住地要件: 鳥取市の住民基本台帳に記載されており、実際に鳥取市内に居住している方。
・年齢要件: 交付申請時において、満65歳以上である方。
・納税要件: 補助対象者ご本人だけでなく、同一世帯に属するすべての方に、鳥取市の市税(市民税や固定資産税など)の滞納がないこと。
・購入時期要件: 申請する年度の4月1日以降(具体的には令和8年4月1日以降)に通話録音機能付電話機等を購入した方。なお、令和8年3月31日までに購入した機器は対象外となります。
この補助金の交付対象となるのは、以下のすべての条件を満たす個人です。
・居住地要件: 鳥取市の住民基本台帳に記載されており、実際に鳥取市内に居住している方。
・年齢要件: 交付申請時において、満65歳以上である方。
・納税要件: 補助対象者ご本人だけでなく、同一世帯に属するすべての方に、鳥取市の市税(市民税や固定資産税など)の滞納がないこと。
・購入時期要件: 申請する年度の4月1日以降(具体的には令和8年4月1日以降)に通話録音機能付電話機等を購入した方。なお、令和8年3月31日までに購入した機器は対象外となります。
ただし、上記条件に該当しない場合でも、市長が本補助金を交付することに特別な事情があると認めた場合は、補助対象者となることがあります。
3. 補助の対象となる機器(補助対象機器)
補助の対象となる機器は、以下の機能を備えたものです。
・事前予告機能: 電話の着信時に、通話内容が録音される旨を自動的に相手に知らせる機能。
・通話録音機能: 当該通話を録音する機能。
・機器の種類: 上記2つの機能を併せ持つ固定電話機、または既存の固定電話機に接続して用いる機器(外付け機器や子機も含む)。
・使用状況: 補助対象者がその住所地で防犯機能を適切に設定し、実際に使用するものに限られます。
補助の対象となる機器は、以下の機能を備えたものです。
・事前予告機能: 電話の着信時に、通話内容が録音される旨を自動的に相手に知らせる機能。
・通話録音機能: 当該通話を録音する機能。
・機器の種類: 上記2つの機能を併せ持つ固定電話機、または既存の固定電話機に接続して用いる機器(外付け機器や子機も含む)。
・使用状況: 補助対象者がその住所地で防犯機能を適切に設定し、実際に使用するものに限られます。
4. 補助対象となる経費と補助金額
補助対象経費および補助金額は以下の通りです。
・補助対象経費: 補助対象機器の購入費用、およびその設置に直接要する費用が対象となります。ただし、消費税および地方消費税、ナンバー・ディスプレイや着信転送といった付随サービスの加入料や利用料は対象外です。
・補助金額: 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内の額が補助されます。
・上限額は10,000円です。
・計算の結果、100円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。
・台数制限: 1世帯につき1台限りとされています。
・ポイント利用時の注意: 購入時にポイントカードやクレジットカードのポイントを利用して支払った場合は、購入額からポイント額を差し引いた金額で補助金額が計算されます(購入後に付与されるポイントは影響しません)。
補助対象経費および補助金額は以下の通りです。
・補助対象経費: 補助対象機器の購入費用、およびその設置に直接要する費用が対象となります。ただし、消費税および地方消費税、ナンバー・ディスプレイや着信転送といった付随サービスの加入料や利用料は対象外です。
・補助金額: 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内の額が補助されます。
・上限額は10,000円です。
・計算の結果、100円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。
・台数制限: 1世帯につき1台限りとされています。
・ポイント利用時の注意: 購入時にポイントカードやクレジットカードのポイントを利用して支払った場合は、購入額からポイント額を差し引いた金額で補助金額が計算されます(購入後に付与されるポイントは影響しません)。
5. 申請の手続き
申請は以下の要領で行います。
・申請期間: 原則として令和9年2月12日(金曜日)まで受け付けていますが、予算上限(40万円)に達し次第、申請期間内であっても終了となりますので、早めの申請が推奨されています。
・申請タイミング: 補助対象機器の取り付けが完了した後に行う必要があります。
・提出書類:
・「鳥取市通話録音機能付電話機等購入補助金交付申請書兼請求書」(様式第1号)。
・申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる公的書類の写し(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、住民票、マイナンバーカードの顔写真面など)。
