公募中 掲載日:2026/09/18

吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和8年度8月分)

上限金額
16万
申請期限
2026年09月18日
大阪府|吹田市 大阪府吹田市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

吹田市内で居宅介護サービスを提供する指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者の受け入れ人数に応じた補助金を交付することで、支援体制の充実を図ります。精神障がい者が地域で安心して自立した生活を送れる基盤を整備し、事業者の運営を経済的に支援することで、質の高い福祉サービスの安定的な供給と受入れ体制の維持・強化を促進することを目的としています。

申請スケジュール

「精神障害者居宅介護受入れ事業補助金」は、精神障がい者が地域で安心して生活できるよう、支援体制の充実を図る事業所を対象とした補助金です。
原則としてサービス提供月の翌月20日前後が申請締切となります。申請書類一式(様式第1号、第1号別紙、第3号)を、吹田市障がい福祉室計画グループへ郵送または電子メールで提出してください。
交付申請・請求(月次)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年04月20日

各月のサービス提供分について、以下の締切日までに必要書類を提出してください。

  • 令和8年4月分:5月20日(水)
  • 令和8年5月分:6月19日(金)
  • 令和8年6月分:7月17日(金)
  • 令和8年7月分:8月20日(木)
  • 令和8年8月分:9月18日(金)
  • 令和8年9月分:10月20日(火)
  • 令和8年10月分:11月20日(金)
  • 令和8年11月分:12月18日(金)
  • 令和8年12月分:令和9年1月20日(水)
  • 令和9年1月分:2月19日(金)
  • 令和9年2月分:3月19日(金)
  • 令和9年3月分:4月20日(火)

【提出書類】
①補助金交付申請書、②同別紙、③補助金交付請求書

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

市が提出された書類を審査し、適当と認めた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。

補助金の交付(振込)
交付決定後、順次

交付請求書の内容を審査後、事業者の指定口座へ補助金が振り込まれます。

年度末実績報告
  • 実績報告締切:2027年04月20日

令和9年3月分(年度末)の申請時には、通常の3点に加えて以下の書類を必ず提出してください。

  • 【様式第4号】実績報告書
  • 【様式第4号別紙】実績報告明細表

※実績報告には、補助金が充てられた経費や精神障害者の受け入れ寄与度などの報告項目が含まれます。

対象となる事業

精神障がいを持つ方々が地域で安心して生活できるよう、支援体制の充実を図ることを目的とし、一定数以上の精神障害者を受け入れている市内の事業者に対して助成を行う事業です。

■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業

精神障害者の受け入れを行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

<補助対象者(事業者)>
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第29条第1項に規定される「指定障害福祉サービス事業者」であること。
  • 同法第5条第2項に規定されている「居宅介護」サービスを市内で提供している事業者であること。
<対象となる精神障害者>
  • 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定する精神障害者(「発達障害者支援法」第2条第2項に規定する発達障害者を含む)。
  • 18歳以上の者(児童は対象外)。
  • 治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病で、政令で定める障害の程度が主務大臣が定める基準に達している18歳以上の者。
<補助対象事業の要件>
  • 補助の対象となるサービスは「居宅介護」に限定されています。
  • 当月に、吹田市が介護給付費の支給決定を行った精神障害者を11人以上受け入れてサービスを提供した事業。
<補助金の額(月額)>
  • 実利用人数 11~15人: 月額 40,000円
  • 実利用人数 16~20人: 月額 60,000円
  • 実利用人数 21~25人: 月額 80,000円
  • 実利用人数 26~30人: 月額 100,000円
  • 実利用人数 31~35人: 月額 120,000円
  • 実利用人数 36~40人: 月額 140,000円
  • 実利用人数 41人以上: 月額 160,000円

▼補助対象外となる事業

以下に該当する者または事業は、補助の対象となりません。

  • 対象外となる障害者
    • 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者。
    • 18歳未満の児童。
  • 重複受給の制限
    • 他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある事業。
  • 交付決定の取消し・不採択事由
    • 偽りや不正な手段による補助金の受領または受領の試行。
    • 補助金に関する規定への違反。
    • 交付決定に付された条件への違反。

補助内容

■1 補助の対象となる事業者

<対象要件>
  • 指定障害福祉サービス事業者であること:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定を受けている必要があります。
  • 居宅介護を行う事業者であること:同法第5条第2項に規定される居宅介護サービスを提供している必要があります。
  • 市内の事業者であること:吹田市内に事業所があることが条件です。
  • 精神障害者を一定数以上受け入れていること:後述の補助要件を満たす必要があります。

■2 補助の対象となる精神障害者の定義

<精神障害者の定義(18歳以上の者)>
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者:発達障害者支援法に規定される発達障害者も含まれますが、知的障害者福祉法にいう知的障害者は除外されます。
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病による障害の程度が、主務大臣が定める程度である者:特定の難病等による障害を持つ方も含まれます。
<重要事項>

