吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者の受け入れ体制強化と地域生活の支援充実を図るため、月間11人以上の精神障がい者を受け入れて居宅介護サービスを提供する事業者の運営費を補助します。受け入れ人数に応じた段階的な助成を行うことで、事業者が安定して質の高い支援を提供できる環境を整備し、精神障がい者が地域で安心して自立した生活を送れる社会の実現を目指します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】障がい福祉室計画グループ(06-6384-1349)
- 事業者による交付申請
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- 申請締切:2027年04月20日
対象月の翌月20日前後に設けられる締切日までに、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金交付申請書別紙(様式第1号別紙)
- 4月分:5月20日(水)
- 5月分:6月19日(金)
- 6月分:7月17日(金)
- 7月分:8月20日(木)
- 8月分:9月18日(金)
- 9月分:10月20日(火)
- 10月分:11月20日(金)
- 11月分:12月18日(金)
- 12月分:2027年1月20日(水)
- 1月分:2027年2月19日(金)
- 2月分:2027年3月19日(金)
- 3月分:2027年4月20日(火)
- 交付決定通知書の送付
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申請書類の審査後
市が提出された申請書類を審査し、適当と認めた場合に「吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」を事業者に送付します。
- 事業者による交付請求
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交付決定通知後(原則、申請と同時)
交付決定に基づき、補助金の請求を行います。令和8年度のスケジュールでは、原則として交付申請書類と同時に提出することとなっています。
- 補助金交付請求書(様式第3号)
- 市による補助金交付
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請求書の審査完了後
市が提出された請求書を確認し、指定の口座へ補助金を振り込みます。
- 実績報告(年度末のみ)
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- 実績報告締切:2027年04月20日
年度末(令和9年3月分)の申請時には、通常の申請書類に加えて以下の実績報告書類の提出が必須となります。
- 実績報告書(様式第4号)
- 実績報告明細表(様式第4号別紙)
※補助対象事業に係る帳簿や証拠書類は、事業完了後10年間保管する義務があります。
対象となる事業
精神障害を持つ方々が地域社会で自立した生活を送るための支援を強化することを目的とし、指定障害福祉サービス事業者が、一定数以上の精神障害者を受け入れて居宅介護サービスを提供した場合に補助金を交付します。
■精神障害者居宅介護受入れ事業
吹田市内で居宅介護サービスを提供する事業者が、吹田市が介護給付費の支給決定をしている精神障害者を当月に11人以上受け入れてサービスを提供することを要件とします。
<補助対象となる事業者の要件>
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であること
- 障害者総合支援法第5条第2項に規定される「居宅介護」サービスを、吹田市内で提供している事業所であること
<補助対象となる精神障害者の定義>
- 18歳以上の個人であること
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者(発達障害者を含む)
- 治療方法が確立していない疾病等による障害者(政令で定められた疾病により、主務大臣が定める基準を満たす方)
<補助金額(月額・実利用人数に応じた段階制)>
- 11~15人:40,000円
- 16~20人:60,000円
- 21~25人:80,000円
- 26~30人:100,000円
- 31~35人:120,000円
- 36~40人:140,000円
- 41人以上:160,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象外、または交付決定の取消し対象となります。
- 18歳未満の児童を対象とする事業。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者を対象とする事業。
- 吹田市以外が介護給付費の支給決定をしている者を対象とする事業。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 補助対象事業に対して他の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける見込みがある場合。
- 不適切な申請または運営が行われた事業。
- 偽りや不正な手段で補助金を受けようとした、または受けた場合。
- 交付決定の条件や要領に違反した場合。
補助内容
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助対象事業者>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(法第29条第1項に規定)
- 居宅介護サービスを提供していること(法第5条第2項に規定)
- 吹田市内の事業所であること
- 精神障害者を11人以上受け入れていること
<補助対象となる精神障害者の定義>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者は除く)
- 18歳以上であること
- 政令で定める疾病等による障害の程度が主務大臣の定める程度である18歳以上の者
- 吹田市が介護給付費の支給決定をした者
<補助額(1か月あたり)>
| 実利用人数 | 補助額 |
|---|---|
| 11~15人 | 40,000円 |
| 16~20人 | 60,000円 |
| 21~25人 | 80,000円 |
| 26~30人 | 100,000円 |
| 31~35人 | 120,000円 |
| 36~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<重複受給の制限>
補助対象となる事業について、他の補助金等の交付を既に受けている、または受ける見込みがある場合には、この補助金の対象とはなりません。
対象者の詳細
精神障害者の定義と範囲
吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金における「精神障害者」は、以下の条件を満たす方を指します。
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法律に規定される精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される、精神疾患によって日常生活または社会生活に制約を受けている方、発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含む -
年齢要件
原則として18歳以上であること -
特殊の疾病による障害者
治療方法が確立していない疾病等(政令で定めるもの)による障害の程度が主務大臣が定める程度である者(18歳以上)
補助対象となる精神障害者の具体的要件
上記の定義を満たす方のうち、以下の条件をすべて満たす場合に補助の対象となります。
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吹田市による介護給付費の支給決定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に基づき、吹田市が支給決定を行っていること -
受給者証による確認事項
受給者番号が「5」から始まっていること、障がい種別の欄に「3(精神)」と記載されていること、支給市町村名が「吹田市」であること
補助対象事業の要件
補助金は、以下の要件を満たす指定障害福祉サービス事業者に交付されます。
-
サービス内容
法第5条第2項に規定する居宅介護を提供していること -
受入れ人数
当月に精神障害者11人以上に対してサービスを提供していること
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象となる「精神障害者」には含まれません。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
- 18歳未満の児童(精神障害者であっても原則除外)
※補助額は実利用人数に応じて月額40,000円から160,000円の範囲で上限が設定されています。
※詳細は吹田市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市 公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市 公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市 公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
精神障害者居宅介護受入れ事業補助金に関する公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報には含まれていません。申請は郵送または電子メールにて、市ウェブサイトから入手した様式を用いて行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。