公募中 掲載日:2026/09/18

東秩父村 空き家リフォーム・移住定住促進補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
埼玉県|東秩父村 埼玉県東秩父村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東秩父村への移住定住希望者や空き家所有者に対し、空き家の改修、除却、家財処分、および子育て世帯の転入等に係る費用を補助・支援します。空き家の有効活用と移住者の生活基盤整備を同時に進めることで、村内の空き家問題の解消と地域全体の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

東秩父村の移住定住促進補助金等(空き家リフォーム、除却、バンク登録、子育て活用、家財処分)の申請から交付までの流れです。
補助金の種類によって申請時期や必要書類が異なりますので、事前に詳細をご確認ください。不明点は東秩父村役場 企画財政課(0493-82-1254)へお問い合わせください。
交付申請
補助金の種類に応じた申請時期

補助金の種類に応じた時期に「東秩父村移住定住促進補助金等交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。

  • 空き家リフォーム:増築・改修工事または修繕を行うとき
  • 空き家除却:空き家の除却工事を行うとき
  • 空き家バンク登録:物件の登録を行ったとき
  • 空き家子育て活用:空き家を利用したとき
  • 空き家家財処分:家財道具等の片付けを行うとき(※当該年度内に完了の必要あり)
審査・交付決定
申請から随時

村長が提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査を行います。審査の結果、交付が適切と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施・実績報告
事業完了後、速やかに

空き家リフォームや除却などの事業を実施します。事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」と領収書の写し、施工前後の写真等を提出してください。
※空き家バンク登録奨励金や子育て活用促進奨励金などは実績報告が不要な場合があります。

交付額の確定
実績報告審査後

提出された実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合すると認められた場合、「交付額確定通知書」が通知されます。

交付請求・補助金交付
確定通知後、速やかに

確定通知書を受け取った後、「交付請求書(様式第7号)」を提出してください。請求に基づき、村から補助金が交付されます。

対象となる事業

東秩父村では、「東秩父村移住定住促進補助金等交付要綱」に基づき、移住・定住を希望する方々を支援し、村内の増加する空き家の有効活用や対策を促進するための様々な助成措置を講じています。主に5種類の補助金や奨励金が設けられています。申請日において市町村民税等の滞納がないこと、および暴力団員等でないことが共通の要件です。

■1 空き家リフォーム補助金

東秩父村への移住・定住を目的として空き家を取得または賃貸した方が、その空き家の居住部分を改修する工事に対して交付されます。

<補助対象者>
  • 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方
  • 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う方
  • 世帯員全員が村内へ転入すること(貸し付け事業を行う方を除く)
<交付要件>
  • 改修工事費用の総額が20万円以上であること
  • 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のための修繕、模様替え等に係る工事であること
  • 申請日の属する年度内に工事が完了すること
<補助金額・加算要件>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)
  • 空き家バンク制度を利用した場合:10万円加算
  • 村内業者が施工した場合:10万円加算
<申請時期>
  • 増築、改修工事または修繕を行う際に申請

■2 空き家除却補助金

村内の空き家を除却(解体)する所有者に対して交付されます。

<補助対象者>
  • 当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却を行うことができる個人
<交付要件>
  • 空き家バンクに3か月以上登録された実績があること(物件状況等により例外あり)
  • 所有者全員の同意(所有権以外の権利者含む)を得ていること
  • 申請日の属する年度内に解体工事が完了すること
<補助金額・加算要件>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)
  • 村内業者が施工した場合:10万円加算
<申請時期>
  • 解体工事を行う際に申請

■3 空き家バンク登録奨励金

所有する物件を東秩父村の空き家バンクに登録した方に対して交付されます。

<補助対象者>
  • 村内に物件を所有する者
<交付要件>
  • 物件1件につき1回の支給が上限
<補助金額>
  • 1回につき10万円(定額)
<申請時期>
  • 空き家バンクにて物件の募集を開始する際に申請

■4 空き家子育て活用促進奨励金

空き家を利用する世帯のうち、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主に対して交付されます。

<補助対象者>
  • 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること
  • 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯
  • 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主であること
<交付要件>
  • 同一申請者(同居人も含む)に対する交付は1回限り
<補助金額>
  • 20万円(定額)
<申請時期>
  • 転入日から30日以内に申請

■5 空き家家財処分支援補助金

空き家バンクに物件を登録した所有者が、空き家の家財道具等を片付けるのに必要な経費に対して交付されます。

<補助対象者>
  • 村内に物件を所有する者
<交付要件>
  • 空き家バンクに登録している物件であること
  • 所有者全員の同意(所有権以外の権利者含む)を得ていること
  • 物件1件につき1回の支給が上限
  • 家財道具等(電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨等)の処分に要する経費(リサイクル料、運搬費等)であること
  • 申請日の属する年度内に処分が完了すること
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)
<申請時期>
  • 家財道具等の片付けを行う際に申請

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合、補助の対象外となるか、交付決定が取り消される、あるいは返還を求められる可能性があります。