児童(18歳未満)の精神障害者は補助の対象外となります。また、本補助金の対象となる精神障害者は、吹田市が介護給付費の支給決定をした利用者に限られます。

■3 補助要件と補助額

<基本要件>

当月に精神障害者を11人以上受け入れてサービスを提供した事業所が対象です。

<実利用人数に応じた補助額>
実利用人数1月あたりの補助額
11~15人40,000円
16~20人60,000円
21~25人80,000円
26~30人100,000円
31~35人120,000円
36~40人140,000円
41人以上160,000円
<重複受給の制限>

この補助対象事業について、他の補助金等の交付を既に受けている、または受ける見込みがある場合は、本補助金の対象とはなりません。

■4 申請から補助金交付までの手続き

<手続きの流れ>
  • 事業者による交付申請:市長が指定する期日までに「【様式第1号】補助金交付申請書」と「【様式第1号別紙】補助金交付申請書別紙」を提出。
  • 市からの交付決定通知:「吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」を事業者に送付。
  • 事業者による交付請求:市長が指定する期日までに「【様式第3号】補助金交付請求書」を提出。
  • 市による補助金交付:請求書の内容を審査後、適当と認めるときに交付。
  • 事業者による実績報告(年度末のみ):「【様式第4号】実績報告書」と「【様式第4号別紙】補助金交付実績報告明細表」を提出。

■5 補助金交付決定の取消しと返還

<取消事由>
  • 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた、または受けようとした場合。
  • 補助金要領の規定に違反した場合。
  • 交付決定に付された条件に違反した場合。
  • その他、要領に違反した場合。

■6 帳簿の整備と保管義務

<保管期間>

補助対象事業に係る収入及び支出を明確にした帳簿及び証拠書類は、補助対象事業完了後10年間保管する義務があります。

対象者の詳細

補助対象となる精神障害者(利用者)

以下の条件をすべて満たす精神障害者が対象となります。

  • 法的な定義
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者は除く)、特定の疾病(政令で定めるもの)による障害の程度が主務大臣が定める程度である方
  • 年齢制限
    18歳以上であること
  • 介護給付費の支給決定
    吹田市が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、介護給付費の支給決定を行っていること
  • 受給者証による確認事項
    受給者番号が「5」から始まっていること、障害種別の欄に「3(精神)」と記載されていること、支給決定市町村名が「吹田市」であること

補助対象となる事業者

以下の要件を満たす指定障害福祉サービス事業者が対象です。

  • 事業者の種別・所在地
    「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること、吹田市内に事業所を置く事業者であること
  • 提供サービスの内容
    法第5条第2項に規定する「居宅介護」を提供していること

補助対象となる事業の要件

補助金を受給するためには、以下の実績要件を満たす必要があります。

  • 最低利用人数
    当月に精神障害者11人以上に対して居宅介護サービスを提供していること

■補助対象外となる事業者

他の公的支援との重複受給は認められません。

  • 当該補助対象事業について、他の補助金等の交付をすでに受けている事業者
  • 他の補助金等の交付を受ける見込みがある事業者

※補助金の額は、月間の精神障害者実利用人数(11人以上)に応じて月額40,000円から160,000円の範囲で変動します。
※その他詳細は吹田市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
吹田市公式ウェブサイト
https://www.city.suita.osaka.jp/
吹田市へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
吹田市公式X (旧Twitter)
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吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金の申請は、専用の電子申請システムではなく、郵送または電子メールでの提出となります。各種様式は公式サイトよりダウンロード可能です。

お問合せ窓口

障がい福祉室計画グループ
TEL:06-6384-1349(直通)
Email:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
受付窓口
市役所低層棟 1階
障がい福祉室 115番窓口
交付申請書類等の提出も、郵送または電子メールで上記宛先へ行うことが推奨されています。
福祉部障がい福祉室
FAX:06-6385-1031
受付窓口
市役所低層棟 1階
福祉部障がい福祉室 115・116番窓口
お問い合わせフォーム: 専用フォームのご利用も可能です。
福祉部障がい福祉室 給付関連(手帳交付・手当等、障がい者医療・自立支援医療)
TEL:06-6384-1347
受付窓口
市役所低層棟 1階
福祉部障がい福祉室 116番窓口
福祉部障がい福祉室 庶務関連
TEL:06-6170-4816
受付窓口
市役所低層棟 1階
福祉部障がい福祉室 116番窓口
福祉部障がい福祉室 基幹相談・介護給付費等支給決定関連
TEL:06-6384-1348
受付窓口
市役所低層棟 1階
福祉部障がい福祉室 115番窓口
福祉部障がい福祉室 支給管理関連
TEL:06-6384-1346
受付窓口
市役所低層棟 1階
福祉部障がい福祉室 115番窓口
吹田市役所
TEL:06-6384-1231
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜・日曜・休日、年末年始を除く
受付窓口
吹田市役所
代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。