吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の居宅介護事業者を対象に、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図るため、精神障がい者を月11人以上受け入れる事業所に対して補助金を交付します。利用人数に応じた助成を行うことで、事業者の受け入れ体制を強化し、精神障がい者が住み慣れた地域社会で安定した生活を継続できるよう支援します。
申請スケジュール
申請書類は郵送または電子メールで、障がい福祉室計画グループへ提出してください。
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2026年05月20日
各月のサービス提供分について、翌月の20日(休日の場合は前営業日)までに以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金交付申請書別紙(様式第1号別紙)
- 補助金交付請求書(様式第3号)※申請と同時に提出
- 審査・交付決定
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- 決定通知:随時
吹田市にて申請内容を審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後
交付決定および提出済みの請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 実績報告(年度末のみ)
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- 実績報告締切:2027年04月20日
令和9年3月分の申請時(4月締切分)に合わせて、当該年度のまとめとして実績報告書を提出する必要があります。
- 実績報告書(様式第4号)
- 実績報告明細表(様式第4号別紙)
※関連する帳簿や証拠書類は、事業完了後10年間の保管義務があります。
対象となる事業
精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図ることを目的とし、精神障がい者を一定数以上受け入れている吹田市内の指定居宅介護事業所を支援する事業です。
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
吹田市内に事業所を置く指定障害福祉サービス事業者が、一定数以上の精神障がい者に対して居宅介護サービスを提供する場合に補助金を交付します。
<補助の対象となる事業者>
- 障害者総合支援法第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であること
- 障害者総合支援法第5条第2項に規定される「居宅介護」を行う事業者であること
- 吹田市内に事業所がある事業者であること
<補助の対象となる精神障害者の定義・確認方法>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される18歳以上の精神障害者
- 発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者(18歳以上)
- 政令で定める難病等の障害者(18歳以上)で、主務大臣が定める程度の者
- 受給者証番号が「5」から始まっており、障害種別欄に「3(精神)」が記載されていること
- 吹田市が介護給付費の支給決定を行った精神障害者に限る
<補助対象事業の具体的要件>
- 当月に精神障害者を11人以上受け入れ、サービスを提供していること
<補助金額(月額)>
- 11人~15人:40,000円
- 16人~20人:60,000円
- 21人~25人:80,000円
- 26人~30人:100,000円
- 31人~35人:120,000円
- 36人~40人:140,000円
- 41人以上:160,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、または要件を満たさない場合は補助金の交付対象外となります。
- 他の補助金等との重複がある事業。
- 当該補助対象事業について、既に他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある場合は対象となりません。
- 対象外となる障害者の受け入れ。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者は補助対象のカウントに含まれません。
- 受入人数が月11人未満の事業所。
- 交付決定の取消し事由に該当する事業。
- 偽りその他の不正な手段により交付決定を受けた場合。
- 補助金交付の規定や付された条件に違反した場合。
- 報告・調査を拒否した場合。
- 市長による実施状況の報告要求や、職員による調査・質問を正当な理由なく拒否したとき。
補助内容
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助対象となる事業者>
- 指定障害福祉サービス事業者であること
- 吹田市内の居宅介護を行う事業所であること
- 精神障害者(18歳以上、児童を除く)を当月に11人以上受け入れていること
<補助金の額(月額)>
| 受け入れた精神障害者の実利用人数 | 補助額(1月あたり) |
|---|---|
| 11人~15人 | 40,000円 |
| 16人~20人 | 60,000円 |
| 21人~25人 | 80,000円 |
| 26人~30人 | 100,000円 |
| 31人~35人 | 120,000円 |
| 36人~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<補助対象事業の具体的な要件>
- 当月に精神障害者11人以上に対して居宅介護サービスを提供した事業
- 吹田市が介護給付費の支給決定をした利用者に限る
<重要な留意事項>
- 他の補助金等との併用不可
- 不正な手段等があった場合の交付決定の取消し・補助金の返還
- 関係帳簿・証拠書類の10年間の保管義務
対象者の詳細
補助対象となる「精神障害者」(サービスの利用者)
精神障害者が地域で安心して生活できるよう、支援体制の充実を図ることを目的としています。補助対象となる精神障害者には、以下の明確な定義と要件があります。
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法令に基づく定義
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者を含む -
年齢制限
原則として18歳以上の者であること -
特定の疾病による障害者
治療方法が確立していない疾病、その他の特殊な疾病(政令で定めるもの)による障害の程度が主務大臣が定める程度である者(18歳以上に限る) -
介護給付費の支給決定
「障害者総合支援法」に基づき、吹田市が介護給付費の支給決定を行った精神障害者であること -
確認方法
「障害福祉サービス受給者証」の受給者証番号が「5」から始まっていること、障がい種別の欄に「3(精神)」が記載されていること
補助対象となる「事業者」(サービス提供側)
以下の要件をすべて満たし、対象となる精神障害者を受け入れる居宅介護事業所が補助の対象となります。
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指定障害福祉サービス事業者
「障害者総合支援法」第29条第1項に規定する事業者であること -
提供サービスの種類と所在地
居宅介護サービスを吹田市内において提供していること、吹田市内に事業所を構えていること -
精神障害者の受入れ人数
補助対象月において、精神障害者を11人以上受け入れ、サービスを提供していること、受入れ人数(11人~41人以上)に応じて月額40,000円から160,000円の補助額が設定されています
■補助対象外となる対象・事業者
以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者
- 児童(18歳未満の未成年)
- 同一の補助対象事業について、他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある事業者
※精神障害者の定義において、知的障害者は含まれない点にご注意ください。
※詳細な条件や申請書類等については、吹田市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 公式LINEアカウント
- https://page.line.me/suita-city
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- 公式YouTubeチャンネル
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- アドビ社のサイト(外部リンク)
- https://get.adobe.com/jp/reader/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
精神障害者居宅介護受入れ事業補助金の申請は、郵送または電子メールでの提出が案内されています。特定の電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。