  • 居住対象部分以外(店舗、倉庫等)の改修工事。
    • ※ただし、日常生活に著しく支障をきたす部分の工事は補助対象となる場合があります。
  • 各種税金や保険料の滞納がある場合(市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料など)。
  • 東秩父村暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する場合。
  • 交付申請日から5年以内に生活の本拠を村外に移した場合(一部の補助金等を除き、全部または一部の返還対象となります)。

補助内容

■1 空き家リフォーム補助金

<対象者・要件>
  • 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方
  • 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う方
  • 世帯員全員が村内へ転入すること(貸付事業を行う場合は除く)
  • 元の所有者の3親等以内の親族ではないこと
  • 市町村民税等の滞納がないこと
  • 暴力団員などではないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 改修工事費用の総額が20万円以上であること
  • 申請日の属する年度内に工事が完了すること
<対象経費>

居住対象部分における改修工事(日常生活に著しく支障をきたす部分は居住対象外でも対象)

<補助額および加算額>
項目金額・条件
基本補助額補助対象経費の2分の1(上限30万円)
加算額(空き家バンク利用)10万円加算
加算額(村内業者施工)10万円加算
最大補助合計額50万円
<申請時期>

改修工事を行うときに申請

■2 空き家除却補助金

<対象者・要件>
  • 空き家に係る所有権等を有し除却ができる個人
  • 所有者が複数いる場合、全員の同意を得ていること
  • 空き家バンクに3ヶ月以上登録実績があること(例外あり)
  • 市町村民税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと
  • 補助金交付決定後に工事を行うこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 申請日の属する年度内に工事が完了すること
<対象経費>

空き家の除却(解体)工事費用および廃材の撤去・処分費用

<補助額および加算額>
項目金額・条件
基本補助額補助対象経費の2分の1(上限30万円)
加算額(村内業者施工)10万円加算
最大補助合計額40万円
<申請時期>

解体工事を行うときに申請

■3 空き家バンク登録奨励金

<対象者・要件>
  • 村内に物件を所有する者
  • 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしていること
  • 過去に当該物件がこの奨励金の交付を受けていないこと
  • 市町村民税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと
<補助額>

物件1件につき定額10万円(1回限り)

<申請時期>

空き家バンクにて物件の募集を開始するときに申請

■4 空き家子育て活用促進奨励金

<対象者・要件>
  • 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること
  • 転入日から5年以上居住し、定住する意思のある世帯
  • 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主であること
  • 元の所有者の3親等以内の親族ではないこと
  • 市町村民税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと
<補助額>

定額20万円(1回限り)

<申請時期>

転入日から30日以内に申請

■5 空き家家財処分支援補助金

<対象者・要件>
  • 村内に物件を所有する者
  • 空き家バンクに登録されている物件であること
  • 所有者が複数いる場合、処分にあたり全員の同意を得ていること
  • 市町村民税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと
  • 物件1件につき1回限り
  • 申請日の属する年度内に処分作業が完了すること
<対象経費>

電化製品、家具、食器等の片付けに要する経費(リサイクル料、運搬費、委託費含む)

<補助額>

補助対象経費の2分の1(上限30万円)

<申請時期>

家財道具等の片付けを行うときに申請

対象者の詳細

共通の補助対象者要件

どの補助金・奨励金においても、申請者は以下の共通要件をすべて満たす必要があります。

  • 税の滞納がないこと
    市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料などの納付すべき税に滞納がないこと
  • 暴力団等との関係がないこと
    東秩父村暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと

各補助金・奨励金ごとの対象者要件

以下の補助金・奨励金ごとに、個別の要件が定められています。

  • 1 空き家リフォーム補助金
    平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した者、5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯(宿泊事業を行う者も可)、世帯員全員が村内へ転入すること(宿泊事業を行う者は除く)、元の所有者の3親等以内の親族でないこと、申請日の属する年度内に工事が完了する見込みであること、改修工事費用の総額が20万円以上であること、過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 2 空き家除却補助金
    当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却ができる個人であること、所有者が複数いる場合、所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること、空き家バンクに3ヶ月以上登録されている実績があること(近隣への影響がある場合等を除く)、申請日の属する年度内に工事が完了する見込みであること、補助金交付決定後に工事を行うこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 3 空き家バンク登録奨励金
    村内に物件を所有する者であること、東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしていること、過去に当奨励金の交付を受けていない物件であること
  • 4 空き家子育て活用促進奨励金
    空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること、転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯であること、申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主であること、元の所有者の3親等以内の親族でないこと
  • 5 空き家家財処分支援補助金
    村内に物件を所有する者であること、空き家バンクに登録されている物件であること、所有者が複数いる場合、処分に当たり所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること、物件1件につき1回の支給を上限とする、申請日の属する年度内に処分が完了する見込みであること

※具体的な申請手続きや必要書類については、各補助金・奨励金の詳細をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/hojyoseido.html
東秩父村役場 総合公式ホームページ
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp
東秩父村 観光情報公式ホームページ
http://www.higashichichibu.jp

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