吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図るため、月11人以上の精神障がい者を受け入れる居宅介護事業所の運営を助成します。受け入れ人数に応じた段階的な補助金を交付することで、事業者の負担を軽減し、地域における安定した居宅介護サービスの提供と、障がい者の自立した生活基盤の強化を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請・請求(毎月)
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- 申請締切:2026年05月20日(令和8年4月分)
- 最終月締切:2027年03月19日(令和9年2月分)
対象月のサービス提供後、翌月の締切日までに以下の書類を提出してください。
- 【様式第1号】補助金交付申請書
- 【様式第1号別紙】補助金交付申請書別紙
- 【様式第3号】補助金交付請求書
※令和9年2月分まではこの3点での運用となります。
- 審査・交付決定通知
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申請書提出後、随時
提出された申請書を市が審査し、適当と認められた場合に「吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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請求書審査後、随時
市が請求書の内容を審査し、適当と認められた場合に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 年度末申請・実績報告
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- 申請締切:2027年04月20日(令和9年3月分)
令和9年3月分の申請(4月20日締切)については、通常の申請書類に加えて、当該年度のまとめとなる以下の書類の提出が必要です。
- 【様式第4号】実績報告書
- 【様式第4号別紙】実績報告明細表
吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
精神障がい者が地域で安心して生活できるよう、その支援体制を強化・充実させることを目的として、一定数以上の精神障害者を受け入れている市内の居宅介護事業者に対して補助金を交付し、事業所の運営を支援する事業です。
■精神障害者居宅介護受入れ支援
「指定障害福祉サービス事業者」であり、かつ市内で「居宅介護」サービスを提供している事業者を対象とした支援です。
<補助対象者・サービス>
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であること
- 同法第5条第2項に規定する「居宅介護」サービスを提供している市内の事業者であること
<補助対象となる利用者(精神障害者の定義)>
- 18歳以上であること
- 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定する精神障害者
- 「発達障害者支援法」第2条第2項に規定する発達障害者を含む
- いわゆる難病患者の一部(政令で定める疾病による障害の程度が主務大臣が定める程度である者)
- 吹田市が介護給付費の支給決定をした者に限る
- ※知的障害者福祉法にいう知的障害者は含まない
<補助の要件と補助額>
- 当月において定義に合致する精神障害者に対して11人以上サービスを提供した事業が対象
- 11~15人:月額 40,000円
- 16~20人:月額 60,000円
- 21~25人:月額 80,000円
- 26~30人:月額 100,000円
- 31~35人:月額 120,000円
- 36~40人:月額 140,000円
- 41人以上:月額 160,000円
▼補助対象外となる事業
補助対象事業の要件を満たしている場合であっても、以下のケースに該当する場合は補助の対象外、または交付決定の取り消し対象となります。
- 他の公的制度との重複
- 他の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける見込みがある事業。
- 不正または規定違反
- 虚偽の申請や不正な手段による交付。
- 交付要領に定める条件や規定に違反した場合。
- 正当な理由のない調査拒否
- 市長が求める報告や、職員による調査・質問を正当な理由なく拒否した場合。
補助内容
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<目的と対象サービス>
- 目的: 精神障がい者が地域社会で安心して生活できるよう、居宅介護サービスの提供体制を強化し、事業者の負担を軽減することで支援の質を高める。
- 対象サービス: 障害者総合支援法第5条第2項に規定される「居宅介護」
<補助対象となる事業者と要件>
- 事業者の種類: 障害者総合支援法第29条第1項に規定する「指定障害福祉サービス事業者」
- 所在地: 吹田市内に事業所を置いていること
- 精神障害者の受入れ人数: 当月に精神障害者(児童を除く18歳以上の発達障害者を含む、知的障害者を除く)を11人以上受け入れていること
- 支給決定の有無: サービスを受けている精神障害者は、吹田市から介護給付費の支給決定を受けている者に限る
- 他の補助金との併用不可
<補助額(1月あたり)>
| 受入れ精神障害者数 | 補助額 |
|---|---|
| 11~15人 | 40,000円 |
| 16~20人 | 60,000円 |
| 21~25人 | 80,000円 |
| 26~30人 | 100,000円 |
| 31~35人 | 120,000円 |
| 36~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<手続きの流れ>
- 1. 事業者による交付申請(様式第1号、第1号別紙を提出)
- 2. 市から交付決定通知書を送付(様式第2号)
- 3. 事業者による交付請求(様式第3号を提出)
- 4. 市による補助金交付
- 5. 事業者による実績報告(年度末のみ、様式第4号、第4号別紙を提出)
<実績報告の主な内容>
- 本補助金が、事業所運営において主に充てられた経費
- 1か月あたりの利用日直前キャンセルの頻度(および精神障害利用者の割合)
- 本補助金が、精神障害の利用者を受け入れる上でどの程度寄与したか
- 新たな精神障害の利用者の受入れ予定
- その他の意見
対象者の詳細
補助の対象となる精神障害者(サービス利用者)
この補助金の対象となる精神障害者は、以下の定義、年齢制限、および吹田市による支給決定の要件をすべて満たす必要があります。
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基本的な定義と年齢要件
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者(精神障害者に含まれる)、18歳以上であること(児童は対象外)、政令で定める疾病による障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者 -
介護給付費の支給決定要件
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第19条第1項の規定に基づき、吹田市が介護給付費の支給決定をした者であること -
受給者証による確認事項
受給者番号が「5」から始まっていること、障害種別の欄に「3(精神)」と記載されていること、支給市町村名として「吹田市」が記載されていること
補助の対象となる事業者(サービス提供者)
補助金を受け取ることができる事業者は、以下の要件を満たす指定障害福祉サービス事業者に限られます。
-
事業者の種別と所在地
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であること、吹田市内に所在する事業所であること -
提供サービスと実績要件
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条第2項に規定される居宅介護を提供していること、当月に、吹田市が支給決定した精神障害者を11人以上受け入れ、サービスを提供した実績があること
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象から除外されます。
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者
- 18歳未満の児童
※精神障害者であっても、他市町村が支給決定を行っている場合は対象外となります。
※補助金額は、精神障害者の実利用人数(11人以上)に応じて変動します。
※詳細については、吹田市の公募要領や実施要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市 公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市 公式YouTubeチャンネル
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- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
- よくある質問ページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/index.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロード(無料)
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補助金の申請は郵送または電子メールで行う必要があり、専用の電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報はありません。申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。