東秩父村 空き家家財処分支援補助金(令和8年度)
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目的
東秩父村内の空き家バンクに登録された物件の所有者に対し、建物内に残された家財道具等の片付けや処分に要する費用の一部を補助します。空き家所有者の経済的負担を軽減することで、物件の流通や利活用を促進し、村内への移住・定住の推進を図ることを目的としています。リサイクル料や運搬費などが対象となり、空き家の有効活用を通じた地域の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 対象要件の確認
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申請前
補助金の種類(空き家バンク登録、リフォーム、除却、子育て世帯、家財処分)により要件が異なります。ご自身が対象となるか、交付要綱を事前に確認してください。
- 村税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 交付申請書の提出
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- 申請時期:事業(工事等)の着手前
- 申請時期:転入日から30日以内
「東秩父村移住定住促進補助金等交付申請書(様式第1号)」に、見積書や現況写真、誓約書等の必要書類を添えて村長へ提出します。
※必ず工事や処分の着手前に申請を行ってください。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施
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年度内完了
交付決定後、リフォームや除却、家財処分等の事業を実施します。
- 注意:申請日の属する年度内に事業を完了させる必要があります。
- 内容に変更が生じる場合は「変更(中止)届出書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 領収書の写し
- 完了後の現場写真
- 廃棄物処分証明書(除却の場合)
※空き家バンク登録・子育て活用奨励金の場合はこのステップは不要な場合があります。
- 交付額確定・請求・交付
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手続き完了後
村が報告書を審査し「交付額確定通知書」を送付します。通知を受けた後、「請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
東秩父村への移住・定住を希望する方々を支援するとともに、村内に増加している空き家の有効活用や対策を促進することを目的としています。具体的には、空き家の改修、除却、利用促進、登録支援、家財処分など、様々な側面から補助金や奨励金が交付されます。
■1 空き家リフォーム補助金
補助対象者が自ら定住する目的で購入または賃貸した空き家の居住部分を改修する工事に対して交付されます。
<補助対象者>
- 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した者。
- 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う者。
- 世帯員全員が村内へ転入すること(貸付事業を行う者はこの限りではありません)。
<交付要件>
- 改修工事費用(地方税及び地方消費税を含む)の総額が20万円以上であること。
- 居住対象部分外の改修は原則対象外ですが、日常生活に著しく支障をきたす部分の工事は補助対象となります。
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること。
<補助金額・加算>
- 補助金額:補助対象経費の1/2(限度額30万円)。
- 空き家バンク制度を利用する場合:10万円加算。
- 村内業者を施工に利用する場合:10万円加算。
■2 空き家除却補助金
空き家を除却した所有者等に交付される補助金です。
<補助対象者>
- 当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却ができる個人。
<交付要件>
- 空き家バンクに3か月以上登録された実績があること(ただし、物件の状況や近隣住民への影響が考えられる場合はこの限りではありません)。
- 空き家の所有者が複数いる場合、除却にあたり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む)を得ていること。
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること。
<補助金額・加算>
- 補助金額:補助対象経費の1/2以内(限度額30万円以内)。
- 村内業者を施工に利用する場合:10万円加算。
■3 空き家バンク登録奨励金
空き家バンクへの物件登録を促進するための奨励金です。
<補助対象者>
- 村内に物件を所有する者。
<交付要件>
- 物件1件につき1回の支給を上限とします。
<補助金額>
- 1回10万円(定額)。
■4 空き家子育て活用促進奨励金
空き家を利用する子育て世帯の村内への転入・定住を促進するための奨励金です。
<補助対象者>
- 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること。
- 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯。
- 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主である者。
<交付要件>
- 同一申請者(同居人も含む)に対する交付は1回限りとします。
<補助金額>
- 20万円(定額)。
■5 空き家家財処分支援補助金
空き家バンクに物件の登録を行った所有者に対し、空き家の家財道具等の片付けに必要な経費を支援するための補助金です。
<補助対象者>
- 村内に物件を所有する者。
<交付要件>
- 空き家バンクに登録している物件であること。
- 所有者が複数いる場合、家財道具等を処分するにあたり全員の同意を得ていること。
- 家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料・運搬費・運搬委託費含む)であること。
- 申請日の属する年度内に完了すること。
<補助金額>
- 補助対象経費の1/2(限度額30万円)。
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となるか、既に交付された補助金等の全部または一部の返還を命じられる場合があります。
- 申請日において、納付すべき税の滞納がある場合。
- 対象税目:市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料。
- 暴力団関係者である場合。
- 東秩父村暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 補助金等の交付申請日から5年以内に生活の本拠を村外に移した場合。
- ただし、空き家除却補助金、空き家バンク登録奨励金は除きます。
- やむを得ない特別の事由があると村長が認める場合は免除されることがあります。
- 提出した書類に偽りその他不正があった場合。
- 本交付要綱の規定に違反した場合。
- その他、村長が補助金等の返還を相当と認めた場合。
補助内容
■1 空き家リフォーム補助金
<目的>
自ら村内に定住する目的で空き家を購入または賃貸し、その居住部分を改修する工事、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う方に対して、費用の一部を補助します。
