東秩父村 空家除却補助金(令和8年度)
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目的
東秩父村内の空き家所有者等に対して、老朽化した空き家の除却(解体)工事費用の一部を補助することで、地域環境の悪化防止や安全確保、土地の有効活用を図ります。本制度は村への移住定住促進と空き家対策を目的としており、管理が困難な物件の解体を支援することで、良好な住環境の整備と地域の活性化を推進することを支援します。
申請スケジュール
- 補助金等の交付申請
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事業着手前(種類により異なる)
補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長へ提出します。
- 空き家リフォーム・除却・家財処分:工事着手前または処分前
- 空き家子育て活用:転入日から30日以内
- 空き家バンク登録:募集開始時
- 審査・交付決定
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申請受付後
村による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受けてから事業(工事等)を開始してください。
- 事業の実施
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交付決定後
リフォーム工事、除却工事、または家財処分の事業を実施します。申請内容に変更が生じる場合は、事前に「変更(中止)届出書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
リフォーム・除却・家財処分の場合は、事業完了後に実績報告書(様式第5号)を提出します。工事前後の写真や領収書の写しが必要です。※奨励金メニューは報告不要な場合があります。
- 交付額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき村が審査・調査を行い、最終的な補助金額を確定して「交付額確定通知書」を送付します。
- 請求・補助金の交付
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確定通知受領後
交付額確定通知を受けた後、補助金等請求書(様式第7号)を提出します。請求に基づき、村から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東秩父村では、「東秩父村移住定住促進補助金等交付要綱」に基づき、村への移住定住を希望する方々を支援し、増加傾向にある空き家の有効活用と対策を促進するための様々な助成措置を講じています。この要綱で対象となる主な事業は、以下の5種類の補助金・奨励金で構成されています。
■1 空き家リフォーム補助金
移住定住を目的として東秩父村内の空き家を取得または賃貸し、その居住部分を改修する工事に対して交付されます。住宅宿泊事業法に基づく貸付事業を行う者による空き家活用も支援対象です。
<補助対象者>
- 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方
- 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく貸し付け事業を行う者
- 原則として世帯員全員が村内へ転入すること(貸付事業を行う者はこの限りではありません)
<交付要件>
- 改修工事費用(地方税及び地方消費税を含む)の総額が20万円以上であること
- 申請日の属する年度内に工事が完了すること
<補助金額>
- 補助対象経費の1/2以内(限度額30万円)
- 空き家バンク制度を利用した場合:10万円加算
- 村内業者に施工を依頼した場合:10万円加算
■2 空き家除却補助金
老朽化や管理上の問題がある空き家の除却を支援するためのものです。地域の安全・景観に影響を及ぼす可能性のある空き家の解体を促進します。
<補助対象者>
- 当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却が可能な個人
<交付要件>
- 空き家バンクに3か月以上登録された実績があること(物件の状況等により例外あり)
- 所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む)を得ていること
- 申請日の属する年度内に工事が完了すること
<補助金額>
- 補助対象経費の1/2以内(限度額30万円以内)
- 村内業者に施工を依頼した場合:10万円加算
■3 空き家バンク登録奨励金
空き家バンクへの物件登録を促進し、空き家情報の流通を活発にすることを目的としています。
<補助対象者>
- 村内に物件を所有する者
<交付要件>
- 物件1件につき1回の支給を上限とする
<補助金額>
- 定額10万円
■4 空き家子育て活用促進奨励金
子育て世帯が空き家を活用して村へ転入・定住することを支援し、地域活性化を図ります。
<補助対象者>
- 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること
- 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯
- 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主である者
<補助金額>
- 定額20万円
■5 空き家家財処分支援補助金
空き家バンクに登録された物件の家財道具等の片付け費用を支援し、所有者の負担を軽減します。
<補助対象者>
- 村内に物件を所有する者
<交付要件>
- 空き家バンクに登録している物件であること
- 所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む)を得ていること
- 家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料・運搬費・運搬委託費を含む)であること
- 申請日の属する年度内に処分が完了すること
<補助金額>
- 補助対象経費の1/2(限度額30万円)
▼補助対象外となる事業・要件
本事業の趣旨や共通要件に合致しない場合、または以下の項目に該当する場合は補助対象外、あるいは交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 特定の工事部位に関する制限(リフォーム補助金)
- 居住対象部分以外の改修(ただし、日常生活に著しく支障をきたす部分の工事は除く)。
- 共通の補助対象者要件を満たさない場合
- 申請日において、納付すべき税(市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料)の滞納がある者。
- 東秩父村暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 返還事由に該当する場合(不採択・取消し等)
- 提出書類に偽りがあった場合。
- 要綱の規定に違反した場合。
- 補助金等の交付申請日から5年以内に生活の本拠を村外に移した場合(全額または一部の返還対象)。
