吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内で精神障がい者向けの通所型障がい福祉サービスを提供する事業者に対し、加配従業者の人件費の一部を助成します。精神障がい者の利用割合が2分の1を超え、かつ基準を上回る人員配置を行う事業所を支援することで、サービスの質の向上と安定的な利用環境の整備を図り、精神障がい者が地域で安心して生活できる体制づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
【提出先】吹田市役所 障がい福祉室(低層棟1階115番窓口)
- 事業実施の届出(年度当初のみ)
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- 事業実施届出:年度の最初(4月分申請時まで)
補助金の交付を受けようとする事業者は、まず事業を実施することを市長に届け出る必要があります。
- 【様式第1号】精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書
- 指定書の写し
- 実施計画書
- 毎月の実績報告書類の提出
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- 実績報告締切:翌月20日(休日の場合は翌営業日)
各月の実績に基づき、以下の書類を継続的に提出します。
- 補助要件確認書
- 利用者一覧
- 加配対象職員給与一覧
- 給与等明細書又は給与等台帳の写し
- 法定福利費内訳表
- 勤務実績一覧表
- 補助金交付申請・請求(四半期ごと)
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- 申請締切:2026年07月17日
- 申請締切:2026年10月20日
- 申請締切:2027年01月20日
- 申請締切:2027年04月20日
3ヶ月分(四半期)の実績をまとめて申請・請求します。
- 【様式第2号】補助金交付申請書
- 【様式第4号】補助金交付請求書
※4-6月分には「事業計画書」、1-3月分には「事業実績報告書」の添付が必要です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
吹田市にて書類審査が行われ、適当と認められた場合に「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」が通知されます。
- 補助金の交付(振込)
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請求から一定期間後
交付決定および請求書の内容を確認後、速やかに補助金が交付されます。
※補助対象事業に関する帳簿および証拠書類は、事業完了後10年間保管する義務がありますのでご注意ください。
吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業
吹田市が精神障害者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を図るために、市内事業者に対して補助金を交付する事業です。精神障がい者が地域で安定して生活できるよう、必要な福祉サービスを受けられる体制を支援することを目的としています。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業
精神障害者に対して通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
<対象となる精神障害者の定義>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者
- 発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者(を含む)
- 18歳以上であること
- 治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病で、政令で定める障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)
- 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項)
- 就労継続支援B型(施行規則第6条の10第2号)
<補助の対象要件>
- 指定障害福祉サービス事業者であること
- 精神障害者の利用者割合が、当該月の全利用者数(他市町村の支給決定者含む)の2分の1(50%)を超えていること
- 吹田市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の算出方法>
- 「加配従業者の人件費」と「月額260,467円 × 加配従業者の人数」のいずれか少ない額
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる事業者の場合は、当該加算報酬額分を控除
- 算出額に1円未満の端数がある場合は切り上げ
<補助金交付の手続き>
- 事業実施届出:指定書の写し、実施計画書等を添付し市長に提出
- 交付申請:指定期日までに人件費の支払証憑や配置状況書類を添付し提出
- 交付請求:決定通知後に指定期日までに請求書を提出
<義務事項>
- 帳簿の整備:収入・支出を明らかにした帳簿と証拠書類を事業完了後10年間保管すること
- 報告・調査への協力:市長の求めに応じた実施状況の報告や職員による調査への対応
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の定義に該当する方や条件を満たさない場合は対象外となります。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
- 精神障害者の利用者割合が2分の1(50%)以下の事業
- 法定の従業員配置基準を超えていない事業
補助内容
■1 補助金の目的と対象事業者・サービス
<対象事業者>
- 吹田市内の指定障害福祉サービス事業者(障害者総合支援法に規定される通所型サービスを実施するもの)
<対象となるサービスの種類>
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援B型
<精神障害者の定義(対象利用者)>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者を含む、知的障害者を除く)で18歳以上の者
- 治療方法が確立していない疾病など、主務大臣が定める程度の障害を持つ18歳以上の者
■2 補助金を受け取るための主な要件
<要件>
- 精神障がい者の利用者割合:事業所の全利用者数に占める精神障がい者の割合が2分の1を超えていること
- 加配従業者の配置:市長が定める配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
■3 補助金額の算出方法
<補助金額の決定(AとBのいずれか少ない額)>
| 区分 | 算出方法 |
|---|---|
| A. 加配従業者の人件費 | 実際に配置された加配従業者に支払われた人件費の総額 |
| B. 補助基本額 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
<端数処理>
1円未満の端数は切り上げ
<控除事項>
高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算によって得られる報酬額分が補助金額から控除されます。
■4 手続きおよび管理
<主な手続きの流れ>
- 1. 事業実施の届出(様式第1号)
- 2. 補助金交付の申請(様式第2号)
- 3. 交付の決定(通知)
- 4. 補助金の請求(様式第4号)
- 5. 補助金の交付
<帳簿の保管期間>
事業完了後10年間
対象者の詳細
精神障害者通所型障害福祉サービスの利用者(個人)
本補助金制度の対象となる利用者は、18歳以上で、以下のいずれかに該当し、指定された通所型障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労継続支援B型)を利用する方です。
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精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者を含む、18歳以上であること -
特殊疾病該当者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病(政令で定めるもの)による障害の程度が主務大臣が定める程度である者、18歳以上であること
補助金の対象となる事業者(事業所)
精神障害者に対する通所型障害福祉サービスを実施する「指定障害福祉サービス事業者」であり、以下の2つの要件を全て満たす必要があります。
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1 精神障害者の利用割合
吹田市が介護給付費等の支給決定を行った精神障害者の利用者の数が、当該事業所の全利用者の数に占める割合が2分の1(50%)を超えていること -
2 従業者の配置基準
市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配職員)を配置していること
■補助対象外となる対象
以下の者は本制度における「精神障害者」の定義から除外されます。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※補助金の算出は、加配従業者の人件費実費または規定の月額単価に人数を乗じた額のいずれか低い方が適用されます。
※詳細は吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
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- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
資料ダウンロードや電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。申請は郵送または電子メール(keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp)での受付となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。