吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内で生活介護や就労継続支援B型等の通所型サービスを提供する事業者に対して、精神障がい者の利用促進と安定利用を図るため、人員基準を超えて配置する従業者の人件費を補助します。対象は利用者の半数以上が精神障がい者である事業所です。これにより、精神障がい者が地域で自立した生活を送り、社会参加しやすい環境を整えることを支援します。
申請スケジュール
申請先:吹田市役所 障がい福祉室(計画担当)
- 事業実施の届出
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- 実施届出書提出:2026年07月17日まで
補助金の交付を希望する事業者は、年度の初めに以下の書類を提出し、事業実施の届出を行う必要があります。
- 精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)
- 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し
- 実施計画書
- 毎月の書類提出
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- 申請締切:2026年05月20日
毎月の実績に基づき、以下の共通書類を翌月締切日までに提出します。
- 補助要件確認書
- 利用者一覧
- 加配対象職員給与一覧
- 給与等明細書又は給与等台帳の写し
- 法定福利費内訳表
- 勤務実績一覧表
- 四半期ごとの交付申請・請求
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- 申請締切:2026年07月17日
- 第2四半期締切:2026年10月20日
3ヶ月分をまとめて申請する月に、追加書類を提出します。
- 補助金交付申請書(様式第2号)
- 補助金交付請求書(様式第4号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
吹田市にて申請内容を審査し、適正と認められた場合「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付
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請求受理後、速やかに
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業実績報告(年度末)
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- 実績報告締切:2027年04月20日
年度の終わりに、当該年度の事業実績を報告します。
- 事業実績報告書
対象となる事業
吹田市が精神障害者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を支援することを目的に、指定障害福祉サービス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。精神障害者が地域で安心して生活し、社会参加できるよう支援することを目的としています。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
障害者総合支援法に規定される通所型障害福祉サービスを実施する、吹田市内の指定障害福祉サービス事業者を対象とした補助事業です。
<対象となるサービスの種類>
- 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項に規定されるサービス)
- 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項に規定されるサービス)
- 就労継続支援B型(障害者総合支援法第5条第14項に規定されるサービスで、B型に限定)
<補助対象となる精神障害者の定義>
- 18歳以上の方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含む。知的障害者は除く)
- 政令で定める疾病による障害の程度が主務大臣が定める程度である方
<補助対象事業の具体的な要件>
- 吹田市が支給決定を行った精神障害者の利用者割合が、全利用者数の2分の1(50%)を超えていること
- 市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 実際に加配従業者に支払われた人件費、または月額260,467円に従業員数を乗じた額のいずれか少ない額
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算額分が控除される
<その他の義務>
- 補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管すること
- 市長による事業の実施状況報告、調査、質問への協力(正当な理由なき拒否の禁止)
吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
■通所型障害福祉サービス事業補助
<補助対象サービス>
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援B型
<補助要件>
- 精神障がい者の利用者割合が2分の1を超えていること
- 市長が定める基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金額(以下のいずれか少ない額)>
| 算出項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 加配従業者の人件費 | 実際に加配従業者に支払われた人件費の総額 |
| 補助基本額 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
■特例措置
●S1 高次脳機能障害支援体制加算に係る控除の特例
<特記事項>
高次脳機能障害支援体制加算を取得できる事業者の場合は、当該加算報酬額分が補助金額から控除されます。
対象者の詳細
利用者の対象者(精神障害者)
吹田市の補助金交付要領における「精神障害者」の定義および対象となるサービスの種類は以下の通りです。
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対象となる精神障害者の定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者、年齢が18歳以上であること、治療方法が確立していない疾病(難病等)により、障害の程度が主務大臣が定める程度である方(18歳以上) -
対象となる通所型障害福祉サービス
生活介護(法第5条第7項)、自立訓練(法第5条第12項)、就労継続支援B型(法第5条第14項)
補助金の対象事業者
吹田市から補助金の交付を受けることができる事業者は、以下の定義に該当し、かつ全ての要件を満たす必要があります。
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対象事業者の定義
通所型障害福祉サービスに係る法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者 -
補助対象事業の要件
利用者割合:吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者の数が、全利用者数の2分の1を超えていること、従業者配置:市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置し、市内において事業を実施していること
補助の対象職員(加配従業者)
補助金支給の算定対象となる職員(加配従業者)の定義および職種例です。
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加配従業者の定義
吹田市が定める配置基準を超えて配置されている従業者のうち、市長が適当と認める者 -
主な対象職種
生活支援員、職業指導員、目標工賃達成指導員
■補助対象外
以下の者は精神障害者の定義から除外されます。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※補助金の算定には、加配従業者の人件費や常勤換算人数の管理が必要です。
※詳細な要件や申請書類(利用者一覧、加配職員給与シート等)については、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市役所公式サイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
補助金の公募要領や申請様式などの具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請手続きは郵送または電子メール(keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp)での提出が案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。