吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対して、精神障がい者の通所型サービスの利用促進と安定利用を図るため、基準を超えて配置した従業者の人件費の一部を補助します。精神障がい者が地域で自立した生活を送れるよう、質の高い支援体制の維持・強化を目的としています。生活介護や就労継続支援B型等の事業所において、手厚い人員配置によるきめ細やかな支援の提供を促進し、事業運営の安定化を支援します。
申請スケジュール
申請は郵送または電子メールで受け付けており、GビズIDの指定はありませんが、期限厳守での提出が求められます。
- 事業実施の届出(年度当初)
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- 実施届出期限:年度当初(または事業開始前)
補助金の交付を希望する事業者は、年度当初に「精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)」を提出する必要があります。
- 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し
- 事業実施計画書
- 毎月の実績書類の提出
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毎月20日前後
各対象月ごとに、以下の実績書類を翌月の指定日までに提出します。
- 補助要件確認書
- 利用者一覧
- 加配対象職員給与一覧・給与明細書の写し
- 法定福利費内訳表・勤務実績一覧表
※締切日は月により17日〜20日頃となります。
- 四半期ごとの交付申請・請求
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- 申請締切:2026年07月17日
- 申請締切:2026年10月20日
- 申請締切:2027年01月20日
- 申請締切:2027年04月20日
3ヶ月分の実績をまとめ、「補助金交付申請書」と「補助金交付請求書」を提出します。
- 4月〜6月分:7月17日締切
- 7月〜9月分:10月20日締切
- 10月〜12月分:1月20日締切
- 1月〜3月分:4月20日締切
※年度当初は事業計画書、年度末は事業実績報告書を併せて提出します。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:申請内容の審査後
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金の交付(支払い)
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決定通知後、速やかに
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※事業完了後(年度末)の書類等は10年間の保管義務があります。
対象となる事業
吹田市が実施している「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金」は、精神障害を持つ方々が通所型の障害福祉サービスを安定して利用できるよう支援し、その利用を促進することを目的としています。
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
精神障がい者の通所型障がい福祉サービスの利用促進及び安定利用を図ることを目的とし、障害者総合支援法に規定されている通所型障害福祉サービスを吹田市内で実施する事業者に対し、予算の範囲内で助成を行うものです。
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護: 常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービス
- 自立訓練: 身体機能や生活能力の維持・向上に必要な訓練を行うサービス(生活訓練と機能訓練を含む)
- 就労継続支援B型: 通常の事業所で働くことが困難な方に働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行うサービス(雇用契約なし)
<対象となる精神障害者の定義>
- 原則として18歳以上の方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者を含む)
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(難病等)
<補助対象となる事業者>
- 吹田市内で対象の通所型障害福祉サービスを実施する「指定障害福祉サービス事業者」(障害者総合支援法第29条第1項の規定に基づき指定を受けた事業者)
<補助対象事業の具体的な要件>
- 精神障害者の利用者割合: 吹田市が支給決定をした精神障害者の利用者の数が、当該事業所の全利用者数に占める割合が2分の1を超えていること
- 従業員の配置基準の超過: 市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 「加配従業者の人件費」または「月額260,467円に加配従業者の人数を乗じて得た額」のいずれか少ない額(1円未満切り上げ)
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得している場合は、その加算報酬額分を補助金額から控除
<事業実施と補助金申請の手続き>
- 事業実施の届出(様式第1号)の提出
- 変更の届出(内容に変更が生じた場合)
- 補助金交付の申請(様式第2号)の提出
- 交付決定通知後の補助金交付請求(様式第4号)の提出
- 年度当初の事業計画書および年度末の事業実績報告書の提出
▼補助対象外となる事業
本補助金の対象外となる条件は以下の通りです。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者を対象とする事業(本事業の精神障害者の定義から除外されるため)。
精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
■1 補助対象・要件
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練、生活訓練など)
- 就労継続支援B型
<補助対象事業者の要件>
- 吹田市内の通所型障害福祉サービス事業者であること
- 精神障がい者の利用者割合が2分の1(50%)を超えていること
- 市長が定める従業者の配置基準(市基準)を超える人員を配置していること
<生活介護における従業者配置基準(国基準との比較)>
| 平均障がい支援区分 | 国基準(従業者:利用者) | 市基準(従業者:利用者) |
|---|---|---|
| 区分4未満 | 6.0:1 | 5.0:1 または 4.0:1 |
| 区分4以上区分5未満 | 5.0:1 | 4.0:1 または 3.0:1 |
| 区分5以上 | 3.0:1 | 2.4:1 |
■2 補助金額の算出
<補助金の算定方法(以下のいずれか少ない額)>
- 加配従業者の実際の人件費
- 補助基本額:月額260,467円 × 加配従業者の人数
<端数処理>
1円未満の端数がある場合は1円に切り上げ
■特例措置
●A 高次脳機能障害支援体制加算に係る控除
<内容>
高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算によって得られる報酬額分が補助金額から控除されます。
対象者の詳細
精神障害者の定義
「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領」第2条に基づき、以下の基準を満たす方が対象となります。
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基本的な定義と範囲
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者を含む -
年齢・疾病要件
原則として18歳以上である者、治療方法が確立していない疾病(指定難病等)による障害の程度が主務大臣の定める程度であり、かつ18歳以上である者
対象となるサービスの種類
以下の3種類の通所型障害福祉サービスが補助の対象となります。
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生活介護
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、法)第5条第7項に規定されるサービス -
自立訓練
法第5条第12項に規定されるサービス -
就労継続支援B型
法第5条第14項に規定される就労継続支援のうち、施行規則第6条の10第2号に規定されるもの
補助対象事業所の要件
補助金の交付を受けるには、事業所における利用者の割合について以下の要件を満たす必要があります。
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精神障害者の割合
吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者に該当する利用者の数が、全利用者数の2分の1(50%)を超えていること
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する場合は、本補助金制度の対象外となります。
- 知的障害者福祉法に規定される知的障害者
※利用者の把握にあたっては、受給者番号、氏名、障がい区分、支援区分、有効期限、援護市、利用期間等の情報を管理する必要があります。
※その他詳細は、吹田市の公募要領および交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市役所 公式サイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市オンラインサービス
- https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019105/index.html
- 吹田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
補助金の申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報からは特定できませんでしたが、公式サイトやオンラインサービスページから入手できる可能性があります。申請にあたっては吹田市障がい福祉室へ詳細をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。