・補助対象機器の購入に係る領収書の写し(購入年月日、購入金額、品名、型番、購入店舗名が明記されているもの)。
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログ、または取扱説明書等の写し。
・補助金の振込先がわかる書類の写し(通帳やキャッシュカードの金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分)。
・提出方法: 鳥取市消費生活センターまたは各総合支所地域振興課の窓口に直接提出するか、同センターへ郵送で提出してください。
申請は以下の要領で行います。
・申請期間: 原則として令和9年2月12日(金曜日)まで受け付けていますが、予算上限(40万円)に達し次第、申請期間内であっても終了となりますので、早めの申請が推奨されています。
・申請タイミング: 補助対象機器の取り付けが完了した後に行う必要があります。
・提出書類:
・「鳥取市通話録音機能付電話機等購入補助金交付申請書兼請求書」(様式第1号)。
・申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる公的書類の写し(運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、住民票、マイナンバーカードの顔写真面など)。
・補助対象機器の購入に係る領収書の写し(購入年月日、購入金額、品名、型番、購入店舗名が明記されているもの)。
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログ、または取扱説明書等の写し。
・補助金の振込先がわかる書類の写し(通帳やキャッシュカードの金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる部分)。
・提出方法: 鳥取市消費生活センターまたは各総合支所地域振興課の窓口に直接提出するか、同センターへ郵送で提出してください。
6. 重要な注意事項
・予算の限り: 補助金には予算の上限があるため、申請期間内であっても予算額に達した場合は終了となります。
・詐欺防止の限界: 機器の設置によって、振り込め詐欺などの特殊詐欺等を完全に防ぐことができるわけではない点に留意が必要です。
・財産処分の制限: 本補助金を受けて購入した補助対象機器は、購入した日の翌日から起算して6年間を経過するまでの間、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、売払、廃棄、貸与、または担保に供することはできません。ただし、市長が特別な事由を認める場合はこの限りではありません。
・調査への協力: 補助金の交付を受けた方は、市長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合、これに協力する義務があります。
・手続きの簡素化: この補助金事業では、通常の補助金事業で必要とされる「着手届」や「実績報告書」の提出は不要とされています。
・予算の限り: 補助金には予算の上限があるため、申請期間内であっても予算額に達した場合は終了となります。
・詐欺防止の限界: 機器の設置によって、振り込め詐欺などの特殊詐欺等を完全に防ぐことができるわけではない点に留意が必要です。
・財産処分の制限: 本補助金を受けて購入した補助対象機器は、購入した日の翌日から起算して6年間を経過するまでの間、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、売払、廃棄、貸与、または担保に供することはできません。ただし、市長が特別な事由を認める場合はこの限りではありません。
・調査への協力: 補助金の交付を受けた方は、市長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合、これに協力する義務があります。
・手続きの簡素化: この補助金事業では、通常の補助金事業で必要とされる「着手届」や「実績報告書」の提出は不要とされています。
この補助金制度は、令和8年5月18日から施行され、令和8年度の事業から適用されています。ご不明な点がある場合は、鳥取市消費生活センター(電話番号: 0857-30-8182)までお問い合わせください。
▼補助対象外となる事業
鳥取市通話録音機能付電話機等購入補助金において、補助対象外となる事業は、主に補助対象者、補助対象機器、補助対象経費に関する要件を満たさない場合や、申請手続き上の不備、あるいは交付後の運用に関する制限に違反した場合が該当します。
以下に具体的な補助対象外となるケースを詳しく説明します。
1. 補助対象者に関する要件を満たさない場合
この補助金は、高齢者を特殊詐欺等から守ることを目的としているため、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります(交付要綱第3条)。
