埼玉県東秩父村 空き家子育て活用促進奨励金(令和8年度)
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目的
東秩父村への移住・定住を促進し、空き家の有効活用を図るため、中学生以下の子どもがいる世帯が村内の空き家を利用して転入する場合に奨励金を交付します。5年以上の定住意思がある世帯主を対象に20万円を支給し、子育て世代の移住を経済的に支援することで、地域の活性化と住環境の改善を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 子育て活用促進奨励金:転入日から30日以内
「東秩父村移住定住促進補助金等交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて提出します。
主な添付書類:- 誓約書(様式第9号)
- 世帯全員の住民票(転入日が記載されたもの)
- 市区町村民税の非滞納証明書
- 空き家の売買・賃貸借契約書の写し
- 見積書(リフォーム・除却・家財処分の場合)
- 現況写真
- 審査・交付決定
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申請後随時
村長が書類審査および必要に応じて現地調査を行います。審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。
※交付決定前に事業(工事等)に着手しないようご注意ください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:申請日の属する年度内
リフォーム工事、空き家除却、家財処分などを実施します。内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更(中止)届出書」を提出する必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書」(様式第5号)を提出します。
添付書類:- 工事費等の領収書の写し
- 完了後の現場写真
- 廃棄物処分証明書(除却の場合)
※登録奨励金や子育て奨励金など、事業を伴わないものはこのステップが不要な場合があります。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告後
村が実績報告を審査し「交付額確定通知書」を送付します。通知を受けた後、「請求書」(様式第7号)を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
【重要】返還規定
補助金交付から5年以内に村外へ転出した場合など、要件に反した場合は返還を命じられることがあります。
対象となる事業
東秩父村が実施している「東秩父村移住定住促進補助金等交付要綱」に基づく事業です。東秩父村への移住・定住を希望する方々を支援し、増加する空き家の有効活用および対策を促進することを目的として、5種類の補助金・奨励金が設けられています。
■1 空き家リフォーム補助金
補助対象者が自ら東秩父村に定住する目的で、購入または賃貸した空き家の居住部分を改修する工事に対して交付される補助金です。
<補助対象者>
- 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方。
- 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、または「住宅宿泊事業法」に基づく貸付事業を行う方。
- 世帯員全員が村内へ転入する世帯(ただし、貸付事業を行う方はこの限りではありません)。
<交付要件>
- 改修工事費用(地方税および地方消費税を含む)の総額が20万円以上であること。
- 居住対象部分以外の改修は原則対象外ですが、日常生活に著しく支障をきたす部分の工事は補助対象となります。
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること。
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)。
- 【加算】空き家バンク制度を利用する場合:10万円加算
- 【加算】村内業者(村内に住所を有する個人事業者、または村内に本店・支店・営業所を有する法人)が施工する場合:10万円加算
<申請時期>
- 増築、改修工事または修繕を行うとき。
■2 空き家除却補助金
空き家を除却した所有者等に交付される補助金です。
<補助対象者>
- 当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却が可能な個人。
<交付要件>
- 空き家バンクに3か月以上登録された実績があること(ただし、物件の状況や近隣住民への影響が考慮される場合はこの限りではありません)。
- 空き家の所有者が複数いる場合、除却にあたり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む)を得ていること。
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること。
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円以内)。
- 【加算】村内業者が施工する場合:10万円加算
<申請時期>
- 解体工事を行うとき。
■3 空き家バンク登録奨励金
空き家バンクに物件を登録した所有者に対して交付される奨励金です。
<補助対象者>
- 村内に物件を所有する方。
<交付要件>
- 物件1件につき1回の支給が上限となります。
<補助金額>
- 1回10万円(定額)。
<申請時期>
- 空き家バンクにて募集を開始するとき。
■4 空き家子育て活用促進奨励金
空き家の利用者であって、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主に対して交付される奨励金です。
<補助対象者>
- 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入する方。
- 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯。
- 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主である方。
<交付要件>
- 同一申請者(同居人も含む)に対する交付は1回限りとします。
<補助金額>
- 20万円(定額)。
<申請時期>
- 転入日から30日以内。
■5 空き家家財処分支援補助金
空き家バンクに物件を登録した所有者に対し、空き家の家財道具等の片付けに必要な経費を支援する補助金です。
<補助対象者>
- 村内に物件を所有する方。
<交付要件>
- 空き家バンクに登録している物件であること。
- 空き家の所有者が複数いる場合、家財道具等の処分にあたり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む)を得ていること。
- 物件1件につき1回の支給が上限となります。
- 家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料・運搬費・運搬委託費を含む)であること。
- 申請日の属する年度内に完了するものであること。
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)。
<申請時期>
- 家財道具等の片付けを行うとき。
▼補助対象外となる事業
補助金等の交付要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する方は補助の対象外となります。
- 居住対象部分以外の改修工事(空き家リフォーム補助金)。
- ただし、日常生活に著しく支障をきたす部分の工事は補助対象となります。
- 申請日において、納付すべき税金の滞納がある方。
- 市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料を含みます。
- 暴力団等に関連する以下の方。
- 東秩父村暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員。
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
補助内容
■1 空き家リフォーム補助金
<補助対象者・要件>
