東秩父村 地域活動支援事業交付金(令和8年度)|地域の施設改修・新設を支援
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目的
東秩父村内の各行政区(大字単位)に対し、地域の集会所やごみ集積所などの施設改修、空調設備の修繕、備蓄倉庫の新設等に必要な経費を1地区あたり最大50万円補助します。既存の補助金では対応できない地域固有の課題解決や、住民の自発的な活動を財政面から支援することで、地域コミュニティの活性化ときめ細やかな住みよい環境づくりを図ります。
申請スケジュール
具体的な申請開始日や締切日は定められていませんが、事業実施期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとなります。
申請を検討される際は、まず東秩父村役場の総務課または企画財政課へ相談することが推奨されています。
- 事前検討と相談
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随時受付
各大字で対象施設の状況(改修・修繕の必要性等)を検討し、優先順位の決定および関係行政区長の同意を得てください。
- 相談窓口:総務課 または 企画財政課 企画調整担当(0493-82-1254)
- 交付申請
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随時(実施期間内)
以下の必要書類を村長(企画財政課)へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 承諾書(様式第1号の1)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業見積書
- 施工前写真
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後速やかに送付
村長が申請内容を審査し、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。※条件が付される場合があります。
- 事業実施・変更
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- 事業実施期間:4月1日〜翌3月31日
決定された内容に基づき事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、「交付決定変更申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を添えて「実績報告書(様式第7号)」を提出します。
- 完成写真
- 領収書の写し
- その他必要と認められるもの
- 額の確定・請求・交付
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報告書審査後
村長が実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、交付額を確定します。「交付金額確定通知書」を受けた後、「交付金請求書(様式第9号)」を提出することで交付金が支給されます。
対象となる事業
東秩父村の「地域活動支援事業交付金」は、地域が抱える課題を解決し、より良い地域づくりを支援するために設けられた交付金制度です。平成28年度(2016年度)から運用が開始されており、特に「東秩父村地域づくり事業補助金交付要綱」では対象とならないような、きめ細やかな地域のニーズに応えることを目的としています。
■地域活動支援事業交付金
東秩父村内の各地域(大字を単位とする行政区)が直面する課題を解決するための活動を財政的に支援し、住民が管理する公共的な施設の維持管理や地域運営の円滑化を図ります。
<交付対象>
- 大字(おおあざ)を単位とする行政区(村内7つの大字地区)
<交付額・実施事業数>
- 交付上限額:1地区あたり最大50万円
- 実施事業数:同一年度内であれば、上限額の範囲内で複数の事業を実施可能
<交付対象期間>
- 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に実施される事業
<交付対象経費(事業内容)>
- 地域の管理する施設の改修・修繕(ごみ集積所の扉設置、集会所の空調施設・屋根・外壁・浄化槽の修繕など)
- 地域運営に必要な施設の設置(地域で共同利用する倉庫の新設など)
- その他村長が特に認める事業(地域の課題解決に貢献すると認められたもの)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費は、交付対象外となりますのでご注意ください。
- 国や地方公共団体、その他それらの外郭団体が実施している補助金等の対象となる事業。
- 宗教的または政治的活動を目的とするもの。
- 特定の企業や個人の利益を追求するための事業。
- 施設の管理費(電気代、水道代などのランニングコスト)。
- その他、村長が交付することが適当でないと認めたもの。
補助内容
■地域活動支援事業交付金
<交付対象・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付対象 | 東秩父村内の各大字(大字7地区を単位とする行政区) |
| 交付上限額 | 各大字につき最大50万円 |
| 実施事業数 | 上限額の範囲内であれば制限なし |
| 対象期間 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
<具体的な補助内容(交付対象経費)>
- 地域の管理する施設の改修・修繕(空調施設、屋根、外壁、浄化槽、ごみ集積所など)
- 地域運営に必要な施設の設置(倉庫の新設、その他村長が特に認める施設の設置)
<交付対象外となる経費>
- 国や地方公共団体等の他の補助金等の対象となる事業
- 宗教的または政治的活動を目的とする事業
- 特定の企業や個人の利益を追求するための事業
- 施設の維持管理費(通常の清掃や消耗品の購入など)
- その他、村長が交付に不適当と認めた事業
対象者の詳細
交付対象者
東秩父村内の地域ごとの課題解決を目的として、以下の単位を対象に交付されます。
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大字7地区を単位とする行政区
東秩父村内の各大字(おおあざ)、関係する行政区長の同意を得た申請主体
交付要件と申請プロセス
交付を受けるためには、地域内で以下の手続きや検討を行う必要があります。
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1 事業の検討と優先順位の決定
対象施設(ごみ集積所、集会所、倉庫等)の改修・修繕・新設の検討、各大字において事業の優先順位を決定すること -
2 申請手続き
行政区長の同意取得、東秩父村役場総務課への事前相談(推奨)
※交付限度額:各対象の大字(行政区)に対して最大50万円
※同一年度内での実施事業数の制限はありません。
※本交付金は「東秩父村地域づくり事業補助金交付要綱」の対象外となる施設管理や運営に資する事業を対象としています。
※詳細は東秩父村役場総務課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/tiikikatudousienzigyou.html
- 東秩父村役場 公式ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/
- 東秩父村 観光情報サイト
- http://www.higashichichibu.jp
- メールでのお問い合わせ(専用フォーム)
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/form/detail.php?sec_sec1=16&lif_id=2123
地域活動支援事業交付金の申請にあたっては、まず東秩父村役場企画財政課にご相談ください。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。