・居住地要件の不適合:
・鳥取市の住民基本台帳に記載がなく、かつ鳥取市に居住していない方。
・年齢要件の不適合:
・補助金の交付申請を行う時点で、満65歳未満の方。
・市税の滞納がある場合:
・申請者本人、または申請者と同一世帯に属する方に市税の滞納がある場合。
・購入時期要件の不適合:
・申請する当該年度の4月1日よりも前に通話録音機能付電話機等を購入した方。
・居住地要件の不適合:
・鳥取市の住民基本台帳に記載がなく、かつ鳥取市に居住していない方。
・年齢要件の不適合:
・補助金の交付申請を行う時点で、満65歳未満の方。
・市税の滞納がある場合:
・申請者本人、または申請者と同一世帯に属する方に市税の滞納がある場合。
・購入時期要件の不適合:
・申請する当該年度の4月1日よりも前に通話録音機能付電話機等を購入した方。
ただし、市長が本補助金を交付することに特別な事情があると認めた場合は、上記の要件に該当しない場合でも補助対象者となることがあります。
2. 補助対象機器に関する要件を満たさない場合
補助の対象となる機器は、特殊詐欺等対策に特化した機能が求められます。以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります(交付要綱第4条、第5条第2項)。
・防犯機能の不備:
・電話をかけてきた相手(架電者)に対して、事前に「通話を録音する旨」を自動的に知らせる機能がない機器。
・実際に通話を録音する機能がない機器。
・機器の種類:
・固定電話機ではない機器。
・固定電話機に接続して用いる機器ではないもの。
・使用状況の不適切さ:
・補助対象者がその住所地で防犯機能を適切に設定せず、あるいは実際に使用しない機器。
・購入台数の超過:
・1世帯につき2台目以降の購入。この補助金は1世帯につき1台限りです。
・防犯機能の不備:
・電話をかけてきた相手(架電者)に対して、事前に「通話を録音する旨」を自動的に知らせる機能がない機器。
・実際に通話を録音する機能がない機器。
・機器の種類:
・固定電話機ではない機器。
・固定電話機に接続して用いる機器ではないもの。
・使用状況の不適切さ:
・補助対象者がその住所地で防犯機能を適切に設定せず、あるいは実際に使用しない機器。
・購入台数の超過:
・1世帯につき2台目以降の購入。この補助金は1世帯につき1台限りです。
3. 補助対象経費に関する要件を満たさない場合
補助の対象となるのは、機器の購入と設置にかかる直接的な費用のみです。以下の費用は補助対象外となります(交付要綱第5条第1項)。
・付随するサービス費用:
・購入した機器に付随するサービスの加入費や利用料など、機器本体の購入費およびその設置に直接要する費用以外。
・付随するサービス費用:
・購入した機器に付随するサービスの加入費や利用料など、機器本体の購入費およびその設置に直接要する費用以外。
また、補助金の額を算定する際、消費税および地方消費税は補助対象経費から除外されます(交付要綱第6条)。
4. 申請手続き上の不備や期日違反がある場合
補助金交付申請の手続きにおいて、以下のいずれかに該当する場合も補助を受けられません(交付要綱第7条)。
・申請書類の不備:
・申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる公的書類の写し。
・補助対象機器の購入に係る領収書(購入年月日、購入金額などの記載があるもの)の写し。
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログ、取扱説明書等の写し。
・申請者の振込口座の写し。
・その他、市長が必要と認める書類。
上記いずれかの添付書類が不足している場合や、記載内容が不十分な場合。
・申請期限の超過:
・補助対象機器の取り付けが完了した後、市長が定める申請期限までに申請しなかった場合。
・申請書類の不備:
・申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる公的書類の写し。
・補助対象機器の購入に係る領収書(購入年月日、購入金額などの記載があるもの)の写し。
・補助対象機器の防犯機能が記載されている保証書、カタログ、取扱説明書等の写し。
・申請者の振込口座の写し。
・その他、市長が必要と認める書類。
上記いずれかの添付書類が不足している場合や、記載内容が不十分な場合。
・申請期限の超過:
・補助対象機器の取り付けが完了した後、市長が定める申請期限までに申請しなかった場合。
5. 補助金交付後の財産処分制限に違反した場合
補助金の交付を受けた後も、購入した機器の運用には制限があります。以下の行為に該当する場合、補助金の返還を求められる可能性があります(交付要綱第10条、様式第1号誓約事項)。
・財産の目的外使用・処分:
