公募中 掲載日:2026/09/18

東秩父村 空き家バンク登録奨励金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
埼玉県|東秩父村 埼玉県東秩父村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東秩父村への移住希望者や村内の空き家所有者に対し、空き家のリフォームや除却、バンク登録、家財処分、子育て世帯の転入に伴う経費を補助します。村への移住・定住を促進するとともに、増加する空き家の有効活用や適切な管理を促すことで、地域の活性化と住環境の向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

東秩父村移住定住促進補助制度は、空き家の有効活用や定住促進を目的としています。補助金の種類によって申請時期や要件が異なるため、事前に内容をご確認ください。
※共通要件として、市町村税等の滞納がないこと暴力団員等でないことが求められます。
対象要件の確認
随時

ご自身の状況が以下のどの補助金に該当するか確認してください。

  • 空き家リフォーム補助金:改修工事費20万円以上が対象
  • 空き家除却補助金:空き家の解体(事前申請必須)
  • 空き家バンク登録奨励金:物件登録時
  • 空き家子育て活用促進奨励金:中学生以下の世帯
  • 空き家家財処分支援補助金:家財の片付け費用
交付申請
  • 子育て活用促進奨励金:転入日から30日以内

「東秩父村移住定住促進補助金等交付申請書(様式第1号)」に必要書類(住民票、税の完納証明書、契約書、見積書等)を添えて村長へ提出します。

空き家除却補助金については、必ず工事着手前に申請してください。

審査・交付決定
審査期間

提出された書類の審査や必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められると「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。

事業実施
年度内に完了すること

工事(リフォーム・除却)や家財の片付けを実施します。

空き家リフォーム、除却、家財処分については、申請日の属する年度内に事業を完了させる必要があります。

実績報告・額の確定
事業完了後速やかに

事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」と領収書、写真等を提出します。村の審査後、補助金の確定額が「交付額確定通知書(様式第6号)」で通知されます。

※登録奨励金や子育て活用奨励金は実績報告が不要な場合があります。

交付請求・補助金交付
確定通知後

「請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

東秩父村が実施する「東秩父村移住定住促進補助金等交付要綱」に基づく事業は、村への移住・定住を促進するとともに、増加する空き家の有効活用や対策を目的とした複数の補助金・奨励金制度を総称するものです。令和2年4月1日から施行されており、移住希望者や空き家所有者に対して支援を提供しています。

■1 空き家リフォーム補助金

補助対象者が自ら定住する目的で村内の空き家を購入または賃貸し、その居住部分を改修する工事に対して交付されます。

<目的と内容>
  • 空き家の安全性、居住性、機能性の維持または向上のための修繕、模様替え等に係る工事費用を支援します。
<補助対象者>
  • 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した者。
  • 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う者。
  • 世帯員全員が村内へ転入すること(貸付事業を行う者はこの限りではない)。
<補助金額>
  • 改修工事費用の総額が20万円以上であることが条件。
  • 補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)。
<加算要件>
  • 空き家バンク制度を利用した場合:10万円加算
  • 村内業者が施工した場合:10万円加算
<申請時期>
  • 増築、改修工事または修繕を行うとき。工事は申請日の属する年度内に完了する必要があります。

■2 空き家除却補助金

東秩父村内の空き家を除却する所有者等に交付されます。利用されなくなった空き家の解体工事費用を支援し、適切な土地利用を促進します。

<補助対象者>
  • 当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却ができる個人。
<交付要件>
  • 空き家バンクに3か月以上登録された実績があること(物件の状況等により例外あり)。
  • 除却にあたり所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること。
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円以内)。
  • 村内業者による施工の場合、10万円が加算されます。
<申請時期>
  • 解体工事を行うとき。工事は申請日の属する年度内に完了する必要があります。

■3 空き家バンク登録奨励金

東秩父村の空き家バンクに物件の登録を行った所有者に対して交付されます。物件情報を集約・公開することで、空き家活用を促進します。

<補助対象者>
  • 村内に物件を所有する者。
<交付要件>
  • 物件1件につき1回の支給が上限。
<奨励金額>
  • 1回につき10万円(定額)。
<申請時期>
  • 空き家バンクにて物件の募集を開始するとき。

