小鹿野町 防犯カメラ設置費補助金(令和8年度)
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目的
小鹿野町では、地域における安心安全の確保と防犯力の向上を図るため、町民の自宅や行政区の地域集会所への防犯カメラ設置を支援します。町内事業者を通じて設置するカメラの購入費や工事費の一部を補助することで、犯罪の未然防止や地域の防犯体制強化を目的としています。夜間撮影可能な機器の導入を促進し、地域全体で住民が安心して暮らせる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
補助対象事業に着手する前に、以下の書類を住民生活課へ提出してください。
- 防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)
- 設置する防犯カメラの概要が分かる書類(仕様書等)
- 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し(町内事業者によるもの)
- 設置場所の現況写真および撮影予定範囲の写真
- 防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)
- 住宅等所有者の同意書(所有者以外が申請する場合)
- 本人確認書類の写し
- 町による審査と交付決定通知
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随時
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。審査の結果、適当と認められれば「防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 防犯カメラ設置工事の実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定の通知を受けた後に工事を開始してください。補助金交付の条件として、令和9年2月28日までに設置工事を完了させる必要があります。
- 実績報告書兼交付請求書の提出
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- 申請締切:2027年02月28日
工事完了後、30日を経過した日、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- 防犯カメラ設置費補助金実績報告書兼交付請求書(様式第5号)
- 領収書の写し
- 設置後の現況写真
- 撮影された画像データを印刷したもの
- 表示看板等の設置現況写真(公衆道路を撮影する場合)
- 町による審査、交付確定通知及び振込
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実績報告提出後
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「防犯カメラ設置費補助金額確定通知書(様式第6号)」が通知された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
小鹿野町が実施している「防犯カメラ設置費補助金」の対象となる事業について詳しくご説明します。この補助金は、地域における安心安全の確保と防犯力の向上を目的として、自宅や地域集会所への防犯カメラ設置費用の一部を補助するものです。
■補助対象事業の概要
補助金の交付対象となる事業は、「小鹿野町内に店舗を有する事業者から購入・設置した防犯カメラを、補助対象者の自宅等または地域集会所に設置する事業」です。住宅1戸(2世帯住宅は1戸とみなされます)または地域集会所ごとに1回限り交付されます。
<補助対象経費>
- 防犯カメラの購入費
- 防犯カメラ設置工事費(既存設備の撤去や移設にかかる費用は除外)
- 防犯カメラ設置の表示に係る費用(「防犯カメラ作動中」といった表示板の費用など)
<補助対象者の要件(自宅等)>
- 小鹿野町の住民基本台帳に記録されている者
- 町税の滞納がない者
- 住宅所有者の同意を得ていること(申請者が所有者でない場合)
<補助対象者の要件(地域集会所)>
- 行政区長
<補助金額>
- 自宅等:補助対象経費の2分の1の額(上限3万円)
- 地域集会所:補助対象経費の4分の3の額(上限6万円)
<実績報告書の提出期限(実施期間)>
- 工事完了日から30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する防犯カメラや費用は、補助の対象外となります。
- 既存設備の撤去や移設にかかる費用。
- 夜間撮影ができないもの。
- 防犯カメラとして重要な夜間の監視機能がないものは対象外です。
- 見守り目的で屋内を撮影するもの。
- 高齢者の介護や、子ども・ペットの安全確認など、見守り目的で屋内に設置されるカメラは対象となりません。
- 賃借により設置したもの。
- リース契約など、賃貸している防犯カメラは対象外です。
- 特定の建物敷地を監視するもの。
- 個人の敷地内のみを監視する目的が強すぎるものなど、公共の防犯に繋がりにくいと判断される場合があります。
- その他、町長が不適当と認めるもの。
- 上記のほか、町の判断により補助事業として適切でないと判断される場合があります。
補助内容
■A 自宅等に設置する場合
<補助対象者の要件>
- 小鹿野町の住民基本台帳に記録されている方
- 町税を滞納していない方
- 住宅等の所有者の同意を得ていること(本人が所有者でない場合)
- 住宅1戸につき1回限り
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 上限額 | 3万円 |
<補助対象経費>
- 防犯カメラの購入費
- 防犯カメラ設置工事費(既存設備の撤去・移設費は除く)
- 防犯カメラ設置の表示に係る費用
■B 地域集会所に設置する場合
<補助対象者の要件>
- 行政区が設置する地域集会所に設置する行政区長
- 地域集会所ごとに1回限り
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3/4(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 6万円 |
<対象となる防犯カメラの定義・制限>
- 小鹿野町内に店舗を有する事業者から購入・設置したもの
- 屋外に継続して設置され、録画機能を備えたもの
- 夜間撮影が可能なもの(不可のものは対象外)
- 特定の建物敷地のみを監視するものでないこと
- 賃借(レンタル)でないこと
対象者の詳細
自宅等に防犯カメラを設置する方の対象要件
ご自宅(事務所、店舗など居住以外の用途を兼ねる家屋を含む)に防犯カメラを設置する場合の補助対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
※住宅1戸(2世帯住宅の場合も1戸とみなされます)につき1回限りの交付となります。
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住民登録
申請時点で、住民基本台帳法に基づき小鹿野町の住民基本台帳に記録されている方であること。 -
町税の滞納
町税の滞納がないこと。 -
所有者の同意
申請者が住宅等の所有者本人でない場合は、その住宅等の所有者から防犯カメラ設置に関する同意を得ていること。
地域集会所に防犯カメラを設置する方の対象要件
地域集会所(行政区が設置する集会のための施設)に防犯カメラを設置する場合の要件です。
※地域集会所ごとに1回限りの交付となります。
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申請者
防犯カメラを設置する行政区長であること。
■補助対象外となる防犯カメラ
上記対象者であっても、以下のような特定の防犯カメラは補助の対象外となります。
- 夜間撮影ができないもの
- 見守り目的で屋内を撮影するもの(介護・ペットの安全確認等)
- 賃借(レンタル・リース等)により設置したもの
- 特定の建物敷地のみを監視することを目的としたもの
※本補助金は地域における犯罪防止を目的としているため、公衆用道路などを含まない特定の個人の敷地内のみを監視するものは対象外です。
【注意事項】
・町内に店舗を有する事業者からの購入・設置のみが対象となります。
・補助上限額:自宅等への設置は3万円、地域集会所への設置は6万円です。
・申請は必ず補助対象事業に着手する前に行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ogano.lg.jp/r8bouhankamerahojyo/
- 小鹿野町公式サイト(メイン)
- https://www.town.ogano.lg.jp/
- 国保町立小鹿野中央病院 公式サイト
- http://byoin.town.ogano.lg.jp/
- 小鹿野町移住情報サイト
- https://ogano-iju.com/
- 町へのご意見・ご要望フォーム
- https://logoform.jp/form/6g7d/132803
- 観光に関する問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/6g7d/137594
防犯カメラ設置費補助金の申請は書面提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)は提供されていません。申請書類は事業着手前に小鹿野町住民生活課窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。