吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者の居宅介護受入れを支援するための補助金を交付します。月11人以上の精神障がい者を受け入れる事業所を対象に、利用人数に応じた助成を行うことで、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実と、事業所の安定的な運営体制の確保を図ります。
申請スケジュール
申請書類は郵送または電子メールにて提出してください。
【提出先】吹田市役所 障がい福祉室計画グループ
メール:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
- 交付申請・請求
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- 申請締切:2026年05月20日
対象月の翌月指定日までに以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金交付申請書別紙(様式第1号別紙)
- 補助金交付請求書(様式第3号)
※令和8年4月分は5月20日(水)が締切です。以降、各月の締切日に基づき提出してください。
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、随時
提出された申請書類を市が審査し、適当と認めた場合は「吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。
- 補助金の交付
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請求書の審査完了後
市が請求書の内容を審査し、補助金を交付(振込)します。
- 実績報告(年度末のみ)
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- 実績報告締切:2027年04月20日
令和9年3月分の申請時(4月20日締切)には、通常の申請書類に加えて実績報告の提出が必要です。
- 実績報告書(様式第4号)
- 実績報告明細表(様式第4号別紙)
対象となる事業
吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業は、精神障害者が地域社会の中で安定した生活を送るための支援体制を強化することを目的としています。精神障害者の居宅介護サービスを一定数以上受け入れている市内の事業者に対して「精神障害者居宅介護受入れ事業補助金」を交付し、サービスの提供体制の充実を図ります。
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業
精神障害者が地域で安心して生活できる環境を整備し、支援体制を充実させるための補助事業です。
<補助対象となる事業者とサービス>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(障害者総合支援法第29条第1項)
- 居宅介護サービスを吹田市内で提供していること
- 当月において、吹田市が介護給付費の支給決定をした精神障害者を11人以上受け入れていること
<「精神障害者」の定義>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(18歳以上)
- 発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者
- 難病等(政令で定めるもの)による障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者
- ※知的障害者福祉法にいう知的障害者は含まない
<補助金の額(1月あたり)>
- 実利用人数 11~15人: 40,000円
- 実利用人数 16~20人: 60,000円
- 実利用人数 21~25人: 80,000円
- 実利用人数 26~30人: 100,000円
- 実利用人数 31~35人: 120,000円
- 実利用人数 36~40人: 140,000円
- 実利用人数 41人以上: 160,000円
<補助事業者の義務>
- 補助対象事業に係る帳簿を整備し、事業完了後10年間保管すること
- 市長による実施状況の報告徴収や職員による調査・質問に応じること
▼補助対象外となる事業
本補助金の目的や要件に合致しない場合、または不正等が認められる場合は、補助の対象外、あるいは交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 二重受給となる事業。
- 補助対象事業に関して、他の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける見込みがある場合。
- 交付決定の取消し事由に該当する事業・行為。
- 虚偽や不正な手段で補助金を受給しようとした場合。
- 補助金の交付決定に付された条件に違反した場合。
- その他本事業の要領に違反した場合。
補助内容
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助対象となる事業者とサービス>
- 指定障害福祉サービス事業者であること
- 居宅介護サービスを提供していること
- 市内の事業者であること
<補助の具体的な要件>
- 精神障害者の受入れ人数: 当該月に精神障害者(児童を除く18歳以上の方)を11人以上受け入れていること
- 対象となる精神障害者の範囲: 吹田市が介護給付費の支給決定をした者に限る
- 「精神障害者」の定義: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等に規定される18歳以上の者(発達障害を含む、知的障害を除く)、および治療方法が確立していない特定の疾病による18歳以上の障害者
<補助金の具体的な額(月額)>
| 当該月に受け入れた精神障害者の実利用人数 | 補助金額 |
|---|---|
| 11~15人 | 40,000円 |
| 16~20人 | 60,000円 |
| 21~25人 | 80,000円 |
| 26~30人 | 100,000円 |
| 31~35人 | 120,000円 |
| 36~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<補助対象とならないケース>
この補助金の対象となる事業について、他の補助金等の交付を既に受けている場合、または受ける見込みがある場合には、この補助金の対象とはなりません。
対象者の詳細
精神障害者の定義と要件
本補助金の対象となる精神障害者は、主に以下の要件を満たす方々を指します。
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1 法律に基づく定義
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者を含む) -
2 年齢要件
18歳以上であること(児童を除く) -
3 特定の疾病による障害者
治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病で、政令で定められた障害の程度が主務大臣の定める基準を満たす18歳以上の方
補助対象となるための追加要件と確認方法
補助金の対象となるには、以下の条件を全て満たし、障害福祉サービス受給者証等で内容を確認できる必要があります。
-
吹田市による介護給付費の支給決定
吹田市が「障害者総合支援法」第19条第1項の規定に基づき、介護給付費の支給決定を行っていること -
障害福祉サービス受給者証の確認項目
受給者番号が「5」から始まっていること、「障害種別」欄に「3(精神)」と記載されていること、支給決定市町村が「吹田市」であること
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助金の対象となる精神障害者には含まれません。
- 知的障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者)
- 児童(18歳未満の未成年者)
※市内の指定障害福祉サービス事業者が居宅介護サービスを提供し、かつ当月に11人以上の精神障害者を受け入れた場合に、吹田市から補助金が交付される仕組みとなっています。
※その他詳細は、吹田市の規定や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- X(旧Twitter)公式アカウント
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- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
申請書類の提出は郵送または電子メールで受け付けています。各様式は吹田市の「精神障害者居宅介護受入れ事業補助金」のページに掲載されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。