吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の指定障がい福祉サービス事業者に対し、精神障がい者の通所利用促進と安定的なサービス提供を目的として、人員基準を超えて配置した従業者の人件費を補助します。精神障がい者の利用割合が一定数を超える事業所を対象に、地域生活の質向上と事業運営の継続を支援し、障がい福祉サービスの充実を図ります。
申請スケジュール
【提出先】吹田市福祉部 障がい福祉室(keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp)
- 要件確認・事前準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 吹田市の支給決定を受けた精神障害者の割合が全利用者の50%を超えていること
- 市の基準を超える加配従業員を配置していること
- 事業実施の届出
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- 実施届出書提出:年度当初
年度の最初に「精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)」を提出します。指定書の写しや事業計画書、実施届出書を添付してください。
- 月次実績報告・交付申請
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- 申請締切:2026年07月17日
- 第2四半期締切:2026年10月20日
毎月の実績書類(補助要件確認書、利用者一覧、給与明細等)を提出します。また、四半期ごとに交付申請書と請求書を併せて提出してください。
- 4月分締切:5月20日
- 5月分締切:6月19日
- 6月分(第1四半期)締切:7月17日
- 以降、各月の翌月20日頃が締切となります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後順次
吹田市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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請求書審査後
提出済みの請求書に基づき、審査完了後、速やかに補助金が振り込まれます。
- 実績報告(年度末)・書類保管
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- 実績報告締切:2027年04月20日
年度末(3月分)の提出時には、通常の書類に加えて「事業実績報告書」を提出してください。また、補助金に関する帳簿・証拠書類は事業完了後10年間の保管義務があります。
吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を目的とし、指定障害福祉サービス事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業
精神障がいのある方が地域で安心して生活できるよう、通所型のサービス利用を促進し、その安定的な提供を支援します。
<補助対象となるサービスの種類>
- 生活介護(入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の提供等)
- 自立訓練(身体機能や生活能力の向上に必要な訓練。主に生活訓練が該当)
- 就労継続支援B型(生産活動の機会や知識・能力向上のための訓練)
<補助対象事業の要件>
- 吹田市が支給決定をした精神障害者の利用者が、事業所の全利用者数の2分の1を超えていること
- 市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金額の算定基準>
- 加配従業者の人件費の実際の額
- 月額260,467円に加配従業者の人数を乗じて得た額
- ※上記のうちいずれか少ない方が支給額となります
- ※高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該報酬額分が控除されます
補助対象となる精神障害者の定義
●1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に該当する方
発達障害者支援法に規定される発達障害者を含みます(知的障害者は除外されます)。
●2 特定の難病等がある18歳以上の方
治療方法が確立していない疾病等により、政令で定められる程度の障害がある18歳以上の方。
▼補助対象外となる事業
本補助金の対象外となる主な条件は以下の通りです。
- 知的障害者福祉法に規定される知的障害者を主たる対象とする事業(本補助金における精神障害者の定義から除外されるため)。
- 市長が定める従業者の配置基準を満たしていない、または加配従業者の配置が適切でない事業。
- 吹田市の支給決定を受けた精神障害者の利用者割合が2分の1以下の事業所。
補助内容
■1 補助対象サービス及び要件
<補助の対象となるサービスの種類>
- 生活介護:常時介護を必要とする障がい者への日中活動、介護、創作的・生産活動の提供
- 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練提供
- 就労継続支援B型:非雇用型での就労機会提供および能力向上のための訓練
<補助対象事業者の要件>
- 指定障害福祉サービス事業者であること
- 精神障がい者の利用者割合:全利用者数の2分の1を超えていること(18歳以上の精神障がい者または特定疾病による障害者)
- 加配従業者の配置:条例で定められた配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
■2 補助金額の算出方法
<補助額の算定根拠(いずれか少ない方の額)>
| 項目 | 計算式・内容 |
|---|---|
| A. 加配従業者の人件費 | 実際に加配従業者に支払われた人件費の合計額 |
| B. 補助基本額 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
<端数処理・控除項目>
1円未満の端数は切り上げ。高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算による報酬額分を補助金額から控除する。
■3 手続き・留意事項
<申請フロー>
- 1. 事業実施の事前届出(様式第1号および指定書写し、実施計画書等)
- 2. 補助金交付申請(様式第2号および要件確認書、利用者一覧、給与明細等)
- 3. 交付決定・請求・交付(様式第3号による通知後、様式第4号にて請求)
<遵守事項・罰則>
- 帳簿および証拠書類の10年間保管義務
- 市長による事業実施状況の報告要求・調査への対応
- 不正受給や要領違反時の交付決定取消しおよび返還義務
対象者の詳細
利用者に関する詳細情報
主に「利用者一覧」や「補助要件確認書」に基づき、サービスの提供、補助金の申請、人員配置基準の確認等に必要な以下の情報が管理されている者が対象となります。
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個別利用者情報
受給者番号(各利用者の固有番号)、氏名、障がい区分および障がい支援区分(障害者総合支援法に基づく区分)、有効期限(サービス利用や区分認定の期限)、高次脳機能障がい診断書類の提出月、援護市(居住し援護を受けている市町村)、サービスの利用開始年月日・終了年月日 -
利用者全体の統計情報
全利用者数および吹田市が支給決定した精神障がい者の数、平均利用者数、平均障がい支援区分(前年度実績)
職員に関する詳細情報
「法定福利費内訳表」「申請書類チェックリスト」「補助要件確認書」等により管理され、給与計算、法定福利費の支払い、補助金申請、人員配置基準の遵守に関連する職員が対象となります。
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個別職員情報および法定福利費
氏名、法定福利費の内訳(健康保険、介護保険、厚生年金、こども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険) -
勤務状況と職務に関する情報
常勤職員の勤務時間数(各月の勤務実績)、途中採用者・退職者の情報(氏名、就・退職日)、休職中の職員情報(病欠、産休、育休等)、兼務職員の情報(同一事業所内、多機能事業所内、法人内他事業所等)、特定の職種と業務内容(送迎業務、食事提供体制加算算定に係る調理員等)、給与に関する情報(補助対象外事業所の手当等の区分) -
職員の配置に関する情報
常勤換算後配置人数(常勤・非常勤の内訳)、必要人員配置人数(国基準および市基準に基づく人数)、補助対象職員数(加配人数)、職種ごとの配置基準(生活支援員、職業指導員、目標工賃達成指導員等)
※これらの情報は、事業所が障害福祉サービスの人員配置基準を満たしているか、また各種補助金や加算の要件を満たしているかを客観的に示すための基礎データとして活用されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
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吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は指定の様式を郵送または電子メールで提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。