- 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方
- 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う方
- 世帯員全員が村内へ転入すること(貸し付け事業を行う場合はこの限りではありません)
- 取得または賃貸した空き家の元の所有者の3親等以内の親族ではないこと
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 共通要件を満たすこと
<対象経費>
居住対象部分における改修工事(日常生活に著しく支障をきたす部分を含む)。改修工事費用の総額が20万円以上であること。
<補助額・加算額>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 基本補助額 | 対象経費の2分の1(上限30万円) |
| 加算額(村内業者施工) | 10万円 |
| 加算額(空き家バンク登録物件) | 10万円 |
<申請時期>
増築、改修工事または修繕を行うとき。
■2 空き家除却補助金
<補助対象者・要件>
- 当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却ができる個人
- 空き家バンクに3ヶ月以上登録された実績があること(例外あり)
- 所有者が複数いる場合、所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること
- 補助金交付決定後に工事を行うこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 共通要件を満たすこと
<対象経費>
対象空き家の除却(解体)工事にかかる費用、およびその工事に伴う廃材の撤去または処分にかかる費用。
<補助額・加算額>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 基本補助額 | 対象経費の2分の1以内(上限30万円) |
| 加算額(村内業者施工) | 10万円 |
<申請時期>
解体工事を行うとき。
■3 空き家バンク登録奨励金
<補助対象者・要件>
- 村内に物件を所有する者
- 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしていること
- 過去に当奨励金の交付を受けていない物件であること
- 物件1件につき1回の支給が上限
- 共通要件を満たすこと
<奨励額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 奨励額 | 10万円(定額) |
<申請時期>
空き家バンクにて募集を開始するとき。
■4 空き家子育て活用促進奨励金
<補助対象者・要件>
- 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること
- 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯
- 取得または賃貸した空き家の元の所有者の3親等以内の親族ではないこと
- 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主である者
- 同一申請者(同居人も含む)に対する交付は1回限り
- 共通要件を満たすこと
<奨励額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 奨励額 | 20万円(定額) |
<申請時期>
転入日から30日以内。
■5 空き家家財処分支援補助金
<補助対象者・要件>
- 村内に物件を所有する者
- 空き家バンクに登録している物件であること
- 所有者が複数いる場合、処分にあたり所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること
- 物件1件につき1回の支給が上限
- 申請日の属する年度内に完了すること
- 共通要件を満たすこと
<対象経費>
家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料、運搬費、運搬委託費を含む)。
<補助額>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助額 | 対象経費の2分の1(上限30万円) |
<申請時期>
家財道具等の片付けを行うとき。
■特例措置
●補助対象者に共通する要件
<共通要件>
- 税の滞納がないこと(市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料)
- 暴力団等との関係がないこと(東秩父村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等でないこと)
対象者の詳細
共通の対象者要件
東秩父村の移住定住促進補助金等の交付対象となる方は、以下の共通要件を全て満たす必要があります。
-
税の滞納がないこと
申請日において、東秩父村に納付すべき税金(市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料)に滞納がないこと -
暴力団等との関係がないこと
東秩父村暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
各補助金・奨励金ごとの詳細要件
共通要件に加え、各制度の目的に応じた個別の要件を満たす必要があります。
-
1 空き家リフォーム補助金
平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方、5年以上居住し定住する意思がある世帯、または住宅宿泊事業を行う者、世帯員全員が東秩父村内へ転入すること(住宅宿泊事業者は除く)、元の所有者の3親等以内の親族ではないこと、申請年度内に改修工事が完了し、工事費総額が20万円以上であること、過去に本補助金の交付を受けていないこと -
2 空き家除却補助金
空き家の所有権等を有し、除却を行うことができる個人、所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること、空き家バンクに3ヶ月以上登録実績があること(状況により例外あり)、補助金交付決定後に着工し、申請年度内に工事が完了すること、過去に本補助金の交付を受けていないこと -
3 空き家バンク登録奨励金
東秩父村内に物件を所有する者、東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしていること、物件1件につき過去に交付実績がないこと -
4 空き家子育て活用促進奨励金
空き家の利用者で、世帯員全員が村内へ転入すること、転入日から5年以上居住し、定住する意思がある世帯、申請日において中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主、元の所有者の3親等以内の親族ではないこと、同一申請者(同居人含む)につき1回限り -
5 空き家家財処分支援補助金
東秩父村内の物件所有者で、空き家バンク登録済みであること、所有者全員(権利者含む)の家財処分に関する同意を得ていること、申請年度内に処分が完了すること、物件1件につき1回限り
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する方は、補助の対象とはなりません。
- 村税(住民税、固定資産税等)や保険料に滞納がある方
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を持つ方
- 空き家の元の所有者から数えて3親等以内の親族である場合(リフォーム・子育て活用の場合)
- 過去に同一の補助金・奨励金の交付を既に受けている場合
※各補助金によって「過去の交付歴」の判定基準(個人単位か物件単位か)が異なりますのでご注意ください。
※詳細な条件やお手続きについては、東秩父村の公募要領および実施要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/hojyoseido.html
- 東秩父村役場ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/
- 東秩父村観光公式サイト
- http://www.higashichichibu.jp/
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