・補助対象機器を購入した日の翌日から起算して6年を経過するまでの間、補助金の交付目的に反して機器を使用したり、市長の承認なしに譲渡、交換、売払、廃棄、貸与、または担保に供したりすること。
・財産の目的外使用・処分:
・補助対象機器を購入した日の翌日から起算して6年を経過するまでの間、補助金の交付目的に反して機器を使用したり、市長の承認なしに譲渡、交換、売払、廃棄、貸与、または担保に供したりすること。
これらの要件をすべて満たすことで、鳥取市通話録音機能付電話機等購入補助金を利用することができます。申請を検討される際は、ご自身の状況と購入予定の機器がこれらの要件に適合しているかを必ずご確認ください。
補助内容
鳥取市が実施している「通話録音機能付電話機等購入補助金」について、補助内容を詳しくご説明いたします。
この補助金は、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害や悪質な電話勧誘を未然に防ぐことを目的としており、特定の機能を持つ電話機や装置の購入・設置費用を支援するものです。
1. 補助対象となる費用と補助率
補助の対象となるのは、通話録音機能付電話機本体の購入費と、その設置に直接かかった費用(税抜き)です。これらの費用の2分の1が補助されます。ただし、補助金額を計算する際に100円未満の端数が出た場合は、切り捨てとなります。
2. 補助金の上限額と申請台数
・上限額: 補助金の上限額は、10,000円です。たとえ購入費が高額で補助率2分の1が10,000円を超えたとしても、補助されるのは10,000円までとなります。
・申請台数: 申請は1世帯あたり1台まで可能です。
・上限額: 補助金の上限額は、10,000円です。たとえ購入費が高額で補助率2分の1が10,000円を超えたとしても、補助されるのは10,000円までとなります。
・申請台数: 申請は1世帯あたり1台まで可能です。
3. ポイント利用時の補助金計算方法
電話機等の購入時にポイントカードやクレジットカードのポイントを利用して支払った場合、補助金額の計算方法には注意が必要です。この場合、購入額からポイント額を差し引いた金額を基に補助金額が計算されます。
なお、購入後に付与されるポイントについては、補助金の計算には含まれません。
なお、購入後に付与されるポイントについては、補助金の計算には含まれません。
例: 20,000円(税抜き)の電話機を5,000ポイントを利用して購入した場合
(20,000円 - 5,000ポイント) × 1/2 = 7,500円 が補助対象額となります。
(20,000円 - 5,000ポイント) × 1/2 = 7,500円 が補助対象額となります。
4. 補助対象外となる費用
以下の費用は補助の対象外となります。
・ナンバー・ディスプレイ、着信転送などの付随サービス費用:電話機の基本機能とは異なる、契約が必要なオプションサービスにかかる費用は含まれません。
・ナンバー・ディスプレイ、着信転送などの付随サービス費用:電話機の基本機能とは異なる、契約が必要なオプションサービスにかかる費用は含まれません。
5. 補助対象機器の概要(参考情報)
補助対象となる機器は、電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」と、実際に通話内容を記録する「通話録音機能」の両方がある固定電話機、または固定電話に接続して用いる通話録音装置です。子機も対象に含まれます。
令和8年4月1日以降に購入した機器が対象となり、令和8年3月31日までに購入した機器は対象外です。
令和8年4月1日以降に購入した機器が対象となり、令和8年3月31日までに購入した機器は対象外です。
6. その他注意事項
・補助対象機器は、購入した日の翌日から起算して6年間は処分せず、交付の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、廃棄、貸与、または担保に供しないよう求められています。
・予算には限りがあり、予算上限(40万円)に達し次第、申請期間の令和9年2月12日(金曜日)よりも早く終了となる可能性があります。
・補助対象機器は、購入した日の翌日から起算して6年間は処分せず、交付の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、廃棄、貸与、または担保に供しないよう求められています。
・予算には限りがあり、予算上限(40万円)に達し次第、申請期間の令和9年2月12日(金曜日)よりも早く終了となる可能性があります。
この制度は、高齢者の皆様が悪質な電話詐欺から身を守るための重要な支援策です。詳細や申請手続きについては、鳥取市消費生活センター(電話番号: 0857-30-8182)へお問い合わせいただくか、鳥取市公式ウェブサイトをご確認ください。予算残額が残り少なくなっているとのことですので、申請をご検討の場合はお早めの手続きをおすすめします。