■4 空き家子育て活用促進奨励金

東秩父村内の空き家を利用する子育て世帯の移住・定住を支援するために交付されます。

<補助対象者>
  • 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること。
  • 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯。
  • 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主。
<交付要件>
  • 同一申請者(同居人も含む)に対する交付は1回限り。
<奨励金額>
  • 20万円(定額)。
<申請時期>
  • 転入日から30日以内。

■5 空き家家財処分支援補助金

空き家バンクに登録された物件の家財道具等の片付けに必要な経費に対して交付されます。対象には電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨などが含まれます。

<補助対象者>
  • 村内に物件を所有する者。
<交付要件>
  • 空き家バンクに登録している物件であること。
  • 処分にあたり所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること。
  • 物件1件につき1回の支給が上限。
  • 家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料・運搬費・運搬委託費含む)であること。
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1以内(限度額30万円)。
<申請時期>
  • 家財道具等の片付けを行うとき。処分は申請日の属する年度内に完了する必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付対象外となるか、あるいは交付決定の取消し・返還の対象となります。

  • 居住対象部分外の改修工事。
    • ただし、日常生活に著しく支障をきたす部分の工事は補助対象となります。
  • 各種税金等を滞納している者による申請。
    • 市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料などの滞納がないことが要件です。
  • 暴力団員等による申請。
    • 東秩父村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないことが求められます。
  • 短期間で村外へ転出した場合。
    • 交付申請日から5年以内に生活の本拠を村外に移した場合(一部補助金を除く)、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
  • 不正な手段による申請。
    • 虚偽その他不正があった場合には、補助金等の全部または一部の返還を命じられることがあります。

補助内容

■1 空き家リフォーム補助金

<目的>

東秩父村へ移住・定住する目的で空き家を購入または賃貸する方、あるいは住宅宿泊事業を行う方が、その空き家の居住部分を改修する工事に対して費用の一部を補助します。

<対象者要件>
  • 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した方
  • 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思がある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う方
  • 原則として世帯員全員が村内へ転入すること(貸付事業を行う場合はこの限りではない)
  • 取得または賃貸した空き家の元の所有者の3親等以内の親族ではないこと
  • 改修工事が申請日の属する年度内に完了するものであること
  • 村税等の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<対象経費>

居住対象部分における改修工事(工事費用の総額が20万円以上であること)

<補助額>

補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)

<加算額>
加算条件金額
村内業者が施工した場合10万円
空き家バンクに登録されていた物件の場合10万円
加算合計最大20万円
<その他>

過去にこの補助金の交付を受けていないことが要件です。

■2 空き家除却補助金

<目的>

東秩父村内にある空き家の除却(解体)工事を実施する場合、その工事に係る費用の一部を補助します。

<対象者要件>
  • 当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却が可能な個人
  • 空き家バンクに3ヶ月以上登録された実績があること(例外あり)
  • 所有者全員(所有権以外の権利者を含む)の同意を得ていること
  • 工事が申請日の属する年度内に完了するものであること
  • 村税等の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<対象経費>

対象空き家の除却(解体)工事に係る費用、およびそれに伴う廃材の撤去または処分に係る費用

<補助額>

補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)

<加算額>

村内業者が施工した場合: 10万円

■3 空き家バンク登録奨励金

<目的>

空き家を活用した移住を促進するため、村の「空き家バンク」に物件の登録を行った所有者に対して奨励金を交付します。

<対象者要件>
  • 村内に物件を所有する者
  • 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしている物件であること
  • 過去にこの奨励金の交付を受けていない物件であること
  • 村税等の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<奨励額>

10万円(定額)

<その他>

物件1件につき1回の支給が上限となります。申請時期は空き家バンクにて募集を開始するときです。

■4 空き家子育て活用促進奨励金

<目的>

空き家を利用して村へ移住する世帯のうち、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主に対して奨励金を交付します。