<対象要件>
- 平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸していること。
- 取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思がある世帯、または住宅宿泊事業法に基づく貸し付け事業を行う者であること。
- 世帯員全員が村内へ転入すること(貸し付け事業を行う者はこの限りではありません)。
- 取得または賃貸した空き家の元の所有者の3親等以内の親族でないこと。
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること。
- 申請日において、市町村民税、国民健康保険税、固定資産税などの税金の滞納がないこと。
- 東秩父村暴力団排除条例に規定する暴力団員またはその関係者でないこと。
<対象経費>
居住対象部分における改修工事(総額20万円以上)が対象となります。日常生活に著しく支障をきたす部分については居住対象部分外も対象となる場合があります。
<補助額・加算額>
- 補助率:対象経費の1/2
- 上限額:30万円
- 加算(空き家バンク登録物件利用):10万円
- 加算(村内業者施工):10万円
■2 空き家除却補助金
<目的>
村内の空き家の除却(解体)工事を実施する際に、その費用の一部を補助します。
<対象要件>
- 空き家バンクに3ヶ月以上登録されている実績があること(例外あり)。
- 所有者が複数いる場合、所有者全員(権利者含む)の同意を得ていること。
- 申請日の属する年度内に完了する工事であること。
- 税金の滞納がなく、暴力団関係者でないこと。
- 補助金交付決定後に工事を行うこと。
<対象経費>
対象空き家の除却(解体)工事費用および、それに伴う廃材の撤去・処分費用が対象です。
<補助額・加算額>
- 補助率:対象経費の1/2
- 上限額:30万円
- 加算(村内業者施工):10万円
■3 空き家バンク登録奨励金
<目的>
空き家バンクへの物件登録を行った所有者に対して奨励金を交付します。
<対象要件>
- 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たしていること。
- 過去にこの奨励金の交付を受けていない物件であること。
- 税金の滞納がなく、暴力団関係者でないこと。
<補助額>
10万円(物件1件につき1回の支給が上限)
■4 空き家子育て活用促進奨励金
<目的>
空き家を利用して村内に移住する中学生以下の子どもがいる世帯を支援します。
<対象要件>
- 空き家利用者であって、世帯員全員が村内へ転入していること。
- 転入日から5年以上居住し、定住する意思があること。
- 元の所有者の3親等以内の親族でないこと。
- 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主であること。
- 税金の滞納がなく、暴力団関係者でないこと。
<補助額>
20万円(定額交付、同一申請者につき1回限り)
■5 空き家家財処分支援補助金
<目的>
空き家バンクに登録された物件の家財道具等の片付けに必要な経費の一部を補助します。
<対象要件>
- 空き家バンクに登録されている物件であること。
- 所有者が複数いる場合、処分にあたり全員の同意を得ていること。
- 申請日の属する年度内に完了すること。
- 税金の滞納がなく、暴力団関係者でないこと。
<対象経費>
家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料、運搬費、運搬委託費を含む)が対象です。
<補助額>
- 補助率:対象経費の1/2
- 上限額:30万円(物件1件につき1回まで)
対象者の詳細
補助対象者に共通する基本要件
本制度の全ての補助金・奨励金の交付を受けるためには、以下の基本要件を満たしている必要があります。
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税の滞納がないこと
申請日において、市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料などの滞納がないこと -
暴力団等との関係がないこと
東秩父村暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者でないこと
各補助金・奨励金ごとの対象者と要件
補助金の種類に応じた固有の対象者および要件は以下の通りです。
-
1 空き家バンク登録奨励金
対象者:村内に物件を所有する個人、要件:東秩父村空き家情報登録制度実施要綱の規定を満たす空き家であること、要件:過去にこの奨励金の交付を受けていない物件であること -
2 空き家リフォーム補助金
対象者:平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した者、要件:取得または賃貸した空き家に5年以上居住・定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業を行う者であること、要件:定住目的の場合、世帯員全員が村内へ転入すること(貸し付け事業者は除く)、要件:元の所有者の3親等以内の親族でないこと、要件:改修工事費用の総額が20万円以上であり、申請年度内に完了すること、要件:過去にこの補助金の交付を受けていないこと -
3 空家除却補助金
対象者:当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却が可能な個人、要件:所有者等全員の同意を得ていること、要件:空き家バンクに3ヶ月以上登録されている実績があること(例外あり)、要件:交付決定後に工事を開始し、申請年度内に完了すること、要件:過去にこの補助金の交付を受けていないこと -
4 空き家子育て活用促進奨励金
対象者:空き家の利用者であって、申請日において中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主、要件:世帯員全員が村内へ転入し、転入日から5年以上居住・定住する意思があること、要件:元の所有者の3親等以内の親族でないこと -
5 空き家家財処分支援補助金
対象者:村内に物件を所有する個人、要件:空き家バンクに登録されている物件であること、要件:所有者等全員の同意を得て家財を処分すること、要件:申請年度内に完了すること(物件1件につき1回限り)
■補助対象外となる条件
以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 市町村税などの滞納がある者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 過去に同一の補助金・奨励金の交付を受けたことがある場合(一部項目)
- 空き家の元の所有者の3親等以内の親族である場合(リフォーム補助・子育て奨励金)
※各補助金の重複利用や詳細な制限については、村の窓口までお問い合わせください。
【申請に必要な主な書類】
補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書(様式第9号)、住民票、税の滞納がないことを証する書類、契約書の写し等
※詳細な要件や添付書類については、必ず東秩父村の公募要領等を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/hojyoseido.html
- 東秩父村役場の公式サイト(メインホームページ)
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp
- 東秩父村の観光サイト
- http://www.higashichichibu.jp
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