吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の精神障がい者が通所型障害福祉サービスを安定的に利用できる環境を整えるため、基準を超える人員を配置する市内事業者に対し、加配従業員の人件費を補助します。対象は利用者の半数以上が精神障がい者である生活介護や就労継続支援B型等の事業所です。人員体制の強化を通じて、質の高い支援を提供し、精神障がい者の社会参加と自立を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象事業の実施届出(年度当初)
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年度当初
補助金の交付を希望する事業者は、年度の初めに「事業実施届出書(様式第1号)」を提出する必要があります。
- 提出書類:実施届出書、指定書の写し、実施計画書 他
- 提出先:吹田市障がい福祉室(郵送またはメール)
- 毎月の基本書類提出
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- 初回(4月分)締切:2026年05月20日
各対象月の実績に基づき、以下の基本書類を毎月提出します。
- 補助要件確認書
- 利用者一覧
- 加配対象職員給与一覧
- 給与等明細書又は給与等台帳の写し
- 法定福利費内訳表
- 勤務実績一覧表
- 交付申請・請求(四半期ごと)
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- 申請締切:2026年07月17日
- 第2期(9月分)締切:2026年10月20日
- 第3期(12月分)締切:2027年01月20日
- 第4期(3月分)締切:2027年04月20日
3ヶ月に一度、対象期間の「補助金交付申請書」と「請求書」をまとめて提出します。6月分申請時には年度当初の事業計画書、3月分申請時には年度末の事業実績報告書の添付が必要です。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
吹田市にて書類審査を行い、要件を満たしていることが確認でき次第、「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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適宜
審査完了後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金額:加配従業者の実人件費と規定の上限額を比較し、少ない方の額が交付されます。
- 証拠書類の保管:事業完了後10年間、支出を証明する書類を保管する義務があります。
対象となる事業
精神障がい者の通所型障がい福祉サービスの利用促進と安定的な利用を支援することを目的としており、特定の要件を満たす指定障害福祉サービス事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
吹田市内で通所型障害福祉サービスを提供する指定障害福祉サービス事業者に対し、運営費の一部を助成します。
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項に規定)
- 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項に規定)
- 就労継続支援B型(障害者総合支援法施工規則第6条の10第2号に定めるもの)
<補助の対象となる事業者と利用者>
- 吹田市内において対象サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者
- 18歳以上の精神障害者(発達障害者を含むが、知的障害者は除く)
- 治療方法が確立していない疾病等による障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の方
<補助の対象となる事業の要件>
- 精神障害者の利用者割合:精神障害者に該当する利用者の数が、当該事業所の全利用者数の2分の1を超えていること
- 従業員の配置基準:吹田市長が定める従業員の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 加配従業者の人件費、または月額260,467円に加配従業者の人数を乗じて得た額のいずれか少ない額
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる事業者の場合は、当該報酬額分が補助金額から控除される
<事業実施から補助金交付までの流れ>
- 事業実施の届出(原則として年度当初に提出)
- 変更の届出(内容に変更が生じた場合)
- 交付の申請(市長が指定する期日までに提出)
- 交付決定(申請内容の審査後に通知)
- 交付の請求と交付(交付決定後の請求に基づき交付)
<事業者の義務>
- 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿・証拠書類の整備
- 帳簿及び証拠書類の10年間保管
- 実施状況についての報告、職員による調査や質問への対応
補助内容
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援B型
<補助の対象要件>
- 精神障がい者利用割合:全利用者に占める精神障がい者に該当する利用者の割合が2分の1を超えていること
- 加配従業者の配置:市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金額の算出方法(いずれか少ない額、1円未満切り上げ)>
| 比較項目 | 算出内容 |
|---|---|
| 加配従業者の人件費 | 実際に配置された加配従業者にかかる人件費の総額 |
| 定額による計算 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
<控除事項>
「高次脳機能障害支援体制加算」を取得している場合、その加算報酬額分は補助金額から控除される。
<補助金交付までの流れ>
- 1. 事業実施の届出:市長へ実施届出書を提出
- 2. 交付の申請:人件費支払証明書類等を添えて申請書を提出
- 3. 交付の決定:市長による審査・通知
- 4. 交付の請求:交付決定後に請求書を提出
- 5. 補助金の交付:請求内容審査後に支払い
<その他の留意事項>
- 変更の届出:内容変更時は速やかに届け出ること
- 交付決定の取消しと返還:不正受給等の場合は返還義務あり
- 帳簿の整備と保管:関連書類を事業完了後10年間保管すること
- 報告および調査:市長による実施状況の報告要求や調査への協力
対象者の詳細
障害福祉サービスの利用者
吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金の対象となる通所型障害福祉サービスは以下の通りです。
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対象となるサービスの種類
生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)、自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項)、就労継続支援(B型に限る。施行規則第6条の10第2号)
補助金交付の対象となる精神障害者
補助金の対象となる「精神障害者」は、以下のいずれかに該当する18歳以上の者を指します。また、事業所全体の利用者のうち、吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者が2分の1(50%)を超えていることが補助の要件となります。
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対象者の詳細定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者、治療方法が確立していない特定疾病(難病等)による障害の程度が主務大臣の定める程度である者
補助対象職員(加配従業者)
補助対象となる事業者は、市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者を配置している必要があります。
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加配従業者の定義
吹田市条例に定められた配置基準による従業者の数を超えて配置している従業者のうち、市長が適当と認める者 -
就労継続支援B型の配置基準例
生活支援員+職業指導員が6:1(いずれか常勤職員)、生活支援員+職業指導員+目標工賃達成指導員が5:1(目標工賃達成指導員は常勤換算1.0以上)
■補助対象外となる者
以下の者は、本補助金における精神障害者の定義から除外されます。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※補助金の額は、加配従業者の実人件費、または月額260,467円に加配従業員数を乗じた額のいずれか少ない額となります。
※その他詳細は、吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市オンラインサービス
- https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019105/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
申請は窓口または郵送で行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。