<対象者要件>
  • 空き家の利用者であって、世帯員全員が村内へ転入すること
  • 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯
  • 元の所有者の3親等以内の親族でないこと
  • 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主であること
  • 村税等の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<奨励額>

20万円(定額)

<その他>

同一申請者(同居人も含む)に対する交付は1回限り。申請時期は転入日から30日以内です。

■5 空き家家財処分支援補助金

<目的>

空き家バンクに物件を登録した所有者に対し、空き家内に残された家財道具等の片付けに必要な経費の一部を補助します。

<対象者要件>
  • 村内に物件を所有する者
  • 空き家バンクに登録されている物件であること
  • 所有者全員(所有権以外の権利者を含む)の同意を得ていること
  • 処分が申請日の属する年度内に完了すること
  • 村税等の滞納がなく、暴力団員等でないこと
<対象経費>

家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料、運搬費、運搬委託費など)

<補助額>

補助対象経費の2分の1(上限30万円)

■特例措置

●返還規定 補助金等の返還について

<返還を命じられる条件>
  • 交付申請日から5年以内に生活の本拠を村外に移した場合(除却補助金とバンク登録奨励金は除く)
  • 提出書類に偽りその他不正があった場合

対象者の詳細

共通の対象要件

全ての補助金・奨励金に共通して、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 共通要件
    申請日において、市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料などの税に滞納がないこと、東秩父村暴力団排除条例第2条に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと

空き家リフォーム補助金

自ら定住する目的で空き家を購入・賃貸して改修を行う方、または住宅宿泊事業を行う方が対象です。

  • 主な対象要件
    平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した者であること、取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思がある世帯(住宅宿泊事業者は除く)、世帯員全員が村内へ転入すること(住宅宿泊事業者は除く)、元の所有者の3親等以内の親族でないこと、申請日の属する年度内に工事が完了すること、改修工事費用の総額が20万円以上であること、過去に本補助金の交付を受けていないこと

空き家除却補助金

空き家を除却(解体)した所有者等に交付されます。

  • 主な対象要件
    当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却ができる個人であること、空き家バンクに3か月以上登録された実績があること(状況により例外あり)、共有名義の場合、所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること、申請日の属する年度内に工事が完了すること、補助金交付決定後に工事を開始すること、過去に本補助金の交付を受けていないこと

空き家バンク登録奨励金

空き家バンクに物件の登録を行った所有者に対して交付されます。

  • 主な対象要件
    村内に物件を所有する者であること、東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしていること、過去に本奨励金の交付を受けていない物件であること、物件1件につき1回の支給が上限

空き家子育て活用促進奨励金

空き家を利用して移住する、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主に対して交付されます。

  • 主な対象要件
    空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること、転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思がある世帯であること、申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主であること、元の所有者の3親等以内の親族でないこと、同一申請者(同居人含む)に対する交付は1回限り

空き家家財処分支援補助金

空き家バンク登録物件の家財道具等の処分に必要な経費に対して交付されます。

  • 主な対象要件
    村内に物件を所有する者であること、空き家バンクに登録している物件であること、共有名義の場合、処分にあたり所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること、物件1件につき1回の支給が上限、申請日の属する年度内に処分が完了すること

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 取得・賃貸した空き家の元の所有者から数えて3親等以内の親族である場合
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 村が規定する税金や保険料に滞納がある者
  • 同一の補助金・奨励金を過去に受給済みである場合

※リフォーム補助金や子育て活用奨励金については、原則として村外からの「転入」および「5年以上の定住意思」が必須条件となります。

※申請には誓約書、住民票、納税証明書、売買・賃貸借契約書の写し、見積書、写真などの書類が必要です。
※詳細は東秩父村の担当窓口や公式ホームページの最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/hojyoseido.html
東秩父村役場公式ホームページ
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/
東秩父村観光サイト
http://www.higashichichibu.jp
お問い合わせメールフォーム
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/form/detail.php?sec_sec1=2

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お問合せ窓口

東秩父村役場 企画財政課 企画調整担当
TEL:0493-82-1254
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受付時間
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