吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の居宅介護事業所を対象に、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図るため、精神障がい者を一定数以上受け入れる事業者に対して補助金を交付します。受け入れ人数に応じた財政的支援を行うことで、事業者の運営負担を軽減し、精神障がい者への安定的なサービス提供と地域共生社会の実現を支援します。
申請スケジュール
【提出先】吹田市福祉部 障がい福祉室 計画グループ(keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp)
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年05月20日(令和8年4月分)
- 最終申請締切:2027年04月20日(令和9年3月分)
毎月の利用実績に基づき、以下の書類を提出してください。
- 【様式第1号】補助金交付申請書
- 【様式第1号別紙】補助金交付申請書別紙(利用者一覧)
※各月の締切日は市が定めるスケジュール(20日、またはその直前の平日等)に準じます。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:申請内容の審査後
市において申請内容が審査されます。適当と認められた場合、「吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が事業者に送付されます。
- 交付請求
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、指定の期日までに以下の書類を提出します。
- 【様式第3号】補助金交付請求書
- 補助金の交付
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請求後、順次
請求書の内容が適当と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 実績報告(年度末のみ)
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- 実績報告締切:2027年04月20日
令和9年3月分(年度末)の申請時には、通常の申請書類に加えて以下の報告書類の提出が必要です。
- 【様式第4号】実績報告書
- 【様式第4号別紙】実績報告明細表
対象となる事業
吹田市内で精神障害者の居宅介護サービスを提供する事業者に対し、精神障害者の受け入れ状況に応じて補助金を交付することで、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図る事業です。
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
精神障害者の居宅介護サービスを一定数以上受け入れている市内の事業者に対して、その運営を支援するための助成を行います。
<補助対象者の要件>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(障害者総合支援法第29条第1項)
- 居宅介護サービスを提供していること(障害者総合支援法第5条第2項)
- 吹田市内に事業所を有していること
- 当月において吹田市から介護給付費の支給決定を受けている精神障害者を11人以上受け入れ、サービスを提供していること
<補助対象となる精神障害者の定義>
- 18歳以上であること(児童は対象外)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)
- 治療方法が確立していない疾病(難病等)により、政令で定める程度の障害を持つ者
<補助額(1ヶ月あたり)>
- 11~15人:40,000円
- 16~20人:60,000円
- 21~25人:80,000円
- 26~30人:100,000円
- 31~35人:120,000円
- 36~40人:140,000円
- 41人以上:160,000円
<補助金交付後の義務>
- 補助対象事業に係る帳簿・証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管すること
- 市長の求めに応じた報告の徴収や調査・質問への協力
- 実績報告書および実績報告明細表(寄与度やキャンセル頻度等の回答を含む)の提出
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 二重受給となる事業。
- 本補助対象事業に関して、すでに他の補助金などの交付を受けている、または受ける見込みがある場合。
- 対象となる精神障害者の定義から外れる場合。
- 18歳未満の児童に対するサービス提供。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者に対するサービス提供。
- 不適正な申請または受領等。
- 偽りや不正な手段による補助金の受領。
- 交付決定に付された条件への違反。
- その他実施要領への違反。
補助内容
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助の対象となる事業者と要件>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(法第29条第1項規定)
- 居宅介護を行う吹田市内の事業者であること(法第5条第2項規定)
- 精神障害者の受け入れ人数が月間に11人以上(18歳以上の吹田市支給決定者に限る)
- 精神障害者の定義に合致する者の受け入れ(発達障害者を含む、知的障害者を除く)
- 他の補助金等との併用不可
<補助額(1ヶ月あたりの精神障害者の実利用人数に応じた額)>
| 実利用人数 | 補助額(月額) |
|---|---|
| 11~15人 | 40,000円 |
| 16~20人 | 60,000円 |
| 21~25人 | 80,000円 |
| 26~30人 | 100,000円 |
| 31~35人 | 120,000円 |
| 36~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<申請から交付までの手続き>
- 事業者による交付申請(様式第1号および別紙の提出)
- 市からの交付決定通知(様式第2号による通知)
- 事業者による交付請求(様式第3号の提出)
- 市による補助金交付
- 事業者による実績報告(年度末に様式第4号および別紙の提出)
<その他重要な事項>
- 交付決定の取消しと返還:虚偽や不正、条件違反があった場合
- 帳簿の整備と保管:事業完了後10年間の保管義務
- 報告・調査への協力:市による実施状況の報告要求や調査への協力義務
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「事業者」(補助対象者)
以下の要件をすべて満たす市内居宅介護事業所が、月あたりの精神障害者の実利用人数に応じて、40,000円から最大160,000円の補助を受けることができます。
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指定障害福祉サービス事業者
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であること -
居宅介護サービスの提供
同法第5条第2項に規定される「居宅介護」を行う事業所であること -
事業所の所在地
事業所の所在地が吹田市内であること -
精神障害者の受入実績
当月において、11人以上の精神障害者に対して居宅介護サービスを提供していること -
対象者の限定
吹田市が介護給付費の支給決定をした精神障害者にサービスを提供していること(他市町村の支給決定者はカウント対象外)
サービス提供の対象となる「精神障害者」(利用者)
補助金の算定対象となる精神障害者の定義および確認事項は以下の通りです。
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精神障害の定義
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される者、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者を含む、「知的障害者福祉法」にいう知的障害者は除外、難病等(政令で定める疾病)により障害の程度が主務大臣の定める程度である者 -
年齢要件
18歳以上であること(18歳未満の児童は対象外) -
支給決定
吹田市が介護給付費の支給決定をしていること -
受給者証による確認事項
受給者番号が「5」から始まっていること、障がい種別の欄に「3(精神)」が記載されていること、支給決定市町村が吹田市であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 補助対象事業について、他の補助金等の交付を受けている場合
- 補助対象事業について、他の補助金等の交付を受ける見込みがある場合
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者へのサービス提供分
※他の補助金等との重複受給は認められませんのでご注意ください。
※この補助金制度は、精神障害者が地域で安心して生活するための支援体制を充実させる目的で交付されます。
※詳細は吹田市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
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本補助金の申請は、オンライン入力形式の電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして郵送または電子メールで提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。