公募中 掲載日:2026/09/18

川島町移住就業等支援金(令和8年度)

上限金額
130万
申請期限
随時
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京23区等の東京圏から川島町へ移住し、県内での就業やテレワーク、地域活動への参加等を行う世帯に対して、最大130万円の支援金を支給します。移住に伴う経済的負担を軽減することで、東京一極集中の是正と町の活性化を図り、5年以上の長期的な定住を強力に後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は令和7年7月1日から正式に開始されます。これ以降に移住された方が対象となります。申請には、川島町が指定する各種申請書や証明書類の提出が必要です。詳細は川島町役場 政策推進課(049-299-1752)までお問い合わせください。
事業開始
  • 公募開始:2025年07月01日

川島町移住就業等支援金交付事業が開始されます。令和7年7月1日以降に川島町へ転入された方が対象となります。

移住・要件確認
転入前後

申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 移住元:東京23区に在住、または東京圏から23区へ通勤していたこと。
  • 移住先:埼玉県が事業詳細公表後に川島町へ転入し、5年以上継続して居住する意思があること。
  • 就業等:マッチングサイト掲載求人への就業、テレワーク継続、または関係人口(ふるさと納税実績等)のいずれかの要件を満たすこと。
申請書類の提出
転入後3か月〜1年以内

対象期間内に必要書類を政策推進課 政策・財政グループへ提出してください。

  • 単身世帯:転入日から1年以内。
  • 2人以上の世帯:世帯員全員が転入後3か月以上1年以内。

※期限(1年)を経過すると申請資格を失いますのでご注意ください。

審査・交付決定
申請後随時

提出された「移住支援金交付申請書兼実績報告書」などの書類に基づき、川島町にて審査を行います。審査通過後、交付決定が通知されます。

支援金の交付・継続居住
  • 世帯での移住:100万円(18歳未満の帯同者1人につき加算あり)

指定の口座に支援金が振り込まれます。交付後も以下の継続義務があります。

  • 申請日から5年以上継続して居住すること。
  • 申請日から1年以内に就業先を辞めないこと。

※期間内に転出した場合、返還義務が生じます(3年未満は全額、3年以上5年以内は半額)。

川島町移住就業等支援金交付事業の概要

この事業は、東京圏からの移住者を誘致し、地域経済の活性化と人口増加を図ることを目的として、川島町へ移住された方に支援金を交付するものです。令和7年7月1日から事業が開始される予定です。

■1 支援金額

支援金の額は、世帯の状況によって異なります。ここでいう「世帯」とは、世帯人員が2人以上であることを指します。

<支援金額の内訳>
  • 世帯での移住の場合: 100万円
  • 世帯(18歳未満の方が一緒)での移住の場合: 130万円

■2 移住等に関する要件

主に移住元と移住先、およびその他の一般的な条件が定められています。

<移住元に関する要件>
  • 移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域等を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。
  • 移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または埼玉県を除く東京圏に在住し東京23区へ通勤していたこと。
  • 東京圏に在住し、東京23区の大学等へ通学した経験があり、かつ23区の企業等へ就職した経験がある場合はその通学期間を通算に含めることが可能(特例)。
<移住先に関する要件>
  • 埼玉県が事業の詳細を公表した後に、川島町に移住していること。
  • 申請書提出時において、移住後1年以内であること。
  • 川島町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。
<世帯に関する要件(世帯での移住を申請する場合)>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること。
  • 世帯員がいずれも埼玉県が事業の詳細を公表した後に移住したこと。
  • 世帯員がいずれも申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

■3 就業先及び就業条件等に関する要件

「一般就業」「専門人材」「テレワーク」「関係人口」のいずれかの区分に該当する必要があります。

<就業(一般・専門人材)>
  • 勤務地が川島町を含む埼玉県内対象地域、または東京圏以外の地域等に所在すること。
  • 各都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人、またはプロフェッショナル人材事業等を利用した就業であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、5年以上継続勤務する意思があること。
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、研修等による勤務地の変更は不可)。
<テレワーク>
  • 自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 週20時間以上テレワークを実施し、原則として通勤しないこと。
  • 所属先企業等から定期券相当の通勤手当の支給を受けていないこと。
<関係人口>
  • 移住時において、世帯員の年齢が49歳以下であること。
  • 移住前の直近2年間で、川島町へふるさと納税を利用したことがあること。
  • 移住後、農業・家業への従事、または地域づくり活動・自治会行事等に積極的に参加すること。