補助内容
■1 空き家リフォーム補助金
<目的・内容>
補助対象者が自ら定住する目的で購入または賃貸した空き家の居住部分を改修する工事、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う者への支援。
<主な対象要件>
- 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方
- 5年以上居住・定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸付事業を行う方
- 世帯員全員が村内へ転入すること(貸付事業を除く)
- 元の所有者の3親等以内の親族でないこと
- 申請年度内に完了する工事であること
- 税の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
| 下限条件 | 改修工事費用の総額が20万円以上 |
■2 空き家除却補助金
<目的・内容>
空き家を解体し、除却工事を実施する所有者等に対して、その費用の一部を補助。
<主な対象要件>
- 空き家の所有権等を有し除却が可能な個人
- 空き家バンクに3か月以上の登録実績があること(例外あり)
- 所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること
- 申請年度内に完了する工事であること
- 税の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
■3 空き家バンク登録奨励金
<目的・内容>
空き家バンクに物件を登録した所有者に対して交付される奨励金。
<主な対象要件>
- 村内に物件を所有する方
- 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たすこと
- 過去に交付を受けていない物件であること
<奨励金額>
物件1件につき10万円(定額・1回限り)
■4 空き家子育て活用促進奨励金
<目的・内容>
空き家を利用して移住する世帯のうち、中学生以下の子どもがいる世帯主に対する奨励金。
<主な対象要件>
- 空き家利用者で、世帯員全員が村内へ転入すること
- 転入日から5年以上居住・定住する意思のある世帯
- 元の所有者の3親等以内の親族でないこと
- 申請日において中学生以下の子どもがいる世帯主
<奨励金額>
20万円(定額・1回限り)
■5 空き家家財処分支援補助金
<目的・内容>
空き家バンクに登録している所有者に対し、家財道具等の片付けに必要な経費の一部を補助。
<主な対象要件>
- 村内に物件を所有し、空き家バンクに登録している方
- 所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること
- 申請年度内に処分を完了すること
<補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
■特例措置
●ADD_BANK 空き家バンク制度利用加算
<内容>
空き家リフォーム補助金において、空き家バンク制度を利用して取得または賃貸した物件である場合、10万円を加算。
●ADD_LOCAL 村内業者施工加算
<内容>
空き家リフォーム補助金および空き家除却補助金において、村内の業者に施工を依頼した場合、10万円を加算。
対象者の詳細
共通要件
東秩父村の全ての補助金・奨励金制度に共通する基本的な要件です。以下のすべてを満たす必要があります。
-
税金の滞納がないこと
市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、固定資産税、介護保険料の滞納がないこと -
暴力団排除に関する規定
東秩父村暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
1. 空き家リフォーム補助金
自ら定住する目的で取得・賃貸した空き家、または住宅宿泊事業を行うための改修工事が対象です。
-
対象要件
平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した者、5年以上居住し定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う者、世帯員全員が村内へ転入すること(宿泊事業の場合は例外あり)、年度内に工事が完了し、改修費用が20万円以上であること
2. 空き家除却補助金
空き家の解体工事を実施する個人を支援します。
-
対象要件
空き家の所有権その他の権利を有し、除却ができる個人、空き家バンクに3か月以上登録されている実績があること(例外あり)、所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること、交付決定後に工事を開始し、年度内に完了すること
3. 空き家バンク登録奨励金
空き家バンクへの物件登録を行った所有者が対象です。
-
対象要件
村内に物件を所有する者、東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしていること
4. 空き家子育て活用促進奨励金
中学生以下の子どもがいる移住世帯の世帯主を支援します。
-
対象要件
空き家を利用し、世帯員全員が村内へ転入すること、転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思があること、申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主であること
5. 空き家家財処分支援補助金
空き家バンク登録物件の家財道具等の片付け費用を補助します。
-
対象要件
村内に物件を所有する者、空き家バンクに登録されている物件であること、所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること、申請年度内に処分が完了すること
■補助・奨励の対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助や奨励の対象外となります。
- 取得・賃貸した空き家の元の所有者の3親等以内の親族である場合(リフォーム、子育て奨励金)
- 過去に同一の補助金・奨励金の交付を既に受けている場合(物件または申請者単位)
- 村が定める税金や保険料に滞納がある場合
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
※「過去の交付状況」の制限は、制度ごとに「1回限り」や「物件につき1回」などの規定があります。
※加算要件(村内業者の施工やバンク利用等)の詳細や、その他申請手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/hojyoseido.html
- 東秩父村役場公式サイト
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/
- 東秩父村観光協会公式サイト
- http://www.higashichichibu.jp
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