特例措置

●A 子育て世帯に対する加算

18歳未満の世帯員と一緒に移住する場合、支援金額が100万円から130万円へ引き上げられます。

●B 通学期間の算入特例

東京圏に在住し、東京23区の大学等へ通学した後に23区の企業へ就職した場合は、その通学期間も移住元に関する要件の通算年数に含めることができます。

▼補助対象外となる事業・要件

以下に該当する場合は、支援金の交付対象外となります。

  • 不適切な就業形態
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規の雇用ではないもの)。
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提である場合。
    • 就業先が、3親等以内の親族が代表者や取締役を務める法人である場合(町長が特に認める場合を除く)。
  • 重複受給および反社会勢力への該当
    • 申請者を含む世帯員が、過去10年以内に移住支援金を受給している場合(返還等の特例を除く)。
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者である場合。
  • その他不適当と認められる事項
    • 埼玉県知事または町長が移住支援金の交付の対象として不適当と認める場合。
    • 所属先企業等から本移住に関連して資金提供を受けている場合(テレワークの場合)。

補助内容

■1 支援金額

<世帯の状況に応じた支給額>
区分定義支給額
世帯での移住世帯人員が2人以上の世帯100万円

■2 移住等に関する要件

<移住元に関する要件>
  • 東京23区への在住・通勤歴:直近10年間のうち通算5年以上(通学期間の合算可)
  • 直近1年間の継続:移住直前に連続して1年以上、23区在住または東京圏(埼玉県を除く)から23区へ通勤
<移住先・その他の要件>
  • 移住時期:埼玉県の事業公表後に川島町へ移住していること
  • 申請時期:転入後1年以内であること
  • 居住意思:申請日から5年以上継続して居住する意思があること
  • 世帯要件:移住元および申請時において同一世帯かつ2人以上であること

■3 就業先及び就業条件等に関する要件

<働き方の区分と主な要件>
  • 就業:埼玉県のマッチングサイト掲載求人への就業、またはプロフェッショナル人材事業等の利用(週20時間以上の無期雇用)
  • テレワーク:自己の意思による移住であり、移住先で週20時間以上業務を行い、原則として通勤しないこと
  • 関係人口:49歳以下かつ、移住前2年間に川島町へのふるさと納税実績があること

■特例措置

●子育て加算 子育て世帯での移住に伴う加算金

<加算内容>

18歳未満の世帯員がいる場合、世帯の支援金100万円に30万円を加算し、合計130万円を支給する。

対象者の詳細

1. 移住等に関する要件

移住元、移住先、およびその他の一般的な条件を満たす必要があります。以下のアからエの要件を確認してください。

  • ア 移住元に関する要件
    移住直前の10年間で、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域等を除く)から23区へ通勤していたこと、東京圏から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した期間も通算期間に加算可能、移住直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または埼玉県を除く東京圏から23区へ通勤していたこと
  • イ 移住先に関する要件
    埼玉県が事業詳細を公表した後に川島町に移住していること、申請時において、移住後1年以内であること、川島町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
  • ウ その他の要件
    暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者ではないこと、日本人、または永住者・配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有していること、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと(一定の例外を除く)、その他、埼玉県知事または町長が不適当と認めた者でないこと
  • エ 世帯に関する要件(世帯移住の場合)
    移住元および申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること、世帯員全員が事業公表後に移住し、申請時において移住後3か月以上1年以内であること、世帯員全員が反社会的勢力と関係がないこと

2. 就業先及び就業条件等に関する要件

移住に関する要件を満たした上で、以下のアからエのいずれかの就業形態・条件に該当する必要があります。

  • ア 就業に関する要件(一般)
    勤務地が埼玉県内対象地域、東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること、都道府県のマッチングサイトに掲載されている移住支援金対象の求人であること、経営者と3親等以内の親族関係にないこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること、転勤や出向ではなく、新規の雇用であること
  • イ 専門人材の場合
    プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと、週20時間以上の無期雇用契約で、5年以上継続勤務する意思があること、目的達成後の解散を前提としたプロジェクト等、離職が前提の雇用でないこと
  • ウ テレワークに関する要件
    自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続すること、転入から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先へ通勤していないこと、所属先から定期券相当の通勤手当の支給を受けていないこと、週20時間以上テレワークを実施すること
  • エ 関係人口に関する要件
    移住時において、世帯員の年齢が49歳以下であること、移住前の直近2年間で、川島町へふるさと納税の実績があること、移住後、農業・家業への従事や、地域の自治体行事・イベント等に積極的に参加できること

【支援金額】
・世帯での移住:100万円
・18歳未満の世帯員が帯同する場合:130万円
※詳細は川島町の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kawajima.saitama.jp/8883.htm
川島町 公式サイト
https://www.town.kawajima.saitama.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.town.kawajima.saitama.jp/9006.htm

川島町の移住支援金は書面での申請が基本となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

川島町役場 政策推進課 政策・財政グループ
TEL:049-299-1752
FAX:049-297-6058
Email:kawajima@town.kawajima.saitama.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日等を除く
受付窓口
川島町役場
政策推進課 政策・財政グループ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。